○愛知県警察行政文書管理規程

平成16年11月26日

愛知県警察本部訓令第27号

愛知県警察行政文書管理規程を次のように定める。

愛知県警察行政文書管理規程

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 行政文書の管理体制(第6条~第17条)

第3章 電磁的記録の受信等及び文書等の受領等

第1節 電磁的記録の受信等(第18条~第20条)

第2節 文書等の受領等(第21条~第24条)

第4章 起案及び決裁等(第25条)

第5章 合議、供覧等(第29条~第36条)

第6章 施行(第37条~第50条)

第7章 整理、保管、保存及び廃棄(第51条~第62条)

第8章 例規集(第63条~第65条)

第9章 秘密文書等に関する特例(第66条~第83条)

第10章 雑則(第84条~第88条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、事務の適正かつ能率的な遂行及び愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)の適正かつ円滑な運用に資するため、愛知県警察における行政文書の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政文書 愛知県情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。

(3) 総合文書管理システム 行政文書の収受、起案、決裁(専決及び代決を含む。以下同じ。)、保存、検索、廃棄等を行うための情報管理システムで警務部警務課が所管するものをいう。

(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。

(5) 完結文書 事案の処理が完結した行政文書をいう。

(6) 未完結文書 完結文書以外の行政文書をいう。

(7) 所属 警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校をいう。

(8) 所属長 所属の長をいう。

〔平17本部訓令12号・本条一部改正〕

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、次に掲げる場合を除き、文書(図画及び電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を作成して行うことを原則とする。ただし、第1号の場合においては、事後に文書を作成するものとする。

(1) 意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合

(2) 処理に係る事案が軽微なものである場合

2 文書の処理は、正確かつ迅速に行い、その処理経過を明らかにし、事務が能率的に運営されるようにしなければならない。

3 文書は、易しく分かりやすいようにすることを基本方針として作成しなければならない。

4 文書は、上司の承認を受けた場合を除き、これを関係者以外の者に示し、内容を告げ、その写しを与え、又は庁外へ持ち出してはならない。

〔平17本部訓令12号・本条一部改正〕

(行政文書の種類)

第4条 行政文書の種類は、次のとおりとする。

(2) 訓令 警察本部長が職務運営の基本的事項について部下職員を指揮命令するもの

(3) 通達甲 警察本部長が発する次に掲げるもの

 職務運営の方針その他の細目的事項について部下職員を指揮命令するもの

 法令、条例又は規則の統一的解釈、運用方針等について示達するもの

(4) 通達乙 部長(名古屋市警察部長を含む。以下同じ。)が発する次に掲げるもの

 部長の掌理する事務に係る職務運営の方針その他の細目的事項について警察本部長の命により所属長及びその部下職員を指揮命令するもの

 法令、条例又は規則の統一的解釈、運用方針等の細目的事項について示達するもの

(5) 課示等(課示、室示、隊示、所示、場示、校示及び署示をいう。以下同じ。)

所属長が所属における職務運営の基本的事項及び方針その他の細目的事項について部下職員を指揮命令するもの

(6) 告示 警察本部長又は警察署長が法令、条例又は規則の規定に基づく行政処分を公示するもの

(7) 公告 告示以外のもので警察本部長又は警察署長が公示するもの

(8) 一般文書 次に掲げるもの

 許可、認可等の行政処分に係る行政文書

 照会、依頼、連絡、通知その他これらに類するものに係る行政文書

 回答、報告、諮問、進達、副申、申請その他これらに類するものに係る行政文書

 契約書、争訟関係文書、議案書、議事録、儀礼文書、要望書、陳情書、証明書その他これらに類するものに係る行政文書

(9) その他 復命書、辞令書その他前各号に該当しない行政文書

(行政文書の作成要領及び書式例)

第5条 行政文書の作成要領及び書式例は、別に定める。

第2章 行政文書の管理体制

(警務部長)

第6条 警務部長は、愛知県警察における行政文書の管理の企画及び指導に関する事務を総括する。

2 警務部長は、必要があると認めるときは、所属長による行政文書の管理の状況について実地検査その他必要な検査を行うことができる。

(総務部長)

第7条 総務部長は、愛知県警察における文書等(文書及び図画をいう。以下同じ。)及び電磁的記録の接受、発送、編集及び保存に関する事務を総括する。

2 総務部長は、必要があると認めるときは、所属長による文書等及び電磁的記録の接受、発送、編集及び保存に関する事務について実地検査その他必要な検査を行うことができる。

〔平17本部訓令12号・本条一部改正〕

(部長)

第8条 部長は、当該部の掌理する事務に係る愛知県警察における行政文書の管理に関する事務(以下「文書事務」という。)を統括する。

2 部長は、必要があると認めるときは、所属長による当該部の事務に係る行政文書の管理の状況について実地検査その他必要な検査を行うことができる。

(警務部警務課長)

第9条 警務部警務課長は、警務部長を補佐し、愛知県警察における行政文書の管理が適正かつ円滑に処理されるよう改善に努め、文書事務を処理する者に必要な指導及び助言をするものとする。

(総務課長)

第10条 総務課長は、総務部長を補佐し、愛知県警察における文書等及び電磁的記録の接受、発送、編集及び保存に関する事務が適正かつ円滑に処理されるよう改善に努め、当該事務を処理する者に必要な指導及び助言をし、並びに処理するものとする。

(所管所属長)

第11条 警察本部及び名古屋市警察部の所属長(以下「所管所属長」という。)は、部長を補佐し、所管業務に係る文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう改善に努め、所管業務に係る文書事務を処理する者に必要な指導及び助言をするものとする。

(所属長)

第12条 所属長は、当該所属における文書事務を統括する。

(次長等)

第13条 次長、副隊長、副署長及び副校長(以下「次長等」という。)は、所属長を補佐し、当該所属における行政文書の管理が適正かつ円滑に処理されるよう改善に努め、文書管理担当者に必要な指導及び助言をするものとする。

(庶務・企画担当課長補佐及び警察署警務課長)

第14条 警察本部及び名古屋市警察部の所属の庶務又は企画を担当する課長補佐及び警察署警務課長は、次長等を補佐し、所属における文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう改善に努め、文書事務を処理する者に必要な指導及び助言をするものとする。

2 警察本部及び名古屋市警察部の所属の庶務又は企画を担当する課長補佐及び警察署警務課長は、次長等を補佐し、所属における文書等及び電磁的記録の接受、発送、編集及び保存に関する事務が適正かつ円滑に処理されるよう改善に努め、必要な指導及び助言をし、並びに処理するものとする。

(文書管理担当者)

第15条 所属の課又は係に文書管理担当者を置く。

2 文書管理担当者には、警察本部の所属にあっては係を担当する課長補佐又は同相当職以上の職員を、警察署にあっては課長(隊長を含む。)及び課長代理(副隊長を含む。)をもって充てる。

