○愛知県道路交通法施行細則

昭和三十五年十二月十四日

愛知県公安委員会規則第六号

愛知県道路交通法施行細則をここに公布する。

愛知県公安委員会は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)及び道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、愛知県道路交通法施行細則を次のように制定する。

愛知県道路交通法施行細則

(交通規制の効力)

第一条 道路交通法(以下「法」という。)第四条第一項前段の規定による交通の規制の効力は、信号機にあつてはその作動を開始したときに、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあつてはこれを設置したときに発生するものとする。

2 前項の交通の規制の効力は、信号機にあつてはその作動を停止したときに、道路標識等にあつてはこれを撤去したときに消滅するものとする。

3 道路工事その他やむを得ない理由のため、一時的に道路標識等による交通の規制の効力を停止する場合は、当該道路標識等を撤去し、又は被覆してこれを行うものとする。

(交通規制の対象から除外する車両の指定)

第一条の二 法第四条第一項の規定による次の各号に掲げる交通の規制を行う場合において、当該各号に掲げる車両(当該用務のため使用しているものに限る。)をその対象から除外する。

 法第四条第一項の道路標識等による交通の規制(高速自動車国道の本線車道(道路交通法施行令(以下「令」という。)第二十七条の二に規定する本線車道を除く。以下同じ。)にあつては百キロメートル毎時、その他の道路にあつては六十キロメートル毎時を超える最高速度の規制、軌道敷内通行可の規制、駐車可の規制及び停車可の規制を除く。)

警衛列又は警護列の自動車

 法第八条第一項又は第九条の道路標識等による通行禁止(踏切道に係るものを除く。)

 令第十三条第一項第一号又は第一号の二に掲げる自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの及び同項第一号の三から第十二号までに掲げる自動車で、公安委員会から緊急自動車の指定を受けたもの

 法第四十一条第四項に規定する道路維持作業用自動車

 警察用車両のうち、専ら警ら活動のため使用する車両(に該当するものを除く。)

 急病人の搬送、災害の防止その他個人の生命、身体及び財産の保護のため緊急やむを得ず使用する車両

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に定める選挙運動又は政治活動のため使用する車両

 電報の配達のため使用する車両

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の二第一項に規定する一般廃棄物の収集及び運搬のため使用する自動車

 次に掲げる車両で、様式第一の通行禁止除外指定車標章を掲出しているもの

(1) 令第十三条第一項第一号の三から第十二号までに掲げる自動車で、公安委員会から緊急自動車の指定を受けていないもの及びこれらの自動車と同じ用務のため使用する原動機付自転車(に該当するものを除く。)

(2) 緊急の往診及び手当のため医師が使用する車両

(3) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条第一項若しくは第二項の規定による児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けた児童についての一時保護又は同法第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問のため使用する車両

(4) 感染症の発生の予防及びまん延の防止のため保健所の職員が使用する車両

(5) 犬の捕獲のため狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第一項に規定する狂犬病予防員が使用する車両

(6) 緊急の取材のため報道機関が使用する車両

(7) 医療機関等において医療等の提供を受ける者を輸送する患者輸送車(患者輸送のための特殊な構造装置を有するものに限る。)

(8) 専ら身体障害者用の車を利用する者の移動の用に供する自動車(車椅子の固定及び車椅子利用者の乗降のための特殊な構造装置を有するものに限る。)

(9) 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)に基づく強制執行等を迅速に行うため裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第一項に規定する執行官が使用する車両

(10) 専ら郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第十四条に規定する郵便物の集配のため使用する車両

 法第二十条第二項の道路標識等による通行区分の指定

第二号イ及びに掲げる車両

 法第二十二条第一項の道路標識等による最高速度の指定

令第十三条第一項第一号の七に規定する警察用自動車のうち、交通の取締りのため使用するもの(指定されている最高速度が、高速自動車国道の本線車道にあつては令第二十七条、その他の道路にあつては令第十一条に定める速度以下の場合に限る。)

 法第四十四条第一項の道路標識等による停車及び駐車の禁止の規制

第二号イに掲げる自動車

 法第四十五条第一項の道路標識等による駐車禁止、法第四十九条の三第二項若しくは第四項の規定による時間制限駐車区間における駐車禁止等の規制又は法第四十九条の四の規定による高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車禁止の規制

 第二号イからまでに掲げる車両

 犯罪の捜査及び犯罪の予防、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用中の車両(に該当するものを除く。)並びに当該目的のため現に停止を求められている車両

 法第五十一条の八第一項に規定する放置車両の確認等のため使用中の車両(に該当するものを除く。)

 第二号チ(1)から(10)までに掲げる車両(に該当するものを除く。)又は緊急の往診のため歯科医師が使用する車両(歯科診療に必要な器材を搬送するためのものに限る。)で、様式第二の駐車禁止・時間制限駐車区間規制・高齢運転者等専用時間制限駐車区間規制除外指定車標章を掲出しているもの

 次に掲げる者が現に使用している車両で、様式第三の駐車禁止・時間制限駐車区間規制・高齢運転者等専用時間制限駐車区間規制除外指定車(除外対象者使用中)標章(他の都道府県公安委員会の交付に係る同種の標章を含む。)を掲出しているもの((5)に掲げる者に係るものにあつては、日出時から日没時までの時間に使用する車両に限る。)

(1) 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)のうち、別表第一の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める障害の級別に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条第一項又は第二項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(以下「戦傷病者」という。)のうち、別表第一の上欄に掲げる障害の区分(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の区分及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の区分を除く。)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二に定める重度障害の程度に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるもの

(3) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度がAとされているもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める一級の障害等級に該当する障害を有するもの

(5) 厚生労働大臣が定めるところにより小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者のうち、色素性乾皮症であるもの

(6) 身体障害者又は戦傷病者のうち、歩行が困難であることにより社会での日常生活活動が著しく制限されると認められるもの((1)から(5)までに掲げる者のいずれかに該当するものを除く。)

2 県内に住所を有する者であつて、前項第二号チ又は第六号ニに規定する標章の交付を受けようとするものは様式第四の除外指定車標章交付申請書を、同号ホに規定する標章の交付を受けようとするものは様式第四の二の除外指定車(除外対象者使用中)標章交付申請書を公安委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる申請に係る標章の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 第一項第二号チに規定する標章

 申請に係る車両の自動車検査証記録事項が記載された書面又は軽自動車税納税証明書、標識交付証明書若しくは軽自動車届出済証の写し

 次項第一号に定める要件に該当することを疎明する書類

 第一項第六号ニに規定する標章

 申請に係る車両の自動車検査証記録事項が記載された書面又は軽自動車税納税証明書、標識交付証明書若しくは軽自動車届出済証の写し

 次項第二号に定める要件に該当することを疎明する書類

 第一項第六号ホに規定する標章

次項第三号に定める要件に該当することを疎明する書類

4 公安委員会は、第二項の規定による申請があつた場合において、次の各号に掲げる申請に係る標章の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認めるときは、申請者に対し、有効期限を定めて当該各号に掲げる標章を交付するものとする。

 第一項第二号チに規定する標章

申請に係る車両が同号チ(1)から(10)までに掲げる車両のいずれかに該当すること。

 第一項第六号ニに規定する標章

申請に係る車両が同項第二号チ(1)から(10)までに掲げる車両(同項第六号ロに該当するものを除く。)又は緊急の往診のため歯科医師が使用する車両(歯科診療に必要な器材を搬送するためのものに限る。)のいずれかに該当すること。

 第一項第六号ホに規定する標章

標章の交付を受けようとする者が同号ホ(1)から(6)までに掲げる者のいずれかに該当すること。

5 前項の標章の交付を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 当該除外に係る通行又は駐車をしている間、当該車両の前面の見やすい箇所に標章(第一項第六号ホに掲げる車両の運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車するときは、運転者の連絡先及び用務先を記載した書面を含む。)を掲出すること。

 現場において警察官又は交通巡視員の指示があつた場合は、これに従うこと。

 交付を受けた理由以外の目的により標章を使用しないこと。

 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと(第一項第六号ホに規定する標章の交付を受けた者が、他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)

6 公安委員会は、標章の交付を受けた者が前項各号に掲げる事項のいずれかを守らなかつたときは、当該標章の返納を命ずることができる。

7 標章の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該標章(第四号の場合にあつては、当該亡失した標章)を公安委員会に返納しなければならない。

 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。

 標章の有効期限が経過したとき。

 標章の交付を受けた理由がなくなつたとき。

 新たに標章の交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したとき。

(警察署長の交通規制)

第一条の三 法第五条第一項の規定により、令第三条の二第一項に規定する交通の規制は、警察署長に行わせる。

(信号機の設置管理の委任)

第一条の四 法第五条第二項の規定による信号機の設置又は管理に係る事務の委任は、様式第五の信号機設置管理委任書を交付して行うものとする。

(信号に用いる灯火)

第二条 令第五条第一項の灯火による信号に用いる灯火は、百メートルの距離から確認できる光度を有する赤色、白色又は淡黄色のものとする。

(通行の許可の事情)

第二条の二 令第六条第三号の公安委員会が定める事情は、次の各号に掲げるとおりとする。

 日常生活に欠かすことのできない物品を運搬する必要があり、当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。

 冠婚葬祭その他社会慣習上必要があり、当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。

 貨物の集配その他の業務上必要があり、当該道路を通行することがやむを得ないと認められること。

(緊急自動車の指定)

第三条 令第十三条第一項の規定による申請は、様式第六の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。

2 公安委員会は、前項の申請に基づき、緊急自動車の指定をしたときは、申請者に様式第七の緊急自動車指定証(以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 緊急自動車の指定を受けた者は、当該指定に係る自動車にその指定証を備え付けなければならない。

4 緊急自動車の指定を受けた者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、様式第八の記載事項変更届により公安委員会に届け出て、指定証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5 緊急自動車の指定を受けた者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、様式第九の再交付申請書により、指定証の再交付を申請することができる。

6 緊急自動車の指定を受けた者は、当該指定に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたとき又は指定証の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見し、若しくは回復したときは、速やかに、当該指定証を公安委員会に返納しなければならない。

(道路維持作業用自動車の指定)

第三条の二 前条の規定は、令第十四条の二第二号の規定による道路維持作業用自動車の指定について準用する。この場合において、「緊急自動車」とあるのは「道路維持作業用自動車」と読み替えるものとする。

(緊急自動車の届出)

第三条の三 令第十三条第一項の規定による届出は、様式第六の届出書を公安委員会に提出して行うものとする。

2 公安委員会は、前項の届出を受理したときは、届出者に様式第七の届出確認証を交付するものとする。

3 第一項の届出をした者は、当該届出に係る自動車にその届出確認証を備え付けなければならない。

4 第一項の届出をした者は、届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、様式第八の記載事項変更届により公安委員会に届け出て、届出確認証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5 第一項の届出をした者は、届出確認証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、様式第九の再交付申請書により、届出確認証の再交付を受けることができる。

6 第一項の届出をした者は、当該届出に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたとき又は届出確認証の再交付を受けた後において亡失した届出確認証を発見し、若しくは回復したときは、速やかに、当該届出確認証を公安委員会に返納しなければならない。

(道路維持作業用自動車の届出)

第三条の四 前条の規定は、令第十四条の二第一号の規定による道路維持作業用自動車の届出について準用する。この場合において同条中「緊急自動車」を「道路維持作業用自動車」と読み替えるものとする。

(警察署長の駐車の許可)

第三条の五 法第四十五条第一項ただし書又は第四十九条の五の規定による警察署長の許可は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り行うものとする。

 許可を受けようとする駐車の時間が、駐車に係る用務の目的を達成するため必要な時間を超えるものでないこと。

 許可を受けようとする駐車の時間帯(法第四十九条の五の規定による許可の場合にあつては、駐車の方法)及び駐車の場所が、駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害するものでないこと。

 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

 当該車両以外の公共交通機関等の交通手段によつたのでは、その目的を達成することが著しく困難であると認められる用務であること。

 五分を超えない時間内(法第四十九条の五の規定による許可の場合にあつては、時間制限駐車区間において道路標識等により表示されている時間内)の貨物の積卸しその他法に違反することとならない方法による駐車がおよそ不可能と認められる用務であること。

 法第七十七条第一項各号に掲げる行為を伴う用務でないこと。

 許可を受けようとする駐車の場所について、次に掲げる範囲内に駐車可能な駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第一号に規定する路上駐車場、同条第二号に規定する路外駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれもが存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能であると認められること。

 重量貨物又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務先の直近

 医師等の往診若しくは手当又は助産師、介護福祉士等の出張による業務の遂行のため用務先の直近に駐車することがやむを得ない車両にあつては、当該用務先の直近

 その他の車両にあつては、当該用務先からおおむね百メートル以内の範囲

2 前項の駐車の許可を受けようとする者は、様式第十の駐車許可申請書二通を当該駐車が禁止されている道路の部分又は時間制限駐車区間に指定されている道路の部分の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。

3 前項の申請書のうち、一通には次に掲げる書類を、他の一通には第三号に掲げる書類を添付しなければならない。

 許可を受けようとする車両の運転者の運転免許証の写し

 許可を受けようとする車両の自動車検査証記録事項が記載された書面又は軽自動車税納税証明書、標識交付証明書若しくは軽自動車届出済証の写し

 許可を受けようとする駐車の場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、当該駐車の場所を明示したもの)

4 警察署長は、第一項の許可をしたときは、様式第十の駐車許可証を交付するものとする。

5 前項の駐車許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る駐車をしている間、当該車両の前面の見やすい箇所に駐車許可証を掲出しなければならない。

(放置車両確認事務法人登録申請書等の様式)

第三条の六 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号。以下「確認事務委託規則」という。)第二条第一項に規定する登録申請書は、様式第十の二のとおりとする。

2 確認事務委託規則第二条第三項において準用する同条第一項の規定による登録更新申請書は、様式第十の三のとおりとする。

(駐車監視員資格者講習受講申込書等の様式)

第三条の七 確認事務委託規則第七条第一項に規定する受講申込書は、様式第十の四のとおりとする。

2 確認事務委託規則第九条第二項(確認事務委託規則第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する再交付申請書は、様式第十の五のとおりとする。

3 確認事務委託規則第十条第二項に規定する認定申請書は、様式第十の六のとおりとする。

4 確認事務委託規則第十一条第一項に規定する交付申請書は、様式第十の七のとおりとする。

5 確認事務委託規則第十三条第一項に規定する書換え交付申請書は、様式第十の八のとおりとする。

6 確認事務委託規則第十三条第二項に規定する再交付申請書は、様式第十の九のとおりとする。

(軽車両の灯火)

第四条 令第十八条第一項第五号の公安委員会が定める軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。

 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯

 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯

2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第二項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

(自動車の積載物の高さの制限)

第四条の二 令第二十二条第三号ハの公安委員会が定める自動車は、別表第二に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは、四・一メートルとする。

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第五条 法第五十七条第二項の公安委員会が定める軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。

 乗車人員は、二輪又は三輪の自転車にあつては、次のいずれかに該当する場合を除き、運転者一人とすること。

 十六歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者に用いる乗車装置(以下「幼児用座席」という。)に小学校就学の始期に達するまでの者一人を乗車させている場合

 十六歳以上の運転者が幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及びの幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者二人を乗車させている場合

 運転者のための乗車装置及び一の運転者以外の者のための乗車装置(幼児用座席を除く。)を有する二輪の自転車(幼児二人同乗用自転車を除く。)の運転者が運転者以外の者のための乗車装置に六歳未満の者以外の者一人を乗車させている場合

 三輪の自転車(三輪のうちの車輪が並列に設けられているものに限り、幼児二人同乗用自転車を除く。)の運転者がその乗車装置に応じた人員を乗車させている場合

一の二 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両にあつては、その乗車装置に応じた人員を超えて乗車させないこと。

 積載物の重量は、二輪又は三輪の自転車にあつては三十キログラムを、自転車によりけん引されるリヤカーにあつては百二十キログラムをそれぞれ超えないこと。

 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。

 長さ 二輪又は三輪の自転車にあつてはその積載装置(リヤカーをけん引する場合にあつては、そのけん引されるリヤカーの積載装置)の長さに〇・三メートルを加えたもの、その他の軽車両にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・六メートルを加えたもの

 幅 二輪又は三輪の自転車にあつては積載装置の幅に左右それぞれ〇・一五メートル、その他の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの

 高さ 三メートル(二輪又は三輪の自転車及び二輪又は三輪の自転車によりリヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーにあつては、二メートル)からその軽車両の積載する場所の高さを減じたもの

 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。

 二輪又は三輪の自転車にあつてはその積載装置(リヤカーをけん引する場合にあつては、そのけん引されるリヤカーの積載装置)の前後から〇・三メートル、その他の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の前後から〇・六メートルを超えてはみ出さないこと。

 二輪又は三輪の自転車にあつてはその積載装置(リヤカーをけん引する場合にあつては、そのけん引されるリヤカーの積載装置)の左右から〇・一五メートル、その他の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置の左右から〇・三メートルを超えてはみ出さないこと。

2 十六歳以上の軽車両の運転者が四歳未満の者一人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合における前項第一号(を除く。)及び第一号の二の規定の適用については、当該四歳未満の者は、当該運転者の一部とみなす。

(自動車以外の車両のけん引の制限)

第六条 法第六十条の公安委員会が定める自動車以外の車両によつてする他の車両のけん引の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。

 けん引に適する装置を有する車両によつてけん引されるに適する装置を有する車両をけん引すること。

 けん引される車両は、一台に限ること。

 原動機付自転車又は自転車によりけん引する場合にあつては、当該原動機付自転車又は自転車の前端からけん引される車両の後端までの長さが四メートルを超えないこと。

2 故障その他やむを得ない理由により当該故障等に係る車両(以下「故障車」という。)けん引する場合においては、運転者は、前項第一号及び第三号の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより、これをけん引することができる。

 故障車が自動車又は法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)である場合は、故障車に係る運転免許を受けた者をこれに乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。

 けん引する車両の後端から故障車の前端までの距離が三メートル(原動機付自転車によつてけん引する場合にあつては、五メートルを超えないこと。

 けん引に使用するロープ、鎖等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の白色の布をつけること。

(運転者の遵守事項)

第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

 車両通行帯(以下「通行帯」という。)が設けられている道路で二以上の通行帯を通行できる場合において、みだりにその通行帯を変えて通行しないこと。

 傘をさし、又は物品を不安定な方法で携帯して車両等を運転しないこと。

 運転の妨げとなるような衣服又は履物を着用して車両等を運転しないこと。

 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。

 積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーンを取り付ける等滑止めの措置を講ずること。

 自動車に乗車している他の者が道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨げとなるような方法で旗、のぼり、鉄パイプその他これらに類する物を突き出し、又は振り回したときは、直ちに交通の安全を確保するため必要な措置を講ずること。

 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第七十七条第一項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し、又は反射するための物を取り付け、又は付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については〇・〇五〇リットル以下、定格出力については〇・六〇キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

 自動車を運転する場合において、法第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により準中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許を受けた者で法第九十一条の規定により当該免許に法第七十一条の六第一項又は第二項に規定する標識を付けるべきこととする条件を付されているものが補聴器を用いないで表示自動車(当該標識を付けた準中型自動車又は普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に法第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

十一 有効な性能の警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

(安全運転管理者等の選任等の届出)

第七条の二 法第七十四条の三第五項の規定による安全運転管理者の選任又は解任の届出は、様式第十一の届出書二通を公安委員会に提出して行うものとする。

2 法第七十四条の三第五項の規定による副安全運転管理者の選任又は解任の届出は、様式第十二の届出書二通を公安委員会に提出して行うものとする。

3 前二項の選任の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の戸籍抄本、住民票の写し又は運転免許証の写し

