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I 次代の社会を担う子どもの健康の確保と福祉の充実
<「次代の社会を担う子どもの健康の確保と福祉の充実」では>
- 家庭は、子どもが親や兄弟姉妹など家族とのふれあいを通じて基本的な生き方を身につけ、人間形成の基礎を培い、豊かな自己をつくりあげていく大切な場です。
次世代育成支援対策を進めるにあたっては、家庭を築き子どもを生み育てることの意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮する必要があります。
その子育て家庭・子育ち過程を支えていくために、県や市町村は、親子の健康やすべての子ども及び子育て家庭を支援するための様々なサービスを提供するなどの支援策に取り組んでいきます。
- 「I次代の社会を担う子どもの健康の確保と福祉の充実」では、「1母子保健医療の充実」、「2子育て支援の充実」及び「3 要保護児童等への支援の充実」に関する取組について定めています。
- 「1母子保健医療の充実」では「思春期保健対策の充実」、「妊娠・出産に関する安全性の確保と不妊への支援」及び「子どもの保健医療サービスの充実」について、「2子育て支援の充実」では「保育・子育て支援サービスの充実」及び「児童の健全育成」について、「3要保護児童等への支援の充実」では「児童虐待防止対策等の充実」、「被害に遭った子どもの保護の推進」、「母子家庭等の自立支援の推進」及び「障害児施策の充実」について定めています。
- 急速な少子化の進行に対応するため、これまで、国の新エンゼルプラン等に基づいて保育を中心とした各種子育て支援施策が実施され、国、都道府県、市町村が、重層的な形で協力・分担しながら事業を充実し、子育て家庭を支援してきました。
とりわけ、市町村は、住民の福祉増進を図る観点から、地域における子育て支援事業の実施主体としての役割を担ってきており、その役割はますます重視されてきています。
- こうした中で、平成16年度に、税源移譲、地方交付税のあり方、国庫補助負担金改革に関する国と地方の三位一体改革において、国と地方の役割分担や財政負担のあり方が見直され、地方自治体の自主性・裁量を尊重した柔軟な執行を可能としつつ、各自治体が策定した次世代育成支援対策行動計画の実施を支援するとともに、地域間格差の是正を図るため、次世代育成支援対策交付金が創設され、平成17年4月から実施されることになりました。
次世代育成支援対策交付金の実施により、これまでの地域における各種子育て支援事業は、国、都道府県、市町村の関わり方など制度や仕組みが変わり、事業の実施主体である市町村の役割が強化されるとともに裁量権の拡大が図られます。
「次世代育成支援対策交付金」とは
- 次世代育成支援対策交付金は、次世代育成支援対策推進法に規定する市町村行動計画に定められている、地域の特性や創意工夫を活かした子育て支援事業その他次世代育成支援対策に資する事業の実施を支援することを目的とするものです。
- 対象となる主な事業は、市町村が実施する次の事業です。いずれも地域における子育て支援体制の強化を図るための重要な事業です。
・つどいの広場事業 ・子育て短期支援事業 ・乳幼児健康支援一時預かり事業
・ファミリー・サポート・センター事業
・延長保育促進事業
・育児支援家庭訪問事業 ・総合施設モデル事業(平成17年度限り) 等
- 交付にあたっては、平成16年12月に策定された、国の新々エンゼルプラン(子ども・子育て応援プラン)に基づく重点事業を中心に、市町村が策定した行動計画に基づく毎年度の事業計画を総合的に評価を行った上で交付額が決定され、国から市町村へ直接交付されます。
また、交付された額の範囲内で毎年度の事業計画に定めるいずれの事業に充てるかは、市町村の自由裁量により決定することができます。
このため、県は、市町村において次世代育成支援対策交付金の対象事業が円滑に実施されるよう、情報提供、相談、助言などの支援を行っていくことになります。
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