ホーム > ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例
ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例(令和元年愛知県条例第36号)第10条第2項、第12条第2項の規定に基づき、
○ 自動車解体業の事業停止命令を受けた者
○ 正当な理由がなく勧告に従わない者
を次のとおり公表します。
●注意事項
この公表後に、勧告に従い是正措置を講じた事業者が含まれている場合があります。
公表期間は1年間です。
令和3年5月21日以降現在まで該当事業者はありません。
お問い合わせ先
愛知県警察本部保安課
052-951-1611(内線3187)