 選任した安全運転管理者等の様式第十二の二による履歴書

 選任した安全運転管理者等の様式第十三による自動車の運転管理経歴書

 選任した安全運転管理者等が、第七条の四第二項に規定する教習修了証明書又は資格認定証明書の交付を受けた者であるときは、当該証明書の写し

 選任した安全運転管理者等が、運転免許を受けた者であるときは、当該安全運転管理者等に交付された自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)第二十九条第一項第四号に規定する運転記録証明書

4 第一項又は第二項の選任の届出書の記載事項に変更を生じたときは、様式第十一又は様式第十二の届出書二通を公安委員会に提出しなければならない。

第七条の三 削除

(資格要件の教習等)

第七条の四 道路交通法施行規則(以下「施行規則」という。)第九条の九第一項第二号の規定による教習又は同号若しくは同条第二項第二号の規定による認定を受けようとする者は、様式第十六の教習申込書又は様式第十七の資格認定申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、教習を修了した者又は認定をした者に対し、様式第十八の教習修了証明書又は様式第十九の資格認定証明書を交付するものとする。

(禁止行為)

第八条 法第七十六条第四項第七号の公安委員会が定める何人もしてはならない行為は、次に掲げるとおりとする。

 交通の頻繁な道路にちらしの類いをまくこと。

 交通の妨げとなるような程度に泥土、汚物その他の物を道路に捨てること。

 氷結のおそれのあるときに道路に水をまくこと。

 交通の妨げとなるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。

 道路において、みだりに発煙筒、爆竹、かんしやく玉その他これらに類するものを使用すること。

 道路において通行中の自動車又は原動機付自転車から道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨げとなるような方法で旗、のぼり、鉄パイプその他これらに類する物を突き出し、又は振り回すこと。

 車両等の運転者の視覚をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。

(道路の使用の許可)

第九条 法第七十七条第一項第四号の公安委員会が定める道路の使用の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるとおりとする。ただし、第三号及び第六号に掲げる行為のうち、公職選挙法に定める選挙運動又は政治活動として行われるものについては、この限りでない。

 道路において、みこし、山車、踊り屋台等を出し、又はこれらを移動して祭礼行事をすること。

 道路において、競技会、仮装行列又はパレードをすること。

 広告又は宣伝をするため、著しく人の耳目をひくような程度に、車両等を装飾し、又は車両等により奏楽若しくは放送をして、道路を通行すること。

 道路において一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態で集団行進をすること。

 道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。

 道路に人が集まるような方法で、演説をし、演芸をし、奏楽をし、若しくは映写をし、又は拡声器、テレビジョン等の放送をすること。

 道路において、消防、水防、避難、救護その他の訓練をすること。

 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。

2 施行規則第十条第三項の公安委員会が定める法第七十八条第一項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるとおりとする。

 道路使用の場所又は区間の付近の見取図

 工作物を設ける場合にあつては、その設計図及び仕様書

(運転免許の申請等)

第十条 法第八十九条第一項の免許申請書には、施行規則第十七条第二項、第十八条及び第十八条の二に定めるもののほか、次に掲げる場合を除き、様式第二十の運転免許試験・仮運転免許試験受験票を添付しなければならない。

 法第九十七条の二第一項の規定により同項第三号又は第五号に掲げる者の法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての運転免許試験が免除される場合

 法第九十七条の二第四項の規定により令第三十四条の五第一号ロ又は第二号ロに掲げる者の法第九十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての運転免許試験が免除される場合

 第十六条第三項の規定により指定自動車教習所の所在地を管轄する警察署を経由して免許申請書を提出する場合

2 前項の受験票には、次に掲げる場合を除き、施行規則第十七条第二項第十号に規定する申請用写真(以下「申請用写真」という。)を添付しなければならない。

 施行規則第十七条第三項の規定により現に受けている免許に係る免許証を提示する場合

 施行規則第十八条第一項の規定により同項第三号の検査合格証明書又は同項第四号の卒業証明書を添付する場合

3 施行規則第十七条第二項第四号の規定により添付する書類は、様式第二十の二の届出自動車教習所教習証明書とする。

4 第十四条第十六項に規定する取消処分者講習終了証明書の交付を受けた者が、法第八十九条第一項の免許申請書(仮運転免許の免許申請書を除く。)を提出しようとするときは、当該証明書を提示しなければならない。

5 法第百条の二第五項の再試験受験申込書には、施行規則第二十八条の四第二項及び第三項に規定する書類のほか、様式第二十一の再試験受験票を添付しなければならない。

(試験場等)

第十一条 運転免許試験及び法第百条の二の規定による試験(以下「再試験」という。)は、次の表に掲げる公安委員会の管理する試験場(以下「試験場」という。)及び公安委員会の指定する場所(以下「指定試験場所」という。)において行う。

試験場の名称

試験場の位置

愛知県警察運転免許試験場

名古屋市天白区平針南三丁目六百五番地

愛知県警察東三河運転免許センター

豊川市金屋西町二丁目七番地

(免許証の記載事項の変更及び更新)

第十二条 法第九十四条第一項の規定による運転免許証の記載事項の変更は、試験場又は警察署(愛知県中部空港警察署を除く。)において行う。

2 法第百一条及び第百一条の二の規定による運転免許証の更新は、試験場又は当該更新に係る申請者の住所地を管轄する警察署において行う。ただし、名古屋市、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市及び愛知郡(以下「特定地域」という。)に住所を有する者に対する当該更新は、試験場において行う。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対する運転免許証の更新は、愛知県西警察署、愛知県港警察署又は特定地域以外の地域を管轄する警察署(同項に規定する警察署及び愛知県中部空港警察署を除く。)において行うことができる。

 法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者

 令第三十七条の六第一号に掲げる者

 令第三十七条の六第二号に掲げる者

 令第三十七条の六第三号に掲げる者

(認知機能検査の申請)

第十二条の二 法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはロ、第百一条の四第二項又は第百一条の七第三項の規定による認知機能検査を受けようとする者は、様式第二十一の二の認知機能検査申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(運転技能検査の申請)

第十二条の三 法第九十七条の二第一項第三号イ若しくはハ又は第百一条の四第三項の規定による運転技能検査を受けようとする者は、様式第二十一の二の二の運転技能検査申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(申請用写真の添付を要しない場合)

第十二条の四 施行規則第二十一条第三項の公安委員会規則で定める場合は、同条第二項の申請書を公安委員会に提出する場合(免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときを除く。)とする。

2 施行規則第二十九条第三項の公安委員会規則で定める場合は、同条第一項の申請書を公安委員会に提出する場合とする。

3 施行規則第二十九条の二第三項において準用する施行規則第二十九条第三項の公安委員会規則で定める場合は、施行規則第二十九条の二第二項の申請書を公安委員会に提出する場合とする。

4 施行規則第三十条の九第三項の公安委員会規則で定める場合は、法第百四条の四第一項後段の申出を公安委員会にする場合とする。

5 施行規則第三十条の十第二項の公安委員会規則で定める場合は、第十三条の二第一項に規定する運転経歴証明書交付申請書を公安委員会に提出する場合(試験場、愛知県西警察署、愛知県港警察署又は特定地域以外の地域を管轄する警察署(愛知県中部空港警察署を除く。)を経由して提出する場合に限る。)とする。

(試験の結果の発表)

第十三条 運転免許試験及び再試験の結果は、当該試験の日に、試験場又は指定試験場所において発表する。

(運転経歴証明書の申請等)

第十三条の二 施行規則第三十条の十第一項の公安委員会規則で定める運転経歴証明書交付申請書は、様式第二十一の三のとおりとする。

2 施行規則第三十条の十二第二項の公安委員会規則で定める届出書は、様式第二十一の四のとおりとする。

3 施行規則第三十条の十三第一項の公安委員会規則で定める運転経歴証明書再交付申請書は、様式第二十一の五のとおりとする。

(講習)

第十四条 法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習(以下「安全運転管理者等講習」という。)を受けようとする者は、様式第二十二の安全運転管理者等講習受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けようとする者は、様式第二十三の取消処分者講習受講申請書に申請用写真二枚を添えて公安委員会又は法第百八条の四第一項の規定により公安委員会が指定する者(以下「指定講習機関」という。)に提出しなければならない。

3 法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習を受けようとする者は、当該運転免許の効力の停止若しくは保留又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証に係る自動車等の運転の禁止の通知を受けた後、速やかに、様式第二十四の停止処分者講習受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

4 法第百八条の二第一項第四号の規定による講習で次の各号に掲げるものを受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める書面を公安委員会に提出しなければならない。

 大型免許に係る講習 様式第二十四の二の大型車講習受講申請書

 中型免許に係る講習 様式第二十四の三の中型車講習受講申請書

 準中型免許に係る講習 様式第二十四の三の二の準中型車講習受講申請書

 普通免許に係る講習 様式第二十四の四の普通車講習受講申請書

5 法第百八条の二第一項第五号の規定による講習で次の各号に掲げるものを受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める書面を公安委員会に提出しなければならない。

 大型二輪免許に係る講習 様式第二十四の五の大型二輪車講習受講申請書

 普通二輪免許に係る講習 様式第二十四の六の普通二輪車講習受講申請書

6 法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習を受けようとする者は、様式第二十四の七の原付講習受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

7 法第百八条の二第一項第七号の規定による講習で次の各号に掲げるものを受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める書面を公安委員会に提出しなければならない。

 大型第二種免許に係る講習 様式第二十四の八の大型旅客車講習受講申請書

 中型第二種免許に係る講習 様式第二十四の九の中型旅客車講習受講申請書

 普通第二種免許に係る講習 様式第二十四の十の普通旅客車講習受講申請書

8 法第百八条の二第一項第八号の規定による講習で次の各号に掲げるものを受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める書面を公安委員会に提出しなければならない。

 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る講習 様式第二十四の十一の応急救護処置講習(一)受講申請書

 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る講習 様式第二十四の十二の応急救護処置講習(二)受講申請書

9 法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習を受けようとする者は、様式第二十五の指定自動車教習所職員講習受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

10 法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けようとする者は、様式第二十六の初心運転者講習受講申請書を指定講習機関に、様式第二十七の初心運転者講習通知手数料納付書を公安委員会に提出しなければならない。

11 法第百八条の二第一項第十二号に掲げる高齢者講習を受けようとする者は、様式第二十八の高齢者講習受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

12 法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けようとする者は、様式第二十九の違反者講習受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

13 法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習(以下「若年運転者講習」という。)を受けようとする者は、様式第二十九の二の若年運転者講習受講申請書を公安委員会又は指定講習機関に、様式第二十九の三の若年運転者講習通知手数料納付書を公安委員会に提出しなければならない。

14 法第百八条の二第二項の規定による講習で運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第一条各号に掲げる基準に適合するものを受けようとする者は、様式第二十九の四の特定任意高齢者講習(シニア運転者講習)受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

15 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等を実施する者に対する講習(以下「認知機能検査員講習」という。)を受けようとする者は、様式第二十九の五の認知機能検査員講習受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

16 公安委員会は、安全運転管理者等講習を修了した者に対し様式第二十九の六の安全運転管理者等講習修了証明書を、取消処分者講習を終了した者に対し様式第三十の取消処分者講習終了証明書を、認知機能検査員講習を終了した者に対し様式第三十の二の終了証を交付するものとし、指定講習機関は、取消処分者講習を終了した者に対し様式第三十の三の取消処分者講習終了証明書を、初心運転者講習を終了した者に対し様式第三十一の初心運転者講習終了証明書を、若年運転者講習を終了した者に対し様式第三十一の二の若年運転者講習終了証明書を交付するものとする。

(運転免許取得者等教育の認定に係る申請書の様式)

第十四条の二 運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号)第五条第一項に規定する申請書は、様式第三十二のとおりとする。

(運転免許取得者等検査の認定に係る申請書の様式)

第十四条の三 運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号)第六条第一項に規定する申請書は、様式第三十二の二のとおりとする。

(免許証の返納)

第十五条 法第百七条第一項の規定による運転免許証の返納及び法第百七条の十第一項の規定による国外運転免許証の返納は、様式第三十三の運転免許証返納届を提出してしなければならない。ただし、法第八十七条第六項ただし書の規定により失効した仮運転免許又は法第百四条の四第二項の規定により取り消された運転免許に係る運転免許証の返納については、この限りでない。

(警察本部長に委任する事務)

第十五条の二 法第百十四条の二第一項の規定により警察本部長に委任する事務は、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第三号までに掲げる事務のうち、公安委員会が弁明の機会の付与、聴聞又は意見の聴取をした事案に係るものについては、この限りでない。

 運転免許の保留に関すること。

 運転免許の効力の停止に関すること。

 前二号に掲げる処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関すること。

 運転免許の保留及び運転免許の効力の停止の期間の短縮に関すること。

 仮運転免許を与えること及び仮運転免許の取消しに関すること。

(高速自動車国道等における権限)

第十五条の三 法第百十四条の三の規定により警察署長の権限に属する事務を行わせる警察官は、次の表に掲げる高速道路交通警察隊の隊長とする。

高速道路交通警察隊の名称

高速道路交通警察隊の位置

愛知県警察高速道路交通警察隊

名古屋市名東区姫若町五十七番地

2 法第百十四条の三の規定により前項の隊長に行わせる事務は、次に掲げる警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道並びに一般国道二百四十七号、一般国道三百二号、一般国道四百七十四号、一般国道四百七十五号、愛知県道半田南知多公園線、愛知県道岐阜稲沢線、愛知県道名古屋半田線、愛知県道碧南半田常滑線、愛知県道高速清須一宮線、愛知県道高速名古屋朝日線、愛知県道高速名古屋新宝線、愛知県道高速名古屋小牧線、愛知県道日進瀬戸線、愛知県道中部国際空港線、名古屋市道高速一号、名古屋市道高速一号四谷高針線、名古屋市道高速二号、名古屋市道高速分岐二号及び名古屋市道高速分岐三号に係るものとする。

 車両の通行の禁止その他の交通規制に関すること。

 車両の通行の許可に関すること。

 違法駐車に対する措置に関すること。

 乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限の許可に関すること。

 整備不良車両に対する措置に関すること。

 道路の使用の許可に関すること。

 違法工作物等に対する措置に関すること。

 転落積載物等に対する措置に関すること。

 運転免許の効力の仮停止に関すること。

(書類等の経由)

第十六条 法、施行規則及びこの規則の規定により公安委員会に提出する届書又は申請書並びにこれらに添付する書類(運転免許取得者等教育の認定に関する規則第十三条及び運転免許取得者等検査の認定に関する規則第十四条に規定する電磁的記録媒体(以下単に「電磁的記録媒体」という。)を含む。)及び申請用写真は、届出者又は申請者の住所地を管轄する警察署を経由して提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる書類並びにこれらに添付する書類(電磁的記録媒体を含む。)及び申請用写真は、それぞれ同表の下欄に掲げる機関を経由して提出しなければならない。ただし、第十二条第三項各号に掲げる者の提出する施行規則第二十九条に規定する運転免許証更新申請書並びにこれに添付する書類及び申請用写真は、同項に規定する警察署を経由して提出することができる。

提出する書類

経由する機関

施行規則第二十条に規定する運転免許証記載事項変更届

試験場又は警察署(愛知県中部空港警察署を除く。)

施行規則第三十条の九に規定する運転免許取消申請書のうち、その取消し後になお他の種類の運転免許を受けていることとなる者の提出するもの

試験場又は特定地域以外の地域を管轄する警察署(愛知県中部空港警察署を除く。)

施行規則第二十一条に規定する運転免許証再交付申請書(特定地域に住所を有する者の提出するものを除く。)

試験場又は申請者の住所地を管轄する警察署

施行規則第二十九条及び第二十九条の二に規定する運転免許証更新申請書(特定地域に住所を有する者及び施行規則第二十九条の二の二第一項前段に規定する者の提出するものを除く。)

施行規則第三十七条の九に規定する国外運転免許証交付申請書

試験場又は愛知県中村警察署

施行規則第二十一条に規定する運転免許証再交付申請書のうち、特定地域に住所を有する者の提出するもの

試験場

施行規則第二十八条の四に規定する再試験受験申込書

施行規則第二十九条及び第二十九条の二に規定する運転免許証更新申請書のうち、特定地域に住所を有する者及び施行規則第二十九条の二の二第一項前段に規定する者の提出するもの

施行規則第二十九条の二の二に規定する経由申請書

施行規則第十七条に規定する運転免許申請書

試験場又は指定試験場所

この規則第七条の二に規定する安全運転管理者に関する届出書及び副安全運転管理者に関する届出書

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署

この規則第十四条に規定する安全運転管理者等講習受講申請書

この規則第十二条の二に規定する認知機能検査申請書

当該検査場所

この規則第十二条の三に規定する運転技能検査申請書

この規則第十四条に規定する停止処分者講習受講申請書、大型車講習受講申請書、中型車講習受講申請書、準中型車講習受講申請書、普通車講習受講申請書、大型二輪車講習受講申請書、普通二輪車講習受講申請書、原付講習受講申請書、大型旅客車講習受講申請書、中型旅客車講習受講申請書、普通旅客車講習受講申請書、応急救護処置講習(一)受講申請書、応急救護処置講習(二)受講申請書、指定自動車教習所職員講習受講申請書、高齢者講習受講申請書、違反者講習受講申請書、若年運転者講習受講申請書(指定講習機関の講習を受けようとする者の提出するものを除く。)、特定任意高齢者講習(シニア運転者講習)受講申請書及び認知機能検査員講習受講申請書

当該受講場所

この規則第十四条に規定する初心運転者講習通知手数料納付書及び若年運転者講習通知手数料納付書

当該指定講習機関

施行規則第三十一条の五に規定する自動車教習所の届出書

愛知県警察本部

施行規則第三十五条に規定する指定自動車教習所の指定申請書

この規則第一条の二に規定する標章交付申請書(同条第一項第六号ホに規定する者の提出するものを除く。)

この規則第十四条に規定する取消処分者講習受講申請書(指定講習機関の講習を受けようとする者の提出するものを除く。)

この規則第十四条の二に規定する運転免許取得者等教育の認定に係る申請書

この規則第十四条の三に規定する運転免許取得者等検査の認定に係る申請書

この規則第三条の六に規定する放置車両確認事務法人登録申請書及び放置車両確認事務法人登録更新申請書

愛知県警察本部又は申請者の事務所の所在地を管轄する警察署

この規則第三条の七に規定する駐車監視員資格者講習受講申込書、駐車監視員資格者講習修了証明書・認定書再交付申請書、駐車監視員資格者認定申請書、駐車監視員資格者証交付申請書、駐車監視員資格者証書換え交付申請書及び駐車監視員資格者証再交付申請書

愛知県警察本部又は警察署

この規則第十五条に規定する運転免許証返納届

愛知県警察本部、試験場又は警察署

施行規則第三十条の九に規定する運転免許取消申請書(その取消し後になお他の種類の運転免許を受けていることとなる者の提出するものを除く。)

愛知県警察本部、試験場又は警察署(愛知県中部空港警察署を除く。)

この規則第十三条の二に規定する運転経歴証明書交付申請書、運転経歴証明書記載事項変更届及び運転経歴証明書再交付申請書

施行規則第五条の四に規定する遠隔操作型小型車使用届出書

愛知県警察本部又は遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する警察署

施行規則第九条の十九に規定する特定自動運行許可証再交付申請書

特定自動運行を行う場所を管轄する警察署

施行規則第九条の二十に規定する特定自動運行許可申請書

施行規則第九条の二十三に規定する特定自動運行計画変更許可申請書

施行規則第九条の二十五に規定する特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書

3 前二項の規定にかかわらず、現に県内の法第九十九条に規定する指定自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者の提出する施行規則第十七条に規定する運転免許申請書のうち仮運転免許に係るもの又は施行規則第二十一条に規定する運転免許証再交付申請書のうち仮運転免許証に係るもの並びにこれらに添付する書類及び申請用写真は、当該指定自動車教習所の所在地を管轄する警察署を経由して提出することができる。

