○愛知県公安委員会公印規程
令和5年2月16日
愛知県公安委員会規程第1号
愛知県公安委員会公印規程を次のように定める。
愛知県公安委員会公印規程
愛知県公安委員会公印規程(昭和37年愛知県公安委員会規程第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知県公安委員会において使用する公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の区分等)
第2条 公印は、一般公印、特定公印及び打出印に区分し、その種類、形状、寸法、書体及び用途は別表のとおりとする。
(公印の管理等)
第3条 公印は、愛知県警察本部に備え付け、愛知県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に管理させるものとする。
2 警察本部長は、その管理する公印のうち、特に必要があると認める部署において使用するものについて、当該部署の所属の長に管理させることができる。
(警察本部長への委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の管理等について必要な事項は、警察本部長が定める。
附則
1 この規程は、令和5年3月1日から施行する。
2 愛知県公安委員会公印規程(昭和37年愛知県公安委員会規程第5号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この規程の施行の際、現に旧規程の規定に基づいて調製されている愛知県公安委員会の公印は、この規程の相当規定に基づいて調製された公印とみなす。
別表(第2条関係)
1 一般公印
種類 | 形状 | 寸法(長さの単位・ミリメートル) | 書体 | 用途 |
愛知県公安委員会印 | 方 28 | てん書 | 公安委員会が自ら処理した事務に係る文書の押印 | |
愛知県公安委員会之印 | 方 27 | てん書 | 愛知県公安委員会印の押印に代えて印影を印刷する文書の押印及び警察本部長、警察署長等が専決処理した事務に係る文書の押印 | |
愛知県公安委員会委員長印 | 方 28 | てん書 | 公安委員長がその職名を用いる文書の押印 |
2 特定公印
種類 | 形状 | 寸法(縦横比率、長さの単位・ミリメートル) | 書体 | 用途 |
愛知県公安委員会スタンプ | 円形 直径 28 | てん書 | 国外運転免許証の表紙の押印 | |
円形 直径 20 | てん書 | 国外運転免許証及び国際運転免許証の表紙以外の部分の押印 | ||
愛知県公安委員会小印 | 縦1:横1 (ただし、一辺の長さは20以下とする。) | てん書 | 1 警備業関係の身分証明書、合格証明書、受験票及び現任指導教育責任者講習通知書に使用するための押印 2 探偵業関係の身分証明書に使用するための押印 3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による立入検査をする警察職員の身分証明書に使用するための押印 4 運転免許証に使用するための押印 5 徴収職員証及び駐車監視員資格者証に使用するための押印 | |
縦3:横5 (ただし、横の長さは15以下とする。) | かい書 | 1 警備業関係の通知書、命令書及び指示書の割り印としての押印 2 探偵業関係の命令書及び指示書の割り印としての押印 3 保安関係の許可証及び証明書における記事欄、確認欄その他その内容に係る各欄の押印 4 保安関係の許可証及び証明書の割り印としての押印 5 放置車両の確認事務関係に係る通知書及び命令書の割り印としての押印 | ||
縦1:横4 (ただし、横の長さは16以下とする。) | かい書 | 1 運転免許証の備考欄の押印 2 運転免許の行政処分に関する文書の訂正に使用するための押印 3 運転経歴証明書の備考欄の押印 |
3 打出印
種類 | 形状 | 寸法(長さの単位・ミリメートル) | 書体 | 用途 |
愛知県公安委員会打出印 | だ円形 縦 20 横 24 周囲点数 長さ 2 幅 1 数 32 | かい書 | 1 警備業関係の合格証明書の写真と台紙との割り印としての押印 2 愛知県青少年保護育成条例の規定による立入検査をする公安委員会の指定する者の身分証明書の写真と台紙との割り印としての押印 3 風俗営業管理者証及び特定遊興飲食店営業管理者証の写真と台紙との割り印としての押印 4 銃砲等関係の証明書、通知書、許可証及び認定証の写真と台紙との割り印としての押印、許可証の許可内容が印字されたシールと台紙との割り印としての押印並びに表示措置命令控とクロスボウ番号表との割り印としての押印 5 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定による立入検査をする職員の身分証明書の写真と台紙との割り印としての押印 6 徴収職員証及び駐車監視員資格者証の写真と台紙との割り印としての押印 7 国外運転免許証の写真と台紙との割り印としての押印 | |
だ円形 縦 24 横 35 周囲の模様 数 16 | かい書 | 1 警備業関係の受験票の写真と台紙との割り印としての押印 2 運転免許試験・仮運転免許試験受験票及び再試験受験票の写真と台紙との割り印としての押印 3 取消処分者講習終了証明書の写真と台紙との割り印としての押印 |