- 愛知県では、愛知県青少年保護育成条例(昭和36年3月28日条例第13号)に基づき、18歳未満の青少年に悪影響を及ぼすおそれがある有害図書類、有害がん具類、有害広告物等を規制しています。
- 条例では、図書類の内容が、著しく性的感情を刺激、若しくは残虐性を有するため、又は犯罪を誘発するおそれがあるため、これを青少年に閲覧等させることがその健全な育成を阻害すると認められるものは、有害図書類と指定することができるとしています。
がん具類の構造や機能が人体に危害を及ぼすおそれがあるため又はその形状、構造若しくは機能が著しく性的感情を刺激するため、これを青少年に所持させることがその健全な育成を阻害すると認められるものは、有害がん具類として指定することができるとしています。
図書類に係る広告を目的とする文書、図画、その他の物品で、卑わいな姿態や性行為等を被写体とする写真を掲載するものは、有害広告文書等として指定することができるとしています。
- 条例に定められた各種の規制の適正な運用を図るため、県の担当職員と愛知県警察本部の少年補導職員の合計110名(平成16年度)を調査員として配置し、必要な調査と指導にあたっています。
平成16年2月からは、県内の全ての書店、コンビニエンスストアなどを対象に、有害図書類の区分陳列の徹底を図るための調査と指導を実施しています。
- 条例に基づく規制のほか、興行関係業界、書店やコンビニエンスストアなどの図書取扱い関係業界、ビデオ関係業界、がん具類取扱い業界などに対して、青少年の健全な育成環境づくりに対する協力依頼を行い、関係業界の自主規制への働きかけを実施しています。
- インターネットの著しい普及と利用者の拡大により、少年がウェブサイト上で極めて過激な性や暴力の表現に接することができるようになっていることから、こうした有害情報に少年がアクセスできないようにするため、フィルタリングシステムが普及するよう広報啓発活動を実施しています。
<図 3章−III−7>
愛知県における有害図書の指定状況
- 青少年を取り巻く社会環境は、年々厳しさを増しており、青少年の非行が高い水準で推移していることに加え、内容も凶悪・粗暴化が進む中で、青少年にとってより良い環境づくりを進めていく必要があります。
- 青少年に対する有害環境の浄化に向け、適切な規制を実施していきます。
また、関係業界に対して、青少年の健全な育成環境づくりに対する協力依頼を行います。
- 愛知県青少年保護育成条例に基づき、有害図書類、有害がん具類、有害広告物等の適切な規制を、引き続き実施していきます。
情報化社会の急激な進展、24時間社会の進行に伴う深夜営業施設の増加、性を売り物とする営業形態の変化など、青少年を取り巻く社会環境の大幅な変化に対応するため、平成17年3月に愛知県青少年保護育成条例の一部を改正する条例を公布し、平成17年7月1日から施行します。
- 関係業界に対し、自主規制の推進等について、協力の働きかけを引き続き実施していきます。
- 学校等、保護者、地域ボランティアなどと連携して、子どもを犯罪等の被害から守るための活動を、引き続き推進していきます。
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フィルタリングシステム
】
ウェブサイト上の違法・有害表現へのアクセスを制御するために、受信者側でこれらの情報を受信するかどうかを選択できるシステムを言います。