○愛知県警察の組織に関する規則

平成九年三月三十一日

愛知県公安委員会規則第一号

愛知県警察の組織に関する規則をここに公布する。

愛知県警察の組織に関する規則

愛知県警察の組織に関する規則(平成元年愛知県公安委員会規則第一号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 愛知県警察本部及び名古屋市警察部

第一節 部長等(第二条―第五条)

第二節 総務部(第六条―第十五条)

第三節 警務部(第十六条―第二十条)

第四節 生活安全部(第二十一条―第二十八条)

第五節 地域部(第二十九条―第三十三条)

第六節 刑事部(第三十四条―第四十五条)

第七節 交通部(第四十六条―第五十四条)

第八節 警備部(第五十五条―第六十二条)

第九節 名古屋市警察部(第六十三条・第六十四条)

第十節 局長等(第六十四条の二―第七十四条)

第十一節 課に附置する室等の長(第七十五条)

第三章 警察署等(第七十六条―第八十五条)

第四章 愛知県警察学校(第八十六条―第九十四条)

第五章 雑則(第九十五条・第九十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十八条及び愛知県警察の組織等に関する条例(昭和三十年愛知県条例第十八号)第三条の規定に基づき、愛知県警察の組織について必要な事項を定めるものとする。

第二章 愛知県警察本部及び名古屋市警察部

第一節 部長等

(部長)

第二条 部に部長を置く。

2 部長は、警察本部長(以下「本部長」という。)の命を受け、部の事務を掌理する。

(財務統括官)

第二条の二 総務部に財務統括官を置く。

2 財務統括官は、命を受け、部の事務のうち財政に関する重要な事項についての企画、調査及び調整に関する事務を総括整理する。

(参事官)

第三条 部に参事官を置く。

2 参事官は、命を受け、部の事務のうち重要な事項についての企画及び調査に参画し、関係事務を総括整理する。

(首席聴聞官)

第四条 総務部に首席聴聞官を置く。

2 首席聴聞官は、命を受け、聴聞、意見の聴取等の実施に関する事務のうち重要な事項についての企画及び調査に参画し、関係事務を総括整理する。

(首席監察官)

第五条 警務部に首席監察官を置く。

2 首席監察官は、命を受け、監察に関する事務のうち重要な事項についての企画及び調査に参画し、関係事務を総括整理する。

第二節 総務部

(総務部の分課)

第六条 総務部に次の課及び室を置く。

総務課

情報管理課

広報課

留置管理課

会計課

施設課

装備課

聴聞官室

(総務課の分掌事務等)

第七条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

 公安委員会の庶務に関すること。

 警察署協議会に関すること。

 機密に関すること。

 部内の庶務に関すること。

 総務部の所管する事務に関する総合的な企画及び調整に関すること。

 公印の管守に関すること。

 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

 公文書類の浄書印刷に関すること。

 県議会との連絡に関すること。

 諸行事の開催に関すること。

十一 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

十二 部内の他の課及び室の所管に属しないこと。

2 総務課に公安委員会室及び取調べ監督室を附置する。

3 公安委員会室においては、次の事務を処理する。

 公安委員会の庶務に関すること。

 警察署協議会に関すること。

4 取調べ監督室においては、被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関する事務を処理する。

(情報管理課の分掌事務等)

第八条 情報管理課においては、次の事務をつかさどる。

 電子情報処理に関する企画、調整、指導及び技術的研究に関すること。

 電子情報処理のシステムの開発、運用及び管理に関すること。

 警察の情報セキュリティに関すること。

 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。

 照会に関すること。

2 情報管理課に情報セキュリティ対策室及び照会センターを附置する。

3 情報セキュリティ対策室においては、次の事務を処理する。

 電子情報処理に関する指導に関すること。

 警察の情報セキュリティに関すること。

4 照会センターにおいては、照会に関する事務を処理する。

(広報課の分掌事務)

第九条 広報課においては、次の事務をつかさどる。

 広報に関すること。

 広聴に関すること。

(留置管理課の分掌事務等)

第十条 留置管理課においては、次の事務をつかさどる。

 留置施設の管理に関すること。

 被留置者の管理に関すること。

 被留置者の護送に関すること。

 留置施設視察委員会に関すること。

2 留置管理課に留置管理指導室及び護送管理室を附置する。

3 留置管理指導室においては、次の事務を処理する。

 留置施設の管理の指導、被留置者の管理の指導及び被留置者の護送の指導に関すること。

 留置施設視察委員会に関すること。

4 護送管理室においては、被留置者の護送に関する事務を処理する。

(会計課の分掌事務等)

第十一条 会計課においては、次の事務をつかさどる。

 予算、決算及び会計に関すること。

 物品の取得、管理及び処分に関すること。

 会計の監査に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、命により、財政に関する事項の企画及び調整に当たること。

 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の施行に関すること。

2 会計課に監査室を附置する。

3 監査室においては、次の事務を処理する。

 会計の指導に関すること。

 会計の監査に関すること。

 遺失物法の施行に関すること。

(施設課の分掌事務)

第十二条 施設課においては、次の事務をつかさどる。

 財産の取得、管理及び処分に関すること。

 営繕工事に関すること。

 警察本部庁舎内の管理に関すること。

(装備課の分掌事務等)

第十三条 装備課においては、次の事務をつかさどる。

 警察装備の研究及び開発に関すること。

 警察装備の総合運用に係る調整に関すること。

 警察官に対する被服の支給及び警察装備の貸与に関すること。

 警察用車両、警察用船舶、警察用航空機その他の警察装備及び拳銃の管理に関すること。

 警察官の服制に関すること。

2 装備課に自動車整備工場を附置する。

3 自動車整備工場においては、警察用車両の整備に当たる。

第十四条 削除

(聴聞官室の分掌事務)

第十五条 聴聞官室においては、次の事務をつかさどる。

 聴聞、意見の聴取等の実施に関すること。

 行政手続法(平成五年法律第八十八号)及び愛知県行政手続条例(平成七年愛知県条例第二十八号)に規定する事務の調整に関すること。

第三節 警務部

(警務部の分課)

第十六条 警務部に次の課及び室を置く。

警務課

住民サービス課

教養課

厚生課

監察官室

(警務課の分掌事務等)

第十七条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

 部内の庶務に関すること。

 警務部の所管する事務に関する総合的な企画及び調整に関すること。

 警察運営の総合的な企画及び調整に関すること。

 組織及び定員に関すること。

 勤務制度に関すること。

 条例案その他重要な公文書類の審査に関すること。

 文書管理の企画及び指導に関すること。

 事務能率の増進に関すること。

 人事に関すること。

 給与に関すること。

十一 退職金、公務災害補償等に関すること。

十二 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

十三 部内の他の課及び室の所管に属しないこと。

2 警務課に総合企画室及び採用センターを附置する。

3 総合企画室においては、次の事務を処理する。

 警察運営の総合的な企画及び調整に関すること。

 組織及び定員に関すること。

 勤務制度に関すること。

 条例案その他重要な公文書類の審査に関すること。

 文書管理の企画及び指導に関すること。

 事務能率の増進に関すること。

4 採用センターにおいては、職員の採用に関する事務を処理する。

(住民サービス課の分掌事務等)

第十七条の二 住民サービス課においては、次の事務をつかさどる。

 相談、要望、苦情等に関すること。

 情報の公開に関すること。

 個人情報の保護に関すること。

 犯罪被害者支援(犯罪の被害者又はその遺族の被害の回復又は軽減を図るとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することをいう。以下この条において同じ。)の総合的な企画及び調整に関すること。

 愛知県犯罪被害者等支援条例(令和四年愛知県条例第二号)の施行に関する事務で警察の所管に属するものに関すること。

 犯罪被害者等給付金に関すること。

 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関すること。

 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

2 住民サービス課に犯罪被害者支援室を附置する。

3 犯罪被害者支援室においては、次の事務を処理する。

 犯罪被害者支援の総合的な企画及び調整に関すること。

 愛知県犯罪被害者等支援条例の施行に関する事務で警察の所管に属するものに関すること。

 犯罪被害者等給付金に関すること。

 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。

 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

(教養課の分掌事務等)

第十八条 教養課においては、次の事務をつかさどる。

 職場教養の企画に関すること。

 学校教養の企画に関すること。

 国際関係事務に関すること(他の課の所管に属するものを除く。)

 通訳及び翻訳に関すること。

 機関誌の編集及び発行に関すること。

2 教養課に術科指導室及び国際警察センターを附置する。

3 術科指導室においては、警察術科の研究及び指導に当たる。

4 国際警察センターにおいては、次の事務を処理する。

 国際関係事務に関すること(他の課の所管に属するものを除く。)

 通訳及び翻訳に関すること。

(厚生課の分掌事務等)

第十九条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

 恩給に関すること。

 福利厚生に関すること。

 健康管理に関すること。

 警察共済組合、愛知県警察職員互助会等に関すること。

 レクリエーションに関すること。

2 厚生課に健康管理室を附置する。

3 健康管理室においては、健康管理に関する事務を処理する。

(監察官室の分掌事務)

第二十条 監察官室においては、次の事務をつかさどる。

 職員の服務の監察及び業務監察に関すること。

 職員の事故防止の企画に関すること。

 表彰及び懲戒に関すること。

 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による不服申立ての処理に関すること。

 訟務事案の処理に関すること。

 本部長が特に命ずる事項の調査に関すること。

第四節 生活安全部

(生活安全部の分課)

