警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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052-953-9110
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月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
標準処理期間に関するお知らせ
標準処理期間とは(行政手続法第6条)
申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要するべき標準的な期間です。必ずしも標準処理期間内に処分が完了するというものではありません。あくまで処分完了の目安期間です。
標準処理期間の開始
許可申請(e-Govによる申請等を含む。)の審査は、適法な申請が警察署に到達した時点から開始します。申請に不備がある場合、その補正を求めるまでの期間や補正に要する期間は標準処理期間に含まれません。つまり、不備のある申請では標準処理期間が開始せず、許可申請に対する処分が完了できませんのでご注意ください。
不備のある申請の代表的な例
- 手数料が納付されていない
- 申請書に必要な事項が記載されていない
- 申請に必要な書類が揃っていない
- 申請先が誤っている