3 文書管理担当者は、次長等の指揮を受けて、文書整理担当者を指示し、文書等及び電磁的記録の点検並びに行政文書の審査を行い、行政文書の整理、保管及び保存の状況等を常に把握し、文書事務の適正な管理及び運営に努めなければならない。

〔平17本部訓令30号平27本部訓令20号・本条一部改正〕

(文書整理担当者)

第16条 所属の課又は係に文書整理担当者を必要数置く。

2 文書整理担当者には、所属長が指名する者をもって充てる。

3 文書整理担当者は、文書管理担当者の指示を受け、自ら又は事務担当者を指示し、文書等及び電磁的記録の受領並びに行政文書の収受、発送、整理、保管及び保存その他の文書事務を処理するものとする。

〔平17本部訓令30号・本条一部改正〕

(職員)

第17条 職員は、その置かれた職に応じ、職務上取り扱う文書等及び電磁的記録を適正に管理し、及び処理しなければならない。

第3章 電磁的記録の受信等及び文書等の受領等

第1節 電磁的記録の受信等

(電磁的記録の受信等)

第18条 通信回線を利用して各所属に到達した電磁的記録は、所属において受信する。

2 総務課において受信し、又は次条第1号の規定により総務課に回付され、若しくは返付された電磁的記録で総務課の所管に属さないものは、総務課逓送係担当者が所管所属に配布する。ただし、営利広告その他明らかに配布の必要がない電磁的記録については、総務課逓送係担当者は当該電磁的記録を削除することができる。

(受信した電磁的記録の回付等)

第19条 所属長は、前条の規定により受信し、又は配布された電磁的記録が当該所属の所管に属さないものであるときは、次に定めるところにより、当該電磁的記録を回付し、又は返付しなければならない。

(1) 所管する所属が明らかでない電磁的記録は、直ちに総務課に回付し、又は返付すること。

(2) 所管する所属が明らかな電磁的記録は、直ちに当該所属に回付すること。

(電磁的記録の収受)

第20条 所属長は、第18条の規定により受信し、又は配布された電磁的記録(前条の規定により回付し、又は返付したものを除く。)及び前条第2号の規定により回付された電磁的記録について、文書管理担当者をして直ちに点検させ、事務担当者に必要事項を総合文書管理システム(以下「システム」という。)に登録させることにより収受手続を執るものとする。ただし、営利広告その他明らかに収受の必要がない電磁的記録については、この限りでない。

2 文書管理担当者は、前項の規定によりシステムに登録された電磁的記録(以下「収受電子文書」という。)が他の文書管理担当者に関係のあるものであるときは、その旨を当該文書管理担当者に連絡し、必要があるときは、その写しを配布しなければならない。

第2節 文書等の受領等

(警察本部本庁舎)

第21条 警察本部本庁舎に到達した文書等(電磁的記録媒体を含む。以下この節において同じ。)は、総務課において受領し、次に定めるところにより、表示の宛先(公安委員会又は警察本部長宛てのもの及び宛先の不明なものについては、所管所属長)に配布するものとする。ただし、営利広告その他明らかに配布の必要がない文書等については、総務課逓送係担当者は廃棄することができる。

(1) 文書等は、開封しないで所管所属長(2以上の所属に関係のある文書等については、当該文書等に最も関係の深い所属長。第3号において同じ。)に配布すること。ただし、封皮の宛先のみでは配布先が明らかでないときは、開封して配布すること。

(2) 親展の文書等については、公安委員会又は公安委員宛てのものにあっては公安委員会執務官に、警察本部長宛てのものにあっては総務課秘書室長に、その他のものにあっては名宛人に開封しないで配布すること。

(3) 書留郵便物、配達証明郵便物その他の特殊取扱郵便物及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)でこれらの郵便物に準じて配布先を明らかにしておく必要があると総務課長が認めるもの(以下「書留郵便物等」という。)については、別に定める書留郵便物等配布簿に必要な事項を記載の上、開封しないで所管所属長に配布すること。ただし、封皮の宛先のみでは配布先が明らかでないときは、開封して配布すること。

2 前項の規定にかかわらず、執務時間外に警察本部本庁舎に到達した文書等は、総合当直で受領し、総務課に回付するものとする。ただし、緊急又は重要と認められる文書等については、関係所属長又はこれに代わるべき職員に連絡し、指示を受けるものとする。

3 料金が未納又は不足である郵便物又は信書便物は、総務課長が公務に関するものと認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って受領することができる。

4 所属に直接到達した文書等(ファクシミリにより受信したものを含む。次条において同じ。)は、第1項の規定にかかわらず、当該所属において受領する。

〔令3本部訓令1号・本条一部改正〕

(受領した文書等の回付等)

第22条 所属長は、前条の規定により受領した文書等が当該所属の所管に属さないものであるときは、次に定めるところにより当該文書等を回付し、又は返付しなければならない。

(1) 受領した文書等を所管する所属が明らかでない場合は、直ちに総務課に回付し、又は返付すること。

(2) 受領した文書等を所管する所属が明らかな文書等は、直ちに当該所属に回付すること。

(警察本部分庁舎等)

第23条 警察本部分庁舎及び警察署に到達した文書等は、庶務若しくは企画を担当する係等又は警務係で受領するほか、前2条の規定に準ずる手続を執るものとする。

(文書等の収受)

第24条 所属長は、前3条の規定により受領した文書等(第22条の規定により回付し、又は返付したものを除く。)について、文書管理担当者をして直ちに点検させ、事務担当者に必要事項をシステムに登録させるとともに、システムの収受票を当該文書等に添付させることにより収受手続を執るものとする。ただし、保存期間が1年未満の文書等であって文書管理担当者が収受手続の必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 文書管理担当者は、前項の規定によりシステムに登録された文書等(以下「収受文書」という。)が他の文書管理担当者に関係のあるものであるときは、その旨を当該文書管理担当者に連絡し、必要があるときは、その写しを配布しなければならない。

3 文書管理担当者は、収受文書が、債権譲渡通知書、差押通知書その他収受の日時が権利の得喪に関係があるものであるときは、当該収受文書の到達時刻を収受票の余白に明記しなければならない。

第4章 起案及び決裁等

〔令3本部訓令1号・章名改正〕

(起案及び決裁等)

第25条 文書は、原則として、システムにより起案して回議する方法(以下「電子決裁」という。)により決裁又は公安委員会認証(公安委員会の議決、承認、委員長と他の委員との協議その他の公安委員会の意思決定を経たことの認証をいう。)(以下「決裁等」という。)を受けるものとする。ただし、電子決裁を行うことができない文書については、起案用紙を用いて書面で回議する方法(以下「紙決裁」という。)により決裁等を受けることができる。この場合における起案用紙は、システムにより作成するものとする。

