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3 要保護児童等への支援の充実

(4)障害児施策の充実

現状・これまでの取組


課題

今後の取組方針


平成21年度までの取組

指標とする取組・目標

項目

実施主体

現状

平成21年度までの目標

障害児(者)支援制度の実施(ショートステイ)

市町村

実施か所数:123か所
(名古屋市、中核市を含む)

159か所
(平成19年度)
(同左)

障害児(者)地域療育等支援事業の推進

実施施設数: 9か所
(中核市を含む)

13か所
(平成19年度)
(同左)

 

用語説明

【 発達障害 】
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものを言います。(発達障害者支援法第2条(定義)による)

【 学習障害(LD) 】
基本的には、全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論するなどの特定の能力の習得と使用に著しい困難を示す様々な障害を指します。

【 注意欠陥多動性障害(ADHD) 】
年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたす障害を指します。

【 高機能自閉症 】
自閉症(3歳くらいまでに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害)のうち、知的発達の遅れを伴わないものを言います。

【 特別支援教育 】
「特別支援教育」とは、従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、LD、ADHD、高機能自閉症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人ひとりの教育的ニーズを把握して、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うことを言います。
  平成13年1月に「21世紀の特殊教育の在り方について(最終報告)」、平成15年3月に「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」が、それぞれ調査研究協力者会議から示され、障害の程度等に応じ特別の場で指導を行うこれまでの「特殊教育」から、障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う「特別支援教育」への転換を図る方向付けがなされました。

  

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