第二十一条 生活安全部に次の課を置く。

生活安全総務課

人身安全対策課

少年課

保安課

生活経済課

情報技術戦略課

サイバー犯罪対策課

2 生活安全部に生活安全特別捜査隊を附置する。

(生活安全総務課の分掌事務等)

第二十二条 生活安全総務課においては、次の事務をつかさどる。

 部内の庶務に関すること。

 生活安全部の所管する事務に関する総合的な企画及び調整に関すること。

 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること(サイバー犯罪対策課の所管に属するものを除く。)

 犯罪の予防一般に関すること(サイバー犯罪対策課及び警備総務課の所管に属するものを除く。)

 地域安全活動(前二号の事務をいう。以下この条において同じ。)に係る対策に関する企画及び調整並びに推進に関すること。

 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の施行に関すること。

 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)の施行に関すること。

 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行に関すること。

 愛知県迷惑行為防止条例(昭和三十八年愛知県条例第四号)第二条の規定による粗野又は乱暴な行為の取締り及び同条例第二条の二の規定による卑わいな行為の取締りに関すること。

 愛知県安全なまちづくり条例(平成十六年愛知県条例第四号)の施行に関する事務で警察の所管に属するものに関すること。

十一 地域安全活動関係の機関及び団体との連絡協調に関すること。

十二 部内の他の課の所管に属しないこと。

2 生活安全総務課に地域安全対策室を附置する。

3 地域安全対策室においては、次の事務を処理する。

 地域安全活動に係る対策に関する企画及び調整並びに推進に関すること。

 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の施行に関すること。

 愛知県安全なまちづくり条例の施行に関する事務で警察の所管に属するものに関すること。

 地域安全活動関係の機関及び団体との連絡協調に関すること。

(人身安全対策課の分掌事務)

第二十二条の二 人身安全対策課においては、次の事務をつかさどる。

 めいてい者、行方不明者、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。

 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)の施行に関すること。

 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の施行に関すること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の施行に関すること。

 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の施行に関すること。

 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の施行に関すること。

 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)の施行に関すること。

 愛知県迷惑行為防止条例第二条の三第一項及び第二項の規定による嫌がらせ行為の取締り並びに同条第三項の規定による必要な援助に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、命により、個人の生命に急迫した危険が及ぶおそれのある事案に関する調整及び指導に当たること。

(少年課の分掌事務等)

第二十三条 少年課においては、次の事務をつかさどる。

 少年非行の防止に関する企画に関すること。

 少年の補導に関すること。

 少年による事件の捜査等に関すること。

 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。

 愛知県青少年保護育成条例(昭和三十六年愛知県条例第十三号)の施行に関する事務で、警察の所管に属するものに関すること。

 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。

 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。

 少年補導職員の運用に関すること。

 少年指導委員の運用に関すること。

 青少年関係機関との連絡協調に関すること。

2 少年課に少年サポートセンターを附置する。

3 少年サポートセンターにおいては、次の事務を処理する。

 少年の補導に関すること。

 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。

 少年補導職員の運用に関すること。

 少年指導委員の運用に関すること。

(保安課の分掌事務等)

第二十四条 保安課においては、次の事務をつかさどる。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の施行に関すること(少年課の所管に属するものを除く。)

 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の施行に関すること。

 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の施行に関すること。

 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の施行に関すること。

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の施行に関する事務で、警察の所管に属するものに関すること(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務については、警備第二課の所管に属するものを除く。)

 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の施行に関すること(薬物銃器対策課の所管に属するものを除く。)

 愛知県迷惑行為防止条例第六条の規定による景品買行為の取締り、同条例第七条の規定による不当な客引行為等の取締り及び同条例第八条の規定による迷惑ビラ等の配布行為等の取締りに関すること。

 ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例(令和元年愛知県条例第三十六号)第三条各項及び第七条第三項の規定による届出、同条例第九条の規定による指示、同条例第十条第一項の規定による命令及び同条第二項の規定による公表並びに同条例第十二条第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による公表に関すること。

十一 風俗関係事犯の取締りに関すること。

十二 売春関係事犯の取締りに関すること。

十三 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

十四 高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。

2 保安課に風俗環境浄化対策室を附置する。

3 風俗環境浄化対策室においては、次の事務を処理する。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の施行に関する事務(少年課の所管に属するものを除く。)のうち、同法に規定する犯罪の取締りに関すること。

 愛知県迷惑行為防止条例第六条の規定による景品買行為の取締り、同条例第七条の規定による不当な客引行為等の取締り及び同条例第八条の規定による迷惑ビラ等の配布行為等の取締りに関する事務のうち、これらの規定に違反する犯罪の取締りに関すること。

 愛知県風俗案内所規制条例の施行に関する事務のうち、同条例に規定する犯罪の取締りに関すること。

 酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例の施行に関する事務のうち、同条例に規定する犯罪の取締りに関すること。

 風俗関係事犯の取締りに関すること。

 売春関係事犯の取締りに関すること。

 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

(生活経済課の分掌事務)

第二十五条 生活経済課においては、次の事務をつかさどる。

 公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。

 保健衛生関係事犯の取締りに関すること(薬物銃器対策課の所管に属するものを除く。)

 特許権、商標権等の工業所有権及び著作権を侵害する事犯その他の無体財産権関係事犯の取締りに関すること。

 前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること。

 愛知県迷惑行為防止条例の施行に関すること(生活安全総務課、人身安全対策課及び保安課の所管に属するものを除く。)

 第一号から第四号までに掲げるもののほか、部内の他の課の所管に属しない法令違反の取締りに関すること。

(情報技術戦略課の分掌事務)

第二十六条 情報技術戦略課においては、次の事務をつかさどる。

 犯罪の予防一般及び取締りのための情報技術による対策に関する総合的な企画及び調整に関すること。

 犯罪の取締りのための職員に対する情報技術に関する指導に関すること。

 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。

 犯罪の取締りのための高度な情報技術の調査及び研究に関すること。

(サイバー犯罪対策課の分掌事務)

第二十七条 サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

 サイバー犯罪(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用した犯罪、コンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪その他の情報技術を利用する犯罪をいう。以下同じ。)(警備総務課の所管に属するものを除く。以下この条において同じ。)に係る対策に関する企画及び調整に関すること。

 情報技術の利用に伴う犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。

 サイバー犯罪の予防一般に関すること。

 サイバー犯罪情報の収集、整理、分析その他サイバー犯罪情報に関すること。

 サイバー犯罪の取締りに関すること。

 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)の施行に関すること(警備総務課の所管に属するものを除く。)

 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の施行に関すること。

(生活安全特別捜査隊の分掌事務)

第二十八条 生活安全特別捜査隊においては、次の警察活動に当たる。

 子供の生命又は身体を害する犯罪及び女性を対象とする性的犯罪の未然防止活動に関すること。

 前号に掲げるもののほか、命により、生活安全関係法令違反の捜査に関すること。

第五節 地域部

(地域部の分課)

第二十九条 地域部に次の課を置く。

地域総務課

通信指令課

2 地域部に次の隊を附置する。

自動車警ら隊

鉄道警察隊

(地域総務課の分掌事務等)

第三十条 地域総務課においては、次の事務をつかさどる。

 部内の庶務に関すること。

 地域部の所管する事務に関する総合的な企画及び調整に関すること。

 地域警察に関すること。

 水上警察に関すること。

 鉄道警察に関すること。

 交番その他の派出所及び駐在所の整備(施設課の所管に属するものを除く。)並びに所管区の調整に関すること。

 警ら用無線自動車、移動交番車及び警察用船舶の運用に関すること。

 列車その他の交通機関への警乗に関すること。

 雑踏警備に関すること。

 水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。

十一 各種警戒に関すること。

十二 部内の他の課の所管に属しないこと。

2 地域総務課に地域指導室を附置する。

3 地域指導室においては、次の事務を処理する。

 地域警察の指導に関すること。

 雑踏警備に関すること。

 水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。

 各種警戒に関すること。

(通信指令課の分掌事務)

第三十一条 通信指令課においては、次の事務をつかさどる。

 通信指令に関すること。

 緊急配備に関すること。

 通信管理に関すること。

(自動車警ら隊の分掌事務)

第三十二条 自動車警ら隊は、警ら用無線自動車により、各種犯罪の予防、検挙その他の警察活動に当たる。

(鉄道警察隊の分掌事務)

第三十三条 鉄道警察隊においては、次の警察活動に当たる。

 鉄道施設における各種犯罪の予防、検挙その他の警察活動に関すること。

 列車その他の交通機関への警乗の実施に関すること。

第六節 刑事部

(刑事部の分課)

第三十四条 刑事部に組織犯罪対策局を置く。

2 刑事部に、組織犯罪対策局に置くもののほか、次の課を置く。

刑事総務課

情報分析捜査課

捜査第一課

捜査第二課

捜査第三課

鑑識課

3 組織犯罪対策局に次の課を置く。

組織犯罪対策課

捜査第四課

薬物銃器対策課

組織犯罪特別捜査課

国際捜査課

4 刑事部に次の隊及び研究所を附置する。

機動捜査隊

科学捜査研究所

(組織犯罪対策局の分掌事務)

第三十四条の二 組織犯罪対策局においては、組織犯罪対策課、捜査第四課、薬物銃器対策課、組織犯罪特別捜査課及び国際捜査課の所管する事務をつかさどる。

(刑事総務課の分掌事務等)