1 この規則は、昭和三十五年十二月二十日から施行する。

2 愛知県道路交通取締規則(昭和三十年愛知県公安委員会規則第一号)は、廃止する。

3 愛知県公安委員会聴聞規則(昭和二十九年愛知県公安委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。

第一条中「道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)第九条及び第九条の二」を「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百四条」に改める。

第二条中ただし書を削る。

第六条及び第七条中「道路交通取締法第九条及び第九条の二」を「道路交通法第百四条」に改める。

第六条中交通第二課の分掌事務を次のように改める。

自動車及び原動機付自転車の運転免許に関すること。

(昭和三十八年七月十五日公安委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三十九年二月五日公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三十九年六月二十四日公安委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三十九年八月三十一日公安委員会規則第六号)

この規則は、昭和三十九年九月一日から施行する。ただし、この規則の施行の際に道路交通に関する条約(以下「条約」という。)が日本国において効力を生じていない場合には、この規則中国際運転免許証及び国外運転免許証に係る部分は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(昭和四十年三月二十四日公安委員会規則第六号)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、免許証の更新及び定期検査並びに書類の経由に関する改正規定は、昭和四十年三月二十九日から施行する。

2 昭和四十年三月二十九日から昭和四十年三月三十一日までの間は、この規則による改正後の規則第十一条の二中「愛知県自動車運転免許試験場」とあるのは「愛知県自動車運転免許試験場となるべき場所」と、同規則第十六条ただし書中「ただし、前条に規定する届書のうち運転免許の取消しに係るものは愛知県警察本部において、」を「ただし、」と、「愛知県自動車運転免許試験場」とあるのは「愛知県自動車運転免許試験場となるべき場所」と読み替えるものとする。

(昭和四十年十月二十二日公安委員会規則第十号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十一年二月四日公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十二年五月二十九日公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(昭和四十二年十月二十七日公安委員会規則第五号)

1 この規則は、昭和四十二年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際すでに弁明の機会の供与に関する通知又は聴聞に関する通知若しくは公示がされている事案に係る本則第一号から第三号までに掲げる事務については、なお従前の例による。

(昭和四十二年十一月八日公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十三年八月二十八日公安委員会規則第六号)

1 この規則は、昭和四十三年九月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の愛知県道路交通法施行細則の規定に基づき調製されている用紙は、この規則による改正後の愛知県道路交通法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和四十四年三月三十一日公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四十五年六月二十六日公安委員会規則第六号)

この規則は、昭和四十五年七月六日から施行する。

(昭和四十五年八月十九日公安委員会規則第九号)

この規則は、昭和四十五年八月二十日から施行する。

(昭和四十五年十一月四日公安委員会規則第十五号)

この規則は、昭和四十五年十一月十日から施行する。

(昭和四十六年十一月三十日公安委員会規則第十二号)

この規則は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

(昭和四十七年六月五日公安委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四十八年三月二十六日公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第十五条の二に一号を加える改正規定は、昭和四十八年五月一日から施行する。

(昭和四十八年六月十一日公安委員会規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に通行禁止等の規制の対象から除外する車両であることを証する標章として公安委員会から交付されている標章は、それぞれ改正後の愛知県道路交通法施行細則(以下「改正後の細則」という。)第二条の二第八号及び第三条の二第二項に規定する標章とみなす。

3 この規則の施行の際現に提出されている駐車の禁止区域における駐車の許可申請書は、改正後の細則第三条の三第二項の規定による駐車許可申請書とみなす。

4 この規則の施行の際現に駐車の禁止区域における駐車の許可証として警察署長から交付されている許可証は、改正後の細則第三条の三第三項の規定による許可証とみなす。

(昭和五十年一月三十一日公安委員会規則第二号)

この規則は、昭和五十年二月一日から施行する。

(昭和五十二年四月二十日公安委員会規則第三号)

この規則は、昭和五十二年五月一日から施行する。

(昭和五十三年五月三十一日公安委員会規則第三号)

この規則は、昭和五十三年六月一日から施行する。

(昭和五十三年十一月二十七日公安委員会規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十三年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に通行禁止又は駐車禁止の規制の対象から除外する車両であることを証する標章として公安委員会から交付されている標章は、それぞれ改正後の愛知県道路交通法施行細則(以下「改正後の細則」という。)第一条第一項第二号、第五号及び第六号に規定する標章とみなす。

3 この規則の施行の際現に停車及び駐車を禁止する規制の対象から除外する車両であることを証する標章として公安委員会から交付されている標章を掲出している車両は、当該標章に記載されている有効期限内に限り、法第四十四条の道路標識等による停車及び駐車の禁止の対象から除外する。

4 この規則施行の際現に交付されている緊急自動車指定書及び道路維持作業用自動車指定書は、改正後の細則第三条及び第三条の二に規定する緊急自動車指定証及び道路維持作業用自動車指定証とみなす。

(昭和五十四年七月二十五日公安委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十七年一月二十七日公安委員会規則第一号)

この規則は、昭和五十七年一月三十日から施行する。

(昭和五十八年八月十二日公安委員会規則第五号)

1 この規則は、昭和五十八年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている駐車禁止除外指定車(身体障害者使用車)標章は、改正後の愛知県道路交通法施行細則(以下「改正後の細則」という。)第一条第一項第六号に規定する駐車禁止除外指定車(身体障害者等使用車)標章とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の愛知県道路交通法施行細則の規定に基づき調製されている用紙は、改正後の細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和五十八年九月二十八日公安委員会規則第六号)

この規則は、昭和五十八年十一月一日から施行する。ただし、第十二条に一項を加える改正規定及び第十六条第二項にただし書を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。

(昭和六十年五月四日公安委員会規則第八号)

この規則は、昭和六十年五月七日から施行する。

(昭和六十年十二月二十七日公安委員会規則第十号)

この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六十一年十月二十七日公安委員会規則第四号)

この規則は、昭和六十一年十月二十七日から施行する。

(昭和六十二年三月二十五日公安委員会規則第三号)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている駐車禁止除外指定車標章は、改正後の愛知県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)第一条第一項第五号ロに規定する駐車禁止(時間制限駐車区間規制)除外指定車標章とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の愛知県道路交通法施行細則の規定に基づき作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和六十二年八月三十一日公安委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六十三年十二月十九日公安委員会規則第三号)

この規則は、昭和六十三年十二月二十一日から施行する。

(平成元年四月二十四日公安委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年八月二十四日公安委員会規則第三号)

1 この規則は、平成二年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に道路交通法第八十四条第二項の第一種運転免許を受けている者で、当該第一種免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないものについては、第一条の規定による改正前の愛知県道路交通法施行細則第十四条第一項、第十六条第二項及び様式第二十一の規定は、なおその効力を有する。

(平成二年十二月七日公安委員会規則第七号)

この規則は、平成三年一月一日から施行する。

(平成三年三月十五日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成三年三月十九日から施行する。

(平成四年十月二十八日公安委員会規則第七号)

この規則は、平成四年十一月一日から施行する。

(平成五年三月一日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成五年三月二日から施行する。

(平成五年六月二十八日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(平成五年八月三十日公安委員会規則第六号)

1 この規則は、平成五年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第一条及び第二条の規定による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、第一条及び第二条の規定による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成六年五月九日公安委員会規則第四号)

1 この規則は、平成六年五月十日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の愛知県道路交通法施行細則の規定に基づいて作成されている届出書その他の用紙は、同条の規定による改正後の愛知県道路交通法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成六年九月三十日公安委員会規則第七号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年十月三十一日公安委員会規則第九号)

この規則は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成七年六月三十日公安委員会規則第二号)

1 この規則は、平成七年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている駐車禁止除外指定車(身体障害者等使用車)標章は、改正後の愛知県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)第一条第一項第五号ハに規定する駐車禁止・時間制限駐車区間規制除外指定車(身体障害者等使用車)標章とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の愛知県道路交通法施行細則の規定に基づき作成されている除外指定車の標章交付申請書の用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成八年八月三十日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成八年九月一日から施行する。

(平成十年三月二十七日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十五条の三第二項の改正規定は、同年三月三十日から施行する。

(平成十年九月三十日公安委員会規則第五号)

1 この規則は、平成十年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県道路交通法施行細則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の愛知県道路交通法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成十一年三月二十六日公安委員会規則第四号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県道路交通法施行細則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の愛知県道路交通法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成十一年十一月十九日公安委員会規則第七号)

この規則は、平成十一年十一月二十四日から施行する。

(平成十二年三月二十八日公安委員会規則第五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十二年七月十八日公安委員会規則第八号)

この規則は、平成十二年八月一日から施行する。

(平成十三年三月六日公安委員会規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十五条の三第二項の改正規定は、同年三月十日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている駐車禁止・時間制限駐車区間規制除外指定車(身体障害者等使用車)標章は、改正後の愛知県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)第一条第一項第五号ハに規定する駐車禁止除外指定車(身体障害者等使用車)標章とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されている駐車禁止・時間制限駐車区間規制除外指定車(紫外線要保護者使用車)標章は、新規則第一条第一項第五号ニに規定する駐車禁止除外指定車(紫外線要保護者使用車)標章とみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の愛知県道路交通法施行細則第一条の規定に基づいて作成されている標章の用紙は、新規則第一条の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成十三年七月六日公安委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十三年十一月二日公安委員会規則第十号)

この規則は、平成十三年十二月一日から施行する。

(平成十四年五月三十一日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成十五年八月十九日公安委員会規則第六号)

この規則は、平成十五年八月二十日から施行する。ただし、第七条の二第三項第五号の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成十六年三月十九日公安委員会規則第一号)

1 この規則は、平成十六年三月二十二日から施行する。

2 平成十六年三月二十二日前に改正後の愛知県道路交通法施行細則別表に掲げる道路を通行した自動車に対する同規則第四条の二の規定の適用については、同条中「四・一メートル」とあるのは、「三・八メートル」とする。

(平成十六年三月二十六日公安委員会規則第五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、様式第二十七及び様式第三十の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成十六年七月二十七日公安委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十六年十一月二十六日公安委員会規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成十七年三月一日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第五条の改正規定及び第十五条の三第二項の改正規定(「一般国道三百二号」の下に「、一般国道四百七十五号」を加える部分を除く。) 公布の日

 第十五条の三第二項の改正規定(「一般国道三百二号」の下に「、一般国道四百七十五号」を加える部分に限る。) 平成十七年三月十九日

 第三条の五の次に二条を加える改正規定中第三条の六第二項に係る部分、第十六条第二項の表に二項を加える改正規定中放置車両確認事務法人登録更新申請書に係る部分及び様式第十の次に八様式を加える改正規定中様式第十の三に係る部分 道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に定める日

(平成十七年三月二十九日公安委員会規則第七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、様式第十の三の改正規定は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に定める日から施行する。

(平成十七年十月一日公安委員会規則第十三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の表の改正規定は、平成十七年十月十一日から施行する。

(平成十八年三月三十一日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成十八年五月三十日公安委員会規則第七号)

この規則は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、第一条第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成十九年三月十三日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成十九年五月二十九日公安委員会規則第六号)

この規則は、平成十九年六月二日から施行する。ただし、第十五条の三第二項の改正規定、附則の改正規定中附則第四項を削る部分及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成十九年九月二十八日公安委員会規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第十四条第二項、第十六条第二項の表、様式第十の四(裏)及び様式第十の六(裏)の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の愛知県道路交通法施行細則(以下「旧規則」という。)第一条第一項第二号チに規定する通行禁止除外指定車標章、同項第六号ニに規定する駐車禁止・時間制限駐車区間規制除外指定車標章又は同号ホに規定する駐車禁止除外指定車(身体障害者等使用車)標章若しくは同号ヘに規定する駐車禁止除外指定車(紫外線要保護者使用車)標章は、それぞれ改正後の愛知県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)第一条第一項第二号チに規定する通行禁止除外指定車標章、同項第六号ニに規定する駐車禁止・時間制限駐車区間規制除外指定車標章又は同号ホに規定する駐車禁止・時間制限駐車区間除外指定車(歩行困難者使用中)標章とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第一条第一項第六号ホに規定する駐車禁止除外指定車(身体障害者等使用車)標章(以下「旧標章」という。)の交付を受けている者で新規則第一条第一項第六号ホ(1)から(5)までに掲げる者に該当しないもの(旧規則第一条第一項第六号ホ(1)又は(2)に掲げる者に該当する者に限る。)については、その者を新規則第一条第一項第六号ホ(1)から(3)までに掲げる者とみなして、新規則の規定を適用する。

4 前項に規定する者は、新規則第一条第四項の規定にかかわらず、その者が現に有する旧標章と引換えに、公安委員会から、有効期限を平成二十二年九月二十九日とする同条第一項第六号ホに規定する駐車禁止・時間制限駐車区間除外指定車(歩行困難者使用中)標章の交付を受けることができる。

(平成二十年三月二十五日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十年八月二十九日公安委員会規則第十号)

この規則は、平成二十年九月一日から施行する。ただし、第一条第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二十年十一月二十八日公安委員会規則第十三号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二十一年三月二十四日公安委員会規則第一号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の愛知県道路交通法施行細則第一条第一項第六号ホに規定する駐車禁止・時間制限駐車区間除外指定車(歩行困難者使用中)標章(愛知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則(平成十九年愛知県公安委員会規則第七号)附則第二項の規定によりこれとみなすこととされた標章を含む。)は、改正後の愛知県道路交通法施行細則第一条第一項第六号ホに規定する駐車禁止・時間制限駐車区間除外指定車(除外対象者使用中)標章とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の愛知県道路交通法施行細則第一条の規定に基づいて作成されている標章の用紙は、改正後の愛知県道路交通法施行細則第一条の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成二十一年五月十五日公安委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十一年五月二十九日公安委員会規則第六号)

この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第十二条の二の改正規定(同条を第十二条の三とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成二十一年六月二十三日公安委員会規則第八号)

この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二十二年三月二十六日公安委員会規則第二号)

1 この規則は、平成二十二年四月十九日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は、同月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の愛知県道路交通法施行細則第一条第一項第六号ニに規定する駐車禁止・時間制限駐車区間規制除外指定車標章又は同号ホに規定する駐車禁止・時間制限駐車区間除外指定車(除外対象者使用中)標章(愛知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則(平成二十一年愛知県公安委員会規則第一号)附則第二項の規定によりこれとみなすこととされた標章を含む。)は、それぞれ改正後の愛知県道路交通法施行細則第一条第一項第六号ニに規定する駐車禁止・時間制限駐車区間規制・高齢運転者等専用時間制限駐車区間規制除外指定車標章又は同号ホに規定する駐車禁止・時間制限駐車区間規制・高齢運転者等専用時間制限駐車区間規制除外指定車(除外対象者使用中)標章とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の愛知県道路交通法施行細則第一条の規定に基づいて作成されている標章の用紙は、改正後の愛知県道路交通法施行細則第一条の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成二十三年三月二十九日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十三年六月二十八日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成二十三年七月二十五日から施行する。

(平成二十三年十二月二十七日公安委員会規則第六号)

この規則は、平成二十四年一月四日から施行する。

(平成二十四年二月十日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二十四年二月十七日公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十四年三月二十七日公安委員会規則第六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第十五条の三第二項の改正規定及び別表第二一般国道の項の改正規定(四百七十四号に係る部分に限る。)は、同月十四日から施行する。

(平成二十四年七月六日公安委員会規則第八号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二十五年三月二十九日公安委員会規則第五号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県道路交通法施行細則の規定に基づいて作成されている除外指定車標章交付申請書の用紙は、改正後の愛知県道路交通法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成二十五年八月十六日公安委員会規則第六号)

1 この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県道路交通法施行細則の規定に基づいて作成されている運転免許試験・仮運転免許試験受験票その他の用紙は、改正後の愛知県道路交通法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成二十五年九月二十七日公安委員会規則第七号)

この規則は、平成二十五年十一月二十三日から施行する。ただし、別表第二一般国道の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成二十六年三月十八日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条第一項第二号の改正規定及び様式第四の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成二十六年十二月九日公安委員会規則第四号)

1 この規則は、平成二十七年一月五日から施行する。ただし、第十条第二項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)及び第十二条の三第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正前の愛知県道路交通法施行細則の規定に基づいて作成され、又は交付された運転免許試験・仮運転免許試験受験票、再試験受験票、取消処分者講習終了証書及び初心運転者講習終了証書は、それぞれ改正後の愛知県道路交通法施行細則の規定に基づいて作成され、又は交付された運転免許試験・仮運転免許試験受験票、再試験受験票、取消処分者講習終了証明書及び初心運転者講習終了証明書とみなす。

(平成二十七年三月二十七日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の二第一項第六号ホ(5)、第十条第三項、別表第一、様式第二十の二及び様式第二十三の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二十七年七月十七日公安委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十八年二月十二日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成二十八年二月十三日から施行する。

(平成二十八年三月二十九日公安委員会規則第五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二十九年三月十日公安委員会規則第一号)

1 この規則は、平成二十九年三月十二日から施行する。ただし、第七条の二第三項第五号及び第十二条の三第四項の改正規定、第十六条第二項の表の改正規定(「中型車講習受講申請書」の下に「、準中型車講習受講申請書」を加える部分及び「特定任意高齢者講習(簡易)受講申請書、特定任意高齢者講習(通常)受講申請書」を「特定任意高齢者講習(簡易講習)受講申請書、特定任意高齢者講習(シニア運転者講習)受講申請書」に改める部分を除く。)並びに別表第二、様式第四の二及び様式第二十一の三の改正規定は、同年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県道路交通法施行細則の規定に基づいて作成されている除外指定車(除外対象者使用中)標章交付申請書その他の用紙は、改正後の愛知県道路交通法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成二十九年七月七日公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三十年三月三十日公安委員会規則第四号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、様式第十九の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県道路交通法施行細則の規定に基づいて作成されている安全運転管理者証及び副安全運転管理者証の用紙は、改正後の愛知県道路交通法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成三十年十一月十三日公安委員会規則第八号)

この規則は、平成三十年十二月三日から施行する。

(平成三十一年三月二十九日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第七条第九号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年六月二十八日公安委員会規則第四号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年十一月十五日公安委員会規則第九号)

この規則は、令和元年十二月一日から施行する。ただし、様式第十の二、様式第十の三、様式第十の四(裏)、様式第十の六(裏)及び様式第十の七の改正規定は、同月十四日から施行する。

(令和二年三月二十七日公安委員会規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年十月二十七日公安委員会規則第三号)

1 この規則は、令和二年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和二年十一月二十七日公安委員会規則第四号)

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県道路交通法施行細則の規定に基づいて作成されている駐車禁止・時間制限駐車区間規制・高齢運転者等専用時間制限駐車区間規制除外指定車(除外対象者使用中)標章の用紙は、改正後の愛知県道路交通法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和二年十二月二十八日公安委員会規則第五号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和三年三月二十六日公安委員会規則第一号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第十五条の三第二項の改正規定は同年三月二十八日から、別表第二高速自動車国道の項の改正規定は同年五月一日から施行する。

(令和三年八月十三日公安委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年十二月二十八日公安委員会規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県道路交通法施行細則第七条の三の規定に基づいて交付されている安全運転管理者証及び副安全運転管理者証は、この規則の施行の日にその効力を失う。

