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愛知県暴力団排除条例

  愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号)第26条第1項の規定に基づき、

○ 愛知県公安委員会が求めた説明又は資料の提出について、
   ・  正当な理由がなく拒んだ者
   ・  虚偽の説明若しくは資料の提出をした者
○ 正当な理由がなく勧告に従わない者

を次のとおり公表します。

現在公表している該当者はいません。

☆注意

この公表後に、是正措置を講じた者が含まれている場合があります。

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お問い合わせ先

愛知県警察本部捜査第四課
052-951-1611(内線4462)