第三十五条 刑事総務課においては、次の事務をつかさどる。

 部内の庶務に関すること(組織犯罪対策局内の庶務に関することを除く。)

 刑事部の所管する事務に関する総合的な企画及び調整に関すること。

 捜査運営及び公判対応の指導に関すること。

 刑事法令一般の調査及び研究に関すること。

 犯罪統計に関すること。

 他の都道府県警察との犯罪捜査の連絡及び協力に関すること。

 指名手配等に関すること。

 部内の他の課の所管に属しないこと。

2 刑事総務課に捜査指導室を附置する。

3 捜査指導室においては、次の事務を処理する。

 捜査運営及び公判対応の指導に関すること。

 刑事法令一般の調査及び研究に関すること。

(情報分析捜査課の分掌事務)

第三十五条の二 情報分析捜査課においては、次の事務をつかさどる。

 犯罪捜査の支援に関する総合的な企画及び調整に関すること。

 犯罪捜査のための情報の収集及び分析に関すること。

 犯罪手口に関する情報の分析及び管理に関すること。

(捜査第一課の分掌事務等)

第三十六条 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。

 殺人、強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。

 暴行、傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。

 人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。

 過失犯の捜査に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、部内の他の課の所管に属しない犯罪の捜査に関すること。

 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)に規定する犯罪の捜査に関すること。

 検視に関すること。

2 捜査第一課に特殊犯罪捜査室、性犯罪捜査室及び検視官室を附置する。

3 特殊犯罪捜査室においては、次の犯罪の捜査に当たる。

 人質犯罪及び誘拐犯罪

 過失犯

 サリン等による人身被害の防止に関する法律に規定する犯罪

 第一項第一号第二号及び第五号に掲げる犯罪のうち特殊な捜査手法が必要となるもの

4 性犯罪捜査室においては、次の事務を処理する。

 性的犯罪の捜査に関すること。

 性的犯罪情報の収集、整理、分析その他性的犯罪情報に関すること。

5 検視官室においては、検視に関する事務を処理する。

(捜査第二課の分掌事務)

第三十七条 捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。

 偽造、贈収賄、詐欺(組織犯罪対策課の所管に属するものを除く。)、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。

 証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。

 政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。

 公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。

(捜査第三課の分掌事務等)

第三十八条 捜査第三課においては、次の事務をつかさどる。

 窃盗犯の捜査に関すること。

 移動警察に関すること。

2 捜査第三課に組織窃盗捜査室を附置する。

3 組織窃盗捜査室においては、組織的に行われる窃盗犯の捜査に当たる。

(鑑識課の分掌事務)

第三十九条 鑑識課においては、次の事務をつかさどる。

 犯罪鑑識に関すること。

 犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。

(組織犯罪対策課の分掌事務)

第四十条 組織犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

 組織犯罪対策局内の庶務に関すること。

 暴力団及び外国人犯罪集団並びにこれらに関連する組織による犯罪(以下「組織犯罪」という。)に係る対策(以下「組織犯罪対策」という。)に関する総合的な企画及び調整に関すること。

 組織犯罪情報の収集、整理、分析その他組織犯罪情報に関すること。

 組織犯罪対策関係の機関との連絡協調に関すること。

 暴力団対策に関する資料の調査、収集及び管理に関すること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第三条又は第四条の規定による暴力団の指定に関すること。

 犯罪による収益の移転防止に関する総合的な企画及び調整並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十三条第一項に規定する疑わしい取引に関する情報等の集約、整理、分析及び提供に関すること。

(捜査第四課の分掌事務等)

第四十一条 捜査第四課においては、次の事務をつかさどる。

 暴力団等による犯罪の捜査に関すること。

 暴力団等による不当な行為の防止一般に関すること。

 暴力団対策法の施行に関すること(組織犯罪対策課の所管に属するものを除く。)

 愛知県暴力団排除条例(平成二十二年愛知県条例第三十四号)の施行に関する事務で、警察の所管に属するものに関すること。

2 捜査第四課に弘道会特別対策室及び暴力団対策室を附置する。

3 弘道会特別対策室においては、本部長が特に命ずる暴力団等による犯罪の捜査に当たる。

4 暴力団対策室においては、次の事務を処理する。

 暴力団等による不当な行為の防止一般に関すること。

 暴力団対策法の施行に関すること(組織犯罪対策課の所管に属するものを除く。)

 愛知県暴力団排除条例の施行に関する事務で、警察の所管に属するものに関すること。

(薬物銃器対策課の分掌事務)

第四十二条 薬物銃器対策課においては、次の事務をつかさどる。

 麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。

 拳銃その他の銃器(許可又は登録を受けたものを除く。)及び拳銃実包の取締りに関すること。

(組織犯罪特別捜査課の分掌事務)

第四十二条の二 組織犯罪特別捜査課においては、次の事務をつかさどる。

 組織犯罪のうち、特殊な捜査手法が必要となる詐欺及び電子計算機使用詐欺並びにこれに関連して行われる犯罪の捜査に関すること(局内の他の課の所管に属するものを除く。)

 犯罪による収益の移転防止に関すること(組織犯罪対策課の所管に属するものを除く。)

 前二号に掲げるもののほか、命により、組織犯罪の捜査に当たること。

(国際捜査課の分掌事務等)

第四十三条 国際捜査課においては、次の事務をつかさどる。

 国際的な犯罪の捜査に関すること。

 外国人に係る犯罪の捜査に関すること。

 国外犯及び国外逃亡被疑者の捜査に関すること。

 外国人犯罪情報(警備情報を除く。以下この条において同じ。)の収集、整理その他外国人犯罪情報に関すること。

 国際捜査共助に関すること。

 ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例の施行に関すること(保安課の所管に属するものを除く。)

2 国際捜査課に国際犯罪情報対策室を附置する。

3 国際犯罪情報対策室においては、次の事務を処理する。

 第一項第一号及び第二号に掲げる犯罪のうち組織的なものの捜査に関すること。

 国外犯及び国外逃亡被疑者の捜査に関すること。

 外国人犯罪情報の収集、整理その他外国人犯罪情報に関すること。

 国際捜査共助に関すること。

 ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例の施行に関すること(保安課の所管に属するものを除く。)

(機動捜査隊の分掌事務)

第四十四条 機動捜査隊においては、機動力の活用により、重要事件等の初動捜査活動、各種犯罪の検挙活動等に当たる。

(科学捜査研究所の分掌事務)

第四十五条 科学捜査研究所においては、科学捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に当たる。

第七節 交通部

(交通部の分課)

第四十六条 交通部に次の課を置く。

交通総務課

交通指導課

交通捜査課

交通規制課

運転免許課

2 交通部に次の場、センター及び隊を附置する。

運転免許試験場

東三河運転免許センター

第一交通機動隊

第二交通機動隊

高速道路交通警察隊

(交通総務課の分掌事務等)

第四十七条 交通総務課においては、次の事務をつかさどる。

 部内の庶務に関すること。

 交通部の所管する事務に関する総合的な企画及び調整に関すること。

 交通死亡事故の抑止に関する総合的な企画及び調整に関すること。

 交通事故防止対策一般に関すること。

 交通街頭活動の企画及び調整に関すること。

 交通事故及び交通の指導取締りの統計及び分析に関すること。

 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の施行に関すること(部内の他の課の所管に属するものを除く。)

 愛知県交通安全活動推進センターに関すること。

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の施行に関すること(交通指導課の所管に属するものを除く。)

十一 地域交通安全活動推進委員に関すること。

十二 交通関係の機関及び団体との連絡協調に関すること。

十三 部内の他の課の所管に属しないこと。

2 交通総務課に交通事故対策室を附置する。

3 交通事故対策室においては、次の事務を処理する。

 交通死亡事故の抑止に関する総合的な企画及び調整に関すること。

 交通事故防止対策一般に関すること。

 交通街頭活動の企画及び調整に関すること。

 交通事故及び交通の指導取締りの統計及び分析に関すること。

 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。

 愛知県交通安全活動推進センターに関すること。

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に関すること(交通指導課の所管に属するものを除く。)

 地域交通安全活動推進委員に関すること。

 交通関係の機関及び団体との連絡協調に関すること。

(交通指導課の分掌事務等)

第四十八条 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。

 道路交通関係法令の規定の違反の指導取締りに関すること(交通総務課及び交通捜査課の所管に属するものを除く。)

 交通反則行為等の処理に関すること。

 道路交通法の規定による自動車の使用の制限に関すること。

2 交通指導課に交通反則通告センター及び放置駐車対策センターを附置する。

3 交通反則通告センターにおいては、交通反則行為等の処理に当たる。

4 放置駐車対策センターにおいては、次の事務を処理する。

 放置車両の確認事務に関すること。

 放置違反金に関すること。

 道路交通法の規定による放置車両に係る自動車の使用の制限に関すること。

(交通捜査課の分掌事務)

第四十九条 交通捜査課においては、次の事務をつかさどる。

 交通事故及び道路交通関係法令に係る犯罪の捜査に関すること(交通指導課の所管に属するものを除く。)

 交通鑑識に関すること。

 前二号の事務に係る指導及び支援に関すること。

 暴走族等の追放の促進に関する条例(平成十四年愛知県条例第六十号)の施行に関する事務で、警察の所管に属するものに関すること。

 暴走行為等の対策に関すること。

(交通規制課の分掌事務等)

