○公安委員会が行う激励に関する規程の運用
平成14年3月15日
総務発甲第33号
このたび、公安委員会が行う激励に関する規程(平成14年愛知県公安委員会規程第1号。以下「規程」という。)が制定され、平成14年4月1日から施行されることに伴い、規程の解釈及び運用上留意すべき事項を下記のとおり定めたので、その適正な運用に努められたい。
記
1 趣旨(第1条関係)
公安委員会の行う激励は、警察業務の中には結果のいかんにかかわらず長期間にわたり地道な努力を要するものがあることに鑑み、これに従事する職員の士気の高揚を図ることを目的とするものであるから、運用に当たっては、その趣旨を十分に理解するとともに業務の合理化及び効率化を図ることはもとより、県民の理解と信頼が得られるよう努めなければならない。
〔平30総務発甲50号・本項一部改正〕
2 上申の基準(第2条関係)
(1) 第1号の「特別捜査本部等」とは、愛知県警察捜査本部等運営規程(平成10年愛知県警察本部訓令第9号)により開設される特別捜査本部その他の捜査本部又は県内合同捜査運営要領(平成10年刑総・生総・交総・備一発甲第35号)により編成される合同捜査班で、その活動が極めて困難なものとなることが予想されるものであること。
(2) 第2号の「愛知県警察が組織的に対応する警察活動の推進本部等」とは、大規模災害、突発重大事故等が発生した場合の対策本部等又は大規模な治安警備、雑踏警備等、本県警察の総力を挙げて県民の期待に応えようとするプロジェクトチームであること。
〔平15総務・総会発119号平30総務発甲50号・本項一部改正〕
3 上申手続(第4条関係)
(1) 上申書の提出
上申は、総務課公安委員会室と調整の上、当該業務を主管する所属の長が様式第1の上申書を作成して警察本部長の決裁を受けた後、必要な書類を添えて公安委員会執務官に提出するものとする。
(2) 公安委員会への上申
公安委員会執務官は、上申書を受理したときは、様式第2の激励台帳に必要事項を記載して受理の状況を明らかにするとともに、公安委員会に上申するものとする。
〔平30総務発甲50号・本項一部改正〕
4 激励の実施(第4条関係)
(1) 実施決定の報告
公安委員会執務官は、審査の結果を激励台帳に記載するとともに、警察本部長に報告するものとする。
(2) 激励の実施のために必要な事務は、総務課公安委員会室において行うものとする。
〔平30総務発甲50号・本項一部改正〕
5 激励金の交付の方法及び要領
授与する激励金の交付の方法及び要領は、次のとおりとする。
ア 交付の額は、公安委員会が決定する額とする。
イ この経費は、愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)第70条第1項に規定する資金前渡により取り扱うものとし、当該資金前渡は、常時の費用とする。
ウ 愛知県財務規則第72条第1項に規定する公安委員会室の資金前渡員は、激励慰労する公安委員会に代えて公安委員会執務官に資金を交付し、公安委員会執務官から様式第3の領収書を受領するものとする。
〔平15総務・総会発甲141号平30総務発甲50号・本項一部改正〕
6 細部事項
この通達に定めるもののほか、激励の実施に関する細部事項は、公安委員会執務官が定める。
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平15総務・総会発甲141号平30総務発甲50号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