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◇ 計画の策定にあたって
1.計画策定の背景
- 少子化が一般に認識されるようになったのは、平成2年のいわゆる「1.57ショック」(平成元年の合計特殊出生率※が、ひのえうまの年である昭和41年の1.58を下回ったことから称されています。)以降と言われています。
※ 「合計特殊出生率」とは、15〜49歳までの女性の年齢別出生数を合計したもので、一人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数に相当します。現在の人口を維持するには、2.08以上必要だと言われています。
この少子化が及ぼす影響については、経済面では、消費の減少、労働力供給の減少等により経済成長率が低下するおそれがあること、人口に占める高齢者の割合が高まり、社会保障に係る現役世代の負担が増大することが指摘されています。
一方、社会面では、子ども同士が触れあう機会が減少し、子どもの社会性が育まれにくくなるなど、子どもの健やかな成長への影響が懸念されること、単身者や子どものいない世帯の増加により、家族という概念そのものが変化することや、先祖に対する意識の希薄化が生じるおそれがあることが指摘されています。
- 平成14年1月、国立社会保障・人口問題研究所が発表した「日本の将来推計人口」によると、従来少子化の主たる要因と言われてきた「晩婚化・未婚化」に加え、「夫婦の出生力そのものの低下」という現象がみられるようになり、今後、少子化は一層進行すると予測しています。
こうしたことから、国では、「少子化の流れを変える」ため、従来の「仕事と子育ての両立支援」の取組に新たな取組を加え、政府・地方公共団体・企業等が一体となった総合的な取組を推進することとし、平成15年7月に、「次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)」を制定しました。
- この計画では、次世代育成支援対策推進法及び行動計画策定指針を踏まえ、愛知県における次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するための具体的取組を定めることとします。
- 次世代育成支援対策推進法では、次世代育成支援対策は、家庭が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるよう配慮して行われなければならない(基本理念)とされています。
- 国及び地方公共団体は、この基本理念にのっとり、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めること、国は、地方公共団体が実施する行動計画に定められた措置が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めることとされています。
- 事業主は、この基本理念にのっとり、多様な労働条件の整備、必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならないとされています。
- 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならないこととされています。
- 同法に基づく行動計画策定指針では、市町村は、住民に最も身近な自治体としての役割を踏まえ、次世代育成支援対策を総合的に、かつ、きめ細かく行えるよう、子どもと子育て家庭への支援に関する施策及び事業を市町村行動計画に盛り込むこととされています。
また、都道府県は、都道府県が実施する施策と併せて、各市町村の計画的な施策の実施を支援するための措置を含めて、子どもと子育て家庭への支援に関する施策及び事業を都道府県行動計画に盛り込むこととされています。
- 愛知県では、上記のことを踏まえ、計画を策定し、市町村、企業、NPO等と連携して次世代育成支援対策を推進していきます。
- この計画は、次世代育成支援対策推進法第9条の規定に基づき、愛知県が策定する次世代育成支援対策の実施に関する計画で、平成15年3月に策定した「21世紀あいち福祉ビジョン第2期実施計画」の児童福祉に関する分野に、行動計画策定指針に基づき教育や生活環境の整備に関する取組を幅広く加筆したものです。
また、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第11条第2項第3号に規定する母子家庭及び寡婦自立促進計画の性格をあわせもちます。
- この計画の計画期間は、平成17年度から平成21年度までの5年間とします。
なお、平成21年度までに内容を見直し、後期計画(平成22年度〜平成26年度)を策定します。
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