第五十条 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。

 道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。

 信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。

 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。

 道路の交通の管制に関すること。

 道路の交通に関する情報に関すること。

2 交通規制課にインフラ長寿命化対策推進室及び交通管制センターを附置する。

3 インフラ長寿命化対策推進室においては、次の事務を処理する。

 信号機の保守並びに道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。

 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律の規定による交通安全施設等整備事業に関する事務のうち、道路標識及び道路標示の設置に関すること。

4 交通管制センターにおいては、次の事務を処理する。

 信号機に関すること(インフラ長寿命化対策推進室の所管に属するものを除く。)

 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律の規定による交通安全施設等整備事業に関すること(インフラ長寿命化対策推進室の所管に属するものを除く。)

 道路の交通の管制に関すること。

 道路の交通に関する情報に関すること。

(運転免許課の分掌事務等)

第五十一条 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。

 運転免許及び運転免許試験に関すること。

 運転免許の取消し、停止等に関すること。

 運転免許に係る講習に関すること。

 自動車教習所に関すること。

2 運転免許課に運転者管理室及び高齢運転者サポートセンターを附置する。

3 運転者管理室においては、運転免許の取消し、停止等の事務を処理する。

4 高齢運転者サポートセンターにおいては、第一項第一号及び第三号に掲げる事務のうち、高齢運転者の支援に関する事務を処理する。

(運転免許試験場及び東三河運転免許センターの分掌事務)

第五十二条 運転免許試験場及び東三河運転免許センターにおいては、運転免許試験の実施及び運転免許証の申請、交付等の事務の処理に当たる。

(第一交通機動隊及び第二交通機動隊の分掌事務)

第五十三条 第一交通機動隊及び第二交通機動隊においては、機動力の活用により、交通の指導取締り及び交通事故発生時の初動活動に当たる。

(高速道路交通警察隊の分掌事務)

第五十四条 高速道路交通警察隊においては、高速自動車国道等における交通の指導取締り、交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に当たる。

第八節 警備部

(警備部の分課)

第五十五条 警備部に次の課を置く。

警備総務課

公安第一課

公安第二課

公安第三課

警備第一課

警備第二課

外事課

2 警備部に機動隊を附置する。

(警備総務課の分掌事務等)

第五十六条 警備総務課においては、次の事務をつかさどる。

 部内の庶務に関すること。

 警備部の所管する事務に関する総合的な企画及び調整に関すること。

 警備犯罪の捜査運営に関すること。

 警備警察に関する法令の調査及び研究に関すること。

 警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。

 次に掲げる活動等に関する警備情報の収集、整理その他当該活動等に関する警備情報に関すること。

 情報通信技術を利用して政府機関、先端技術を有する事業者等が保有する機密情報を窃取することを目的として行われる活動

 国民生活又は社会経済活動に不可欠な役務の安定的な供給、公共の安全の確保等に重要な役割を果たす情報システムに対する電子的攻撃

 前号に掲げる活動等の予防一般に関すること。

 治安警備実施に関連する犯罪の取締りに関すること。

 部内の他の課の所管に属しないこと。

2 警備総務課にサイバー攻撃対策隊を附置する。

3 サイバー攻撃対策隊においては、次の事務を処理する。

 第一項第六号に掲げる活動等に関する警備情報の収集、整理その他同号に掲げる活動等に関する警備情報に関すること。

 第一項第六号に掲げる活動等の予防一般に関すること。

 サイバー犯罪のうち第一項第六号に掲げる活動等の取締りに関すること。

(公安第一課の分掌事務等)

第五十七条 公安第一課においては、次の事務をつかさどる。

 警備情報(警備総務課、公安第二課、公安第三課及び外事課の所管に属するものを除く。以下この条において同じ。)の収集、整理その他警備情報に関すること。

 次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(警備総務課、公安第二課、公安第三課及び外事課の所管に属するものを除く。以下この条において同じ。)

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪

 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条及び第七条に規定する犯罪

 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪

2 公安第一課に特殊組織犯罪対策室を附置する。

3 特殊組織犯罪対策室においては、次に掲げる警察活動のうち、特殊組織犯罪対策に関するものに当たる。

 警備情報の収集、整理その他警備情報に関すること。

 第一項第二号に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること。

(公安第二課の分掌事務)

第五十八条 公安第二課においては、次の事務をつかさどる。

 極端な国家主義的主張に基づく暴力主義的活動に関する警備情報(外事課の所管に属するものを除く。以下この号において同じ。)の収集、整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。

 前条第一項第二号に掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること(外事課の所管に属するものを除く。)

(公安第三課の分掌事務)

第五十九条 公安第三課においては、次の事務をつかさどる。

 極左的主張に基づく暴力主義的破壊活動に関する警備情報(外事課の所管に属するものを除く。以下この号において同じ。)の収集、整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。

 第五十七条第一項第二号に掲げる犯罪その他警備犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。

(警備第一課の分掌事務)

第六十条 警備第一課においては、次の事務をつかさどる。

 騒乱に関連する緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

 治安警備計画の策定及びその実施に関すること。

 警備部隊の派遣に関すること。

 警衛に関すること。

 警護に関すること。

(警備第二課の分掌事務)

第六十条の二 警備第二課においては、次の事務をつかさどる。

 災害対策に係る総合的な企画及び調整に関すること。

 災害警備計画の策定及びその実施に関すること。

 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること(警備第一課の所管に属するものを除く。)

 防災関係機関との連絡協調に関すること。

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等の規制に関する法律の施行に関する事務で警察の所管に属するもののうち、核燃料物質及び特定放射性同位元素の防護に係るものに関すること。

 特定物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第二条第三項に規定する特定物質をいう。以下この号において同じ。)及び特定病原体等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十九項に規定する特定病原体等をいう。以下この号において同じ。)を使用したテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。次条において同じ。)が行われることを防止するための特定物質及び特定病原体等の防護に関すること。

 警察用航空機の運用に関すること。

(外事課の分掌事務等)

第六十一条 外事課においては、次の事務をつかさどる。

 次に掲げる警備情報の収集、整理その他当該警備情報に関すること。

 外国人に係る警備情報

 外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズムに関する警備情報

 次に掲げる犯罪の取締りに関すること。

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪

 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に規定する犯罪のうち、国際的な平和及び安全の維持に係るもの

 第五十七条第一項第二号に掲げる犯罪その他警備犯罪で外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るもの

2 外事課に経済安全保障室及び国際テロ対策室を附置する。

3 経済安全保障室においては、次の事務を処理する。

 第一項第一号に掲げる事務のうち、経済活動に関して行われる不正な活動に関する警備情報の収集、整理その他当該活動に関する警備情報に関すること。

 第一項第二号に掲げる犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。

4 国際テロ対策室においては、次の事務を処理する。

 外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人によるテロリズムに関する警備情報の収集、整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。

 第一項第二号に掲げる犯罪で前号に規定する活動に関するものの取締りに関すること。

(機動隊の分掌事務)

第六十二条 機動隊は、部隊活動により、警備実施その他の警察活動に当たる。

第九節 名古屋市警察部

(企画調整課)

第六十三条 名古屋市警察部に企画調整課を置く。

(企画調整課の所掌事務)

第六十四条 企画調整課においては、次の事務をつかさどる。

 名古屋市警察部の庶務に関すること。

 名古屋市との連絡調整に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、本部長が特に命ずる事項の企画及び調整に関すること。

第十節 局長等

(局長)

第六十四条の二 組織犯罪対策局に局長を置く。

2 局長は、命を受け、局の事務を掌理する。

(課長等)

第六十五条 部、組織犯罪対策局及び名古屋市警察部の課(以下「課」という。)に課長を、聴聞官室及び監察官室(以下この節において「室」という。)に室長を置き、部に附置する生活安全特別捜査隊、自動車警ら隊、鉄道警察隊、機動捜査隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊(以下この節において「隊」という。)並びに科学捜査研究所、運転免許試験場及び東三河運転免許センター(以下「部の附置機関」という。)に隊長、所長又は場長を置く。

2 課長、室長、隊長、所長及び場長は、命を受け、所管事務を掌理する。

(公安委員会執務官)

第六十五条の二 総務部に公安委員会執務官を置く。

2 公安委員会執務官は、命を受け、総務課公安委員会室の事務を掌理する。

(監査官)

第六十六条 総務部に監査官を置く。

2 監査官は、命を受け、会計課監査室の事務を掌理する。

(聴聞官)

第六十六条の二 総務部に聴聞官を置く。

2 聴聞官は、命を受け、聴聞、意見の聴取等の実施に関する事務を分掌して処理する。

(企画官)

第六十六条の三 警務部に企画官を置く。

2 企画官は、命を受け、警務課の事務のうち重要な事項についての企画及び調整に関する事務を掌理する。

(監察官)

第六十七条 警務部に監察官を置く。

2 監察官は、命を受け、監察に関する事務を分掌して処理する。

(訟務官)

第六十八条 警務部に訟務官を置く。

2 訟務官は、命を受け、訟務事案の処理に関する事務を掌理する。

(通信指令官)

第六十九条 地域部に通信指令官を置く。

2 通信指令官は、命を受け、通信指令及び緊急配備の実施に関する事務を掌理する。

(交通事故対策官)

第六十九条の二 交通部に交通事故対策官を置く。

2 交通事故対策官は、命を受け、交通事故対策室の事務を掌理する。

(放置駐車対策センター所長)