(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部改正)

3 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則(平成十四年愛知県公安委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和四年三月二十九日公安委員会規則第六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年五月十日公安委員会規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年五月十三日から施行する。

(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部改正)

2 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則(平成十四年愛知県公安委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和四年九月三十日公安委員会規則第八号)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の愛知県道路交通法施行細則の規定に基づいて作成されている駐車監視員資格者講習受講申込書及び駐車監視員資格者認定申請書の用紙は、改正後の愛知県道路交通法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和四年十二月二十七日公安委員会規則第十一号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

(令和五年三月二八日公安委員会規則第四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年六月三〇日公安委員会規則第六号)

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

別表第一(第一条の二関係)

障害の区分

身体障害者福祉法施行規則別表第五号に定める障害の級別

恩給法別表第一号表ノ二に定める重度障害の程度

視覚障害

一級から三級までの各級又は四級の1

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

二級又は三級

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

三級

特別項症から第四項症までの各項症

上肢不自由

一級、二級の1又は二級の2

特別項症から第三項症までの各項症

下肢不自由

一級から四級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

体幹不自由

一級から三級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

一級又は二級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)


移動機能

一級又は二級

心臓機能障害

一級又は三級

特別項症から第三項症までの各項症

じん臓機能障害

一級又は三級

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

一級又は三級

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

一級又は三級

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

一級又は三級

特別項症から第三項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級から三級までの各級


肝臓機能障害

一級から三級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

別表第二(第四条の二関係)

道路の種別

路線名

区間

高速自動車国道

中央自動車道西宮線(中央自動車道)

春日井市内津町四百三番から小牧市高根三丁目四百九十六番まで

中央自動車道西宮線(名神高速道路)

小牧市大字村中八百五十六番地から一宮市東加賀野井字川原千七百七十五番地まで

第一東海自動車道(東名高速道路)

新城市中宇利字曽根川南百十一番九から小牧市大字村中八百五十六番地まで

東海北陸自動車道

一宮市大和町北高井字鎌田百番八から同市光明寺字出来野二十六番一まで

第二東海自動車道横浜名古屋線(新東名高速道路)

新城市下吉田字浅間一番二十六から豊田市岩倉町平藪十四番十七まで

第二東海自動車道横浜名古屋線(伊勢湾岸自動車道)

豊田市岩倉町平藪十四番十七から東海市新宝町三十三番十七まで

近畿自動車道伊勢線(名古屋第二環状自動車道)

名古屋市中川区島井町二十三の二番から海部郡飛島村木場二丁目六十七番一まで

近畿自動車道名古屋亀山線(名古屋第二環状自動車道)

名古屋市名東区姫若町五十六番から同市中川区島井町二十三の二番まで

大府市共和町別岨九番二十八から名古屋市名東区上社四丁目五番まで

近畿自動車道名古屋亀山線(東名阪自動車道)

名古屋市中川区島井町二十三の二番から弥富市五明町内川平外二千百九十三の十四番まで

近畿自動車道名古屋神戸線(伊勢湾岸自動車道)

海部郡飛島村金岡二番地から弥富市曙一丁目十一番二まで

自動車専用道路

一般国道三百二号(伊勢湾岸道路)

東海市新宝町三十三番十七から海部郡飛島村金岡二番地まで

一般国道四百七十四号(三遠南信自動車道)

新城市名号字大六十四番一から同市七郷一色字桐山二十八番地まで

北設楽郡東栄町大字三輪字竹ノ田六十六番二から同町大字三輪字下奈根五十五番二まで

一般国道四百七十五号(東海環状自動車道)

豊田市岩倉町平藪十四番十七から瀬戸市上半田川町千百三十八番二十一まで

一般国道二百四十七号(西知多産業道路)

東海市名和町南埋田四十四番一から知多市南浜町二十七番一まで

県道半田南知多公園線(七号)(南知多道路)

半田市彦洲町二丁目百三十五番から知多郡南知多町大字豊丘字榎百四番地まで

県道岐阜稲沢線(十四号)(東海北陸自動車道)

一宮市大和町苅安賀字下火口九十一番から同町北高井字千束八十六番まで

県道名古屋半田線(五十五号)(知多半島道路)

名古屋市緑区大高町字平野池下三十二番一から半田市彦洲町二丁目百三十五番まで

県道碧南半田常滑線(二百六十五号)(知多横断道路)

半田市滑楚町三十一番十一から常滑市錦町一丁目二百十六番まで

県道日進瀬戸線(五百二十一号)(名古屋瀬戸道路)

日進市北新町八幡西千百九十八番八から長久手市岩作中根原十番五まで

県道中部国際空港線(五百二十二号)(知多横断道路)

常滑市りんくう町二丁目十九番から同市錦町一丁目二百十六番まで

県道中部国際空港線(五百二十二号)(中部国際空港連絡道路)

常滑市セントレア三丁目八番から同市りんくう町二丁目十九番まで

県道高速清須一宮線

清須市朝日貝塚百九十六番地から一宮市緑四丁目三番八まで

県道高速名古屋朝日線

名古屋市中村区名駅四丁目一番から清須市朝日貝塚百九十六番まで

県道高速名古屋小牧線

名古屋市北区大我麻町四百七十二番地から小牧市大字村中七百七十四番一まで

県道高速名古屋新宝線

名古屋市中村区名駅四丁目一番から東海市新宝町三十三番一まで

名古屋市道高速一号線

名古屋市中川区島井町二十三の二番から同市千種区鏡池通四丁目五番二まで

名古屋市道高速一号四谷高針線

名古屋市千種区鏡池通四丁目五番二から同市名東区猪高町大字高針原百三十七番二まで

名古屋市道高速二号

名古屋市北区大我麻町四百七十二番地から同市緑区大高町字南休山二番九十まで

名古屋市道高速分岐二号

名古屋市西区那古野二丁目一番一から同市東区泉二丁目一番三まで

名古屋市道高速分岐三号

名古屋市中川区山王一丁目二百三番地から同市昭和区御器所一丁目九百八番二まで

一般国道

一号

豊橋市東細谷町字一里山九十番百七十六から弥富市小島町附新田七百七十三番の五まで

豊橋市東細谷町字境川四番一から同町字境川二十三番二まで

十九号

名古屋市熱田区中瀬町五十六番から春日井市内津町字南山四百三十五番の一まで

二十二号

名古屋市中区丸の内一丁目十七番十五から一宮市北方町北方字東本郷下九十二番の二まで

二十三号

豊橋市八町通一丁目十九番から額田郡幸田町大字深溝字神野八番三まで

豊橋市東細谷町字境川二十三番二から豊川市為当町六反田八十三番一まで

蒲郡市清田町上大内六十七番四から弥富市富島町一丁目百八番まで

豊明市阿野町大島百七十四番から同市栄町梶田六十一番六まで

四十一号

名古屋市東区泉二丁目二千七百五番から犬山市大字善師野字馬瀬口二十番の一まで

四十二号

豊橋市東細谷町字旭島六十二の一番地から同市伊古部町字東荒子九十四番二まで

田原市高松町北大荒古二十八番地から同市堀切町新堀東百一番地の一まで

百五十一号

新城市八束穂九十二番四から豊川市小坂井町道地五十二番一まで

新城市八束穂百四十六番一から同市八束穂字福田百二番七まで

百五十三号

名古屋市天白区植田西三丁目千百二十四番から豊田市富岡町豊岡十三番まで

豊田市平戸橋町上井畑七十二番一から同市勘八町勘八三百二十四番六まで

豊田市勘八町中根四十三番四十二から同市平戸橋町馬場瀬三十九番三十二まで

百五十四号

名古屋市港区入船二丁目三百八番の一から同市熱田区一番二丁目百一番の二まで

百五十五号

常滑市原松町三丁目八十八番から知多市南浜町二十七番一まで

東海市元浜町四十四番地から瀬戸市東茨町三十三番地まで

瀬戸市西追分町百六十二番二から同市東松山町三十番一まで

春日井市出川町八丁目十七番四から同市不二ガ丘一丁目十八番まで

春日井市出川町二千百八十番一から一宮市緑四丁目二の八番まで

一宮市緑四丁目二番二から同市音羽一丁目百番十六まで

一宮市栄一丁目一番から弥富市鯏浦町東前新田八十一番一まで

小牧市桃ケ丘三丁目二十七番二から江南市小折町桜雲十二番地まで

江南市小折町八反畑十一番地から一宮市観音町二十八番二まで

豊田市駒場町向金百七十六番二から同市東新町五丁目三十一番二まで

二百四十七号

名古屋市熱田区中瀬町二百二番地から東海市名和町南埋田四十四番一まで

豊橋市前芝町字西青三十一番二から同町字西堤四十六番一まで

半田市州の崎町二番百九十九から同市亀崎町六丁目百五十番まで

蒲郡市水竹町一反田三番二から同市三谷町伊与戸十九番地まで

常滑市奥条四丁目九十五番から同市小鈴谷字堀切五番一まで

常滑市原松町三丁目八十八番から豊川市小坂井町道地五十二番一まで

東海市名和町二番割上五十五番二から同市高横須賀町烏帽子一番一まで

二百四十八号

瀬戸市品野町六丁目五百七十四番一から同市下半田川町千六百八十三番一まで

豊田市鴛鴨町郷上二百二十四番一から同市渡刈町下糟目百四十番まで

額田郡幸田町大字深溝字神野八の三番から豊田市挙母町一丁目一番まで

二百五十九号

豊橋市老津町字新田百七十三番一から同市植田町字境松十六番地まで

田原市保美町西原六百四十七番地から豊橋市八町通一丁目十九番まで

三百一号

新城市富岡字屋敷五十八番四から同市作手田原字スナタ二十番一まで

豊田市五ケ丘八丁目三十六番一から同市森町一丁目九十二番まで

豊田市挙母町一丁目百八番五から同市森町二丁目百二十番二まで

三百二号

名古屋市中川区富田町大字江松百三十七番から東海市新宝町三十一番一まで

東海市新宝町三十一番地から同町三十三の三番地まで

東海市新宝町三十一番地一から同町三十三番地十七まで

海部郡飛島村木場二丁目六百十六番から名古屋市中川区富田町大字江松百三十七番まで

三百六十三号

名古屋市名東区引山二丁目百一番の一から同市守山区白山二丁目千三百六番まで

尾張旭市北本地ケ原町五十三番から瀬戸市陶原町四丁目三十番まで

三百六十六号

半田市稲穂町十一丁目九番九から大府市横根町池下百二十四番一まで

半田市稲穂町十三丁目百二番地から大府市月見町六丁目七十番地まで

大府市横根町惣作三百十三番地から同市梶田町一丁目八十九番一まで

四百十九号

豊田市木瀬町徳万場千百四十九番四から同市陣中町二丁目五番八まで

豊田市花園町西大切二百十三番から高浜市青木町九丁目十八番まで

知立市牛田町新田北一番二から同町新田南二十六番一まで

知立市新林町平草六十番二十五から同町茶野八番一まで

知立市新地町古田二十二番から刈谷市松栄町一丁目十八番四まで

高浜市芳川町二丁目十番三から同市春日町一丁目一番二まで

四百七十三号

岡崎市樫山町字広表三十三番一から同町字二又八番一まで

岡崎市本宿西一丁目三番十一から同市樫山町字広表三十三番一まで

県道

豊橋渥美線(二号)

豊橋市大山町字東大山百二十八番一から田原市浦町中分八十五の二番まで

田原市緑が浜四号一の二番から同市緑が浜二号四番一まで

田原市緑が浜二号四番十一から同市緑が浜一号九番一まで

豊橋湖西線(三号)

豊橋市大岩町字火打坂二十二の三十一番地から同市中原町字東山六十八の三十五番地まで

豊橋大知波線(四号)

豊橋市西新町二番地から同市東田町字東前山十の八番地まで

国府馬場線(五号)

豊川市国府町清水五十九番地から同市馬場町宮脇三十六の一番地まで

力石名古屋線(六号)

豊田市力石町南郷戸五百十八番二から長久手市久保山千九百十七番まで

半田南知多公園線(七号)

知多郡南知多町大字豊丘字駒帰八十八番一から同町大字豊丘字竹石七十八番一まで

津島南濃線(八号)

津島市観音町五十九番地から愛西市給父町中部四十七番地まで

豊田明智線(十一号)

豊田市平戸橋町太戸二十一番一から同町波岩六十六番一まで

豊田一色線(十二号)

豊田市永覚新町四丁目百六番二から同市若林東町棚田百四十八番二まで

豊田市若林東町上外根一番二から西尾市南中根町曽根五十三番の七まで

豊田多治見線(十三号)

豊田市西中山町後田七番一から同町又吉洞八番九十五まで

岐阜稲沢線(十四号)

一宮市北方町北方字宝江新田六番の一から稲沢市船橋町字花ノ木千百七十番の一まで

名古屋多治見線(十五号)

名古屋市北区東大曽根町本通五丁目七百四十二番地から同市守山区小幡中一丁目三千一番の一まで

江南関線(十七号)

江南市古知野町桃源十番から同市草井町宮東四十一番まで

大垣一宮線(十八号)

一宮市起字堤町九十六番一から同市音羽三丁目十番地まで

一宮市文京一丁目二十四番地から同市羽衣一丁目一番地まで

豊川新城線(二十一号)

豊川市穂ノ原三丁目十一の一番地から同市市田町池田十九の一番地まで

新城市川田字本宮道四番二十一から同市川田字山田平二番三十八まで

東浦名古屋線(二十三号)

大府市共西町六丁目五十六番地から同市共和町末広三番二十まで

大府市半月町二丁目三百六十三番地から同町二丁目百二十一番地まで

大府市宮内町三丁目百十二番から同市長草町田ノ神一番二まで

知多郡東浦町大字緒川字上三町三十九番二から同町大字緒川字西地獄四番六まで

知多東浦線(二十四号)

知多郡東浦町大字緒川字西本坪六番八から同町大字緒川字西地獄四番六まで

春日井一宮線(二十五号)

一宮市三ツ井四丁目六番九から同市三ツ井四丁目五番三まで

春日井市瑞穂通五丁目七十三番から同市牛山町千五百四十六番一まで

小牧市小木東一丁目百五十一番から同市小木二丁目五百四十六番まで

岩倉市大地新町三丁目五十番地から同市大地町二十五番地まで

岡崎環状線(二十六号)

岡崎市北野町字東河原十番一から同市上地三丁目五十二番八まで

春日井各務原線(二十七号)

春日井市味美西本町二千二百六十番一から同市春日井町字町十三番四まで

小牧市大字岩崎四十八番一から犬山市大字羽黒新田字下蝉屋三十五番四まで

小牧市大字下末千二百二十四番一から同市大字本庄百七十八番一まで

田原高松線(二十八号)

田原市浦町中分八十五の二番地から同市神戸町後申二十五番まで

田原市大久保町黒河原四百二十二の一番地から同市高松町北大荒古二十八番地まで

弥富名古屋線(二十九号)

名古屋市中川区太平通二丁目四十一番地から同区富川町五丁目二番の一まで

名古屋市中川区八熊二丁目三百五番地から同市昭和区東郊通九丁目十五番地まで

海部郡蟹江町平安三丁目三十四番地から同町本町五丁目三十二番地まで

東三河環状線(三十一号)

豊橋市大山町字五分取三の一番から同市大岩町字久保田四十八の九十二番まで

豊橋市東田町字東前山十の八番から同市牛川通三丁目一番まで

豊川市市田町池田十九の一番から同市八幡町亀ケ坪五十番まで

豊川市三蔵子町野添五十一番から同市穂ノ原三丁目十一の一番まで

豊川市白鳥町京次十七番三から同市御津町西方入浜二番一まで

豊川市豊が丘一番地から同市本野ケ原一丁目一番まで

半田常滑線(三十四号)

半田市東郷町三丁目三十五番三から常滑市奥条七丁目五十六番まで

半田市川崎町四丁目一番二から同市有楽町二丁目四十五番五まで

半田市新浜町四番地から同市川崎町一丁目一番一まで

諸輪名古屋線(三十六号)

名古屋市南区星崎一丁目四十一番から同市港区船見町一番七十四まで

名古屋市緑区徳重一丁目百一番から同区小坂二丁目三十三番四十四まで

愛知郡東郷町大字春木字涼松百八十三番六から名古屋市緑区東神の倉三丁目千百七番まで

名古屋蟹江弥富線(四十号)

名古屋市中川区島井町二十二番の六から同区富田町大字新家字下江向千二百九十六番の三まで

海部郡蟹江町大字西之森字談合田七十一番一から弥富市荷之上町八平裏三百十二番一まで

西尾幸田線(四十一号)

西尾市寺津一丁目五番十九から額田郡幸田町大字深溝字天白一番二まで

西尾吉良線(四十二号)

西尾市家武町長台二十八番一から同市室町下屋敷三番二十二まで

岡崎碧南線(四十三号)

岡崎市福岡町字下高須二十一番一から同市中島町字明生池九番一まで

岡崎市中島町字井龍五番一から西尾市江原町中塚田八番地まで

碧南市中松町四丁目九十番一から同市天王町四丁目二十六番まで

碧南市天王町二丁目一番地から同町二丁目二十八番地まで

碧南市宮後町三丁目六十四番から同市道場山町二丁目七十四番まで

岡崎西尾線(四十四号)

岡崎市渡町字薬師畔七番の一から同市昭和町字上川田十番の一まで

安城市安城町三本木六十九番一から同市藤井町居林百三十番三まで

安城碧南線(四十五号)

安城市大東町七番四から同市赤松町前川十六番二まで

安城市赤松町的場七十五番の一から同市榎前町東林三十五番の一まで

安城市榎前町東林三番一から碧南市中後町三丁目一番まで

碧南市向陽町一丁目二番から同市宮後町三丁目三十九番まで

西尾知多線(四十六号)

高浜市青木町五丁目六番三から同市碧海町二丁目一番一まで

半田市州の崎町二番百九十九から知多市長浦一丁目三十二番まで

岡崎半田線(四十七号)

安城市別郷町下前田一番二から同市横山町下管池九番二まで

安城市横山町下管池四番一から同市箕輪町昭和五十一番一まで

安城市箕輪町唐生百五十八番一から高浜市青木町九丁目八番まで

岡崎刈谷線(四十八号)

岡崎市美合町字五反田三十五番の三から安城市横山町下菅池四番の一まで

刈谷市広小路七丁目十四番から同市中手町六丁目八百十一番地まで

安城市二本木町東切替百三十五番の一から刈谷市松栄町一丁目十八番の四まで

春日井犬山線(四十九号)

春日井市明知町百二十一番一から小牧市大字大山字鰻谷千五百四十五番五十五まで

名古屋碧南線(五十号)

大府市共栄町三丁目六番一から同市追分町二丁目百六十三番一まで

大府市追分町三丁目三百二番から同市若草町三丁目二百八十六番一まで

知多郡東浦町大字緒川字上家左川百二十三番十二から同町大字緒川字下家左川五十四番一まで

刈谷市司町六丁目八十二番から高浜市芳川町二丁目四十九番まで

高浜市青木町五丁目一番一から同町五丁目七番五十五まで

高浜市二池町一丁目七番五十二から碧南市道場山町四丁目一番まで

知立東浦線(五十一号)

知立市宝二丁目六番十八から同市宝二丁目六番十三まで

知立市上重原町鳥居百四十五番一から刈谷市東陽町二丁目十九番一まで

刈谷市広小路七丁目十四番から同市司町六丁目八十二番まで

刈谷市港町七丁目百一番から同町四丁目三十番一まで

知多郡東浦町大字緒川字下汐田十五番一から同町大字緒川字東栄町百六十一番一まで

半田南知多線(五十二号)

