○愛知県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成十七年九月二十日
愛知県公安委員会規則第十一号
愛知県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則をここに公布する。
愛知県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第三条の規定により、別表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる規定に基づく申請等を電子情報処理組織を使用して行わせる場合における申請等の手続その他申請等に関し必要な事項については、国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等における情報通信の技術の利用に関する規則(令和三年愛知県公安委員会規則第三号)第四条及び第五条の規定の例による。
附則
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(令和三年十二月二十八日公安委員会規則第六号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年三月二十九日公安委員会規則第一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
別表