第六十九条の三 交通部に放置駐車対策センター所長を置く。

2 放置駐車対策センター所長は、命を受け、交通指導課放置駐車対策センターの事務を掌理する。

(上席管理官)

第七十条 本部長が必要と認める課、室及び部の附置機関に、上席管理官を置く。

2 上席管理官は、命を受け、課、室又は部の附置機関の事務のうち、特に重要な事項についての企画及び調査に参画する。

(次長等)

第七十一条 課、室及び部の附置機関(隊を除く。)に次長を、隊に副隊長を置く。

2 次長及び副隊長は、命を受け、課、室又は部の附置機関の長を助け、所管事務を整理する。

(管理官)

第七十二条 本部長が必要と認める課、室及び部の附置機関に、管理官を置く。

2 管理官は、命を受け、課、室又は部の附置機関の事務のうち、重要な事項についての企画及び調査に参画する。

(調査官)

第七十三条 本部長が必要と認める課、室及び部の附置機関に、調査官を置く。

2 調査官は、命を受け、課、室又は部の附置機関の事務のうち、特定の事務を統括して処理する。

(課長補佐等)

第七十四条 課、室及び部の附置機関に、課長補佐、室長補佐、隊長補佐、中隊長、分駐隊長、所長補佐又は場長補佐(次項において「課長補佐等」という。)を置く。

2 課長補佐等は、命を受け、課、室又は部の附置機関の事務を分担して処理する。

第十一節 課に附置する室等の長

第七十五条 課に附置する室、センター、場及び隊に、室長、所長、場長又は隊長(次項において「室長等」という。)を置く。

2 室長等は、命を受け、前項の室、センター、場又は隊の事務を処理する。

第三章 警察署等

(副署長)

第七十六条 警察署に副署長を置く。

2 副署長は、命を受け、署長を助け、警察署の事務を整理する。

第七十七条及び第七十八条 削除

(課等)

第七十九条 警察署に課を置く。

2 本部長が必要と認める警察署に隊を附置する。

第八十条及び第八十一条 削除

(交番等)

第八十二条 警察署に別表第一に掲げる交番及び駐在所を置き、その名称及び位置は、同表のとおりとする。

2 拠点交番(交番のうち、拠点として地域警察活動を実施するものをいう。)は、別表第二に掲げるものとする。

3 交番及び駐在所の所管区は、本部長の承認を得て、署長が定める。

4 署長は、特に必要があると認めるときは、第一項に規定するもののほか、本部長の承認を得て、臨時に、交番その他の派出所を置くことができる。

(課長等)

第八十三条 警察署の課及び警察署に附置する隊に課長又は隊長を、本部長が必要と認める警察署の課及び隊に課長代理又は副隊長を置く。

2 課長又は隊長は、命を受け、警察署の課又は隊の事務を処理する。

3 課長代理又は副隊長は、命を受け、警察署の課又は隊の事務を分担して処理する。

第八十四条 削除

(交番所長)

第八十五条 本部長が必要と認める交番に交番所長を置く。

2 交番所長は、命を受け、担当する区域内における関係事務を処理する。

第四章 愛知県警察学校

(校長)

第八十六条 愛知県警察学校(以下「警察学校」という。)に校長を置く。

2 校長は、本部長の命を受け、警察学校の事務を掌理する。

(副校長)

第八十七条 警察学校に副校長を置く。

2 副校長は、命を受け、校長を助け、警察学校の事務を整理する。

(科)

第八十八条 警察学校に次の科を置く。

庶務科

会計科

教務科

2 庶務科においては、次の事務をつかさどる。

 警察学校の庶務に関すること。

 警察学校の厚生に関すること。

3 会計科においては、警察学校の会計に関する事務をつかさどる。

4 教務科においては、次の事務をつかさどる。

 新たに採用された職員にその職務の遂行に必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための課程に関すること。

 警部補以下の階級にある警察官及び警部補相当職以下の職にある警察官以外の職員に特定の分野に関する専門的な知識及び技能を修得させるための課程(捜査研修及び自動車操法に関するものを除く。)に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める課程に関すること。

(捜査官研修所)

第八十九条 警察学校に捜査官研修所(以下「研修所」という。)を附置する。

2 研修所においては、捜査研修の課程に関する事務をつかさどる。

(附属警察自動車学校)

第九十条 警察学校に附属警察自動車学校(以下「自動車学校」という。)を附置する。

2 自動車学校においては、自動車操法に関する事務をつかさどる。

(科長等)

第九十一条 科に科長、主任教官及び校長補佐を置く。

2 科長は、命を受け、警察学校の事務を分掌する。

3 主任教官及び校長補佐は、命を受け、科の事務を分掌する。

(研修所長等)

第九十二条 研修所に研修所長及び主任教官を置く。

2 研修所長は、命を受け、研修所の事務を掌理する。

3 主任教官は、命を受け、研修所の事務を分掌する。

(自動車学校長等)

第九十三条 自動車学校に自動車学校長及び主任教官を置く。

2 自動車学校長は、命を受け、自動車学校の事務を掌理する。

3 主任教官は、命を受け、自動車学校の事務を分掌する。

(上席管理官等)

第九十四条 警察学校に上席管理官、管理官又は調査官(次項において「上席管理官等」という。)を置く。

2 第七十条第二項第七十二条第二項及び第七十三条第二項の規定は、上席管理官等について準用する。

第五章 雑則

(分掌事務の特例)

第九十五条 本部長は、特に必要があると認めるときは、臨時に一の課に対して、その課の所管に属しない事務を行わせることができる。

(本部長への委任)

第九十六条 この規則に定めるもののほか、この規則を施行するために必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年九月十七日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成九年九月十九日から施行する。

(平成九年十月六日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成九年十月七日から施行する。

(平成十年三月二十日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成十年三月二十四日から施行する。ただし、別表第一豊田警察署の項の改正規定は同月二十日から、第四十七条第一項の改正規定、第五十条第四号を削る改正規定、同表の改正規定(豊田警察署の項の改正規定を除く。)及び別表第二の改正規定は同年四月一日から施行する。

(平成十年八月二十一日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成十年九月一日から施行する。

(平成十年十一月二十五日公安委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十一年三月二十三日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一名古屋空港警察署の項の改正規定は、同月八日から施行する。

(平成十一年六月二十五日公安委員会規則第五号)

この規則は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成十一年九月十日公安委員会規則第六号)

この規則は、平成十一年九月十六日から施行する。

(平成十一年十二月十七日公安委員会規則第八号)

この規則は、平成十一年十二月二十二日から施行する。

(平成十二年二月八日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成十二年二月十三日から施行する。

(平成十二年三月二十八日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十二年九月十二日公安委員会規則第十号)

この規則は、平成十二年九月十四日から施行する。

(平成十二年十一月二十一日公安委員会規則第十一号)

この規則は、平成十二年十一月二十四日から施行する。

(平成十三年三月三十日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成十三年九月二十八日公安委員会規則第九号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成十三年十二月二十五日公安委員会規則第十一号)

この規則は、平成十三年十二月二十六日から施行する。

(平成十四年三月二十九日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第四十七条第一項の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(平成十五年三月二十八日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年八月二十日公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一足助警察署の項及び同表設楽警察署の項の改正規定は、北設楽郡稲武町の区域を東加茂郡の区域とする郡の区域の変更が効力を生ずる日から施行する。

(平成十五年八月二十九日公安委員会規則第八号)

この規則は、平成十五年九月一日から施行する。

(平成十六年三月二十六日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成十六年八月三十一日公安委員会規則第七号)

この規則は、平成十六年九月九日から施行する。

(平成十七年一月二十八日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成十七年二月一日から施行する。ただし、第一条中別表第一名古屋空港警察署の項を削る改正規定(中略)は、愛知県警察の組織等に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年愛知県条例第七十八号)の施行の日から施行する。

(平成十七年三月二十九日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成十七年四月一日公安委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十七年七月七日公安委員会規則第十号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十七年十月一日公安委員会規則第十二号)

この規則は、平成十七年十月三日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は公布の日から、第十七条の二第一項の改正規定は平成十八年一月一日から施行する。

(平成十七年十一月二十五日公安委員会規則第十五号)

この規則は、平成十七年十一月二十七日から施行する。

(平成十七年十二月二十七日公安委員会規則第十七号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成十八年一月三十一日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成十八年二月一日から施行する。

(平成十八年三月二十日公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十八年三月三十一日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成十八年九月十二日公安委員会規則第八号)

この規則は、平成十八年九月十三日から施行する。

(平成十九年三月二十三日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二十二条第一項の改正規定は同年六月一日から、第十一条第一項第四号の改正規定は同年十二月十日から施行する。

(平成二十年一月十一日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成二十年一月十五日から施行する。

(平成二十年三月二十五日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四十条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二十年五月三十日公安委員会規則第六号)

この規則は、平成二十年六月一日から施行する。

(平成二十年八月二十九日公安委員会規則第九号)

この規則は、平成二十年九月一日から施行する。

(平成二十年九月三十日公安委員会規則第十二号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二十年十二月十九日公安委員会規則第十四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十一年三月二十七日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二十一年七月十日公安委員会規則第十号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十一年九月二十九日公安委員会規則第十一号)

この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。

(平成二十一年十二月二十五日公安委員会規則第十四号)

この規則は、平成二十二年一月四日から施行する。ただし、別表第一豊川警察署の項の改正規定は、同年二月一日から施行する。

(平成二十二年三月十九日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第一津島警察署の項の改正規定は、同年三月二十二日から施行する。

