警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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052-953-9110
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月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
警察行政手続サイトの申請(警備業)
令和3年6月1日から行政手続きのオンライン申請が開始されました。
【 (※注意!)のついた申請等は、令和5年1月4日正午から受付開始です。 】
警備業法(以下「法」という。)の関係では
- 営業所の届出等(法第9条 ※1)(Word:129KB) (PDF:74KB) (※注意!)
- 廃止の届出(法第10条第1項)(Word:38KB) (PDF:72KB)
- 服装の届出(法第16条第2項)(Word:32KB) (PDF:76KB)
- 服装の変更届出(法第16条第3項)(Word:40KB) (PDF:76KB)
- 護身用具届出(法第17条第2項)(Word:36KB) (PDF:76KB)
- 護身用具の変更届出(法第17条第2項)(Word:40KB) (PDF:76KB)
が申請の対象となります。
「申請内容に不備があるときは受理とはみなされない場合があることから、余裕を持って申請をするようにしてください。」
申請先 → 「警察行政手続サイト」(警察庁ホームページへのリンク(別ウィンドウが開きます。))
※1 警備業者が、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときの届出に限ります。(営業所を設けるときの届出に関しては対象外となります。)