○国旗及び国歌に関する要綱の制定
平成11年9月17日
総務発甲第46号
このたび、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)が制定され、国旗を日章旗とし、及び国歌を君が代とすることなどが定められた。これに伴い、別記のとおり国旗及び国歌に関する要綱を制定し、平成11年9月17日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
国旗及び国歌に関する要綱
1 趣旨
この要綱は、国旗の掲揚等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 通常時における国旗の掲揚
(1) 警察本部本庁舎
警察本部本庁舎においては、愛知県警察庁内管理要綱の制定(令和6年総施発甲第236号)別記の第3の13の規定に基づき国旗の掲揚を行うものとする。
(2) 警察本部分庁舎及び警察署庁舎
警察本部分庁舎(別表に掲げる庁舎をいう。)及び警察署庁舎(仮庁舎を含む。)においては、降雨時及び降雪時を除き、開庁日(県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)に定める県の休日以外の日をいう。)及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日をいう。)に国旗の掲揚を行うものとする。ただし、屋外に国旗を掲揚することが困難と認められる場合は、適宜の方法により行うものとする。
屋外に国旗を掲揚する時間は、おおむね午前7時から午後6時までの間とする。
3 各種行事における国旗の掲揚等
各種行事を開催する場合は、その内容に即して、国旗を掲揚するとともに、国歌の斉唱、演奏等に努めるものとする。
別表
〔平14務警発甲49号・本表全部改正、平24総施発甲119号平27総務発甲89号令2総務発甲89号・本表一部改正〕
1 自動車整備工場
2 ヘリコプター格納庫
3 鉄道警察隊
4 警察犬訓練所
5 名北分庁舎
6 名西分庁舎
7 名南分庁舎
8 運転免許試験場
9 東三河運転免許センター
10 第一交通機動隊
11 第二交通機動隊
12 高速道路交通警察隊
13 機動隊
14 愛知県警察学校