(平成二十三年三月二十九日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十三年十二月二十七日公安委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十四年一月四日から施行する。

(平成二十四年三月二十一日公安委員会規則第四号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二十四年五月二十九日公安委員会規則第七号)

この規則は、平成二十四年六月一日から施行する。ただし、第六十一条の改正規定は、同年七月九日から施行する。

(平成二十五年三月二十九日公安委員会規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(司法警察員等の指定に関する規則の一部改正)

2 司法警察員等の指定に関する規則(平成十二年愛知県公安委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成二十五年十二月二十七日公安委員会規則第八号)

この規則は、平成二十六年一月三日から施行する。

(平成二十六年三月二十八日公安委員会規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二十六年十二月十六日公安委員会規則第五号)

この規則は、平成二十六年十二月十七日から施行する。

(平成二十七年三月二十七日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二十七年七月二十八日公安委員会規則第九号)

この規則は、平成二十七年七月二十九日から施行する。

(平成二十八年三月二十九日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二十八年六月二十八日公安委員会規則第六号)

この規則は、平成二十八年七月一日から施行する。

(平成二十八年十月十八日公安委員会規則第七号)

この規則は、平成二十八年十一月三十日から施行する。

(平成二十九年三月三十一日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二十九年五月三十日公安委員会規則第五号)

この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。

(平成三十年三月三十日公安委員会規則第三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定及び別表第二春日井警察署の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三十年四月二十四日公安委員会規則第五号)

この規則は、平成三十年四月二十七日から施行する。

(平成三十年十月十九日公安委員会規則第六号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(平成三十一年三月二十九日公安委員会規則第一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一一宮警察署の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年八月三十日公安委員会規則第六号)

この規則は、令和元年九月一日から施行する。

(令和元年十月二十九日公安委員会規則第八号)

この規則は、令和元年十二月一日から施行する。

(令和元年十二月十三日公安委員会規則第十一号)

この規則は、令和元年十二月十七日から施行する。

(令和二年三月十日公安委員会規則第一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三十日公安委員会規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和三年九月二十八日公安委員会規則第五号)

この規則は、令和三年十月一日から施行する。

(令和四年三月二十九日公安委員会規則第三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和五年三月二八日公安委員会規則第一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第一(第八十二条関係)

