愛知県警察

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暴走族と暴力団

暴走族と暴力団のつながり

暴走族は、暴走行為中に絡む交通事故やけんかなどのトラブルが起きたとき、これを解決するために「後ろ盾、ケツ持ち」と呼ばれる暴力団関係者と関わりを持っています。
これらの暴力団は暴走族に対して、「面倒見料」と称した金品を要求したり、暴走族に入っている少年を暴力団に勧誘するなど、暴走族に強い影響を与えています。
過去の事例からは、暴走族から抜け出せないようにするために暴走族に入っている少年を脅したり、暴行を加えたりするなど、暴走族がこれらの暴力団関係者から被害を受けることもあります。

平成27年末現在で、愛知県内で確認されている暴走族の6割のグループに暴力団との関係が認められており、平成27年中は、これら暴走族の「後ろ盾」となっている暴力団関係者等12人が逮捕されています。

少年を暴力団から守るために

暴力団は、勢力の維持・拡大や資金源を確保するために、暴走族などの非行集団に入っている少年を狙って、暴力団組員となるよう誘い、中には、無理やり組員に引き込もうとするケースもあります。
このため、社会的にも精神的にも未熟な少年を暴力団から守るための措置が、法令で定められています。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

【加入の強要等の禁止】(第16条第1項)

指定暴力団員等は、少年(20歳未満の者をいう。以下同じ。)に対し指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少年が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。

愛知県暴力団排除条例(平成23年4月1日施行)

【暴力団事務所に立ち入らせることの禁止】(第19条)

暴力団員は、正当な理由がある場合を除き、自己が活動の拠点とする暴力団事務所に青少年(同条例第2条において、「18歳未満の者をいう。」と定義。以下同じ。)を立ち入らせてはならない。

【青少年に対する指導等】(第20条第1項)

県民等は、青少年が暴力団に加入しないよう、及び暴力団の排除の重要性を認識して暴力団に対する正しい理解の下に行動することができるよう、青少年に対する指導及び助言その他の取組を行うよう努めるものとする。

青少年が暴走族や暴力団に対する正しい理解の下に行動ができるよう、指導や助言を行うよう努めるとともに、県、事業者、県民のみなさんが一体となって、暴力団の排除を推進しましょう。
詳しくは、暴力団排除活動に関するページをご覧ください。

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