2 緊急事態その他の事由により、システムを利用することができないときは、起案日、起案者の係名及び氏名、件名その他必要事項を記載した任意の様式により起案し、紙決裁を受けるものとする。

3 決裁等を求めた文書について、その内容が著しく変更されたときは、変更後の文書により改めて回議した上で、決裁等を受けなければならない。

〔令3本部訓令1号・本条全部改正、令4本部訓令9号・本条一部改正〕

第26条から第28条まで 削除

(削除〔令3本部訓令1号〕)

第5章 合議、供覧等

〔令3本部訓令1号・章名改正〕

(合議)

第29条 起案の内容が他の部又は所属の所管業務に関係する場合は、当該関係の部長又は所属長に合議を受けなければならない。

2 合議は必要かつ最小限の範囲にとどめ、効率的な事務処理に努めなければならない。

3 警察本部における同じ部内の他の所属長の合議にあっては起案者の所属する所属長を経て、他の部長の合議にあっては起案者の所属する部長を経て、警察署における他の課(警察署に附置する隊を含む。)の合議にあっては起案者の所属する課長(隊長を含む。)を経て行うものとする。

4 合議を受けた関係の部長、所属長又は課長において異議があるときは、協議を行い、なお意見が一致しないときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

5 合議を求めた起案について起案の内容が著しく変更されたときは、合議した関係の部長、所属長又は課長に通知しなければならない。

〔平27本部訓令20号・本条一部改正〕

(不在処理の方法)

第30条 起案の内容が急を要するものである場合において、システムにより回議を受ける者が不在のときは、当該回議を受ける者の上位の職にある者が承認し、又は決裁者が決裁することができる。この場合においては、不在者は、事後速やかに後閲するものとする。

2 書面により回議を受ける決裁者以外の上司が不在のときは、「不在」と記入して回議するものとする。この場合において、当該起案の内容が重要なものであるときは、後閲の手続をしなければならない。

3 前2項の規定は、合議を受ける者が不在の場合について準用する。

4 代決者がシステムにより代決した場合は、決裁者に対し、遅滞なく報告するものとする。

5 代決者が書面により回議された事務を代決する場合は、「代」と記入し、押印、署名その他の行為を行うものとする。この場合において、後閲を必要としないときは、決裁者に報告するものとする。

〔令4本部訓令9号・本条一部改正〕

(収受電子文書の供覧)

第31条 供覧を要する収受電子文書は、システムにより関係職員に回付するものとする。

2 システムを利用することができないことその他の事由により前項の規定により難いときは、同項の規定にかかわらず、書面により回付することができる。この場合においては、収受電子文書を出力した文書の余白に別に定める供覧欄印を押し、「供覧」の表示を朱書して処理するものとする。

3 起案による処理を必要とする収受電子文書で直ちに起案することが困難なものは、その処理について文書管理担当者の指示を受けるものとする。

4 第29条第1項及び同条第2項の規定は、収受電子文書の供覧について準用する。

〔令3本部訓令1号・本条一部改正〕

(収受文書の供覧)

第32条 供覧を要する収受文書は、供覧欄印を押して、「供覧」の表示を朱書し、添付した収受票の余白に参考事項を記入して関係職員に回付するものとする。

2 起案による処理を必要とする収受文書で直ちに起案することが困難なものは、当該収受文書の余白に「一応供覧」の表示をして上司に回付することにより、その指示を受けるものとする。

3 第29条第1項及び同条第2項の規定は、収受文書の供覧について準用する。

〔令3本部訓令1号・本条一部改正〕

(決裁等を要しない行政文書の取扱い)

第33条 決裁等又は供覧の手続を要しない行政文書で、保存期間が1年以上のものについては、事務担当者は、必要事項をシステムに登録しなければならない。

〔令3本部訓令1号・本条一部改正〕

(警察本部等における行政文書の審査)

第34条 所管所属長は、第4条第1号から第3号まで並びに警察本部長の発する同条第6号及び第7号に掲げる行政文書については、次条及び第36条の審査を経た後、警務部警務課長の審査を受けなければならない。ただし、災害の発生時その他の緊急を要する場合は、この限りでない。

2 警務部警務課長は、前項の行政文書の書式、用字、用語、文体、内容等について審査し、訂正することができる。

(部における行政文書の審査)

第35条 所管所属長は、第4条第1号から第4号まで並びに警察本部長の発する同条第6号及び第7号に掲げる行政文書については、次条の審査を経た後、部の庶務を担当する課長の審査を受けなければならない。ただし、災害の発生時その他の緊急を要する場合は、この限りでない。

2 部の庶務を担当する課長は、前項の行政文書の書式、用字、用語、文体、内容等について審査し、訂正することができる。

(所属における行政文書の審査)

第36条 所属長は、所属において起案する行政文書については、文書管理担当者の審査を受けさせなければならない。ただし、災害の発生時その他の緊急を要する場合は、この限りでない。

2 文書管理担当者は、前項の行政文書の書式、用字、用語、文体、内容等について審査し、訂正することができる。

第6章 施行

(文書の記号及び番号)

第37条 行政文書(第4条第8号エ及び第9号に掲げる行政文書を除く。)には、次に定めるところにより、記号及び毎年1月1日から起番した番号を付さなければならない。

(1) 公安委員会規則、公安委員会告示及び警察本部告示の記号は「愛知県公安委員会規則」、「愛知県公安委員会告示」及び「愛知県警察本部告示」とし、番号はシステムにより付番すること。

(2) 公安委員会規程及び訓令の記号は「愛知県公安委員会規程」及び「愛知県警察本部訓令」とし、番号はシステムにより付番すること。

(3) 警察署告示の記号は「愛知県○○警察署告示」とし、番号はシステムにより付番すること。

(4) 通達甲及び通達乙の記号は文書記号(別表第1)、「発」及び「甲」又は「乙」とし、番号はシステムにより付番すること。

(5) 課示等の記号は「課示」、「室示」、「隊示」、「所示」、「場示」、「校示」又は「署示」とし、番号はシステムにより付番すること。

(6) 第4条第8号アからまでに掲げる行政文書の記号は文書記号及び「発」とし、番号はシステムにより付番すること。ただし、他に定めのあるもののほか、これにより難い場合は、所属長が作成した付番用の帳票によること。

(7) 収受文書(収受電子文書を含む。)に基づいて文書を起案するときの文書番号は、当該収受文書の文書番号の枝番号を用いるものとする。

(8) 行政文書を再施行する場合は、施行済み行政文書の番号の枝番号を用いるものとする。

〔令3本部訓令1号令4本部訓令9号・本条一部改正〕

(文書の発信者名及び宛先名)