所属警察署

名称

位置

千種警察署

千代田橋交番

千種区千代田橋二丁目

富士見台交番

千種区富士見台四丁目

本山交番

千種区猫洞通五丁目

東山交番

千種区田代町字瓶杁

田代南交番

千種区日岡町一丁目

春岡交番

千種区春岡通五丁目

大久手交番

千種区千種三丁目

今池交番

千種区今池四丁目

上野交番

千種区上野二丁目

自由ケ丘交番

千種区自由ケ丘二丁目

田代北交番

千種区山門町一丁目

高見交番

千種区高見一丁目

東警察署

矢田交番

東区矢田四丁目

大幸交番

東区大幸四丁目

旭ケ丘交番

東区新出来二丁目

赤萩交番

東区筒井三丁目

東桜交番

東区泉一丁目

山吹交番

東区白壁一丁目

北警察署

如意交番

北区如意一丁目

味鋺交番

北区楠味鋺三丁目

辻交番

北区辻町四丁目

飯田交番

北区上飯田通一丁目

大曽根駅前交番

北区山田一丁目

若葉交番

北区瑠璃光町一丁目

清水交番

北区清水五丁目

光音寺交番

北区金城町四丁目

志賀交番

北区稚児宮通一丁目

西警察署

比良交番

西区比良三丁目

大野木交番

西区大野木四丁目

名塚交番

西区庄内通二丁目

上名古屋交番

西区上名古屋二丁目

那古野交番

西区那古野二丁目

押切交番

西区則武新町一丁目

枇杷島交番

西区枇杷島三丁目

小田井交番

西区上小田井二丁目

平田交番

西区平中町

中村警察署

日比津交番

中村区高道町六丁目

亀島交番

中村区亀島二丁目

名古屋駅西交番

中村区椿町

名古屋駅交番

中村区名駅一丁目

新明交番

中村区名駅三丁目

笹島交番

中村区名駅南二丁目

米野交番

中村区権現通一丁目

日吉交番

中村区大宮町三丁目

柳交番

中村区畑江通六丁目

岩塚交番

中村区岩塚町四丁目

稲葉地交番

中村区稲葉地本通二丁目

中村交番

中村区中村町字木下屋敷

大門交番

中村区寿町

中警察署

大津橋交番

中区丸の内三丁目

南久屋交番

中区新栄町二丁目

新栄交番

中区新栄三丁目

公園前交番

中区千代田五丁目

金山駅前交番

中区金山一丁目

大須交番

中区大須二丁目

広小路交番

中区栄一丁目

栄幹部交番

中区錦三丁目

矢場交番

中区栄三丁目

池田交番

中区栄四丁目

松元交番

中区千代田一丁目

橘交番

中区富士見町

昭和警察署

吹上交番

昭和区吹上町一丁目

川名交番

昭和区川原通八丁目

安田交番

昭和区安田通四丁目

八事交番

昭和区八事本町

阿由知交番

昭和区阿由知通五丁目

白金交番

昭和区白金二丁目

鶴舞交番

昭和区鶴舞一丁目

瑞穂警察署

汐路交番

瑞穂区瑞穂通一丁目

陽明交番

瑞穂区彌富町字清水ケ岡

弥富交番

瑞穂区彌富通三丁目

豊岡交番

瑞穂区瑞穂通五丁目

井戸田交番

瑞穂区妙音通四丁目

堀田穂波交番

瑞穂区塩入町

御剱高田交番

瑞穂区須田町

瑞穂交番

瑞穂区豊岡通一丁目

熱田警察署

新尾頭交番

熱田区新尾頭一丁目

旗屋交番

熱田区高蔵町

神宮前交番

熱田区神宮三丁目

千年交番

熱田区千年二丁目

船方交番

熱田区二番一丁目

日比野交番

熱田区大宝一丁目

中川警察署

富田交番

中川区島井町

伏屋交番

中川区助光二丁目

野田交番

中川区野田二丁目

常磐交番

中川区長良町二丁目

八熊交番

中川区尾頭橋三丁目

八幡交番

中川区八熊通六丁目

昭和橋交番

中川区福船町五丁目

中島交番

中川区中島新町二丁目

下之一色交番

中川区下之一色町字波花

豊治交番

中川区かの里三丁目

戸春橋交番

中川区戸田一丁目

荒子交番

中川区中郷三丁目

篠原交番

中川区太平通四丁目

南警察署

内田橋交番

南区内田橋一丁目

明治交番

南区内田橋二丁目

薬師通交番

南区岩戸町

桜交番

南区鳥栖一丁目

笠寺交番

南区笠寺町字西之門

本星崎交番

南区本地通四丁目

鳴尾交番

南区星崎一丁目

白水交番

南区柴田本通四丁目

宝交番

南区中割町三丁目

道徳交番

南区道徳通二丁目

港警察署

港明交番

港区七番町四丁目

東築地交番

港区木場町

築地交番

港区港陽三丁目

稲永駅前交番

港区一州町

金城ふ頭交番

港区金城ふ頭一丁目

汐止交番

港区野跡二丁目

南陽東交番

港区東茶屋二丁目

南陽交番

港区七反野一丁目

当知交番

港区当知三丁目

小碓交番

港区川西通四丁目

宝神交番

港区神宮寺二丁目

緑警察署

桃山交番

緑区桃山三丁目

徳重交番

緑区亀が洞一丁目

徳重駅前交番

緑区元徳重一丁目

平手交番

緑区大清水三丁目

東陵交番

緑区鳴海町字細根

有松交番

緑区有松

桶狭間交番

緑区桶狭間森前

南大高交番

緑区南大高四丁目

大高交番

緑区大高町字下熊瀬

鳴海交番

緑区鳴海町字本町

鳴子交番

緑区鳴子町一丁目

滝ノ水交番

緑区滝ノ水四丁目

名東警察署

猪子石交番

名東区香坂

藤が丘交番

名東区藤が丘

高針交番

名東区高針四丁目

牧の原交番

名東区牧の原三丁目

西山交番

名東区西山本通一丁目

一社交番

名東区一社三丁目

蓬来交番

名東区八前二丁目

天白警察署

植田交番

天白区植田本町二丁目

植田南交番

天白区植田三丁目

平針交番

天白区平針三丁目

平針南交番

天白区平針南二丁目

島田交番

天白区高宮町

野並交番

天白区野並二丁目

音聞山交番

天白区音聞山

原交番

天白区原四丁目

守山警察署

尾張旭幹部交番

尾張旭市東大道町原田

志段味交番

守山区下志段味一丁目

吉根交番

守山区平池東

大森交番

守山区大森二丁目

森孝交番

守山区森孝東一丁目

小幡交番

守山区小幡一丁目

守山交番

守山区廿軒家

新守山駅前交番

守山区新守町

瀬古交番

守山区瀬古東三丁目

小幡北交番

守山区川東山

東栄交番

尾張旭市東栄町二丁目

本地ケ原交番

尾張旭市北本地ケ原町三丁目

印場交番

尾張旭市印場元町二丁目

愛知警察署

豊明幹部交番

豊明市新田町西筋

沓掛交番

豊明市沓掛町石畑

前後交番

豊明市前後町善江

岩崎交番

日進市岩崎町大塚

米野木交番

日進市米野木町仲田

浅田交番

日進市浅田町東前田

岩作交番

長久手市岩作城の内

長久手交番

長久手市西浦

長久手南交番

長久手市市が洞一丁目

御岳交番

愛知郡東郷町御岳一丁目

春木交番

愛知郡東郷町春木台二丁目

瀬戸警察署

品野交番

瀬戸市品野町六丁目

記念橋交番

瀬戸市末広町一丁目

原山交番

瀬戸市八幡台一丁目

瀬戸口交番

瀬戸市瀬戸口町

共栄交番

瀬戸市共栄通六丁目

孫田交番

瀬戸市東横山町

水野交番

瀬戸市内田町二丁目

定光寺駐在所

瀬戸市定光寺町

上品野駐在所

瀬戸市上品野町

赤津駐在所

瀬戸市西窯町

山口駐在所

瀬戸市田中町

春日井警察署

高蔵寺幹部交番

春日井市中央台二丁目

坂下交番

春日井市坂下町三丁目

高蔵寺駅前交番

春日井市高蔵寺町三丁目

神領駅前交番

春日井市神領町二丁目

春日井駅前交番

春日井市弥生町字山ノ前

松河戸交番

春日井市松河戸町

勝川交番

春日井市勝川町七丁目

味美交番

春日井市西本町一丁目

春日井交番

春日井市宮町三丁目

鷹来交番

春日井市町屋町

東野交番

春日井市東野町四丁目

篠木交番

春日井市篠木町五丁目

柏原交番

春日井市柏原町五丁目

内津駐在所

春日井市内津町

出川駐在所

春日井市出川町五丁目

小牧警察署

岩崎交番

小牧市大字岩崎

東田中交番

小牧市大字東田中

桃花台交番

小牧市城山一丁目

応時交番

小牧市大字北外山

小針交番

小牧市下小針中島二丁目

三ツ渕交番

小牧市大字三ツ渕

小牧交番

小牧市大字小牧

西枇杷島警察署

春日交番

清須市春日社子地

清洲交番

清須市清洲一丁目

新川交番

清須市須ケ口駅前一丁目

西枇杷島交番

清須市西枇杷島町花咲

師勝交番

北名古屋市鹿田合田

高田寺交番

北名古屋市高田寺屋敷

沖村交番

北名古屋市沖村沖浦

西春交番

北名古屋市弥勒寺西一丁目

豊山交番

西春日井郡豊山町大字豊場字高前

江南警察署

岩倉幹部交番

岩倉市中央町二丁目

和田交番

江南市和田町川東

江南駅前交番

江南市古知野町朝日

布袋交番

江南市北山町西

東野交番

江南市東野町新田

宮田交番

江南市後飛保町本郷

大口交番

丹羽郡大口町丸一丁目

犬山警察署

犬山西部交番

犬山市上坂町三丁目

五郎丸交番

犬山市五郎丸東一丁目

犬山南部交番

犬山市字追分

柏森交番

丹羽郡扶桑町大字柏森字辻田

富岡駐在所

犬山市大字富岡字南洞

今井駐在所

犬山市大字今井字若宮

池野駐在所

犬山市字杁下

高雄駐在所

丹羽郡扶桑町大字高雄字北東川

山名駐在所

丹羽郡扶桑町大字南山名字野田浦

一宮警察署

木曽川幹部交番

一宮市木曽川町黒田字北沼

尾西幹部交番

一宮市小信中島字郷南

浅井交番

一宮市浅井町尾関字同者

時之島交番

一宮市時之島字四ツ辻

千秋交番

一宮市千秋町加納馬場字高須

丹陽交番

一宮市三ツ井四丁目

一宮南部交番

一宮市せんい二丁目

花池交番

一宮市花池三丁目

萩原交番

一宮市萩原町萩原字河原崎

開明交番

一宮市開明字神明郭

奥町交番

一宮市奥町字下口西

今伊勢交番

一宮市今伊勢町馬寄字下町屋

葉栗交番

一宮市島村字郷裏

大浜交番

一宮市大浜二丁目

一宮駅前交番

一宮市栄三丁目

八幡交番

一宮市神山三丁目

玉ノ井駐在所

一宮市木曽川町玉ノ井字穴太部

西大海道駐在所

一宮市西大海道字新田前

明地駐在所

一宮市明地字上平

阿古井駐在所

一宮市上祖父江字北川原

稲沢警察署

祖父江幹部交番

稲沢市祖父江町祖父江居中

国府宮交番

稲沢市国府宮二丁目

稲沢駅前交番

稲沢市駅前二丁目

下津交番

稲沢市下津片町

大里交番

稲沢市奥田町三十番神

平和交番

稲沢市平和町中三宅宮南

稲沢公園前交番

稲沢市稲沢町下田

清水駐在所

稲沢市清水八神町

矢合駐在所

稲沢市矢合町三島前

福島駐在所

稲沢市福島町中浦

今村駐在所

稲沢市今村町溝口前

片原一色駐在所

稲沢市一色中屋敷町

津島警察署

甚目寺幹部交番

あま市甚目寺二伴田

津島駅前交番

津島市藤浪町一丁目

神守交番

津島市神守町字中田面

愛宕交番

津島市西愛宕町二丁目

天王交番

津島市南門前町一丁目

佐織交番

愛西市北河田町郷西

佐屋交番

愛西市北一色町四町

美和交番

あま市木田道下

甚目寺南交番

あま市本郷八尻

七宝交番

あま市七宝町遠島十坪

大治交番