半田市十一号地一番十五から知多郡武豊町字七号地五番三まで

豊田知立線(五十四号)

豊田市保見町井ノ向九番二から刈谷市東境町大池二十六番三まで

みよし市福谷町四反田十六番一から同町宮ノ前三十八番一まで

みよし市根浦町一丁目十二番二から同町四丁目二番二十三まで

みよし市三好町小坂八十六番一から同町上二百五十三番まで

名古屋半田線(五十五号)

名古屋市港区船見町一番十一から東海市新宝町八番地まで

東海市加木屋町内堀百三十九番一から半田市住吉町五丁目五十八番二まで

東海市名和町三番割上三十一番六から同市加木屋町腹太五十二番二まで

名古屋岡崎線(五十六号)

名古屋市緑区徳重一丁目百一番から同区鶴が沢一丁目二千三百四番まで

名古屋市天白区植田西三丁目千百二十番から同区原一丁目二千二百十三番まで

名古屋市天白区原四丁目二百六番から愛知郡東郷町大字春木字白土一番三十三まで

愛知郡東郷町大字春木字白土四十番九から岡崎市北野町字東河原十番一まで

刈谷市井ヶ谷町沼田二十三番一から豊田市生駒町寿二百九十五番一まで

安城市里町長根二番六十九から同町三郎三百四十三番まで

安城市里町壱斗山三百三十二番から豊田市福受町下ノ切三百二番一まで

豊田市吉原町平子十九番九から同町平子二十六番三十まで

豊田市福受町下ノ切百七十四番一から岡崎市橋目町字家下十六番一まで

岡崎市日名北町四番十四から同市井田西町一番一まで

瀬戸大府東海線(五十七号)

瀬戸市赤重町二十七番一から同市菱野町百八十九番まで

愛知郡東郷町大字和合字知々釜百九十五番七から大府市横根町惣作三百十三番地まで

名古屋豊田線(五十八号)

豊田市田籾町広久手六百十四番一から同町広久手六百十七番二十九まで

豊田市田籾町広久手六百十七番一から同市保見町西古城七十一番地まで

豊田市保見町西ノ山五十八番一から同市平戸橋町波岩七十九番十二まで

名古屋中環状線(五十九号)

名古屋市港区小賀須一丁目三百十番から同区善南町二十六番地まで

名古屋市守山区大森二丁目二千八百十四番から同区小幡中一丁目三千一番一まで

名古屋市天白区焼山一丁目千七番から同市名東区牧の原二丁目千百九番一まで

東海市新宝町三十一番から同町三十一番まで

東海市名和町三番割中三十一番六から名古屋市緑区鳴海町字中汐田六番一まで

名古屋長久手線(六十号)

名古屋市中区新栄一丁目百一番地から同市名東区照が丘二百三十四番の二まで

長久手市熊田二百十番から同市久保山千九百十七番まで

名古屋瀬戸線(六十一号)

名古屋市守山区大森二丁目二千八百十四番地から同区大森五丁目六十二番地まで

尾張旭市印場元町北山四千二百七十八番四から瀬戸市共栄通三丁目二番まで

春日井稲沢線(六十二号)

西春日井郡豊山町大字豊場字伊勢山二百番から稲沢市高御堂一丁目十七番まで

名古屋江南線(六十三号)

名古屋市西区貴生町一番地から同区平出町三百八十六番地まで

北名古屋市九之坪梅田三十七番から江南市古知野町桃源六十三番一まで

一宮犬山線(六十四号)

一宮市両郷町二丁目十番地から江南市島宮町巡見二十七番地まで

一宮蟹江線(六十五号)

一宮市花池三丁目一番地から同市大和町妙興寺字白山西三番地まで

稲沢市高御堂一丁目十七番地から海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場十九番一まで

蟹江飛島線(六十六号)

海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場十九番一から弥富市稲荷一丁目百一番一まで

名古屋祖父江線(六十七号)

稲沢市北島町六所二十三番地三から同市一色中屋敷町四十番地まで

清須市東山中百二十二番一から同市一場六百四十番地まで

名古屋十四山線(七十号)

名古屋市港区小賀須一丁目三百十番から同区春田野二丁目三百一番まで

名古屋西港線(七十一号)

海部郡飛島村木場一丁目六十一番から弥富市稲荷二丁目四十番三まで

武豊小鈴谷線(七十二号)

知多郡武豊町字上原百四番一から常滑市小鈴谷字堀切四番一まで

知多郡武豊町字金下五十五番一から同町字原屋敷九十一番地まで

長沢蒲郡線(七十三号)

豊川市長沢町山之田二十の二番から蒲郡市清田町上大内三十二番一まで

豊田安城線(七十六号)

豊田市美山町三丁目三十四番五から同市福受町下ノ切百七十四番一まで

岡崎市橋目町字御小屋西二十八番二から安城市尾崎町追池五十二番五まで

安城市尾崎町堤下一番から同町蔵地百二番一まで

安城市尾崎町蔵地百二番一から同市北山崎町築地百三十一番三まで

豊田市広美町郷南四十二番四から安城市弁天町二番四まで

安城市弁天町十三番一から同町百七十六番五まで

安城市新田町池田上百二番から同市池浦町丸田百八十七番一まで

安城幸田線(七十八号)

安城市安城町拝木十二番一から同町三本木七十六番一まで

安城市河野町土井浦六十番一から同市村高町藤野元十六番二まで

岡崎市上青野町字西市場一番の一から同市土井町字柳ケ坪十八番の四まで

あま愛西線(七十九号)

あま市下萱津替地千百十四番二から愛西市町方町十二城九十一番一まで

豊橋下吉田線(八十一号)

豊橋市石巻萩平町字釜石二十六番地から新城市富岡字屋敷五十五番地の一まで

名古屋犬山線(百二号)

春日井市味美白山町一丁目一番一から同市味美西本町千八百五十番三まで

春日井市春日井町字町十四番から小牧市春日寺一丁目六十三番まで

小牧市大字小牧原新田千六百番から同市大字岩崎四十八番一まで

境政成新田蟹江線(百三号)

弥富市鍋田町八穂百八十八番地一から同市曙一丁目十番地一まで

富島津島線(百五号)

愛西市西保町増右四十一番四から同市東條町西田面三番まで

鳥ケ地名古屋線(百六号)

弥富市神戸一丁目七十七番地一から同市神戸一丁目百番地一まで

中川中村線(百七号)

名古屋市中川区八熊一丁目九百七番地から同区山王一丁目二百五番地まで

子宝愛西線(百九号)

愛西市東條町平城二十六番地一から弥富市佐古木二丁目二百六十七番地一まで

弥富市子宝三丁目七十九番地から同市佐古木二丁目二百六十六番六まで

津島蟹江線(百十四号)

愛西市大井町弥八二百一番地から同市大野町茶木四十七番地まで

津島七宝名古屋線(百十五号)

名古屋市中村区黄金通七丁目三十三番地から同市中川区長良町三丁目三十二番地まで

津島市神尾町字蓮池九番地から同市白浜町字平堤七十四番地まで

佐屋多度線(百二十五号)

愛西市大井町弥八六十五番地から同町七川北四十四番地まで

愛西市佐屋町新田八十六番七から同市立田町福原一番地まで

給父西枇杷島線(百二十六号)

稲沢市平和町前平一番一からあま市新居屋阿弥陀寺七十一番一まで

給父清須線(百二十八号)

稲沢市福島町屋敷八十四番の五から同市大矢町地蔵堂七十三番地まで

一宮津島線(百二十九号)

稲沢市祖父江町桜方六町四十二番一から同町桜方川鳴一番一まで

馬飼井堀線(百三十号)

稲沢市祖父江町両寺内札古西九百九十四番地から同市一色下方町二百九十番地まで

稲沢祖父江線(百三十三号)

稲沢市祖父江町山崎鶴塚七十五番一から同町山崎鶴塚三百六十番一まで

一宮清須線(百三十六号)

一宮市明地字社宮地三十五番一から同市萩原町萩原字山越三十九番まで

稲沢市井之口大坪町七十三番二から清須市春日二番割十九番六まで

冨田一宮線(百四十五号)

一宮市北今字再鳥三十八番一から同市大和町毛受字辻畑五十番一まで

奥音羽線(百四十六号)

一宮市開明字新田沼三十六番地から同市開明字新田沼十七番地まで

萩原三条北方線(百四十八号)

一宮市大毛字白山東十六番地から同市大毛字白山東二十七番一まで

一宮市篭屋三丁目十五番地から同市開明三味郭三十八番一まで

一宮各務ケ原線(百五十一号)

一宮市文京一丁目二十四番地から同市中島通三丁目三十三番地まで

浅井清須線(百五十三号)

一宮市浅野字水屋高九番一から同市丹陽町三ツ井字茂八杁二千四百八十二番一まで

井之口江南線(百五十五号)

一宮市千秋町穂積塚本字郷内三十九番一から江南市五明町大膳百八十六番地まで

稲沢市下津油田町百十七番の一から同市下津ふじ塚町一番の一まで

稲沢市下津光明寺町六十七番地から一宮市三ツ井四丁目十六番六まで

小渕江南線(百五十六号)

丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚六十四番地から同町大字柏森字乙斎藤前百六十三番の一まで

丹羽郡扶桑町大字南山名字高塚六十五番地から江南市般若町中山二百三十八番地まで

小口岩倉線(百五十七号)

丹羽郡大口町中小口五丁目五十八番地一から江南市力長町観音寺十一番一まで

小口名古屋線(百五十八号)

小牧市藤島町鏡池八十三番から北名古屋市片場八瀬の木二十二番一まで

丹羽郡大口町上小口三丁目一番一から同町新宮一丁目二番まで

丹羽郡大口町外坪一丁目百三十四番地から小牧市大字入鹿出新田三百十二番の一まで

名古屋豊山稲沢線(百六十一号)

小牧市多気西町百四十九番地から同市藤島町鏡池八十三番地まで

西春日井郡豊山町大字豊場字和合七十七番一から同町大字青山字東川一番一まで

一場中小田井線(百六十三号)

清須市春日中沼三十一番から同市春日中沼十一番まで

小牧岩倉一宮線(百六十六号)

小牧市市之久田二丁目四十一番地から同市下小針天神三丁目二番一まで

小折一宮線(百七十一号)

一宮市赤見二丁目十番七から同市千秋町加納馬場字清水三十五番一まで

西之島江南線(百七十二号)

小牧市大字西之島三百四十一番から同市大字西之島千九百五十七番一まで

小牧市大字三ツ渕千八百十二番一から同市大字三ツ渕原新田字西申塚百八十八番一まで

湖西東細谷線(百七十三号)

豊橋市東細谷町字堺川六十二番の一から同町字一里山三百五十一番の一まで

江南木曽川線(百七十五号)

一宮市木曽川町黒田九ノ通り百六十六番地から同町黒田字南出口十七番一まで

若宮江南線(百七十六号)

犬山市楽田鶴池四十二番の一から丹羽郡大口町中小口五丁目六十七番地の一まで

明知小牧線(百七十八号)

春日井市明知町字大酉百七十番地四から同町字頓明千五百十番地十まで

宮後小牧線(百七十九号)

小牧市大字横内三十四番の一から同市久保新町五十一番地まで

般若東野線(百八十四号)

江南市般若町宮山三番地から同市東野町郷前一番地まで

名古屋一宮線(百九十号)

一宮市栄一丁目一番から同市木曽川町内割田字高田四十一番の一まで

稲沢市下津油田町百十七番の一から同市陸田宮前町九十二番地まで

稲沢市陸田宮前町七十七番三から同市赤池居道町百五十四番一まで

草井羽黒線(百九十二号)

江南市草井町中野五十三番地から同市般若町中山二百三十八番地まで

丹羽郡扶桑町大字南山名字前ノ前一番一から同郡大口町上小口三丁目一番まで

大垣江南線(百九十三号)

一宮市木曽川町外割田字下稲葉五番地から同町玉ノ井字新屋敷七ノ切四十五番地二まで

斉藤羽黒線(百九十四号)

丹羽郡扶桑町大字柏森字長畑六百五十番から犬山市大字羽黒新田字下蝉屋三十五番一まで

神屋味美線(百九十六号)

小牧市大字大草六千百九十七番四から春日井市下原町二千二百十九番の一まで

高蔵寺小牧線(百九十九号)

春日井市坂下町六丁目八百九番一から小牧市大字下末七百四十五番一まで

名古屋甚目寺線(二百号)

名古屋市中村区日比津町字流野十八番二からあま市下萱津替地千百十四番二まで

名古屋市中村区本陣通二丁目三十三番から同区日比津町字流野四十四番まで

南外山勝川停車場線(二百一号)

小牧市春日寺二丁目三百二十九番から春日井市宮町字宮町八十八番二まで

定光寺山脇線(二百七号)

瀬戸市上水野町四百四十二番から同市穴田町一番三十六まで

上半田川名古屋線(二百八号)

瀬戸市上水野町四百六番一から同市上松山町一丁目一番地まで

中水野品野線(二百十号)

瀬戸市穴田町五百四十一番地から同市品野町二丁目二百六十七番地一まで

松本名古屋線(二百十四号)

春日井市出川町八丁目十七番四から同市大留町一丁目二十二番一まで

春日井市大留町一丁目二十二番一から同町五丁目十三番一まで

名古屋市守山区大字中志段味字舟場千六百三十七番一から同区大字中志段味字舟場千六百三十七番一まで

田籾名古屋線(二百十五号)

名古屋市名東区引山二丁目百一番の一から同市東区徳川二丁目百一番まで

豊田市田籾町広久手六百十七番一から長久手市前熊一ノ井六番一まで

岩崎名古屋線(二百二十一号)

名古屋市天白区原四丁目二百六番から同市瑞穂区内浜町十四番まで

名古屋東港線(二百二十五号)

名古屋市港区潮見町八番地から同町十五番地まで

名古屋市港区潮見町三十七番の四から同市南区三条一丁目二百三番地まで

港中川線(二百二十七号)

名古屋市港区浜一丁目百六番から同区稲永五丁目百一番まで

鴛鴨安城線(二百三十号)

岡崎市北野町字南山七十三番地から同町字南山八十八番地まで

米野木莇生線(二百三十一号)

日進市米野木町下五反田二十六番からみよし市福谷町落合四十一番一まで

みよし市黒笹町乙部二十七番一から同市福谷町大坂百十九番五まで

みよし市福谷町落合二十五番一から同市莇生町郷九十二番一まで

鴛鴨みよし線(二百三十二号)

豊田市鴛鴨町長根百八十六番一から同市永覚町上長根三番百十一まで

豊田市大成町一番一から同町一番一まで

豊田市上丘町中池一番一から同町中池一番一まで

豊田市上丘町長根四十番から同町東灰上り四番まで

豊田市上丘町大下三十三番三からみよし市打越町小池下六十四番一まで

みよし市打越町上屋敷十六番十から同町百々十六番一まで

みよし市打越町百々二十四番三から同町新池浦百六十六番まで

みよし沓掛線(二百三十四号)

みよし市東山台二十二番七から同市明知町深田十番一まで

刈谷市井ヶ谷町下前田十二番九から同町山伏三十三番一まで

岡崎豊明線(二百三十九号)

岡崎市岩津町川畔三十三番三から豊田市若林東町棚田百四十九番一まで

豊田市若林西町小山四十八番から同町小山九番一まで

豊田市高岡町長根十四番六十二から同市本田町代官橋五十一番まで

豊田市大島町旭百九十五番地から豊明市三崎町丸ノ内一番十五まで

東海緑線(二百四十三号)

大府市共栄町八丁目十番一から同市長草町田ノ神一番二まで

刈谷大府線(二百四十六号)

大府市朝日町五丁目百番から同市朝日町三丁目三十五番一まで

名和大府線(二百四十八号)

東海市名和町北蕨二十二番九から大府市追分町三丁目七十一番まで

長草東海線(二百四十九号)

東海市荒尾町寄亀六十九番一から同市東海町六丁目一番一まで

大府常滑線(二百五十二号)

大府市森岡町四丁目六十六番地から東海市加木屋町寺ノ前二十番一まで

知多市南粕谷二丁目四十七番地四百二十四から常滑市若松町三丁目六十二番地まで

草木金沢線(二百五十九号)

知多郡阿久比町大字草木字栄一番から知多市旭南四丁目一番一まで

半田東浦線(二百六十一号)

半田市大高町二丁目一番から同市東生見町五十三番一まで

阿久比半田線(二百六十四号)

半田市岩滑中町三丁目百九十四番地から同市出口町一丁目九十八番二まで

知多郡阿久比町大字椋岡字道上三番一から同町大字植大字大松本九番一まで

碧南半田常滑線(二百六十五号)

半田市岩滑中町三丁目百九十四番地から常滑市原松町六丁目七十四番地まで

碧南市港本町一番二十一から半田市上浜町六番一まで

常滑市字黒山六番三から同市字小森十九番一まで

板山金山線(二百六十六号)

常滑市久米字西前田三十四番一から同市小倉町三丁目二百八十六番地一まで

古場武豊線(二百六十九号)

常滑市古場町七丁目二十五番から知多郡武豊町字前田三十七番一まで

豊丘豊浜線(二百八十号)

知多郡南知多町大字豊丘字竹石七十八番一から同町大字豊浜字中村六十一番一まで

今川刈谷停車場線(二百八十二号)

刈谷市今川町二丁目百一番から同町山ノ端百五十一番八まで

刈谷市今川町山ノ端百二十番一から同市桜町一丁目十一番一まで

宮上知立線(二百八十四号)

豊田市本新町五丁目百二十番一から同市上丘町海老池四番一まで

豊田市上丘町東灰上り四番から同市駒場町落合二十番まで

豊田市上丘町東灰上り四番から同市本田町金池二十番七まで

豊田市中田町富士百三十六番から刈谷市一里山町伐払二百七十一番四まで

安城八ツ田知立線(二百八十五号)

安城市池浦町池西九十番一から知立市広見四丁目四十番まで

安城桜井線(二百八十六号)

安城市尾崎町大塚一番地から同市北山崎町築地二十五番地まで

安城市北山崎町築地百三十一番三から同市安城町宮前四十一番一まで

安城市安城町戸崎四十一番一から同市古井町軽桶二十八番六まで

富士松停車場線(二百八十九号)

刈谷市今川町井田七番の一から同市東境町町屋八十一番地まで

米津碧南線(二百九十一号)

碧南市野銭町四丁目七番から同市中江町四丁目五十五番まで

幸田石井線(二百九十二号)

額田郡幸田町大字野場字下沢渡十二番の四から岡崎市中島町字井龍五番の一まで

安城市小川町小向百五十七番二から同町金政六十三番一まで

安城市小川町御林六十六番四から同市姫小川町遠見塚百四十四番一まで

安城市桜井町伝左三十一番二から同市石井町石原二十五番四まで

桜井岡崎線(二百九十三号)

岡崎市下青野町字奥屋敷六十三番一から同市六名一丁目三番十三まで

西尾小川線(二百九十四号)

安城市藤井町南山一番一から同市小川町金政百十番二まで

道場山安城線(二百九十五号)

碧南市住吉町三丁目七十五番三から同市東山町二丁目七番まで

碧南市東山町一丁目六十九番から同市古川町一丁目一番まで

碧南市久沓町四丁目百二番一から安城市福釜町中根八十四番一まで

安城市福釜町中根五十番一から同市箕輪町東山四十四番一まで

安城市福釜町砂渡五十二番四から同市横山町毛賀知六十二番三まで

小垣江安城線(二百九十六号)

