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ヤミ金融対策

ヤミ金融にご注意を!

ちょっと待って!その借入れは大丈夫?

~安易にヤミ金融に手を出さないで~

コノハけいぶ

ヤミ金融相談は、平成21年をピークに減少傾向にはあるものの、まだまだ多くの相談を受理しています。その相談の中身を確認すると悪質商法などと同様に、ヤミ金融も新たな手口が出現しているため、より一層の注意が必要です。
ここでは、一般的な注意事項や最近よく見受けられる新たな手口などについてご紹介します。

そもそも「ヤミ金融業者」ってなに?

「ヤミ金融業者」とは、特別な定義はなく、貸金業法に基づく登録を受けずに、高額な利息を取り、違法な貸金業を営む業者と言われております。
主な違反形態は、

  • 高金利貸し付けに係る出資法違反
  • 無登録等の違法営業を行っている貸金業法違反

が挙げられます。

イラスト:借金

よくある貸付契約と金利の計算

相談の多くは、「貸付け金が3万円でしたが、実際にはあらかじめ利息分の5千円を差し引かれ、2万5千円の借り受け、1週間若しくは10日目に3万円を一括返済する。」というようなもので、返済ができなければ5千円の利息だけを支払い、一週間若しくは10日後に改めて3万円を一括返済するものです。

この場合の法定利息は25,000円[元金]×(15÷365)[日数]×20%[年利]=205.5円

※ 15日以下の貸付日数の場合は、15日とする。

日数計算は、小数点5位以下を切り上げる。 15/365=0.0411

法定限度額は、小数点以下を切り上げる。 206円

5千円の利息額ですと、実質利率は、年486.618%にもなり、法定金利の約24倍の高額な利息で貸し付けたことになります。

イラスト:計算

強引な取立てを行うヤミ金融業者が増加中です

強引な取立てを行うヤミ金融業者が急増しています。
取立てに脅し文句を使わずに、常に優しい口調で借受人に接し、素直に高い金利を払う借受人を顧客化する「ソフトヤミ金」と称される業者が多数見られる中、最近は、強引な取立てを行う業者も増加しています。
その方法は、ほぼすべて携帯電話のみで行うものですが、

  • 近隣に居住する方へ電話する
  • 借受人やその家族、知人の勤務先、学校等へしつこく電話する

など悪質で、離職に追い込まれたり、人間関係を壊されてしまうなどの被害が出ています。

ヤミ金融業者が、なぜこのような強引な取立てを行えるのでしょうか?
その理由は、多数考えられますが、

  • ヤミ金融業者は匿名の非面接で貸付を行っている(借受人も顔を知らない)
  • 使う銀行口座は、他人名義である
  • 携帯電話は、匿名性の高いレンタル携帯電話や他人名義のものを使う
  • 嫌がらせに根負けして、自身は借りてもいないのに、ヤミ金融業者に支払ってしまう身内や会社が存在する

などがあります。

全国警察では、犯罪の実行を容易にする(匿名性の担保となる)口座、携帯電話、電話転送サービス等の対策に力を注いでいますが、これらのことをよく理解して、ヤミ金融業者からお金を借りることのないようお願いします。

新しい手口の出現

クレジットカードの現金化

クレジットカードには、商品やサービスを購入して、後払いする「ショッピング」の機能と、カードを用いて現金を借り入れる「キャッシング」の機能があり、それぞれ利用ができる金額枠が設定されていますが、クレジットカードの現金化とは、本来、商品やサービスを後払いで購入するために設定されている「ショッピング」枠を使い、クレジットカードによる商品売買を仮装し、クレジット会社から代行決済として支払われる現金を得ることにより、ショッピング枠を現金化すること等をいいます。
借受け客は、商品等の購入代金分の債務を返済することとなる上に、高額な手数料を取られるためその負担は大きいものとなります。

質屋を仮装したヤミ金融(偽装質屋)

「偽装質屋」は、「ヤミ金融」です。
これらは、価値の低いものを質物としておりますが、年金等の受給額の範囲でお金を貸し付けるというもので、実質的に年金等を担保にしています。
貸付の条件として、質流れを禁止し、返済は年金等の受給口座から自動引落しサービスを利用させる業者もあり、年金等から強制的にお金を引き去られてしまうのです。年金を確認する質屋は要注意です!

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