○警察署協議会の委員の委嘱等に関する規程の運用

平成13年5月11日

総広発甲第40号

このたび、警察署協議会の委員の委嘱等に関する規程(平成13年愛知県公安委員会規程第4号)が制定されたことに伴い、次のとおり警察署協議会の委員の委嘱等に関する規程の運用を定め、平成13年6月1日から実施することとしたから、その適正な運用に努められたい。

第1 趣旨

この通達は、警察署協議会の委員の委嘱等に関する規程(平成13年愛知県公安委員会規程第4号。以下「規程」という。)第5条の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の委員の委嘱等に関する細目的事項、会議の開催要領、警察署長(以下「署長」という。)の協議会に対する諮問に当たっての留意事項その他必要な事項を定めるものとする。

第2 協議会設置の目的

協議会は、署長が、地域住民その他その地域における安全に関する問題に日常的にかかわりを有する者の意見を業務運営に反映させるとともに、警察署の業務運営について地域住民等に説明し、理解と協力を求める場として設置されるものである。

第3 委嘱

1 候補者に関する資料の送付

(1) 署長は、協議会委員の候補者(再任されようとする者を含む。)について、規程第2条第1項の要件に該当すると認められる者を委員の委嘱予定者数以上選ぶものとする。

(2) 署長は、候補者に係る資料として警察署協議会の委員候補者一覧表(様式第1)及び警察署協議会の委員候補者名簿(様式第2)を作成し、これを警察本部長(総務課公安委員会室経由。以下「本部長」という。)に送付するものとする。

2 委嘱の手続

(1) 本部長は、候補者に係る資料の送付を受けた場合は、これを整理し、公安委員会に提出するものとする。

(2) 総務課長は、公安委員会において委員として選任された者について、警察署協議会の委員委嘱決定通知書(様式第3)により、該当署長に通知するものとする。

(3) 署長は、前記(2)の規定による通知に係る者に対し、規程第2条第3項の委嘱状を交付するものとする。

〔平14総広発甲138号平16総務発甲111号平29務警発甲44号・本項一部改正〕

第4 解嘱

1 解嘱の具申

署長は、委員が警察署協議会条例(平成13年愛知県条例第4号)第3条第4項に該当すると認められる場合は、警察署協議会の委員解嘱具申書(様式第4)を作成し、本部長に送付するものとする。

2 解嘱の手続

(1) 本部長は、解嘱の具申を受けた場合は、具申理由を確認し、公安委員会に提出するものとする。

(2) 総務課長は、公安委員会において解嘱が適当であると決定された者について、警察署協議会の委員解職決定通知書(様式第5)により該当署長に通知するものとする。

(3) 署長は、解嘱が適当であるとされた者に対し、規程第3条第3項の警察署協議会の委員解嘱通知書を交付するものとする。

〔平16総務発甲111号・本項一部改正〕

第5 辞職

1 辞職の具申

署長は、委員から辞職の申出がなされた場合は、辞職願(様式第6)を徴するとともに、警察署協議会の委員辞職承認具申書(様式第7)を作成し、併せて本部長に送付するものとする。

2 辞職承認の手続

(1) 本部長は、辞職承認の具申を受けた場合は、辞職の理由等を確認し、公安委員会に提出するものとする。

(2) 総務課長は、公安委員会において辞職を承認することが適当であると認められた者について、警察署協議会の委員辞職決定通知書(様式第8)により該当署長に通知するものとする。

(3) 署長は、辞職を承認することが適当であるとされた者に対し、規程第4条第3項の警察署協議会の委員辞職承認書を交付するものとする。

〔平16総務発甲111号・本項一部改正〕

第6 協議会の開催

1 会議の開催要領

会議は、原則として、対面により開催するものとする。ただし、災害その他の理由により、対面での開催が困難なときは、署長は、協議会会長と協議の上、諮問事項等を記載した書面を協議会委員全委員に送付した上、答申を取りまとめる会議(以下「書面会議」という。)を開催することができる。

2 議事録の作成

署長は、会議開催の都度、出席した委員の氏名、諮問事項、各委員の意見要望の要旨及び答申を記載した議事録(以下「議事録」という。)を作成すること。

第7 協議会への諮問等

署長は、協議会がその設置目的に適した運営がなされるよう、次の点に留意するものとする。

(1) 署長は、警察署の業務運営に関し、必要があると認める場合は、会長に対し、会議の招集を求め、諮問事項を示すものとする。

(2) 署長は、諮問に基づいてなされた意見を尊重し、業務運営に取り込むための努力を行うものとする。

(3) 署長は、諮問事項以外の協議会の意見についても、その内容に応じて前記(2)と同様に取り扱うものとする。

第8 委員に対する情報提供

署長は、委員に対して管内の事件・事故の発生状況その他の治安概況を説明するほか、職務を行うため必要な情報及び資料の提供に努めるものとする。

第9 報告

署長は、協議会の職務の結果を警察署協議会開催結果(様式第9)により、総務課長に報告するものとする。

〔平16総務発甲111号・本項一部改正〕

第10 報酬及び旅費の支払い

1 委員に支給する報酬は、非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和31年愛知県条例第40号)第2条第1項の規定に基づき日額により支給するものとする。

2 委員の公務による旅行については、署長の旅行依頼によることとし、非常勤職員の報酬等に関する条例第3条第2項の規定に基づき、警察職員の例により旅費を支給するものとし、旅費の支給額は、職員等の旅費に関する条例(昭和29年愛知県条例第1号)に規定する一般職員相当額とする。ただし、職員等の旅費に関する条例第20条の旅行雑費については、支給しないものとする。

3 1及び2の報酬及び旅費の支給方法については、職務(書面会議を含む。)を行った都度支給するものとする。

第11 地域住民への周知

署長は、会議(書面会議を含む。)を開催した都度、議事録を愛知県警察ホームページ等に掲載し、協議会の活動を広く住民に周知するものとする。

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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警察署協議会の委員の委嘱等に関する規程の運用

平成13年5月11日 総広発甲第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 務/第4節 警察署協議会
沿革情報
平成13年5月11日 総広発甲第40号
平成14年 総広発甲第138号
平成16年 総務発甲第111号
平成29年 務警発甲第44号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第176号
令和4年8月4日 総務発甲第119号
令和5年3月8日 総務発甲第31号の1
令和6年3月28日 総務発甲第92号