刈谷市小垣江町本郷下三十番一から同市半城土町六ツ呑十五番一まで

刈谷市小垣江町東高根十三番一から同町東高根十九番まで

安城知立線(二百九十八号)

安城市三河安城南町一丁目十一番五から知立市弘栄三丁目四十九番一まで

南中根小垣江線(二百九十九号)

安城市高棚町秋葉堂百五十八番一から刈谷市小垣江町西永井田十二番十まで

西尾新川港線(三百一号)

西尾市上町権現西一番から碧南市鷲林町三丁目七十二番まで

碧南市神有町七丁目七十八番一から同市城山町一丁目四番一まで

碧南市住吉町四丁目八番一から同市山神町一丁目百八番まで

平坂福清水線(三百三号)

西尾市中畑町浜田上二十六番一から碧南市松本町三十三番まで

碧南市松本町三十三番地から同市野田町四十六番地まで

碧南市栄町三丁目五十七番三から同町一丁目九番まで

碧南高浜環状線(三百四号)

碧南市春日町三丁目九十番から同市向陽町一丁目一番まで

碧南市向陽町一丁目七十番から同市住吉町三丁目八十三番一まで

碧南市荒居町三丁目十六番六から高浜市本郷町二丁目三番十まで

高浜市本郷町二丁目三番十二から同市新明町一丁目一番十九まで

花蔵寺花ノ木線(三百十号)

西尾市室町下屋敷三番十七から同市高河原町百一番一まで

西尾幡豆線(三百十七号)

西尾市今川町東新田五十七番二から同市細池町沖田百五番まで

芦谷蒲郡線(三百二十三号)

蒲郡市竹谷町下日山二十七番五から同市宝町三百二十七番地まで

市場福岡線(三百二十七号)

岡崎市上地五丁目一番一から同市福岡町字下高須二十一番一まで

細川豊田線(三百四十号)

豊田市平戸橋町馬場瀬三十九番二百六十九から同町波岩七十一番十二まで

久木中金線(三百四十四号)

豊田市中金町郷止千二百二十五番三から同町日影百四番一まで

豊岡三谷港線(三百七十一号)

蒲郡市三谷北通一丁目百五十三番地から同市三谷町諏訪東二十八番一まで

金野豊川線(三百七十三号)

豊川市宿町小山一番八から同市南大通四丁目一番まで

蒲郡碧南線(三百八十三号)

西尾市江原町西柄一番の一から同市菱池町外河原十八番一まで

蒲郡市府相町新井前八百七十二番三から額田郡幸田町大字深溝字天白一番二まで

額田郡幸田町大字深溝字小山五十四番から同町大字深溝字鶴方三十三番一まで

小坂井御津線(三百八十四号)

豊川市宿町古十王五十九番四から同市伊奈町佐脇原百十九番六まで

清須下地線(三百八十七号)

豊橋市下地町二丁目五十二番から同市下地町字瀬上六十六の二番まで

大山豊橋停車場線(三百八十八号)

豊橋市大山町字五分取四十六番一から同市柱三番町百二十五番まで

豊橋港線(三百九十三号)

豊橋市神野新田町チノ割二十の一番地から同市往完町字往還西二十番地まで

蒲郡港拾石線(三百九十六号)

蒲郡市浜町四十二番地から同市竹谷町油井六十六の五番地まで

城下田原線(三百九十七号)

田原市豊島町黒下三十の二番地から同町中坪五十三番八まで

高松石神線(三百九十八号)

田原市石神町浜田四十二番一から同市村松町天王原五十番五まで

豊橋豊川線(四百号)

豊橋市下地町字瀬上十九番六から豊川市牛久保町城下八十一番一まで

細谷二川線(四百三号)

豊橋市細谷町字東松ケ谷九十九番地から同市三弥町字元屋敷百三十の三番地まで

伊古部南栄線(四百七号)

豊橋市高師町字北原一番の五十七から同市南栄町空池九番地の六まで

東赤沢植田線(四百九号)

豊橋市東赤沢町字東横根四十四の一番地から同市植田町字神戸坂一番地まで

城下老津線(四百十一号)

豊橋市老津町字沖田百十六番一から同町字沖田百二番一まで

小中山伊良湖線(四百十八号)

田原市小中山町八幡上四十一番地から同市中山町清水五百七十九の九番地まで

名古屋空港線(四百四十七号)

西春日井郡豊山町大字豊場字諏訪二百二十四番地から同町大字豊場字諏訪一番地まで

名古屋空港中央線(四百四十八号)

西春日井郡豊山町大字豊場字和合九十五番一から同町大字豊場字新栄三番一まで

名古屋外環状線(四百五十一号)

春日井市岩野町四千二百四十五番九から同市鷹来町四千六百六十三番六まで

小牧市小木東一丁目三十七番地から同市小木二丁目一番地まで

一宮弥富線(四百五十八号)

愛西市西保町同所新田五十六番から弥富市鯏浦町未新田二十一番一まで

大藤永和停車場線(四百六十二号)

愛西市善太新田町十二上十番一から同市大野町茶木五十六番一まで

南粕谷半田線(四百六十四号)

常滑市矢田字垣出口六番六から同市矢田字高砂脇百六十五番二まで

半田環状線(四百六十七号)

半田市宮本町六丁目二百一番十一から同市岩滑西町一丁目十三番一まで

知多郡武豊町字平井六丁目百三十三番地から半田市東郷町三丁目三十五番三まで

熊味岡崎線(四百七十九号)

西尾市志籠谷町山崎五十六番一から岡崎市下青野町字奥屋敷六十三番一まで

三河豊田停車場大林線(四百八十八号)

豊田市御幸本町一丁目百七十八番二から同市大林町十丁目二十四番一まで

本地鴛鴨線(四百八十九号)

豊田市美山町三丁目四十五番九から同町三丁目三十四番五まで

豊田環状線(四百九十一号)

豊田市土橋町五丁目四番地二から同市東新町六丁目十二番地一まで

豊田市豊栄町一丁目七十六番地一から同市寿町七丁目四十八番四まで

宿谷川線(四百九十五号)

豊川市下長山町堺八の三番地から同町天王下百五十一の一番地まで

白鳥豊橋線(四百九十六号)

豊橋市瓜郷町前川十三番地から同町前川十二番二まで

豊橋市下地町二丁目五十二番地から同市大橋通三丁目四十七番地まで

豊橋環状線(五百二号)

豊橋市瓦町通一丁目八十一番から同市山田一番町六十五番まで

豊橋市柱三番町百二十五番から同市新栄町南小向八十六の五番まで

新幹線三河安城停車場線(五百九号)

安城市三河安城南町一丁目八番十一から同町一丁目四番六まで

三河安城停車場線(五百十号)

安城市三河安城町二丁目二番三から同町二丁目二十八番九まで

豊田東郷線(五百二十号)

豊田市小坂町九丁目八番一からみよし市三好町夕田二十三番一まで

日進瀬戸線(五百二十一号)

長久手市岩作福井四十一番一から同市前熊一ノ井一番八百十四まで

中部国際空港線(五百二十二号)

