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外部通報

   愛知県公安委員会では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)及び公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)(令和4年6月1日消費者庁)に基づく外部通報を受け付けています。

愛知県公安委員会が受け付ける外部通報とは

   通報対象事実等(公益通報者保護法上の通報対象事実その他の法令違反の事実(愛知県公安委員会が処分又は勧告等の権限を有するものに限ります。))について、当該事実に関係する事業者に雇用されている労働者(愛知県公安委員会を労務提供先とする労働者を除く。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者、当該事業者又はその取引先の役員、これらに該当する者であったものその他の当該事業者の法令順守を確保する上で必要と認められる者が、当該通報対象事実等が生じ、又は正に生じようとしている旨を愛知県公安委員会に通報することをいいます。

通報方法

○ 郵便

〒 460-8502
名古屋市中区三の丸二丁目1番1号
愛知県公安委員会

※氏名、連絡先(住所、電話番号等)をご記入ください。

○ 電子メール

   愛知県公安委員会ウェブサイトに設けられている「ご意見・ご要望」用の電子メールの受付窓口【ご意見・ご要望】をご利用ください。
 なお、他のご意見・ご要望との区別のため、外部通報として送付される場合には、ご意見・ご要望欄の冒頭に【外部通報】とご記入いただくとともに、同欄内に電話番号等の連絡先をご記入ください。
 また、氏名及び住所については、所定の欄にご記入ください。

○ 電話

愛知県警察本部総務部総務課公安委員会室
052-951-1611(愛知県警察代表電話)
・午前9時00分~午後5時00分

※ 開庁日に限ります。
※ 愛知県警察代表電話の担当者に、愛知県公安委員会に対する外部通報である旨、お申し付けください。

運用状況

   令和5年に受け付けた通報は1件でした。