ホーム > 酒類提供営業にかかる不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例
酒類提供営業にかかる不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例(平成29年愛知県条例第1号)第12条及び第15条第2項の規定に基づいて、次のとおり公表します。
氏名又名称 | 処分の種別 | 処分の年月日 |
---|---|---|
お問い合わせ先
愛知県警察本部保安課
052-951-1611(内線3192)
酒類提供営業にかかる不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例(平成29年愛知県条例第1号)第12条及び第15条第2項の規定に基づいて、次のとおり公表します。
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愛知県警察本部保安課
052-951-1611(内線3192)