愛知県警察

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風営適正化法等の一部改正のご案内(平成28年6月23日施行)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正

施行期日平成28年6月23日

主な改正の概要

客にダンスをさせる営業に係る規制の範囲の見直し

客にダンスをさせる営業について、風俗営業から除外されました。

特定遊興飲食店営業に関する規定の整備

深夜(午前0時以降)において客に遊興をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を特定遊興飲食店営業とし、これを営むために許可を受けることや、営業者の禁止行為等について定められました。

特定遊興飲食店営業の該当生のセルフチェック(外部サイトへリンク)

良好な風俗環境の保全を図るための規定の整備

風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者に対し、深夜においてその営業を営むときは、客が営業所周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするため、営業所周辺の巡視の他、客への説明、従業員への教育等必要な措置を講じなければならないと定められました。

また、風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者が深夜においてその営業を営むときは、営業所ごとに苦情の処理に関する帳簿を備え付けることや、帳簿は最終の記載をした日から3年間保存するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならないと定められました。

その他の規定の整備

ゲームセンターへの18歳未満の者の立ち入らせの制限に関する規定を見直されました。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正

施行期日平成28年6月23日

主な改正の概要

風俗営業に関すること

(1)営業延長許容地域(今池・栄地区の一部地域)における営業時間について

これまで同様午前1時までと規定されました。

(2)ゲームセンターへ年少者が立入ることへの制限について

ゲームセンター営業者は、保護者を同伴する場合を除き、午後6時から午後10時前の時間は、16歳未満の者を営業所に客として立入らせてはならないとするとともに、違反した営業者に対しては、罰則(50万円以下の罰金)が規定されました。

特定遊興飲食店営業に関すること

(1)許容地域及び保全対象施設の指定

風俗営業の営業延長許容地域として規定される地域を、特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域と指定し、児童福祉施設(深夜に入所等させるものに限る。)、病院、有床診療所、特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設を保全対象施設として指定し、当該敷地から30メートルの範囲内を禁止されました。

(2)営業時間の制限

午前5時から午前6時までの営業を禁止されました。

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