常滑市セントレア一丁目一番地から同市セントレア三丁目八番地まで

常滑市りんくう二丁目七番地から同市字小森十九番一まで

名古屋市道

熱田新田東組東西第二十一号線

名古屋市中川区玉川町四丁目一番地から同区十一番町六丁目六番の一まで

荒子川南部第六号線

名古屋市港区品川町一丁目十八番地から同区砂美町百三十七番の二まで

荒子川南部第四十七号線

名古屋市港区善南町六十三番地から同区善進本町五百七十番地まで

荒子川南部第七十九号線

名古屋市港区稲永一丁目百十七番の一から同区十一屋二丁目二百十六番まで

荒浜曽池町線

名古屋市南区荒浜町二丁目四番一から同区千竃通三丁目十番一まで

荒浜町第五号線

名古屋市南区荒浜町二丁目四番一から同区荒浜町三丁目一番地まで

稲永町線第十四号

名古屋市港区稲永五丁目千一番から同区稲永五丁目千一番まで

梅ノ木線支線第一号

名古屋市港区空見町一番二十七から同町三番地まで

江川線

名古屋市中川区八熊二丁目三番地から同市港区浜一丁目一番地まで

小碓第二十四号線

名古屋市港区小碓一丁目五百四十三番地から同区小碓二丁目二百六十九番地まで

大江中線

名古屋市港区大江町二番の四から同町七番地まで

大江西線

名古屋市港区大江町三番三から同町五番二まで

大瀬古中ノ切線

名古屋市港区千年二丁目四千二百一番から同市熱田区千年一丁目二百二番まで

加福町第一号線

名古屋市港区本星崎町字北三千八百三十六番三から同市南区加福町二丁目三番一まで

上小田井第百十四号線

名古屋市西区中小田井四丁目四百八十三番一から同区貴生町一番地まで

北押切枇杷島町線

名古屋市西区名西二丁目三千三百一番の二から同区児玉三丁目三百一番の一まで

金城埠頭線

名古屋市港区稲永五丁目百一番地から同区空見町一番の八まで

潮見町線支線第二号

名古屋市港区潮見町十五番一から同町十五番まで

潮見町線支線第三号

名古屋市港区潮見町十四番一から同町十四番まで

潮見町線支線第五号

名古屋市港区潮見町五番地から同町一番地まで

潮見町第一号線

名古屋市港区潮見町三十七番の四から同町三十七番の八十一まで

大正町線

名古屋市中村区黄金通三丁目十三番地から同区白子町四丁目六十八番地まで

茶屋線

名古屋市港区小川一丁目六十番地から同区藤高四丁目三百五番の二まで

茶屋線第二号

名古屋市港区小川三丁目二番地から同区小川一丁目六十番地まで

中郷十一屋線第一号

名古屋市中川区中島新町四丁目二千六百十二番の一から同区中島新町四丁目二千二百七番地まで

東海橋線

名古屋市港区川西通三丁目九番から同区新川町四丁目一番二まで

名古屋市港区千年二丁目四千二百一番から同市南区三条一丁目二百三番まで

鳥居通

名古屋市中村区栄生町八番十から同区十王町六番一まで

中小田井第三十七号線

名古屋市西区中小田井四丁目四百八十三番一から同区中小田井三丁目一番まで

中川運河西線

名古屋市中川区福船町五丁目二番の一から同市港区新船町四丁目一番の十まで

中川運河東線

名古屋市中川区広川町一丁目一番一から同区富川町五丁目一番一まで

名古屋市中川区富川町五丁目二番一から同市港区熱田前新田字中川東二百九十一番三まで

名古屋環状線

名古屋市中川区長良町三丁目三十二番から同市港区築三町二丁目六十三番まで

名古屋市西区栄生一丁目三千百二十一番から同市中村区黄金通七丁目三十三番まで

名古屋市港区大江町十番一から同市東区矢田町六丁目四十三番一まで

名古屋市港区名港一丁目二千一番から同区千鳥一丁目二百三番一まで

名古屋環状二号線支線第一号

名古屋市名東区牧の原二丁目八百一番一から同区牧の原二丁目千百九番一まで

名古屋指定市道路百四十四号線

名古屋市中川区山王一丁目二百五番三から同市中区松原三丁目千六百八番地まで

西川端町線

名古屋市熱田区池内町三百三番地から同区三本松町一番地まで

錦通線

名古屋市中区錦二丁目千七百一番の一から同市東区東桜二丁目三十九番の一まで

西築地第十一号線

名古屋市港区築三町二丁目六十三番地から同区築地町四番地まで

西町線

名古屋市熱田区西郊通二丁目十三番の二から同区大宝一丁目千三百一番の二まで

旗屋白鳥町線

名古屋市熱田区旗屋町四百五番の一から同区白鳥一丁目五百十番地まで

花表田光町第一号線

名古屋市瑞穂区新開町二千四百一番二から同区堀田通七丁目二十六番まで

船見町第一号線

名古屋市港区船見町一番八十二から同町一番二十九まで

船見町線第二号

名古屋市港区船見町一番百二十八から同町一番百三十一まで

船見町線第三号

名古屋市港区船見町二十七番地から同町一番百三十まで

船見町線第四号

名古屋市港区船見町二十七番五から同町二十七番地まで

船見町第一号線

名古屋市港区船見町一番百三十一から同町一番四十二まで

船見町第二号線

名古屋市港区船見町四十番地から同町一番百三十一まで

宝神第三十二号線

名古屋市港区宝神一丁目百四十九番の三から同区稲永五丁目千一番地まで

堀田高岳線

名古屋市瑞穂区明前町二十九番地から同市東区東桜一丁目五百二番地まで

豆田町線

名古屋市熱田区旗屋町六百七番地から同市瑞穂区堀田通五丁目十一番地まで

万場藤前線第六号

名古屋市港区藤前三丁目四百十一番地から同区藤前三丁目五百一番地まで

万場藤前線第十号

名古屋市港区藤高四丁目三百五番の二から同区藤前三丁目四百十一番地まで

瑞穂東西第十七号線

名古屋市瑞穂区苗代町四十三番地から同区桃園町五百五番地まで

守山パーキングエリア線

名古屋市守山区大字下志段味字西ノ原八百三十八番から同区大字下志段味字西島二千三百六十五番まで

若宮大通

名古屋市中区栄五丁目二千三百十三番から同市千種区千種三丁目三千九百十一番まで

豊橋市道

明海町一号線

豊橋市明海町二十八番の一から同町五番の九まで

明海町二号線

豊橋市明海町十八番一から同町五番五まで

明海町三号線

豊橋市明海町四番三十一から同町四番二十六まで

明海町四号線

豊橋市明海町三番三十四から同町二十八番一まで

豊橋市明海町三番二十六から同町二番六十九まで

豊橋市明海町三十三番十九から同町三十三番二十まで

明海町八号線

豊橋市明海町三十三番二十から同町二番六十七まで

明海町九号線

豊橋市明海町二番五十二から同町二番四十九まで

明海町十三号

豊橋市明海町四番五十七から同町四番三十七まで

明海町十九号

豊橋市明海町五番十五から同町五番十四まで

明海町二十五号線

豊橋市明海町二番九十七から同町二番二十七まで

豊橋市明海町二十二番地

明海町・老津町二十七号線

豊橋市明海町十七番一から同市老津町字沖田八十一番一まで

牛川通二十四号線

豊橋市牛川通三丁目一番地の十一から同市牛川通三丁目二番地の二まで

瓜郷町・長瀬町一号線

豊橋市瓜郷町前川十二番二から同町一新替五十九番地まで

川崎町・瓜郷町一号線

豊橋市瓜郷町前川二十九番地から同町前川十三番地まで

小向町・神野新田町十九号線

豊橋市小向町字西小向四十番地から同市神野新田町字ミノ割十六番一まで

神野新田町二十号線

豊橋市神野新田町字キノ割五十四番地から同町字メノ割五十八番六まで

神野新田町四十八号線

豊橋市神野新田町字ユノ割二十六番一から同町字キノ割五十四番地まで

神野新田町二百五号線

豊橋市神野新田町字メノ割十八番四から同町字メノ割十五番一まで

神野西町二号線

豊橋市神野西町一丁目六番一から同町一丁目四番三まで

神野西町・神野新田町一号線

豊橋市神野西町一丁目四番三から同市神野新田町字ユノ割二十六番一まで

菰口町旭町一号線

豊橋市菰口町一丁目三十三番地から同市旭町百番地まで

新西浜町二号線

豊橋市新西浜町二番二

新西浜町三号線

豊橋市新西浜町二番二

問屋町十一号線

豊橋市問屋町十六番の三から同町三番の一まで

問屋町十三号線

豊橋市問屋町十番の五から同町四十番地まで

問屋町十五号線

豊橋市問屋町四十五番地から同町四十一番地まで

前芝町・西浜町百三十二号線

豊橋市西浜町一番三から同市前芝町字山内三十六番一まで

湊町二号線

豊橋市湊町百二十九番地から同町百五十六番地まで

山田町・山田三番町十六号線

豊橋市山田町字郷九十四番の一から同市山田三番町六十二番の一まで

岡崎市道

井田町線

岡崎市東阿知和町字宮前二十番の二から同市西阿知和町字御用田二百十六番の四まで

井内新村線

岡崎市牧御堂町字油田三十八番の一から同市合歓木町字屋下百二十六番の九まで

岡五十六号線

岡崎市岡町字上山ノ田十六番の八から同町字上権現一番地まで

岡崎環状線

岡崎市稲熊町字大岩二十五番の三から同市箱柳町字川南西十九番の五まで

岡崎市井ノ口新町二番の十四から同市東阿知和町字宮前二十番の二まで

岡崎市小呂町四丁目五十三番地の三から同市稲熊町字大岩二十四番地の五まで

岡崎東部二号線

岡崎市上衣文町字栃木田三番十七から同町字戸石一番二十二まで

岡崎東部三号線

岡崎市上衣文町字戸石一番二十二から同市池金町字下大入九番五まで

岡藤川線

岡崎市岡町字中野十七番の一から同町字上山ノ田十六番の八まで

資材置場入口線

岡崎市箱柳町字川南西十九番の五から同町字川南西十九番の十三まで

中部五号線

岡崎市日名西町三番の一から同町十一番の一まで

東洋紡績南北十一号線

岡崎市矢作町字西林寺三十八番四から同町字橋塚二十六番三まで

橋目北野二号線

岡崎市北野町字南山八十八番地から同市橋目町字割塚三十七番一まで

日名橋線

岡崎市錦町二番の一から同市稲熊町一丁目八番地の一まで

日名本町九号線

岡崎市日名西町四番の十七から同町三番の一まで

本郷桜井線

岡崎市合歓木町字屋下百二十六番の二から同町字渡嶋二十二番の一まで

美合小美線

岡崎市美合町字五反田二十二番一から同市岡町字中野十七番一まで

三菱東線

岡崎市北野町字南山七十三番地から同町字高塚百一番五まで

一宮市道

門間幹道一号線

一宮市木曽川町黒田一ノ通り七十七番の一から同町門間字沼墓千四百十番地まで

北黒田門間幹道一号線

一宮市木曽川町門間字島海戸五十三番地から同町門間字沼墓千四百十番地まで

割田幹道一号線

一宮市木曽川町外割田字郷間三十八番地の二から同町黒田一ノ通り七十七番の一まで

E二百十二号線

一宮市今伊勢町本神戸字中道二十三番の一から同町本神戸字南新田一番地まで

H七百八十七号線

一宮市萩原町高木字三ツ屋十四番地から同町中島字流三番地一まで

K七百六十五号線

一宮市花池一丁目二十六番九号から同市花池一丁目二十四番四号まで

O百十二号線

一宮市花池三丁目三十一番五号から同市大和町苅安賀千四百六十九番地まで

二百二号線

一宮市北今字地蔵跡千七百二十七番六から同市北今字地蔵跡五番四まで

二千七百二十号線

一宮市北今字再鳥三十九番二から同市北今字再鳥二ノ切二千百二十一番一まで

二千七百三十八号線

一宮市北今字再鳥二ノ切二千百二十一番一から同市北今字地蔵跡千七百二十七番六まで

一万百二十二号線

一宮市明地字金屋敷六十七番一から同市明地字東下城四十番まで

瀬戸市道

上之山団地線

瀬戸市上之山町二丁目百七十一番一から同市上之山町二丁目百七十一番地まで

後田線

瀬戸市品野町二丁目二百六十二番から同市品野町六丁目五百七十四番二まで

共栄追分線

瀬戸市共栄通三丁目二番一から同市西追分町百六十二番二まで

新開地赤重線

瀬戸市陶原町三丁目四十六番から同市赤重町七十二番二まで

半田市道

稲穂線

半田市稲穂町十二丁目七番三から同市稲穂町十一丁目九番九まで

稲穂洲の崎線

半田市稲穂町十一丁目九番九から同市亀崎新田町五丁目六十三番二まで

上浜潮干線

半田市日東町四番二十九から同市潮干町一番七まで

大矢知美原線

半田市大高町三丁目九番二から同市南大矢知町一丁目十三番一まで

神戸有楽線

半田市有楽町八丁目二十八番一から同町八丁目十八番二まで

潮干一号線

半田市潮干町一番七から同町一番十一まで

潮干二号線

半田市潮干町一番十八から同町一番二十六まで

州の崎一号線

半田市州の崎町二番百十五から同町二番百二十二まで

成岩環状線

半田市宮本町六丁目二百六十一番から同市花園町五丁目二番九まで

成岩本町旭線

半田市有楽町二丁目二百五十九番から同町八丁目二十八番一まで

日東一号線

半田市日東町一番九から同町一番十六まで

半田市日東町一番二十八から同町一番九まで

半田市日東町一番四十四から同町一番二十八まで

日東二号線

半田市日東町一番九から同町一番八まで

日東三号線

半田市日東町一番二十八から同町一番二まで

東成岩武豊線

半田市旭町四丁目六十八番から同市有楽町六丁目百十四番二まで

松堀柊線

半田市土井山町一丁目二百番五から同市土井山町二丁目二十番七十二まで

瑞穂一号線

半田市瑞穂町八丁目十三番六から同市瑞穂町十丁目五番十六まで

瑞穂五十四号線

半田市瑞穂町十丁目五番十六から同市瑞穂町二丁目二番一まで

矢高横川線

半田市大高町二丁目一番九から同市大高町三丁目九番二まで

春日井市道

百二十五下条線

春日井市小野町三丁目九十番から同市王子町一番十一まで

百二十六道風線

春日井市若草通三丁目四十一番から同市小野町四丁目七番三まで

百二十九桃花台春日井線

春日井市桃山町三丁目二百十八番から同市梅ケ坪町八十二番まで

二百五御幸長塚線

春日井市御幸町二丁目二番三十六から同市長塚町一丁目八十七番まで

二百九西山線

春日井市鷹来町字下仲田四千十六番一から同町字丸内四千八百十一番一まで

二百二十四鷹来線

春日井市鷹来町字下仲田四千十七番から同町字菅廻間四千百九十六番五まで

四千三号線

春日井市牛山町千八百番から同町千六百一番まで

六千六百五十五号線

春日井市神屋町千百三十九番四から同町千百三十九番十二まで

豊川市道

上長山一宮線

豊川市一宮町上新切五十七番の一から同市大木町鑓水三百二十番の一まで

篠束野口線

豊川市篠束町仲荒古百番から同町並塚九番一まで

豊川市篠束町東宮三十六番六から同町仲荒古二番二まで

豊川市下長山町堺六番一から同市西香ノ木町一丁目六十四番一まで

豊川市下長山町下アワラ六十二番一から同市白鳥町割塚一番四まで

豊川市宿町野川一番百六十九から同町野川一番三百三まで

豊川市白鳥町割塚一番四から同市八幡町鐘鋳場二百六十番まで

豊川市新桜町通三丁目七番から同市新桜町通三丁目三十番三まで

豊川市蔵子七丁目六十一番五から同市白鳥町割塚一番四まで

蔵子線

豊川市白鳥町穴田百五番一から同町割塚一番四まで

豊川松原線

豊川市大堀町六十一番地から同市東曙町三十二番地まで

中通線(その一)