第38条 行政文書の発信者名は、原則として当該事案の原権限者である公安委員会名、警察本部長名又は警察署長名を用いなければならない。ただし、各所属に発する行政文書その他軽易又は特殊な行政文書については、部長名、財務統括官名、参事官名、首席聴聞官名、首席監察官名、局長名又は警察署長名以外の所属長名を用いることができる。

2 一般文書の宛先名に付する敬称は、原則として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める敬称を用いるものとする。

(1) 個人宛て 様

(2) 団体、企業又はこれらの代表者宛て 殿

(3) 国、県又は他の地方公共団体宛て 殿

(4) 愛知県警察内部宛て 殿

(5) 同一内容で多数宛て 各位

〔平26本部訓令9号・本条一部改正、令3本部訓令1号・見出し改正・本条一部改正〕

(施行の方法)

第39条 行政文書の施行は、次に定める方法によるものとする。

(1) 逓送

(2) 郵便、電報、信書便又は運送便

(3) 手渡し

(4) ファクシミリによる発信

(5) 警察文書伝送システム、情報管理システム(愛知県警察情報管理システム運用管理規程(平成25年愛知県警察本部訓令第33号)に定める情報管理システムをいう。以下同じ。)を構成するネットワークを利用する発信

(6) システム又はそれ以外の情報管理システムへの登録

(7) 官報、愛知県公報等による公示

〔平24本部訓令6号平27本部訓令37号・本条一部改正〕

(行政文書の浄書等)

第40条 前条各号に掲げる方法(電報、官報及び愛知県公報を除く。)により施行する行政文書は、当該行政文書を起案した所属において浄書し、又は作成するものとする。

(行政文書の校合)

第41条 浄書し、又は作成した行政文書は、決裁文書と校合しなければならない。

(公印)

第42条 郵便、信書便、運送便又は手渡しにより施行する行政文書には、愛知県公安委員会公印規程(令和5年愛知県公安委員会規程第1号)及び愛知県警察公印規程(平成13年愛知県警察本部訓令第15号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、外国の機関等に宛てて施行する行政文書については、発信者として記載された者が署名することにより押印に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる行政文書については、原則として公印の押印を省略するものとする。

(1) 次に掲げる一般文書(警察本部長名で発するものを除く。)

 県の機関に発する一般文書

 軽易な一般文書

(2) 警察本部長名で発する一般文書のうち、別に定めるもの

〔令3本部訓令1号・本条一部改正〕

(割印及び契印)

第43条 逓送、郵便又は手渡しにより施行する行政文書のうち特に重要と認められるものについては、割印又は契印をしなければならない。

第44条 削除

(削除〔平24本部訓令6号〕)

(逓送)

第45条 所属及び次に掲げる官公庁への文書等の送付は、総務課において行う逓送によることができる。

(1) 中部管区警察局

(2) 名古屋高等検察庁

(3) 名古屋地方検察庁

(4) 愛知県庁(地方機関を除く。)

(5) 名古屋市役所(地方機関を除く。)

2 逓送の運行路線、運行日その他逓送の実施に必要な事項は、別に総務課長が定める。

3 逓送により送付する文書等は、次に掲げるところにより総務課へ委託するものとする。

(1) 重要な文書等については、封筒に「親展」又は「重要」と朱書し、又は押印して提出すること。

(2) 前号の文書等以外の文書等については、総務課の逓送箱に入れること。

4 警察本部分庁舎又は警察署から逓送により送付する文書等は、前項各号の例により所属の庶務を担当する係を経て総務課へ委託するものとする。

(郵送)

第46条 警察本部(運転免許試験場及び東三河運転免許センターを除く。)から文書等を郵送しようとするときは、総務課へ委託するものとする。ただし、総務課長が適当でないと認めるものは、この限りでない。

(電報、信書便、運送便及び手渡し)

第47条 電報、信書便、運送便及び手渡しによる行政文書の施行は、所属において行う。

(ファクシミリ等)

第48条 行政文書の施行は、必要により所属において第39条第4号から第6号までに掲げるファクシミリ等の通信手段によることができる。

〔平24本部訓令6号・本条一部改正〕

(施行の登録)

第49条 事務担当者は、行政文書を施行するときは、施行日をシステムに登録しなければならない。

2 施行した行政文書について、紛失、汚損等のため同一のものを再度施行する必要があるとき、又は誤字等のため訂正した上で再度施行する必要があるときは、システムに再度施行する理由及び年月日を登録の上、又は決裁文書等の余白に再度施行する理由及び年月日を記載の上、文書管理担当者の承認を得て施行することができる。

(未処理文書の追求)

第50条 所属長は、一定期間処理されていない文書をシステムにより調査し、その理由を明らかにして、速やかに処理するよう努めなければならない。

第7章 整理、保管、保存及び廃棄

(行政文書の整理)

第51条 行政文書は、必要なときに直ちに取り出せるよう、これとその他の文書等及び電磁的記録とは明確に区分して整理しておかなければならない。

2 文書等の整理は、原則としてファイリング・システムによるものとする。

(未完結文書の整理)

第52条 未完結文書のうち電磁的記録は、システムにより整理しなければならない。

2 未完結文書のうち文書等は、適当な用具に収納し、所属長が指定する場所において適正に整理し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(完結文書の整理、保管及び保存)

第53条 完結文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日まで別に定めるところにより適正に整理し、及び保管しなければならない。

(1) 年度により編集されるもの 事案の処理が完結した日の属する年度の3月31日

(2) 暦年により編集されるもの 事案の処理が完結した日の属する年の12月31日

(3) 出納整理期間により編集されるもの 収入又は支出の属する会計年度の翌年度の5月31日

(4) 保存期間が1年未満のもの 保存期間が満了する日

2 前項の規定により保管した完結文書(保存期間1年未満のものを除く。)は、同項に規定する保管の期間の満了後、別に定めるところにより前年度の完結文書として保存しなければならない。

3 前2項の規定により難いときは、これらの規定にかかわらず、他の適当な方法により完結文書を整理し、保管し、及び保存することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、完結文書(秘密文書又は取扱注意文書を除く。)のうち公安委員会規則、公安委員会告示、公安委員会規程、警察本部告示、訓令及び保存期間が10年以上の通達甲並びに警務部警務課長が必要と認めた文書の原議については、総務課長(文書係経由。以下この項において同じ。)に引き継がなければならない。この場合において、電子決裁を受けた完結文書については、当該電磁的記録を複写したデータを総務課長に送付することをもって引継ぎを行ったものとする。

5 所属長は、保存の必要に応じ、当該完結文書に代えて、内容を同じくする同一又は他の種別の行政文書を作成するものとする。

〔令3本部訓令1号・本条一部改正〕

(引継文書の保存)

第54条 総務課長は、前条第4項の規定により引継ぎを受けた完結文書(以下この章において「引継文書」という。)を当該引継文書の保存期間の満了する日までの間、システム内、書庫等において保存しなければならない。

