愛知県警察

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愛知県警察の情報公開制度

愛知県警察では、愛知県公安委員会又は愛知県警察本部長が管理する行政文書を開示する「情報公開制度」を実施しています。

行政文書開示請求書のダウンロード(公安委員会宛て)(PDF:46KB)

行政文書開示請求書のダウンロード(警察本部長宛て)(PDF:46KB)

コノハけいぶ

愛知県警察は、開かれた警察行政の実現に努めます。

愛知県警察の情報公開制度

愛知県警察では、「愛知県情報公開条例」に基づき、愛知県公安委員会又は愛知県警察本部長が管理する行政文書を開示します。

行政文書とは

愛知県警察の職員が職務上作成し、又は取得した文書及び図画並びに電磁的記録のことをいいます。

請求の対象となる行政文書

平成13年4月1日以降に、愛知県警察の職員が作成・取得し、組織的に管理している行政文書が対象となります。
(平成13年4月1日前の行政文書については、任意開示申出となります。)

請求の方法

必要事項を記入した行政文書開示請求書を、所定の情報公開窓口へ提出していただきます。

行政文書開示請求書のダウンロード(公安委員会宛て)(PDF:46KB)

行政文書開示請求書のダウンロード(警察本部長宛て)(PDF:46KB)

開示の請求から開示の実施まで

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愛知県警察の情報公開窓口

愛知県警察では情報公開窓口を警察本部、運転免許試験場、東三河運転免許センター、全警察署に設置しています。
窓口によって、請求することのできる行政文書が異なります。

愛知県警察の情報公開窓口と請求できる行政文書

愛知県警察本部
情報公開センター

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愛知県公安委員会又は愛知県警察本部長が管理する全ての行政文書

運転免許試験場
東三河運転免許センター
県内各警察署

⇒⇒⇒⇒

愛知県警察本部長が管理する全ての行政文書

受付時間

月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前9時から午後5時までです。

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開示の請求から開示の実施まで

開示請求について

情報公開窓口で、お求めになる情報について御相談ください。
窓口の職員がお話をうかがい、お求めに応じた行政文書を具体的に特定します。

行政文書開示請求書の作成・提出

行政文書開示請求書の提出方法は、次のとおりです。

1.情報公開窓口に提出

情報公開窓口備え付けの開示請求書に、必要な事項(住所・氏名・電話番号・行政文書の名称など)を記入して提出してください。
手数料・印鑑は必要ありません。

2.郵送

警察本部情報公開センター、運転免許試験場、東三河運転免許センター又は各警察署宛てに送付してください。

警察本部宛ての送付先
愛知県警察本部情報公開センター
〒460-8502 名古屋市中区三の丸2-1-1

3.FAX

警察本部情報公開センター宛てに送信してください。
受付時間内に送信する際には、送受信を確実に行うため必ず窓口に連絡した上で行ってください。
なお、各警察署等ではFAXによる受付は行いません。

TEL 052-951-1611(内線2928、2929、2930)
FAX送信先 052-953-7769(開示請求書受信専用)

4.電子申請・届出システム

開示請求をインターネットを使って行うことができます。
電子申請・届出システムによる開示請求フォームへ(外部サイトへリンク)

※郵送、FAX及び電子申請・届出システムによる開示請求の受付日については、送達又は受信を確認した日付になります。

開示・不開示などの決定

請求を受け付けた日から原則として15日以内に、開示できるかどうかを判断し、決定通知書でお知らせします。
ただし、やむを得ない理由により、決定までの期間を延長することがあります。

開示の実施

請求された行政文書の全部又は一部を開示するときは、決定通知書に記載された日時に、指定した情報公開窓口へお越しいただき閲覧等をしていただきます。
その際、開示する旨をお知らせした決定通知書を持参してください。
写しの交付を希望される方は、写しの作成に要した費用を負担していただきます。

決定に不服があるとき

請求のあった行政文書が開示できないと決定された場合に、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき愛知県公安委員会に対して不服申立てをすることができます。

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制度の利用に際して

開示されない場合

愛知県情報公開条例のもとでは、行政文書は開示を原則としていますが、次の情報が記録された部分は開示されないことがあります。

<法令秘等情報>
法令、条例、法的拘束力のある国の指示等で不開示とされている情報

<個人情報>
所得、学歴など個人に関する情報で、特定の個人が識別される情報

<事業活動情報>
法人等の生産・販売上のノウハウなどの情報で、公にすることにより当該法人等の正当な利益を損なうもの

<犯罪捜査等情報>
公にすることにより、犯罪の予防や捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

<審議等情報>
県、国、他の地方公共団体の内部又は相互間の審議、検討等に関する情報で、公にすることにより率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどがあるもの

<行政運営情報>
試験や契約に関する情報で、公にすることにより県や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

適正使用

この制度は、県民の皆様に、警察行政に対する的確な理解と評価をしていただくためのものですから、この制度を利用される方には、これによって得た情報を社会通念上の良識に従って適正に使用する責任があります。

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開示の実施の方法と写しの作成に要する費用の額

開示する行政文書の種別によって、開示の実施は次のとおり行います。
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。

行政文書の種別

閲覧・視聴

写しの交付

写しの作成に要する費用

原本又はその写しをお見せします。

コピーをお渡しします。

(1枚当たり)
白黒   10円

カラー  50円

電磁的記録

パソコン等の画面上又は印字したものをお見せします。

印字したもの(紙)又は御希望の媒体へのコピーをお渡しします(御希望に添えないこともあります。)。

CD-R   70円

DVD-R 150円

  1. この表以外のものの作成に要する費用の額は実費とします。
  2. 令和5年4月1日から写しの作成に要する費用の額が改正され、この表に記載された額は、令和5年4月1日以降に開示等の決定をしたものが対象となります。

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お問合せは

愛知県警察の情報公開について、御不明な点などがございましたら、月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)の午前9時から午後5時までの間に、下記へお問合せください。

愛知県警察本部住民サービス課情報公開センター

TEL 052-951-1611(内線2928、2929、2930)
FAX 052-953-7769(開示請求書受信専用)
〒460-8502 名古屋市中区三の丸2-1-1 

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