豊川市東曙町三十二番地から同市本野ケ原一丁目一番まで

本野ケ原三丁目本野ケ原二丁目線

豊川市本野ケ原三丁目十八番から同市本野ケ原二丁目八十九番まで

御津佐脇浜一号地線

豊川市御津町佐脇浜一号地一番三から同町佐脇浜一号地四番二まで

御津佐脇浜一号地二号地線

豊川市御津町佐脇浜一号地一番三から同町佐脇浜二号地一番十二まで

豊川市御津町佐脇浜一号地一番四から同町佐脇浜三号地一番八まで

御津佐脇浜二号地線

豊川市御津町佐脇浜二号地一番十二から同町佐脇浜二号地一番八まで

御津佐脇浜三号地一号線

豊川市御津町佐脇浜三号地一番十四から同町佐脇浜三号地一番五十まで

御津佐脇浜三号地二号線

豊川市御津町佐脇浜三号地一番二十六から同町佐脇浜三号地一番十八まで

豊が丘大堀線

豊川市本野ケ原二丁目一番から同市大堀町六十一番地まで

若宮宮前線

豊川市大木町鑓水三百二十番の一から同町鑓水二十七番の一まで

碧南市道

明石二号線

碧南市明石町十二番から同町六番一まで

港南一号線

碧南市玉津浦町四番二十五から同市港南町一丁目一番三十五まで

須浜線

碧南市須磨町五番一から同市浜町一番まで

須浜二号線

碧南市須磨町五番二十五から同町三番十四まで

須浜三号線

碧南市須磨町五番十六から同町五番二まで

須浜四号線

碧南市須磨町五番二十五から同町五番十六まで

玉津浦二号線

碧南市玉津浦町五番九から同町四番三十まで

中松平七線

碧南市浜町二番三十五から同町一番まで

港玉津浦線

碧南市港本町一番十六から同市玉津浦町十番一まで

港本町玉津浦線

碧南市玉津浦町四番二十三から同町四番十まで

碧南市玉津浦町二番一から同町十番一まで

四号線

碧南市栄町三丁目五十八番地から同町三丁目五十七番三まで

八号線

碧南市天王町二丁目二十八番地から同市栄町三丁目五十八番地まで

三千二百四十二号線

碧南市松本町三十三番地から同市作塚町二丁目五十番二まで

刈谷市道

O一―三号線

刈谷市東境町神田三十三番一から同町大池百二十二番二まで

O一―八号線

刈谷市今川町花岡百九十八番二から同市東境町間野四郎百三十九番一まで

O一―十号線

刈谷市今川町白羽根十五番地から同市今岡町西吹戸五十三番一まで

O一―二十五号線

刈谷市港町七丁目十番二から同市東陽町二丁目十九番一まで

O一―二十八号線

刈谷市末広町二丁目一番一から同市野田町新田十六番まで

O一―三十六号線

刈谷市昭和町二丁目八十四番から同市一里山町金山八十七番六まで

O一―四十一号線

刈谷市東境町石神三十九番十五から同町松ケ枝五十四番四まで

O二―十八号線

刈谷市昭和町二丁目二番から同町二丁目六番一まで

一―三百十七号線

刈谷市東境町丸山百三十八番一から同町丸山百二十二番一まで

一―三百九十七号線

刈谷市今岡町林岸六番から同町吹戸池十五番まで

一―千二十四号線

刈谷市東境町唐池六十七番地から同市今川町花岡百九十八番二まで

豊田市道

荒井郷中線

豊田市荒井町万加田百四十一番から同町鍛冶屋畑二百八十一番一まで

井上荒井一号線

豊田市井上町十四丁目二十四番一から同市荒井町万加田九十九番一まで

初陣桜町線

豊田市十塚町三丁目三十三番一から同市松ケ枝町二丁目二十八番三まで

上郷スマートインター一号線

豊田市永覚町上長根十七番一から同市永覚新町五丁目二百三十二番一まで

上郷スマートインター二号線

豊田市永覚町中長根三番五十七から同市西田町外林十六番三まで

上原花本町一号線

豊田市花本町井前一番八から同町井前一番九まで

内環状線

豊田市新生町三丁目七十番から同市緑ケ丘一丁目二十七番まで

馬の瀬下細池線

豊田市吉原町東栄三十一番二から同町下細池五十八番地まで

大洞筋違橋線

豊田市小坂町七丁目八十番地から同市朝日町三丁目六十番地二まで

鴛鴨永覚三号線

豊田市鴛鴨町上葭池十八番三から同市永覚町高根八十九番一まで

和会大林線

豊田市広美町郷南四十二番四から同町北繁五番地まで

環状線

豊田市堤町道田二十七番一から同町道田六番二まで

環状二号線

豊田市中町中郷百五十二番二から同市大成町一丁目十三番地まで

環状三号線

豊田市堤町寺池上六十番一から同市中町中郷百四十八番四まで

豊田市堤町道田六番二から同市上丘町大下十五番地まで

環状五号線

豊田市永覚町百間圦一番一から同市大成町千四百五番一まで

旧国道百五十三号四号線

豊田市平戸橋町馬場瀬三十九番三百三から同町馬場瀬三十九番二百九十九まで

旧国道百五十五号線

豊田市駒場町向金百四番地から同町尾片作十三番八まで

旧豊田安城三号線

豊田市緑ケ丘六丁目四十一番から同市寿町二丁目三十六番まで

旧本地鴛鴨一号線

豊田市土橋町一丁目二十一番から同市寿町七丁目四十八番四まで

旧名岡線

豊田市堤町東住吉二十番一から同町宮畔六十番地まで

蔵前前山線

豊田市前田町三丁目六十四番一から同町三丁目五十八番一まで

小坂若林二号線

豊田市竜神町新生百八十四番地から同市本町寺田四十番地まで

豊田市竜神町寺池十七番地から同市山之手十丁目二十二番五まで

小坂若林三号線

豊田市本町寺田四十一番一から同市若林西町長根五十七番三まで

貞宝線

豊田市栄生町一丁目四番二から同市逢妻町五丁目十八番一まで

篠原工業団地一号線

豊田市篠原町片坂三十五番から同町敷田三十七番十二まで

四郷町亀首一号線

豊田市四郷町千田三十五番一から同市伊保町金山百三十番一まで

高橋細谷二号線

豊田市前田町三丁目八十一番一から同市丸山町四丁目十番まで

高橋細谷三号線

豊田市丸山町四丁目十番から同町五丁目四十六番まで

高橋細谷四号線

豊田市丸山町五丁目四十六番から同市緑ケ丘一丁目三十番まで

田籾一号線

豊田市田籾町広久手六百十四番百八十一から同町隠迫間六百五番一まで

茶屋道白山線

豊田市司町五丁目十三番二から同市長興寺六丁目十七番地まで

茶屋道元橋線

豊田市前田町三丁目十八番一から同町三丁目一番四まで

堤環状線

豊田市本田町三光七百二十六番地から同町本田二十六番地まで

堤駒場線

豊田市高岡町巾着二十六番二から同町中山八十一番一まで

堤駒場二号線

豊田市堤町道田二十七番一から同市高岡町大西二十六番二まで

堤竹一号線

豊田市堤町御茶屋七十番地から同市本町高耕三十四番一まで

豊田市広田町広田五番七から同町西山三十八番五まで

東名側道南二号線

豊田市宝町津花百七十番十三から同町津花四十一番一まで

都計花丘一本木線

豊田市土橋町二丁目五番三から同町一丁目二十二番一まで

飛越西田線

豊田市宝町津花百七十番五から同市西田町大風三十四番まで

豊田刈谷線

豊田市土橋町一丁目二十一番から同市上丘町長根四十番地まで

豊田刈谷五号線

豊田市朝日町六丁目四十九番二から同町七丁目一番二まで

豊田環状一号線

豊田市トヨタ町二百六十二番一から同町三番地まで

豊田北高校線

豊田市森町一丁目一番から同市広川町四丁目二番一まで

中和会桝塚線

豊田市上郷町一丁目十八番から同市桝塚西町北小畔百十八番一まで

中切金山線

豊田市伊保町大鳥居五十一番一から同市加納町大沼五十一番地まで

中切金山一―二号線

豊田市亀首町上向イ田一番地から同町池田五十二番一まで

錦一号線

豊田市錦町二丁目二十六番一から同町二丁目六十三番一まで

西山土橋線

豊田市日南町五丁目一番から同町四丁目二番七まで

花園高岡本町一号線

豊田市高岡本町南六十二番一から同市花園町下大切五番まで

花園役場線

豊田市花園町下大切六十一番地から同町屋敷十番地まで

豊田市花園町下大切五番から同町下大切十三番四まで

平戸橋水源三号線

豊田市平戸橋町馬場瀬八十番一から同市勘八町中根五十番二まで

平戸橋土橋線

豊田市日南町四丁目百十四番から同市東新町六丁目十二番一まで

平戸橋土橋三号線

豊田市越戸町神ノ木百六番十一から同町安貝戸二百番地まで

平戸橋土橋四号線

豊田市平戸橋町上井畑七番一から同市越戸町神ノ木百六番十一まで

平戸橋土橋五号線

豊田市平戸橋町上井畑七十二番地一から同町上井畑七番一まで

藤池線

豊田市吉原町高見四番一から同町馬ノ背二番地まで

藤岡加茂ヶ丘線

豊田市木瀬町荒田千百五十九番十二から同町徳万場千百四十九番三まで

藤岡西中山枝下線

豊田市西中山町榎前六十六番三から同町稲場八十五番二まで

本田八ッ田二号線

豊田市花園町屋敷十番地から同町前田五番一まで

三好明知下線

豊田市堤町一本木四十番一から同町一本木三番地まで

山ノ手下林線

豊田市司町五丁目十三番二から同市下市場町六丁目五十二番地まで

山之手第三十七号線

豊田市山之手十丁目二十二番五から同市山之手六丁目七十五番三まで

山之手第六十七号線

豊田市緑ケ丘五丁目五番から同市緑ケ丘六丁目四十一番まで

山畑金山三号線

豊田市四郷町千田十七番一から同町千田三十四番一まで

六本松流川線

豊田市堤町六本松四番二から同町六本松三十三番地まで

八十九号線

豊田市三軒町三丁目五十番地から同市三軒町七丁目三番一まで

四千百二十九号線

豊田市駒場町向畑十一番二から同町向畑二十二番二まで

六反船石線

豊田市松ケ枝町二丁目二十八番三から同市錦町二丁目二十六番一まで

若林西町長根一号線

豊田市若林西町長根五十四番一から同町長根四十七番三まで

安城市道

今池町二十七号線

安城市今池町二丁目二番二十七号から同市今池町三丁目六番十八号まで

昭和弁天線

安城市弁天町二番六十号から同町二番五十二号まで

高木池浦線

安城市北山崎町猪山二十七番地一から同町築地二十五番地一まで

高棚井荒井七号線

安城市高棚町井荒井百二十番地から同町井荒井四十九番地まで

大東住吉線

安城市住吉町四丁目八番二十五号から同市住吉町荒曽根十一番一まで

東栄住吉線

安城市住吉町荒曽根十一番一から同市今池町二丁目二番二十七号まで

福釜中根六号線

安城市福釜町中根五十番一から同町釜ヶ渕七十四番まで

西尾市道

一色中部線

西尾市一色町前野新田三十二番三から同市一色町一色前新田百八十一番一まで

鵜ケ池細池線

西尾市細池町東堤百三十八番から同町東堤百三十七番まで

家武善明一号線

西尾市善明町山田一番六から同市家武町居成山三十二番四まで

善明二十三号線

西尾市善明町宮下三十二番一から同市善明町上深五十九番まで

戸ケ崎線

西尾市中原町前畑三十四番一から同市小島町大郷一番六まで

室町善明一号線

西尾市室町下屋敷三番二十二から同市善明町宮下三十二番一まで

蒲郡市道

浜町二号線

蒲郡市浜町五十三番三から同町三十四番一まで

浜町四号線

蒲郡市浜町二十四番一から同町四十九番まで

浜町五号線

蒲郡市浜町三十二番一から同町二十四番三まで

浜町八号線

蒲郡市浜町七十三番二から同町七十三番二まで

前道下上大内一号線

蒲郡市水竹町一反田三番二から同市清田町上大内三十二番一まで

B三百四十三号線

蒲郡市三谷北通三丁目三百番一から同市三谷北通二丁目五十八番地まで

B五百六十号線

蒲郡市三谷北通四丁目百二十七番三から同市府相町新井前八百七十二番三まで

C二百十八号線

蒲郡市三谷町伊与戸十九番二から同町諏訪東二十八番一まで

犬山市道

犬山公園小牧線

犬山市楽田鶴池四十二番一から同市羽黒成海西六十番地まで

高岡線

犬山市字角池三十番四から同市大字羽黒新田字不二見坂一番五まで

常滑市道

大曽公園線

常滑市字平池二番二から同市大曽町一丁目四十七番地まで

五号線

常滑市原松町六丁目七十四番地から同市りんくう町一丁目二十五番一まで

六号線

常滑市りんくう町二丁目七番地から同市りんくう町二丁目十二番地まで

七号線

常滑市りんくう町二丁目十番地から同市りんくう町二丁目七番地まで

八号線

常滑市セントレア四丁目八番地八から同市セントレア四丁目二番地まで

九号線

常滑市セントレア四丁目二番地から同市セントレア一丁目五番地まで

二千八百九号線

常滑市りんくう町二丁目二十番一から同町三丁目十番六まで

二千八百十六号線

常滑市りんくう町一丁目二十五番五から同町一丁目二十五番五まで

江南市道

古知野前野線

江南市前野町東一番地十四から同町東百六十六番地まで

木曽川古知野線

江南市松竹町元屋敷二十二番地から同町元屋敷十七番地まで

神明古知野線

江南市村久野町門弟山八十五番地から同市前飛保町緑ケ丘二百七十五番地まで

西部第八百五十五号線

江南市島宮町巡見二十六番の二から同市東野町西出五十九番地まで

東部第十三号線

江南市前野町東二番地四から同町東二番地四まで

宮田木賀一号線

江南市島宮町西之宮百六十二番地から同市松竹町元屋敷二十二番地まで

小牧市道

岩崎村中線

小牧市大字間々原新田八番一から同市大字横内六百二十七番二十まで

牛屋線

小牧市大字村中九百七十一番の一から同市大字西之島千六百十六番地まで

上池三号線

小牧市大字東田中千二百三十二番一から同市大字東田中千二百三十六番一まで

神尾前一号線

小牧市大字大山南四十九番三から同市大字野口字大平二千五百十九番一まで

北外山小木線

小牧市小木東二丁目百八十三番から同市下小針中島一丁目二十九番まで

小針青山線

小牧市小針三丁目六番から同市下小針天神二丁目百九十四番一まで

高拍子一号線

小牧市大字三ツ渕千八百四十番地から同市大字西之島千八百十八番地まで

多気中町十七号線

小牧市多気南町三十三番から同町二百五十八番まで

多気中町藤島町梵天線

小牧市多気南町三百八十九番二から同町一番まで

多気南町二十号線

小牧市多気南町三百八十九番二から同町三百五十三番二まで

多気東町十一号線

小牧市多気東町二十五番一から同市下小針天神二丁目百九十四番一まで

立野一号線

小牧市大字横内六百二十七番十一から同市大字横内六百二十六番二まで

地神一号線

小牧市大字北外山字地神三千九百八十九番から同市大字北外山字地神三千九百三十七番一まで

東向田二号線

小牧市大字本庄千二百九十六番一から同市大字東田中千二百四十六番一まで

久田線

小牧市郷中一丁目三十六番地から同市市之久田一丁目三百九十一番地まで

村北一号線

小牧市大字入鹿出新田字鳥見塚十三番一から同市大字入鹿出新田字村西五百九十七番一まで

名神側道北路線

小牧市大字村中五百三十七番の二から同市大字村中九百七十一番の一まで

小牧市大字村中字片山三百二十七番一から同市大字西之島字小塚山九百八十一番五まで

トラックターミナル一号線

小牧市大字舟津七百十四番三から同市元町三丁目百一番まで

小牧市元町四丁目三十七番一から同市大字三ツ渕九百四番一まで

トラックターミナル三号線

小牧市新小木二丁目一番から同市新小木二丁目六番まで

トラックターミナル四号線

小牧市新小木一丁目九十二番から同市新小木一丁目九十五番まで

トラックターミナル五号線

小牧市新小木一丁目九十二番地から同市新小木一丁目九十五番地まで

稲沢市道

祖父江牧川線

稲沢市祖父江町中牧伝右山五十五番地から同町祖父江外平百五十番地まで

尾西津島線

稲沢市祖父江町二俣宮西九番一から同町桜方四城九十九番一まで

稲沢市祖父江町桜方上切十番七から同町山崎鶴塚三百七番一まで

稲沢市祖父江町山崎鶴塚三百三十番一から同町山崎中枇二百八十三番まで

H五号線

稲沢市平和町平池郷付百四十一番四から同町中三宅池田九十三番一まで

H三百号線

稲沢市平和町下三宅折口七百十番から同町中三宅南ケ崎一番一まで

千二百二十号線

稲沢市下津牛洗町七十九番三から同市陸田町栗林八十番まで

OO―十一号線

稲沢市大矢町地蔵堂七十三番地から同町茨島三十番地まで

OO―百四十号線

稲沢市下津下町西三丁目八番地から同町東四丁目三十四番地まで

OO―二百二十八号線

稲沢市桜木宮前町五十六番地から同市天池五反田町一番地まで

新城市道

有海原線

新城市八束穂五十五番地から同市有海字鳥影一番地一まで

杉畑赤岩線

新城市富岡字杉畑五十二番地から同市富岡字赤岩五十番地五まで

西町屋敷野中線

新城市野田字西町屋敷六十一番地から同市川田字野中二番地の五まで

野田城線

新城市野田字西町屋敷六十一番地から同市野田字古屋敷一番地まで

東海市道

大池北線

東海市東海町四丁目九十五番十五から同市荒尾町北見田二十九番一まで

新宝二号線

東海市新宝町三十番七から同町三十番四まで

新屋敷四号線

東海市名和町三番割上一番一から同町三番割上二十九番一まで

名和荒尾線

東海市名和町北蕨七十五番地から同市荒尾町下大脇五十七番十九まで

名和加木屋線

東海市名和町東垣内十四番四から同市加木屋町内堀百三十九番一まで

名和養父線

東海市大田町西ノ脇九十八番地から同市荒尾町大窪五十三番三まで

大府市道

井田辰池線

大府市北崎町井田三十六番七から同市北崎町一丁目二百八十五番まで

半月森岡線

大府市森岡町一丁目百三十五番から同町二丁目三百八十六番まで

山口半月線

大府市大府町ウド百六十番一から同市半月町一丁目百二番一まで

千百九十八号線

大府市追分町三丁目六番から同市共和町家後五十六番一まで

三千二百三十六号線

大府市高丘町一丁目二百八十二番地から同町一丁目二百五十一番地まで

三千二百三十七号線

大府市高丘町一丁目二百九十二番地から同町一丁目二百八十二番地まで

六千八十三号線

大府市横根町惣作二百二十番一から同町惣作二百二十二番一まで

七千百三十一号線

大府市横根町子新田二番一から同町子新田百三十九番地まで

知多市道

北浜金沢線

知多市北浜町四番二から同町十二番一まで

知多市北浜町二十五番地から同町二十五番七まで

知多市南浜町二十九番二から同町二十九番一まで

知多市南浜町二十九番一

二号線

知多市北浜町四番二から同町七番二まで

知立市道

山屋敷町五・六号線

知立市山町小林十七番三から同市山屋敷町向田二十一番九まで

高浜市道

神ノ木線

高浜市沢渡町五丁目六番八から同町五丁目七番十五まで

豊田上畑線

高浜市神明町二丁目五番二から同市神明町六丁目百三番まで

平松線

高浜市春日町五丁目七番二十二から同町五丁目七番十二まで

岩倉市道

甲豊田岩倉線

岩倉市八剱町大門出先十七番一から同町六反田二十一番二まで

豊明市道

沓掛北二百八十二号

豊明市沓掛町神明八十二番二から同町薮田三十六番一まで

田原市道

一本松八幡上線

田原市小中山町万灯松二百七十四番の三から同町久エ森一番地の一まで

岩ノ根大坪線

田原市豊島町岩ノ根十一番地から同市神戸町大坪二百七十二番の一まで

黒下岩ノ根線

田原市豊島町中坪五十三番地一から同町背戸田七十七番地まで

白浜二号一号線

田原市白浜二号一番六から同市白浜二号一番三まで

田原駅前通り線

田原市田原町萱町一番から同町巴江五番十二まで

天王原西前田線

田原市村松町天王原五十番五から同市馬伏町西瀬古二百八十五番一まで

保美西山線

田原市保美町西原六百四十七番地から同市中山町清水二百八十八番三まで

緑が浜一号一号線

田原市緑が浜一号十番二から同市緑が浜一号十一番七まで

緑が浜二号一号線

田原市緑が浜二号一番七から同市緑が浜二号二番八十八まで

田原市緑が浜二号二番六十七から同市緑が浜二号二番二十七まで

田原市緑が浜一号七番二から同市緑が浜一号五番まで

緑が浜二号二号線

田原市緑が浜二号二番四から同市緑が浜二号二番二十七まで

緑が浜二号三号線

田原市緑が浜二号一番一から同市緑が浜二号二番七まで

緑が浜二号四号線

田原市緑が浜二号二番八十八から同市緑が浜二号二番八十九まで

緑が浜二号五号線

田原市緑が浜二号二番七十八から同市緑が浜二号三番一まで

緑が浜二号六号線

田原市緑が浜二号二番九十から同市緑が浜二号二番九十三まで

緑が浜三号二号線

田原市緑が浜三号一番から同市緑が浜二号二番九十九まで

緑が浜四号四号線

田原市緑が浜四号一の二十一番から同市緑が浜四号一の十三番まで

緑が浜四号六号線

田原市緑が浜四号一の三十七番から同市緑が浜四号一の十八番まで

愛西市道

十号線

愛西市本部田町三反田五十三番地から同町狭場三十七番地まで

清須市道

枇杷島小田井五号線

清須市西枇杷島町古城二丁目二十五番四から同町古城二丁目三番二まで

北名古屋市道

南河原落合線

稲沢市下津下町東四丁目三十四番地から北名古屋市中之郷諏訪九十四番地まで

A―三百十号線

北名古屋市福寺天神三百三十八番地から同市西之保青野二百十四番地まで

A―三百五十二号線

北名古屋市中之郷諏訪八十四番地から同市中之郷諏訪二十五番地二まで

弥富市道

五明五十六号線

弥富市鯏浦町未新田二十一番七十五から同市五明町西亀具千百三十二番四まで

鯏浦百八十九号線

弥富市三百島一丁目百六十七番地から同市鯏浦町車東二十一番地まで

九号線

弥富市神戸四丁目六十四番地一から同市神戸四丁目四十八番地まで

百三十四号線

弥富市子宝三丁目四十四番二から同市子宝三丁目六十七番地まで

みよし市道

福谷三好線

みよし市福谷町宮ノ前四十二番一から同町落合四十四番四まで

みよし市莇生町川向三番一から同町原五番四まで

みよし市三好町夕田二十三番一から同町小坂八十六番一まで

才戸経ヶ峯線

みよし市福谷町経ヶ峯十番百三十五から同町才戸三十六番九まで

神明東山ノ越線

みよし市明知町神明東三十四番十から同町松狭間三十九番三まで

団地中央線

みよし市三好町西田一番三から同町沖田三番二まで

三好明知下線

みよし市明知町大池下六番一から同町神明東三十四番十まで

インター一号線

みよし市福谷町蓮平地二十三番一から同市根浦町一丁目十二番十まで

百十四号線

みよし市明知町八和田山二番四から同市福田町基盤田一番四まで

東郷町道

和合春木線

愛知郡東郷町大字春木字前田三千二百五十三番地一から豊明市沓掛町薮田三十七番地二まで

豊山町道

三号線

西春日井郡豊山町大字豊場字丸田三十五番二から同町大字豊場字諏訪二百二十四番まで

大口町道

犬山富士線

丹羽郡大口町下小口五丁目二十三番地から同町下小口五丁目二十五番地一まで

大口町道五号線

丹羽郡大口町豊田三丁目一番から同町豊田三丁目百八十五番まで

高岡線

丹羽郡大口町中小口三丁目三百十四番一から同町仲沖二丁目三十一番まで

豊三線

丹羽郡大口町豊田三丁目一番から小牧市大字三ツ渕原新田二百八十三番まで

役場柏森線

丹羽郡大口町余野六丁目百十五番地から同町大字小口字乗船三番地一まで

扶桑町道

六百七十六号線

丹羽郡扶桑町大字高雄字南郷三百六十番から同町大字高雄字道塚百九番まで

蟹江町道

東郊線

海部郡蟹江町本町五丁目二十九番地から同町大字蟹江本町字ウノ割百二十三番地まで

飛島村道

東浜三号線

海部郡飛島村東浜二丁目一番三十八から同村東浜二丁目一番十六まで

東浜四号線

海部郡飛島村東浜二丁目一番四十番から同村東浜二丁目一番二十四まで

東浜五号線

海部郡飛島村東浜二丁目一番三十八から同村東浜二丁目一番十一まで

東浜六号線

海部郡飛島村東浜二丁目一番三十八から同村東浜二丁目一番三十七まで

阿久比町道

五千三十一号線

知多郡阿久比町大字植大字大松本九番一から同町大字植大字大松本四十番六まで

東浦町道

藤江四十二号線

知多郡東浦町大字藤江字南栄町一番十五から同町大字藤江字南栄町十番地まで

美浜町道

新浦戸屋敷線

知多郡美浜町大字古布字屋敷百八十二番一から同町大字古布字屋敷百二十八番二まで

武豊町道

上原第三号線

知多郡武豊町字上原百四番地一から同町字上原百五十七番地一まで

上山一丁目第八号線

知多郡武豊町字上山三丁目一番地から同町字上山二丁目六番地まで

下山ノ田・壱町田線

知多郡武豊町字下山ノ田二番地一から同町字壱町田百七十四番地一まで

中浜田第一号線

知多郡武豊町大字東大高字中浜田六十六番一から同町大字東大高字中浜田一番地一まで

豊成一丁目・鹿ノ子田一丁目線

知多郡武豊町字豊成三丁目六番から同町梨子ノ木一丁目一番まで

幸田町道

芦谷荻一号線

額田郡幸田町大字芦谷字斧画像二十五番一から同町大字荻字平松四十七番一まで

港湾道路

蒲郡臨港道路九号線

蒲郡臨港道路四号線交点から同道路十一号線交点まで

D一

東海市新宝町二十五番三から同町五百七番の三十一まで

潮凪線

名古屋市港区一州町一番四から同区空見町三十七番一まで

潮見インター線

名古屋市港区潮見町三十七番五十六から同町三十七番七十五まで

新宝一号線

東海市新宝町五百七番二十五から同町五百七番三十三まで

新宝画像号線

東海市新宝町五百七番五十から同町五百七番まで

新宝三号線

東海市新宝町五百七番十四から同町五百七番三十三まで

神野船渡埠頭臨港道路

豊橋臨港道路一号線交点から県道豊橋渥美線交点まで

豊橋臨港道路神野大山線

臨港道路船渡大山線交点から神野埠頭臨港道路交点まで

豊橋臨港道路船渡大山線

一般国道二十三号交点から神野船渡埠頭臨港道路交点まで

豊橋臨港道路一号線

県道豊橋港線交点から神野埠頭三号岸壁まで

豊橋市神野新田町字ヌノ割三十八番一から同市神野ふ頭町三番二まで

豊橋臨港道路六号線

豊橋市神野ふ頭町三番二から同市神野西町一丁目一番一まで

西二区一号線

海部郡飛島村木場二丁目五十九番地から同村金岡五十一番地まで

西三区A―五

弥富市楠一丁目百三十番地から同市楠二丁目六十九番地まで

西四区中央線

海部郡飛島村木場一丁目六十番三から同村西浜一番二まで

西四区十一号線

海部郡飛島村東浜二丁目二十一番から同村東浜一丁目四番三まで

臨港道路

半田市亀崎町六丁目百五十番地から同市潮干町一番地七まで

臨港道路衣浦西部線

半田市瑞穂町六丁目七番十三から知多郡武豊町字道仙田十五番の三まで

メキシコ大通

名古屋市港区金城ふ頭三丁目一番から同区金城ふ頭三丁目一番まで

ロサンゼルス大通

名古屋市港区金城ふ頭三丁目一番から同区金城ふ頭二丁目七番まで

農道

広域農道グリーンロード

西尾市善明町上深五十九番から同町中根原十一番三十二まで

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様式第14及び様式第15 削除

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愛知県道路交通法施行細則

昭和35年12月14日 愛知県公安委員会規則第6号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 通/第1章 則/第1節 規則・制度
沿革情報
昭和35年12月14日 愛知県公安委員会規則第6号
昭和38年7月15日 愛知県公安委員会規則第3号
昭和39年2月5日 愛知県公安委員会規則第1号
昭和39年6月24日 愛知県公安委員会規則第4号
昭和39年8月31日 愛知県公安委員会規則第6号
昭和40年3月24日 愛知県公安委員会規則第6号
昭和40年10月22日 愛知県公安委員会規則第10号
昭和41年2月4日 愛知県公安委員会規則第1号
昭和42年5月29日 愛知県公安委員会規則第2号
昭和42年10月27日 愛知県公安委員会規則第5号
昭和42年11月8日 愛知県公安委員会規則第7号
昭和43年8月28日 愛知県公安委員会規則第6号
昭和44年3月31日 愛知県公安委員会規則第2号
昭和45年6月26日 愛知県公安委員会規則第6号
昭和45年8月19日 愛知県公安委員会規則第9号
昭和45年11月4日 愛知県公安委員会規則第15号
昭和46年11月30日 愛知県公安委員会規則第12号
昭和47年6月5日 愛知県公安委員会規則第3号
昭和48年3月26日 愛知県公安委員会規則第2号
昭和48年6月11日 愛知県公安委員会規則第5号
昭和50年1月31日 愛知県公安委員会規則第2号
昭和52年4月20日 愛知県公安委員会規則第3号
昭和53年5月31日 愛知県公安委員会規則第3号
昭和53年11月27日 愛知県公安委員会規則第7号
昭和54年7月25日 愛知県公安委員会規則第3号
昭和57年1月27日 愛知県公安委員会規則第1号
昭和58年8月12日 愛知県公安委員会規則第5号
昭和58年9月28日 愛知県公安委員会規則第6号
昭和60年5月4日 愛知県公安委員会規則第8号
昭和60年12月27日 愛知県公安委員会規則第10号
昭和61年10月27日 愛知県公安委員会規則第4号
昭和62年3月25日 愛知県公安委員会規則第3号
昭和62年8月31日 愛知県公安委員会規則第6号
昭和63年12月19日 愛知県公安委員会規則第3号
平成元年4月24日 愛知県公安委員会規則第3号
平成2年8月24日 愛知県公安委員会規則第3号
平成2年12月7日 愛知県公安委員会規則第7号
平成3年3月15日 愛知県公安委員会規則第1号
平成4年10月28日 愛知県公安委員会規則第7号
平成5年3月1日 愛知県公安委員会規則第1号
平成5年6月28日 愛知県公安委員会規則第3号
平成5年8月30日 愛知県公安委員会規則第6号
平成6年5月9日 愛知県公安委員会規則第4号
平成6年9月30日 愛知県公安委員会規則第7号
平成6年10月31日 愛知県公安委員会規則第9号
平成7年6月30日 愛知県公安委員会規則第2号
平成8年8月30日 愛知県公安委員会規則第3号
平成10年3月27日 愛知県公安委員会規則第2号
平成10年9月30日 愛知県公安委員会規則第5号
平成11年3月26日 愛知県公安委員会規則第4号
平成11年11月19日 愛知県公安委員会規則第7号
平成12年3月28日 愛知県公安委員会規則第5号
平成12年7月18日 愛知県公安委員会規則第8号
平成13年3月6日 愛知県公安委員会規則第3号
平成13年7月6日 愛知県公安委員会規則第6号
平成13年11月2日 愛知県公安委員会規則第10号
平成14年5月31日 愛知県公安委員会規則第4号
平成15年8月19日 愛知県公安委員会規則第6号
平成16年3月19日 愛知県公安委員会規則第1号
平成16年3月26日 愛知県公安委員会規則第5号
平成16年7月27日 愛知県公安委員会規則第6号
平成16年11月26日 愛知県公安委員会規則第9号
平成17年3月1日 愛知県公安委員会規則第2号
平成17年3月29日 愛知県公安委員会規則第7号
平成17年10月1日 愛知県公安委員会規則第13号
平成18年3月31日 愛知県公安委員会規則第4号
平成18年5月30日 愛知県公安委員会規則第7号
平成19年3月13日 愛知県公安委員会規則第1号
平成19年5月29日 愛知県公安委員会規則第6号
平成19年9月28日 愛知県公安委員会規則第7号
平成20年3月25日 愛知県公安委員会規則第4号
平成20年8月29日 愛知県公安委員会規則第10号
平成20年11月28日 愛知県公安委員会規則第13号
平成21年3月24日 愛知県公安委員会規則第1号
平成21年5月15日 愛知県公安委員会規則第4号
平成21年5月29日 愛知県公安委員会規則第6号
平成21年6月23日 愛知県公安委員会規則第8号
平成22年3月26日 愛知県公安委員会規則第2号
平成23年3月29日 愛知県公安委員会規則第3号
平成23年6月28日 愛知県公安委員会規則第4号
平成23年12月27日 愛知県公安委員会規則第6号
平成24年2月10日 愛知県公安委員会規則第1号
平成24年2月17日 愛知県公安委員会規則第2号
平成24年3月27日 愛知県公安委員会規則第6号
平成24年7月6日 愛知県公安委員会規則第8号
平成25年3月29日 愛知県公安委員会規則第5号
平成25年8月16日 愛知県公安委員会規則第6号
平成25年9月27日 愛知県公安委員会規則第7号
平成26年3月18日 愛知県公安委員会規則第1号
平成26年12月9日 愛知県公安委員会規則第4号
平成27年3月27日 愛知県公安委員会規則第4号
平成27年7月17日 愛知県公安委員会規則第8号
平成28年2月12日 愛知県公安委員会規則第2号
平成28年3月29日 愛知県公安委員会規則第5号
平成29年3月10日 愛知県公安委員会規則第1号
平成29年7月7日 愛知県公安委員会規則第7号
平成30年3月30日 愛知県公安委員会規則第4号
平成30年11月13日 愛知県公安委員会規則第8号
平成31年3月29日 愛知県公安委員会規則第2号
令和元年6月28日 愛知県公安委員会規則第4号
令和元年11月15日 愛知県公安委員会規則第9号
令和2年3月27日 愛知県公安委員会規則第2号
令和2年10月27日 愛知県公安委員会規則第3号
令和2年11月27日 愛知県公安委員会規則第4号
令和2年12月28日 愛知県公安委員会規則第5号
令和3年3月26日 愛知県公安委員会規則第1号
令和3年8月13日 愛知県公安委員会規則第4号
令和3年12月28日 愛知県公安委員会規則第7号
令和4年3月29日 愛知県公安委員会規則第6号
令和4年5月10日 愛知県公安委員会規則第7号
令和4年9月30日 愛知県公安委員会規則第8号
令和4年12月27日 愛知県公安委員会規則第11号
令和5年3月28日 愛知県公安委員会規則第4号
令和5年6月30日 愛知県公安委員会規則第6号