○ はじめに |
◇ 計画の策定にあたって |
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第1章 少子化の現状 |
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第2章 計画の基本的な考え方・次世代育成支援対策の体系 |
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第3章 具体的な取組 |
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第4章 計画の評価 |
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<この計画で使用する用語について> ○ この計画では、「子ども」、「青少年」等の用語については、次のとおり使用しています。 ・子ども:乳幼児期からおおむね18歳まで ・青少年:おおむね学童期からおおむね30歳まで ・「児童福祉法」における用語 児童…18歳未満の者 乳児…1歳未満の者 幼児…1歳から小学校就学の始期に達するまでの者 少年…小学校就学の始期から18歳に達するまでの者 ※ このほか、法令等により一部の青少年等を指す用語が定められているものについて、 それを使用することが適切な場合には、その用語を使用しています。 |