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事業所評価加算適合事業所

[2024年1月30日]

令和6年度における事業所評価加算適合事業所一覧


  令和6年度における事業所評価加算適合事業所一覧[介護予防通所リハビリ]  [PDF]
  令和6年度における事業所評価加算適合事業所一覧[介護予防訪問リハビリ]  [PDF]

  ※政令中核市の適合事業所及び通所型サービス(A6・A7・A8)の適合事業所については各市町村の介護保険担当課へご確認ください。

介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算について

1 事業所評価加算適合事業所の概要


 リハビリテーションマネジメント加算を算定する介護予防訪問リハビリテーション事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度における介護予防訪問サービスの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。

2 事業所評価加算の算定要件

評価対象期間: 令和6年1月1日から令和6年12月31日 (令和7年度に加算を算定する場合)
 @評価対象期間における介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用者実人員が単に10名以上であること。
 A(要支援度の維持者数 + 改善者数×2) ÷ 評価対象期間内にリハビリテーションマネジメント加算を連続して3ヶ月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数 ≧ 0.7  
 ※ 申し出の後、算定要件について適合しているかどうか愛知県国保連合会による審査があります。
 ※ 国保連合会による審査のため、11月以降に更新・変更認定が行われた者の数は今回の評価対象受給者に含まれません。(次回の評価対象受給者に含まれます)
 ※ また、評価対象期間を過ぎて請求されたものについては、評価対象にはなりません。

介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算について

1 事業所評価加算適合事業所の概要


 選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(加算を算定する年度の1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。

2 事業所評価加算の算定要件

評価対象期間: 令和6年1月1日から令和6年12月31日 (令和7年度に加算を算定する場合)
 @選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行っていること。
 A評価対象期間における介護予防通所介護又は通所リハビリテーション事業所の利用者実人員が単に10名以上であること。   
  (10名以上が連続する3ヶ月以上の選択的サービスを利用している必要はない)
 B評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数 ÷ 評価対象期間内にサービスをそれぞれ利用した者の数 ≧ 0.6
 C(要支援度の維持者数 + 改善者数×2) ÷ 評価対象期間内に選択的サービスを連続して3ヶ月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数 ≧ 0.7
 
 ※ 申し出の後、算定要件について適合しているかどうか愛知県国保連合会による審査があります。
 ※ 国保連合会による審査のため、11月以降に更新・変更認定が行われた者の数は今回の評価対象受給者に含まれません。(次回の評価対象受給者に含まれます)
 ※ また、評価対象期間を過ぎて請求されたものについては、評価対象にはなりません。

3 事業所評価加算の申し出の手続き


  • 事業所評価加算の申し出の届出締切日は10月15日までとなります。(届出締切日が閉庁日の場合は、直近の前開庁日となります)
  • 事業所評価加算は一度申し出の届出を行えば、申し出を「なし」と届け出るまで毎年審査の対象事業所となりますので、毎年度申し出の届出を行う必要はありません。
  • 毎年度2月には適合・不適合に関わらず、事業所評価加算の結果通知書を事業所あてに送付いたします。適合であれば4月より事業所評価加算を算定できます。
  • 適合の通知が来た際に、改めて加算の届出をしていただく必要はありません。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所評価加算の届出方法については、各市町村等にお問い合わせください。

 ○ 事業所評価加算の申し出の様式
    別紙1-2:介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス) ※ 事業所評価加算〔申出〕の有無を記入してください。
    別紙2:介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 ○ 一般的な加算の届け出については変更及び加算の届け出についてのページをご覧ください。
 ○ 書類の提出先は居宅サービスの加算と同じく各福祉相談センターになります。 (名古屋市・岡崎市・豊田市・一宮市・東三河地区所在の事業所はそれぞれの市又は東三河広域連合にお問い合わせください)

 申し出から算定に至るまでのスケジュール(令和7年度に加算を算定する場合)

令和6年10月15日 事業所評価加算の届出締切日
愛知県国保連合会による審査
令和7年2月 適合(不適合)結果通知書の送付・WEBページの一覧表更新
令和7年4月 事業所評価加算の算定開始(適合事業所のみ)




お問い合わせ 


愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指導第一グループ
TEL:052-954-6289  FAX:052-954-6919  E-mail:korei@pref.aichi.lg.jp