警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
瑞穂警察署052-842-0110
痒いところに手が届く自転車交通ルール
信号に関するルール ~ 警察庁交通局【自転車ルールブック】から抜粋
交差点では信号と一時停止を守って、安全確認【自転車安全利用五則】
◇ 自転車は、車道を進行するときは「車両用信号」*、横断歩道を進行するときは「歩行者用信号」に従います(道路交通法第7条)。また、「車両用信号」が黄色の場合は、安全に止まれないときを除いて、停止位置を越えて進行してはいけません。
* ただし、「歩行者用信号」に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は、自転車が車道を通行するときであっても、歩行者用信号に従ってください。
車両用信号
歩行者用信号 ![]()
「歩行者・自転車専用」
◇ 赤信号で停止する場合には、停止線が設けられているときは、その直前で停止しなければなりません。また、歩道を通行している場合や、自転車を除く一方通行道路を反対側から通行してきた場合で、停止線が設けられていないときには、交差点の直前(交差点の直近に横断歩道があるときは、横断歩道の直前)で停止しなければなりません。

【自転車ルールブック】はコチラから
↓
自転車ルールブック(PDF:3,871KB)




