注)所管区域は上記のとおりですが、平成24年4月1日から指定監督権限が政令市・中核市に移譲されることから、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市に所在する事業所の窓口は、4月1日以降、それぞれの市となりますので、ご注意ください。
「届出が必要な加算、減算、変更事由(4月1日適用分)」をご覧ください。
封筒には「制度改正書類在中」と朱書きしてください。
「届出が必要な加算、減算、変更事由(4月1日適用分)」記載の提出期限(必着)。
サービスの種類 |
加算(減算)届の提出期限 |
|
居 宅 |
訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ、通所介護、通所リハ、
福祉用具貸与、居宅介護支援 ※介護予防サービスを含む |
3月23日(金) |
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
※介護予防サービスを含む |
3月30日(金) | |
施 設 |
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設 | 3月30日(金) |
届出様式はこちらです。
変更・廃止・休止・再開・加算における必要な添付書類一覧を参考にしてください。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の右上に@担当者氏名、A電話、BFAX番号の記載欄をつくりましたので必ず記載してください。
県では届いた書類の内容を審査し、受理した場合は、受付印(愛知県又は各福祉相談センター)を「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」に押印し、ファクシミリで返送します。
<名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市(4市)に所在する事業所についての留意事項>
|
市 名 |
担 当 窓 口 |
電話番号 |
住 所 |
名古屋市 |
介護指導課 |
052-972-2539 |
〒460-8508 |
豊 橋 市 |
長寿介護課 |
0532-51-3130 |
〒440-8501 |
岡 崎 市 | 長寿課介護給付班 | 0564-23-6682 |
〒444-8601 |
豊 田 市 | 高齢福祉課 介護保険担当施設指導グループ |
0565-34-6634 | 〒471-8501 豊田市西町3-60 |
介護職員処遇改善加算の届け出についてをご覧ください。
年度が変わる際に、特定事業所加算(訪問介護)やサービス提供体制強化加算(訪問入浴介護等)、通所介護・通所リハの事業所規模区分について変更がある事業所は加算届の提出が必要となりますが、2の4月1日改正分に伴う届出と同時に行ってください。
新規指定申請、廃止・休止・再開の届出、変更及び加算の届出のページをご覧ください。
なお、一部の届出様式中、届出期限の記載が3月15日となっていますが、3月23日(金)(必着)とします。
該当事業所は、後期分(判定期間:平成23年9月1日から平成24年2月29日まで)の届出を3月15日(木)までに所管の福祉相談センターに提出(窓口へ持参)してください。
届出様式はこちらです。
原則、高齢福祉課へメール[korei@pref.aichi.lg.jp]で問い合わせをしてください。
メールの件名には、必ず[報酬改定の質問]と記載してください。メールの使用ができない場合は、ファクシミリ[052-954-6919]でお願いします。(県内の事業所からの質問のみ受け付けます。)。
メールの使用ができない場合は、ファクシミリ[052-954-6919]でお願いします。(県内の事業所からの質問のみ受け付けます。)。
任意様式でお願いします。ただし、@事業所名、Aサービス種類、B事業所番号、C連絡先(担当者氏名、電話番号等)を必ず記載してください。質問の内容は、「今回の法改正、介護報酬改定に関するもの」に限定してください。
個別に回答はいたしません。
回答は「改定関係Q&A」に随時掲載します。
なお、質問内容によっては、国への照会等により対応します。掲載には相当時間がかかる場合がありますことをあらかじめ御承知おきください。
届出様式について、今回の改正を機会に、全ての様式番号を変更しましたので、今後の届出に当たっては新しい様式を使用してください。
今回の4月1日改正に伴う届出については、今後、国の動向等により変更することもありえますので、御了承ください。
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