項目 |
実施主体 |
現状 |
平成21年度までの目標 |
条例の基準に適合 |
事業者 |
特定施設整備計画届出件数 |
特定施設整備計画届出件数 |
人にやさしい街づ
くり |
市町村 |
整備市町村数:31市町 |
引き続き拡大 |
鉄道駅舎のエレベ |
事業者 |
整備駅数:80駅 |
引き続き拡大 |
人にやさしい街づ
くり |
県 |
人にやさしい街づくりア |
引き続き推進 |
【高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)】
不特定多数の者が利用する特定建築物のバリアフリー化を進めるための措置を講ずることにより建築物の質の向上を図ることを目的としています。法制定時は、特定建築物をバリアフリー化するよう努力するという規定でしたが、平成15年4月の改正施行により一定規模以上の不特定多数の者が利用する建築物(特別特定建築物)にバリアフリー化が義務付けられました。
【適合証】
「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」の基準に適合している施設に対して交付されるプレートを言います。