〔令3本部訓令1号・本条一部改正〕

(引継文書の借覧等)

第55条 職員が引継文書を借覧しようとするときは、総務課長の承認を受けなければならない。

2 借覧した引継文書は、抜取り、取替え又は訂正をしてはならない。ただし、総務課長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 借覧した引継文書は、転貸し、又は庁外へ持ち出してはならない。ただし、総務課長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 借覧した引継文書は、総務課長が返却を要求したときは、速やかに返却しなければならない。

5 所管所属長は、引継文書について特別の事情により所属において保存する必要が生じたときは、総務課長に当該引継文書の返却を求め、これを保存することができる。

(行政文書の整理の点検等)

第56条 所属長は、文書管理担当者に、行政文書が、第59条の行政文書分類基準表及びシステムにより、適正に整理され、保管され、又は保存されているかを定期的に点検させなければならない。

2 文書管理担当者は、前項の規定により点検した結果、必要がある場合は、システムによる修正その他所要の措置を執るものとする。

(保存期間)

第57条 行政文書の保存期間は、次の区分のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

30年保存

10年保存

5年保存

3年保存

1年保存

1年未満

2 行政文書の保存期間は、第59条の行政文書分類基準表に基づき、所属長が文書管理担当者にこれを決定させるものとする。

3 行政文書の保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。

(1) 年度により編集されるもの 事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日

(2) 暦年により編集されるもの 事案の処理が完結した日の属する年の翌年の初日

(3) 出納整理期間により編集されるもの 収入又は支出の属する会計年度の翌年度の6月1日

(4) 保存期間が1年未満のもの 事案の処理が完結した日

4 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる行政文書については、保存期間が満了した日後においても、それぞれ当該各号に定める期間が満了する日までの間保存するものとする。この場合において、一の区分に該当する行政文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が満了する日のいずれか遅い日までの間保存期間を延長するものとする。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 開示請求があったもの 愛知県情報公開条例第11条各項又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条各項、第93条各項若しくは第101条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

〔平20本部訓令2号・本条一部改正〕

(保存期間の延長)

第58条 所属長は、職務の遂行上必要があるときは、完結文書の保存期間を原則として1年を単位として延長することができる。

(愛知県公文書館への文書移管)

第58条の2 警務部警務課長は、保存期間が満了する文書等のうち、歴史的価値があると認められるものについて、愛知県公文書館公文書等管理規程(昭和61年愛知県訓令第10号)に規定するところにより、愛知県公文書館長と協議し、協議の結果、移管することが適当であると認められたものについては、愛知県公文書館に移管することができる。

〔令3本部訓令1号・本条追加〕

(行政文書分類基準表)

第59条 警務部長は、愛知県警察の事務の性質、内容等に応じた系統的な行政文書の分類の基準を別に定めるものとする。この場合において、当該行政文書の分類の基準については、毎年1回見直しを行い、必要と認める場合はその改定を行うものとする。

2 前項の分類の基準は、原則として、3段階から成る階層構造によるものとする。

3 部長は、行政文書の適正な整理、保管及び保存を図るため、当該部の掌理する事務に関する行政文書(警察署において管理する行政文書を含む。)について、第1項の分類の基準に基づき、その分類、標準行政文書ファイル(行政文書ファイルを類型化したものをいう。以下同じ。)の名称、保存期間その他必要な事項を記載した別に定める行政文書分類基準表を作成し、毎年警務部長が定める日までに警務部長に提出しなければならない。この場合における保存期間は、行政文書保存期間区分基準表(別表第2)に基づき策定するものとする。

4 部長は、前項の行政文書分類基準表の作成に際し必要がある場合は、標準行政文書ファイルのうち、所属において常時使用する台帳、帳簿等で、加除、修正、追記等により適正な状態で維持管理するもの(以下「常用台帳」という。)を指定するものとする。

5 前項の規定により指定された常用台帳は、常時使用する必要がなくなった場合は、第57条第3項の規定にかかわらず、当該常用台帳の指定をした部長がその取扱いを定めるものとする。

6 警務部警務課長は、第3項の行政文書分類基準表をシステムに登録するものとする。

(行政文書分類等の表示)

第60条 施行する行政文書の保存期間が、1年以上の場合にあっては行政文書分類基準表に基づく大分類、中分類、小分類、標準行政文書ファイルの名称、起算月(第57条第3項各号に規定する日の属する月をいう。)及び保存期間を、1年未満の場合にあっては当該保存期間の満了する日を別に定める文書分類欄により表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する行政文書は、行政文書分類等の表示をしないことができる。

(1) 部外に送付する行政文書

(2) 第4条第8号ウに掲げる行政文書で部内に送付するもの

(3) 第4条第8号エに掲げる行政文書

(4) 法令、通達等の規定により定められた様式により作成された行政文書で、行政文書分類等の表示を表紙に記載した簿冊により管理するもの

(5) その他表示が適当でない行政文書

〔平25本部訓令18号・本条一部改正〕

(廃棄の登録)

第61条 所属長は、完結文書(第57条第4項及び第58条の規定により保存期間を延長した完結文書を除く。)の保存期間が満了したときは、これを廃棄するものとする。この場合においては、システムに廃棄の登録をしなければならない。

2 所属長は、特別の理由があると認めるときは、保存期間満了前の保存文書又は完結文書について、システムに廃棄の登録をすることができる。この場合においては、廃棄の措置について、あらかじめ警務部長の承認を受けなければならない。

(廃棄文書の取扱い)

第62条 前条の規定によりシステムに廃棄の登録がなされた完結文書は、他に利用されるおそれのないように処分しなければならない。

第8章 例規集

(例規集の集録事項及び公表)

第63条 愛知県警察例規集(以下「例規集」という。)は、条例、公安委員会規則、公安委員会告示、公安委員会規程、訓令、通達甲等のうち必要があると認められるものを集録するものとする。

2 例規集に登載される例規は、原則としてインターネットを経由して公表するよう努めるものとする。

(例規集の備付け)

第64条 職員が閲覧しやすいよう適当な場所及び方法により例規集を備え付けるものとする。

(例規集の編集及び発行)

第65条 例規集の編集発行責任者は、総務課長とする。

2 総務課長は、例規集の発行に当たり必要があると認めるときは、関係する所属長に資料の提供を求めることができる。

第9章 秘密文書等に関する特例

(秘密文書)

第66条 第68条に定めるところにより指定を受けた行政文書(以下「秘密文書」という。)の秘密保全については、この章の定めるところによるものとする。

2 秘密文書の種類は、次に掲げる秘密の程度に応じ、極秘文書及び秘文書とする。

(1) 極秘 秘密保全の必要度が高く、その漏えいが国の安全又は利益に損害を与えるおそれがあるもの

(2) 秘 極秘に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外に知らせてはならないもの

(秘密文書の取扱い)

