○国旗及び国歌に関する要綱の制定

平成11年9月17日

総務発甲第46号

このたび、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)が制定され、国旗を日章旗とし、及び国歌を君が代とすることなどが定められた。これに伴い、別記のとおり国旗及び国歌に関する要綱を制定し、平成11年9月17日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

国旗及び国歌に関する要綱

1 趣旨

この要綱は、国旗の掲揚等に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 通常時における国旗の掲揚

(1) 警察本部本庁舎

警察本部本庁舎においては、愛知県警察庁内管理要綱の制定(平成6年総施発甲第27号)別記の第2の14の規定に基づき国旗の掲揚を行うものとする。

(2) 警察本部分庁舎及び警察署庁舎

警察本部分庁舎(別表に掲げる庁舎をいう。)及び警察署庁舎(仮庁舎を含む。)においては、降雨時及び降雪時を除き、開庁日(県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)に定める県の休日以外の日をいう。)及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日をいう。)に国旗の掲揚を行うものとする。ただし、屋外に国旗を掲揚することが困難と認められる場合は、適宜の方法により行うものとする。

屋外に国旗を掲揚する時間は、おおむね午前7時から午後6時までの間とする。

3 各種行事における国旗の掲揚等

各種行事を開催する場合は、その内容に即して、国旗を掲揚するとともに、国歌の斉唱、演奏等に努めるものとする。

別表

〔平14務警発甲49号・本表全部改正、平24総施発甲119号平27総務発甲89号令2総務発甲89号・本表一部改正〕

1 自動車整備工場

2 ヘリコプター格納庫

3 鉄道警察隊

4 警察犬訓練所

5 名北分庁舎

6 名西分庁舎

7 名南分庁舎

8 運転免許試験場

9 東三河運転免許センター

10 第一交通機動隊

11 第二交通機動隊

12 高速道路交通警察隊

13 機動隊

14 愛知県警察学校

国旗及び国歌に関する要綱の制定

平成11年9月17日 総務発甲第46号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 務/第1節
沿革情報
平成11年9月17日 総務発甲第46号
平成14年 務警発甲第49号
平成24年 総施発甲第119号
平成27年 総務発甲第89号
令和2年 総務発甲第89号