○愛知県警察電子署名規程
平成17年10月28日
愛知県警察本部訓令第25号
愛知県警察電子署名規程を次のように定める。
愛知県警察電子署名規程
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知県警察における電子署名及び鍵情報等の管理及び運用について必要な事項を定める。
〔平18本部訓令21号・本条一部改正〕
(1) 電子署名 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(2) 電子証明書 電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(3) 秘密鍵 電子証明書の発行を受けた者のみが使用することができる電子署名を行うために用いる符号をいう。
(4) 鍵情報 電子証明書、電子証明書に対応する秘密鍵その他これらを利用する際に必要な情報をいう。
(5) 鍵格納媒体 鍵情報を記録した記録媒体をいう。
(6) 鍵情報等 鍵情報及び鍵格納媒体をいう。
(7) 電子文書 電磁的記録のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されているものをいう。
(8) 所属 警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校をいう。
(9) 所属長 所属の長をいう。
〔平18本部訓令21号・旧3条を一部改正し繰上〕
(総務部長)
第3条 総務部長は、愛知県警察における鍵情報等の管理及び運用に関する事務を総括する。
2 鍵情報等の発行、更新及び失効の申請等、鍵情報等の管理及び運用に関し必要な細目的事項は、総務部長が別に定める。
〔平18本部訓令21号・旧4条を一部改正し繰上、平31本部訓令1号・本条一部改正〕
(総務課長)
第3条の2 総務課長は総務部長を補佐し、愛知県警察における電子署名並びに鍵情報等の管理及び運用に関する事務が適正かつ円滑に処理されるよう改善に努め、当該事務を処理する者に必要な指導及び助言をするものとする。
〔平31本部訓令1号・本条追加〕
(鍵情報等管理者)
第4条 鍵情報等が備え付けられている所属(以下「備付所属」という。)に鍵情報等管理者を置き、所属長をもって充てる。
2 鍵情報等管理者は、鍵情報等の破損、紛失、盗難、不正使用等の事故がないよう鍵情報等を適切に管理しなければならない。
3 鍵情報等管理者は、鍵情報等に前項の事故があった場合、速やかに警察本部長(総務課長経由。以下同じ。)に報告しなければならない。
〔平18本部訓令21号・旧5条を一部改正し繰上、平31本部訓令1号・本条全部改正〕
(鍵情報等取扱責任者)
第5条 備付所属に鍵情報等取扱責任者を置き、所属の次長又は副署長をもって充てる。
2 鍵情報等取扱責任者は、鍵情報等管理者を補佐し、鍵情報等の管理及び利用に係る事務を処理するものとする。
〔平31本部訓令1号・本条追加〕
(鍵情報等管理補助者)
第6条 鍵情報等管理者が特に必要があると認めた場合は、次に掲げる者を鍵情報等管理補助者に指定し、鍵情報等を管理させることができる。この場合において、備え付けられている鍵格納媒体を管理者用及び管理補助者用に区分し、鍵情報等管理者又は鍵情報等取扱責任者にあっては管理者用を、鍵情報等管理補助者にあっては管理補助者用を管理するものとする。
(1) 警察本部の所属 当該鍵情報等を利用する事務を分掌する係の課長補佐(運転免許試験場にあっては場長補佐、東三河運転免許センターにあっては所長補佐)
(2) 警察署 当該鍵情報等を利用する事務を分掌する課の課長
〔平31本部訓令1号・本条追加〕
(鍵情報等行使者)
第7条 備付所属に鍵情報等行使者を置き、愛知県警察行政文書管理規程(平成16年愛知県警察本部訓令第27号)に規定する文書管理担当者又は文書整理担当者をもって充てる。
2 鍵情報等行使者は、電子署名を付することに関する事務を処理するものとする。
〔平18本部訓令21号・旧6条を一部改正し繰上、平31本部訓令1号・旧5条を一部改正し繰下〕
(電子署名)
第8条 電子署名は、電子文書に鍵情報等を使用して付するものとする。
〔平18本部訓令21号・旧7条を繰上、平31本部訓令1号・旧6条を繰下〕
(電子署名の種類)
第9条 電子署名の種類は、次のとおりとする。
(1) 警察本部長署名
(2) 所属長署名
2 特別の理由により、前項の電子署名に係る職以外の職の電子署名を設けようとする場合は、当該職にある者は、当該電子署名を設けることについて、警察本部長の承認を得なければならない。
〔平18本部訓令21号・旧8条を一部改正し繰上、平24本部訓令6号・本条一部改正、平31本部訓令1号・旧7条を繰下〕
(電子署名の実施)
第10条 電子署名は、電子文書に鍵情報等を使用して付するものとする。
2 鍵情報等行使者は、当該電子署名を付そうとする場合、鍵情報等管理者の承認を受けなければならない。
3 鍵情報等管理者は、前項の承認の後、鍵情報等行使者に鍵格納媒体を使用させ、及び電子署名を付させるものとする。
〔平18本部訓令21号・旧9条を繰上、平31本部訓令1号・旧8条を一部改正し繰下〕
(委任)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
〔平18本部訓令21号・旧10条を一部改正し繰上、平31本部訓令1号・旧9条を繰下〕
附則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年10月5日愛知県警察本部訓令第21号)
この訓令は、平成18年10月5日から施行する。
附則(平成24年3月12日愛知県警察本部訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日愛知県警察本部訓令第1号)
この訓令は、平成31年2月28日から施行する。