第67条 所属長は、次長等を指揮し、秘密文書の保管その他所属における秘密文書の取扱いについての事務を行わせるものとする。

2 所属長は、秘密文書の取扱いに当たり必要があると認めるときは、文書管理担当者に前項の事務を補助させることができる。

(秘密文書の指定)

第68条 秘密文書の指定は、次の各号に掲げる秘密文書の区分(以下「秘密区分」という。)に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者が行う。

(1) 極秘文書 警察本部長

(2) 秘文書 所属長以上の者

2 秘密文書の指定は、必要最小限にとどめるものとし、秘密保全の必要に応じ、適正に行わなければならない。

3 秘密文書の指定を行う者(以下「指定権者」という。)は、秘密文書の指定に際し、秘密にしておく期間(以下「秘密期間」という。)を定めなければならない。

4 指定権者は、秘密文書の指定を行うに際し、必要があると認めるときは、当該秘密文書を処理することができる者の範囲その他の秘密文書の取扱いの細目について指示するものとする。

(秘密文書の表示)

第69条 秘密文書には、その秘密区分及び秘密期間の表示をしなければならない。

2 前項に規定する表示の様式は、別に定める。

(秘密文書の作成及び配布)

第70条 秘密文書の作成及び配布は、必要最小限にとどめなければならない。

2 文書等により秘密文書を作成するときは、複写を防止するための一連番号等を記入しなければならない。

3 文書等により秘密文書を作成したときは、秘密文書の作成部数、番号ごとの配布先等所要事項を記録して、秘密文書の登録をしなければならない。

4 秘密文書の作成に際して使用した原稿、原紙等は、特に必要のあるものを除き、速やかに、復元できないように裁断する等適切な方法により処分しなければならない。

(秘密文書の発送)

第71条 秘密文書の発送は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 秘密文書は、これを直接名宛人に交付する場合を除き、システム、特使又は逓送により送達するものとする。ただし、秘文書については、書留郵便により発送することができる。

(2) 特使、逓送又は書留郵便により発送する文書等の秘密文書の体裁は、次のとおりとする。ただし、秘密文書を直接名宛人に交付する場合は、指定権者の定める体裁とすることができる。

 二重封筒を用いること。

 外側の封筒には、秘密文書であることを示す印、符号又は文字を表示せず、普通の体裁とすること。

 内側の封筒には、赤色で「親展」の表示をし、かつ、極秘文書にあっては、別に定める受領証を添付すること。

〔令3本部訓令1号・本条一部改正〕

(通信による秘密文書の発送)

第72条 緊急やむを得ない場合において、指定権者が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、秘密文書をファクシミリ、警察文書伝送システム又は情報管理システムを構成するネットワーク(部外へ接続されたものを除く。)による送信により発送することができる。

2 指定権者は、前項の規定による秘密文書の発送に際しては、その秘密区分に応じ、送信事務の取扱者、送信する相手方及び送信方法を指定するものとする。

3 第1項の規定による秘密文書の発送は、暗号を用いる等秘密が漏れることのないようにして行わなければならない。

〔平24本部訓令6号平27本部訓令37号・本条一部改正〕

(秘密文書の収受)

第73条 所属長は、秘密文書を収受した場合は、文書管理担当者にシステムに秘密文書である旨を登録させるものとする。

2 所属長は、文書管理担当者に秘密文書の登録事務を行う者を指定させ、これに収受等の文書事務を処理させることができる。

3 文書等の極秘文書を受領した名宛人は、直ちに受領証に署名して発送者に返送しなければならない。この場合において、受領証に用いる字句は当該極秘文書の内容を示すことのないように注意し、その返送は秘密扱いとせず普通の方法によるものとする。

〔令3本部訓令1号・本条一部改正〕

(秘密文書の保管及び保存)

第74条 文書等の秘密文書は、他の行政文書と区別して、施錠できるキャビネット、金庫その他の秘密保全上適当と認められる用具において保管し、及び保存しなければならない。

(秘密文書の廃棄)

第75条 秘密文書を第61条の規定により廃棄の登録をしたときは、直ちに処分しなければならない。

2 秘密文書を第62条の規定により処分するときは、所属長の指定する立会人の立会いの下に、これを行うとともに、その状況を明らかにしておかなければならない。

(秘密文書の紛失等の場合における措置)

第76条 秘密文書を紛失し、盗視され、又は傍受されたと認めたときは、直ちにその日時、場所、文書の件名その他必要な事項を所属長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、これらの事項を速やかに当該秘密文書の指定権者に報告し、又は通報しなければならない。

2 指定権者は、前項の規定により報告又は通報を受けたときは、速やかに、紛失等の状況を調査し、かつ、秘密保全上必要な措置を講ずるとともに、その調査結果及び措置の内容を警察本部長に報告しなければならない。

(指定の解除等)

第77条 秘密文書の指定は、秘密期間の経過により解除される。

2 秘密文書の内容が秘密を要しなくなったとき、又はその程度を緩和しても差し支えのない状態となったときは、指定権者は、当該秘密文書の指定を解除し、又は秘密区分若しくは秘密期間を変更することができる。

3 指定権者は、秘密文書の指定を解除し、又は秘密区分若しくは秘密期間を変更したときは、当該秘密文書の件名、解除の日付等必要な事項を速やかに関係者に通知しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により、秘密文書の指定が解除され、又は秘密区分若しくは秘密期間が変更されたときは、当該秘密文書の表示を速やかに抹消し、又は訂正するとともに、所要事項をシステムに登録しなければならない。

(秘密文書取扱い上の注意)

第78条 秘密文書の内容は、職務上これを取り扱う者以外の者に知らせてはならない。

2 秘密文書の取扱いに際しては、秘密保全につき、細心の注意を払わなければならない。

3 秘密文書の指定を要すると認められる行政文書の起案者その他の関係者は、指定前であっても、当該行政文書について、前2項に準じた取扱いをしなければならない。

(秘密文書の決裁及び合議)

第79条 秘密文書の指定を要すると認められる行政文書についてシステムにより回議し、又は合議を行う場合は、システムに秘密文書の指定を要する旨を登録しなければならない。

2 秘密文書の指定を要すると認められる行政文書について文書等により決裁を受け、又は合議を行う場合は、起案用紙の該当欄に秘密文書の指定を要する旨を記載し、指定権者又は所属長の指定する者が自ら携行しなければならない。

(秘密文書の複製)

第80条 秘密文書は、複製し、又はシステムにより印字してはならない。ただし、秘文書は、指定権者の許可を受けた場合に限り、複製し、又はシステムにより印字することができる。

2 前項ただし書の規定による複製物は、原本と同様の取扱いをしなければならない。

〔令4本部訓令9号・本条一部改正〕

(取扱注意文書)

第81条 秘密文書の指定は要しないが、その取扱いに慎重を期する必要がある行政文書(以下「取扱注意文書」という。)については、秘密文書に準じて、適切な措置を講ずるものとする。

2 取扱注意文書には、別に定める取扱注意表示をするものとする。

3 取扱注意文書としての取扱いを要すると認められる行政文書についてシステムにより回議し、又は合議を行う場合は、システムに取扱注意文書としての取扱いを要する旨を登録しなければならない。

4 所属長は、取扱注意文書を収受した場合は、文書管理担当者にシステムに取扱注意文書である旨を登録させるものとする。

(秘密文書等の取扱いの特例)

第82条 人事又は情報に関する行政文書その他その性質上この章の規定によることが適当でない行政文書の秘密保全については、別に定めるものとする。

(部外から収受した秘密文書等の取扱い)

第83条 他の官公庁から収受した行政文書であって、極秘若しくは秘又は取扱注意の表示があるものその他これらに類する表示があるものについては、当該官公庁における秘密保全のための取扱いを尊重し、この章に定める取扱いに準じて取り扱わなければならない。

第10章 雑則

(行政文書の移管)

第84条 所属長は、所属の廃置分合、所管業務の移管その他の事由により行政文書を移管しようとするときは、移管先の所属長との協議を経て警務部長の承認を受けなければならない。

〔令4本部訓令9号・本条一部改正〕

(管理の特例)

第85条 所属長は、行政文書の管理がこの訓令の定めるところにより難いときは、警務部長の承認を受けて別に定めることができる。

(情報公開検索資料の作成等)

第86条 警務部警務課長は、愛知県警察本部長が管理する行政文書の開示に関する規則第3条第1項第10号に規定する帳簿をシステムにより作成し、毎年6月30日までに住民サービス課長に提出しなければならない。

〔令3本部訓令1号・本条一部改正〕

(図書印刷物等の取扱い)

第87条 不特定多数の者に販売することを目的として発行されている文書等及び電磁的記録の管理は、所属長が定めるところによる。

(適用除外)

第88条 法令、条例、公安委員会規則、公安委員会規程、公安委員会告示、警察本部告示又は訓令の規定により、行政文書の分類、作成、保存、廃棄その他の行政文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合は、当該事項については、当該法令、条例、公安委員会規則、公安委員会規程、公安委員会告示、警察本部告示又は訓令の定めるところによる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(愛知県警察文書管理規程の廃止)

2 愛知県警察文書管理規程(平成13年愛知県警察本部訓令第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行前に前項の規定による廃止前の愛知県警察文書管理規程の規定に基づき作成されている行政文書ファイル管理簿及び秘文書登録簿については、なお従前の例による。ただし、行政文書ファイル管理簿の提出先は、住民サービス課とする。

4 この訓令の施行前に事案の処理が完結した行政文書並びに平成16年度により編集される行政文書(出納整理期間により編集されるものを含む。)の整理、保管、保存及び廃棄については、なお従前の例による。ただし、開示請求があったものの保存期間の延長については、第57条第4項第4号の規定を適用する。

〔平20本部訓令2号・本項一部改正〕

5 システムの利用に必要な機器の配備が十分でない等の理由によりシステムの利用が困難と認められる行政文書の管理については、警務部長の承認を得て当分の間、なお従前の例によることができる。

(平成17年1月31日愛知県警察本部訓令第1号)

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。ただし、第1条中「名古屋空港警察署及び」を削る改正規定、第2条中「名古屋空港警察署長及び」を削る改正規定、第3条中名古屋空港警察署の項を削る改正規定及び「生活安全係」を削り、地域警備課の項を削る改正規定、第4条中「名古屋空港」を削る改正規定並びに第5条中名古屋空港警察署の項を削る改正規定については、平成17年2月17日から施行する。

(平成17年3月31日愛知県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日愛知県警察本部訓令第22号)

この訓令は、平成17年10月3日から施行する。

(平成17年12月2日愛知県警察本部訓令第30号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日愛知県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月18日愛知県警察本部訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月11日愛知県警察本部訓令第2号)

この訓令は、平成20年1月11日から施行する。

(平成20年4月1日愛知県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日愛知県警察本部訓令第33号)

1 この訓令は、平成20年12月19日から施行し、平成20年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この訓令の施行の日前に保存を開始した一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定による法人の業務の実績報告書及び適用日以後に保存を開始した整備法第42条第2項に規定する特例民法法人の業務の実績報告書の保存期間については、改正前の愛知県警察行政文書管理規程別表第2の5年保存の項第2号に掲げる実績報告書の例による。

(平成24年3月12日愛知県警察本部訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日愛知県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日愛知県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月10日愛知県警察本部訓令第18号)

1 この訓令は、平成25年5月10日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の愛知県警察行政文書管理規程第60条に規定されている文書分類欄は、改正後の愛知県警察行政文書管理規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年3月19日愛知県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日愛知県警察本部訓令第20号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月29日愛知県警察本部訓令第32号)

この訓令は、平成27年7月29日から施行する。

(平成27年12月24日愛知県警察本部訓令第37号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月28日愛知県警察本部訓令第22号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日愛知県警察本部訓令第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日愛知県警察本部訓令第17号)

この訓令は、平成30年4月27日から施行する。

(平成31年3月29日愛知県警察本部訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日愛知県警察本部訓令第21号)

この訓令は、令和元年12月17日から施行する。

(令和3年1月26日愛知県警察本部訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和4年3月29日愛知県警察本部訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日愛知県警察本部訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日愛知県警察本部訓令第36号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第37条関係)

〔平17本部訓令1号同22号平18本部訓令9号平19本部訓令11号平20本部訓令12号平24本部訓令12号平25本部訓令12号平27本部訓令20号同32号平28本部訓令22号平30本部訓令14号同17号平31本部訓令8号令元本部訓令21号令4本部訓令9号・本表一部改正〕

文書記号

所属名

記号

総務課

総務

情報管理課

総情

広報課

総広

留置管理課

総留

会計課

総会

施設課

総施

装備課

総装

聴聞官室

総聴

警務課

務警

住民サービス課

務住

教養課

務教

厚生課

務厚

監察官室

務監

生活安全総務課

生総

人身安全対策課

生人

生活安全特別捜査課

生特

少年課

生少

保安課

生保

生活経済課

生経

情報技術戦略課

生戦

サイバー犯罪対策課

生サ

地域総務課

地総

通信指令課

地通

自動車警ら隊

地自隊

鉄道警察隊

地鉄隊

刑事総務課

刑総

情報分析捜査課

刑分

捜査第一課

刑一

捜査第二課

刑二

捜査第三課

刑三

鑑識課

刑鑑

組織犯罪対策課

刑組

捜査第四課

刑四

薬物銃器対策課

刑薬銃

組織犯罪特別捜査課

刑組特

国際捜査課

刑国

機動捜査隊

刑隊

科学捜査研究所

刑研

交通総務課

交総

交通指導課

本課

交指

名古屋通告センター

交指通

一宮通告センター

宮通

岡崎通告センター

岡通

豊橋通告センター

橋通

交通捜査課

交捜

交通規制課

交規

運転免許課

交免

運転免許試験場

交試

東三河運転免許センター

交東免

第一交通機動隊

交一隊

第二交通機動隊

交二隊

高速道路交通警察隊

交速隊

警備総務課

備総

公安第一課

備一

公安第二課

備二

公安第三課

備三

警備第一課

備警一

警備第二課

備警二

外事課

備外

機動隊

備隊

名古屋市警察部企画調整課

名企

警察学校

学校

千種警察署

東警察署

北警察署

西警察署

西

中村警察署

中警察署

昭和警察署

瑞穂警察署

熱田警察署

中川警察署

南警察署

港警察署

緑警察署

名東警察署

天白警察署

守山警察署

愛知警察署

瀬戸警察署

春日井警察署

小牧警察署

西枇杷島警察署

江南警察署

犬山警察署

一宮警察署

稲沢警察署

津島警察署

蟹江警察署

半田警察署

東海警察署

知多警察署

常滑警察署

中部空港警察署

中空

刈谷警察署

碧南警察署

安城警察署

西尾警察署

岡崎警察署

豊田警察署

豊田

足助警察署

設楽警察署

新城警察署

豊川警察署

豊川

蒲郡警察署

豊橋警察署

田原警察署

別表第2(第59条関係)

〔平18本部訓令12号平20本部訓令33号・本表一部改正〕

行政文書保存期間区分基準表

30年保存

1 条例の制定、改正又は廃止その他の議会への提案を依頼するための決裁文書

2 総合的な計画策定のための決裁文書

3 1及び2に掲げるもののほか、警察運営上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

4 公安委員会規則又は訓令の制定、改正又は廃止のための決裁文書

5 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は愛知県行政手続条例(平成7年愛知県条例第28号)第2条第4号に規定する許認可等(以下「許認可等」という。)をするための決裁文書で、当該許認可等の効果が10年を超えて存続するもの

6 訴訟に関する決裁文書(判決書を含む。)

7 国有財産及び県有財産の取得、処分又は管理に関する帳簿

8 職員の任免、賞罰又は履歴に関する決裁文書

9 令達文書の施行経過を把握するための帳簿

11 公印の制定、改刻又は廃止に関する帳簿

12 その他30年間保存する必要があると認める行政文書

10年保存

1 附属機関の答申、建議又は意見が記録された行政文書

2 行政手続法第2条第8号ロ若しくは愛知県行政手続条例第5条第1項の審査基準又は同法第2条第8号ハ若しくは同条例第12条第1項の処分基準を決定するための決裁文書

3 許認可等をするための決裁文書で当該処分の効果が5年を超えて10年以内存続するもの

4 警察運営上の重要な意思決定を行うための決裁文書

5 不服申立てに対する裁決又は決定その他の処分を行うための決裁文書

6 条例、公安委員会規則又は訓令の解釈又は運営方針に関する決裁文書

7 栄典又は表彰を行うための決裁文書

8 その他10年間保存する必要があると認める行政文書

5年保存

1 法令又は条例により作成すべきものとされる事務及び事業の基本計画若しくは年度計画書又はこれらに基づく実績報告書

2 許認可等をするための決裁文書で当該行政文書の効果が3年を超えて5年以内存続するもの

3 行政手続法第2条第4号又は愛知県行政手続条例第2条第5号の不利益処分(その内容が軽微なものを除く。)をするための決裁文書

4 警察運営上の意思決定を行うための決裁文書

5 予算、決算及び収支に係る書類で特に重要なもの

6 取得した文書の管理を行うための帳簿又は移管の状況が記録された帳簿

7 保存期間が満了する前に廃棄する場合に作成される行政文書の名称、特別の理由及び廃棄年月日が記録された行政文書

8 その他5年間保存する必要があると認める行政文書

3年保存

1 許認可等をするための決裁文書で当該許認可等の効果が1年を超えて3年以内存続するもの

2 警察運営上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書

3 調査又は研究の結果が記録された行政文書

4 職員の勤務の状況が記録された行政文書

5 予算、決算及び収支に係る書類で重要なもの

6 その他3年間保存する必要があると認める行政文書

1年保存

1 許認可等をするための決裁文書で当該許認可等の効果が1年以内存続するもの

2 警察運営上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

3 予算、決算及び収支に係る書類で比較的重要なもの

4 その他1年間保存する必要があると認める行政文書

1年未満

その他の行政文書

備考

1 上記基準は、「30年保存」を除き、最低保存期間を示すものである。

2 「決裁文書」とは、決裁を終えた行政文書をいう。

愛知県警察行政文書管理規程

平成16年11月26日 愛知県警察本部訓令第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第6款 文書管理
沿革情報
平成16年11月26日 愛知県警察本部訓令第27号
平成17年1月31日 愛知県警察本部訓令第1号
平成17年3月31日 愛知県警察本部訓令第12号
平成17年9月30日 愛知県警察本部訓令第22号
平成17年12月2日 愛知県警察本部訓令第30号
平成18年3月31日 愛知県警察本部訓令第9号
平成18年4月18日 愛知県警察本部訓令第12号
平成19年3月30日 愛知県警察本部訓令第11号
平成20年1月11日 愛知県警察本部訓令第2号
平成20年4月1日 愛知県警察本部訓令第12号
平成20年12月19日 愛知県警察本部訓令第33号
平成24年3月12日 愛知県警察本部訓令第6号
平成24年3月26日 愛知県警察本部訓令第12号
平成25年3月29日 愛知県警察本部訓令第12号
平成25年5月10日 愛知県警察本部訓令第18号
平成26年3月19日 愛知県警察本部訓令第9号
平成27年3月27日 愛知県警察本部訓令第20号
平成27年7月29日 愛知県警察本部訓令第32号
平成27年12月24日 愛知県警察本部訓令第37号
平成28年6月28日 愛知県警察本部訓令第22号
平成30年3月30日 愛知県警察本部訓令第14号
平成30年4月27日 愛知県警察本部訓令第17号
平成31年3月29日 愛知県警察本部訓令第8号
令和元年12月13日 愛知県警察本部訓令第21号
令和3年1月26日 愛知県警察本部訓令第1号
令和4年3月29日 愛知県警察本部訓令第9号
令和5年3月28日 愛知県警察本部訓令第9号
令和5年12月25日 愛知県警察本部訓令第36号
令和6年3月29日 愛知県警察本部訓令第11号