海部郡大治町大字馬島字大門西

開治駐在所

愛西市鵜多須町下中山

西川端駐在所

愛西市西川端町上兼

八輪駐在所

愛西市赤目町中屋敷

立田北駐在所

愛西市四会町村内

立田南駐在所

愛西市山路町小割

永和駐在所

愛西市大井町弥八

伊福駐在所

あま市七宝町伊福参之割

蟹江警察署

弥富幹部交番

弥富市鯏浦町南前新田

弥富北交番

弥富市荷之上町六十人

蟹江交番

海部郡蟹江町城一丁目

海部南部交番

海部郡飛島村大字松之郷一丁目

子宝駐在所

弥富市子宝三丁目

須成駐在所

海部郡蟹江町須成西六丁目

半田警察署

南知多幹部交番

知多郡南知多町大字内海字中浜田

亀崎交番

半田市亀崎高根町二丁目

乙川交番

半田市乙川栄町

衣浦交番

半田市十一号地

青山交番

半田市青山一丁目

雁宿交番

半田市清城町一丁目

末広交番

半田市南末広町

阿久比交番

知多郡阿久比町大字阿久比字駅前一丁目

東浦北部交番

知多郡東浦町大字緒川字塩田

東浦交番

知多郡東浦町大字石浜字中央

美浜西交番

知多郡美浜町大字奥田字石畑

河和交番

知多郡美浜町大字河和字北田面

武豊交番

知多郡武豊町字迎戸

富貴交番

知多郡武豊町大字冨貴字北側

緒川新田駐在所

知多郡東浦町大字緒川字新左田

藤江駐在所

知多郡東浦町大字藤江字須賀

大井駐在所

知多郡南知多町大字大井字真向

片名駐在所

知多郡南知多町大字片名字郷中

師崎駐在所

知多郡南知多町大字師崎字鳥西

豊浜東駐在所

知多郡南知多町大字豊浜字下大田面

豊浜西駐在所

知多郡南知多町大字豊浜字田名畑

山海駐在所

知多郡南知多町大字山海字屋敷

日間賀島駐在所

知多郡南知多町大字日間賀島字浪太

篠島駐在所

知多郡南知多町大字篠島字堂山

東海警察署

大府幹部交番

大府市月見町六丁目

名和交番

東海市名和町二丁目

荒尾交番

東海市荒尾町イノ割

富木島交番

東海市荒尾町祢崎

加木屋交番

東海市加木屋町寺ノ前

横須賀交番

東海市横須賀町狐塚

大田交番

東海市大田町後田

共和交番

大府市東新町三丁目

神田交番

大府市横根町家下

吉田駐在所

大府市吉田町六丁目

知多警察署

つつじが丘交番

知多市つつじが丘一丁目

東部交番

知多市八幡字池下

新知交番

知多市新知字斉宮畑

知多南部交番

知多市新舞子字大瀬

岡田駐在所

知多市岡田字開戸

常滑警察署

西之口交番

常滑市西之口八丁目

常滑駅前交番

常滑市新開町三丁目

久米駐在所

常滑市久米字西前田

古場駐在所

常滑市古場町七丁目

小鈴谷駐在所

常滑市小鈴谷字梶田

中部空港警察署

ターミナル交番

常滑市セントレア一丁目

刈谷警察署

富士松交番

刈谷市東境町奥町屋

富士松駅前交番

刈谷市今川町一丁目

一ツ木交番

刈谷市一ツ木町四丁目

刈谷駅前交番

刈谷市桜町一丁目

東刈谷交番

刈谷市東刈谷町一丁目

小垣江交番

刈谷市小垣江町下半ノ木

広小路交番

刈谷市広小路三丁目

高津波交番

刈谷市高津波町四丁目

碧南警察署

高浜幹部交番

高浜市稗田町四丁目

新川交番

碧南市新川町二丁目

旭交番

碧南市荒子町五丁目

大浜交番

碧南市中町五丁目

吉浜交番

高浜市屋敷町五丁目

西端駐在所

碧南市油渕町一丁目

安城警察署

知立幹部交番

知立市山町桜馬場

安城北交番

安城市東栄町二丁目

大岡交番

安城市大岡町前畑

安城駅前交番

安城市昭和町

桜井交番

安城市桜井町新田

明祥交番

安城市根崎町南荒子

三河安城駅前交番

安城市三河安城南町一丁目

作野交番

安城市住吉町七丁目

競技場前交番

安城市新田町小山西

知立駅前交番

知立市栄二丁目

谷田交番

知立市谷田町北屋下

福釜駐在所

安城市福釜町西天

高棚駐在所

安城市高棚町郷

西尾警察署

一色幹部交番

西尾市一色町前野新田

米津交番

西尾市米津町五郎田

鶴城交番

西尾市緑町四丁目

吉良交番

西尾市吉良町吉田上浜

平坂交番

西尾市寺津町大明神

国森交番

西尾市国森町不動東

中央交番

西尾市高畠町三丁目

米野駐在所

西尾市米野町土井ノ内

東部駐在所

西尾市貝吹町西郷廻

室駐在所

西尾市室町中屋敷

東幡豆駐在所

西尾市東幡豆町田中

西幡豆駐在所

西尾市西幡豆町講伏

鳥羽駐在所

西尾市鳥羽町壱丁田

赤羽駐在所

西尾市一色町赤羽河田

熱池駐在所

西尾市熱池町古新田

鵜ケ池駐在所

西尾市鵜ケ池町源左

佐久島駐在所

西尾市一色町佐久島掛梨

岡崎警察署

岩津交番

岡崎市岩津町字生平

伝馬交番

岡崎市花崗町

美川交番

岡崎市大平町

岡崎駅前交番

岡崎市羽根町字東荒子

六ツ美交番

岡崎市下青野町字天神

牧御堂交番

岡崎市牧御堂町字油田

大和交番

岡崎市大和町字西島

橋目交番

岡崎市橋目町字城畑

大門交番

岡崎市大樹寺一丁目

井田交番

岡崎市井田町

康生交番

岡崎市本町通一丁目

明大寺交番

岡崎市上明大寺町一丁目

竜美ケ丘交番

岡崎市竜美南三丁目

矢作交番

岡崎市矢作町字馬乗

幸田交番

額田郡幸田町大字芦谷字幸田

奥殿駐在所

岡崎市奥殿町字屋敷前

米河内駐在所

岡崎市米河内町字本坂

保久駐在所

岡崎市保久町字中村

桜形駐在所

岡崎市桜形町字中門

宮崎駐在所

岡崎市宮崎町字清水沢西

樫山駐在所

岡崎市樫山町字市場

本宿駐在所

岡崎市本宿茜二丁目

舞木駐在所

岡崎市舞木町字山中町

桑谷駐在所

岡崎市桑谷町字石丸

上地駐在所

岡崎市上地町字宮脇

福岡駐在所

岡崎市福岡町字西市仲

茅原沢駐在所

岡崎市茅原沢町字新井

藤川駐在所

岡崎市藤川町字中町北

坂崎駐在所

額田郡幸田町大字坂崎字田中下

深溝駐在所

額田郡幸田町大字深溝字山脇

野場駐在所

額田郡幸田町大字野場字上市場

豊田警察署

藤岡交番

豊田市藤岡飯野町田中

猿投台交番

豊田市井上町十一丁目

高橋交番

豊田市高上一丁目

益富交番

豊田市志賀町浜居場

豊田交番

豊田市山之手四丁目

末野原交番

豊田市豊栄町十二丁目

上郷交番

豊田市上郷町四丁目

若林交番

豊田市若林東町棚田

高岡交番

豊田市若林西町広崎

美山交番

豊田市美山町三丁目

朝日丘交番

豊田市小坂町十二丁目

梅坪交番

豊田市梅坪町八丁目

保見交番

豊田市保見町権堂坊

御立交番

豊田市美里六丁目

豊田市駅前交番

豊田市西町六丁目

土橋交番

豊田市土橋町八丁目

三好丘交番

みよし市三好丘一丁目

みよし北交番

みよし市福谷町蓬平地

三好交番

みよし市三好町湯ノ前

市場駐在所

豊田市市場町薮下

広瀬駐在所

豊田市東広瀬町城下

王滝駐在所

豊田市王滝町宮前

林添駐在所

豊田市林添町庵ノ入

岩倉駐在所

豊田市岩倉町馬場

宮口駐在所

豊田市宮口町三丁目

大畑駐在所

豊田市大畑町神戸

加納駐在所

豊田市加納町末石

大坂駐在所

豊田市大坂町杭原

明知駐在所

みよし市明知町小池下

足助警察署

署所在地交番

豊田市岩神町仲田

浅谷駐在所

豊田市浅谷町大屋

御所貝津駐在所

豊田市御所貝津町ス形

夏焼駐在所

豊田市夏焼町シホヤマ

明川駐在所

豊田市明川町向田

阿蔵駐在所

豊田市阿蔵町仏供田

黒坂駐在所

豊田市黒坂町下平

大沼駐在所

豊田市大沼町越田和

東大島駐在所

豊田市東大島町トウノ前

御蔵駐在所

豊田市御蔵町辻

杉本駐在所

豊田市杉本町奥西山

槇本駐在所

豊田市槙本町落合

設楽警察署

署所在地交番

北設楽郡設楽町田口字小貝津

津具西駐在所

北設楽郡設楽町津具字町尻

津具東駐在所

北設楽郡設楽町津具字上下留

田峯駐在所

北設楽郡設楽町田峯字竹桑田

名倉駐在所

北設楽郡設楽町東納庫字塞勝

足込駐在所

北設楽郡東栄町大字足込字橋場

下田駐在所

北設楽郡東栄町大字下田字平井

三輪駐在所

北設楽郡東栄町大字三輪字尾尻平

本郷駐在所

北設楽郡東栄町大字本郷字下岡本

中設楽駐在所

北設楽郡東栄町大字中設楽字西貝津

富山駐在所

北設楽郡豊根村富山字下栃

下黒川駐在所

北設楽郡豊根村下黒川字蕨平

坂宇場駐在所

北設楽郡豊根村坂宇場字宮ノ嶋

新城警察署

新城駅前交番

新城市宮ノ西

海老駐在所

新城市海老字宮ノ前

能登瀬駐在所

新城市能登瀬字上谷平

川合駐在所

新城市川合字小西

大野駐在所

新城市大野字久羅下

山吉田駐在所

新城市下吉田字五反田

富岡駐在所

新城市富岡字大屋敷

一鍬田駐在所

新城市一鍬田字九五

豊島駐在所

新城市豊島字竜谷

戸津呂駐在所

新城市作手保永字カド

高里駐在所

新城市作手高里字宮前

鳳来西駐在所

新城市只持字中貝津

玖老勢駐在所

新城市玖老勢字上貝津

長篠駐在所

新城市長篠字内金

日吉駐在所

新城市日吉字中貝津

野田駐在所

新城市野田字東町屋敷

川路駐在所

新城市竹広

大海駐在所

新城市大海字中貝津

平井駐在所

新城市平井字原

豊川警察署

三蔵子交番

豊川市本野町東浦

稲荷通交番

豊川市門前町

南大通交番

豊川市千歳通四丁目

小坂井交番

豊川市小坂井町西浦

御津交番

豊川市御津町西方九策

国府交番

豊川市国府町上坊入

八幡交番

豊川市八幡町鐘鋳場

東上駐在所

豊川市東上町柿木平

金沢駐在所

豊川市金沢町金山

三上駐在所

豊川市三上町新井

赤坂駐在所

豊川市赤坂町東平山

長沢駐在所

豊川市長沢町午新

一宮駐在所

豊川市一宮町亥子角

蒲郡警察署

水竹交番

蒲郡市水竹町千丸

三谷交番

蒲郡市三谷町七舗

大塚交番

蒲郡市大塚町西島

蒲郡駅前交番

蒲郡市港町

竹谷交番

蒲郡市竹谷町油井

形原交番

蒲郡市形原町東欠ノ上

豊橋警察署

下地交番

豊橋市下地町字橋口

牛川交番

豊橋市牛川通一丁目

東陵交番

豊橋市緑ケ丘二丁目

多米交番

豊橋市多米西町三丁目

岩田交番

豊橋市東岩田一丁目

二川交番

豊橋市大岩町字東郷内

高師交番

豊橋市西高師町字大坪

磯辺交番

豊橋市大山町字上青尻

南稜交番

豊橋市大清水町字大清水

牟呂交番

豊橋市神野新田町字ソノ割

吉田方交番

豊橋市高洲町字高洲

豊橋駅前交番

豊橋市駅前大通一丁目

旭東田交番

豊橋市東雲町

向山交番

豊橋市向山町字中畑

飯村交番

豊橋市飯村北五丁目

つつじが丘交番

豊橋市佐藤三丁目

西幸交番

豊橋市西幸町字笠松

南部交番

豊橋市富本町字国隠

羽田交番

豊橋市羽根井西町

賀茂駐在所

豊橋市賀茂町字宗末

平野駐在所

豊橋市石巻平野町字上郷

玉川駐在所

豊橋市石巻本町字清水

谷川駐在所

豊橋市中原町字中ノ谷

東細谷駐在所

豊橋市東細谷町字西畑

小松原駐在所

豊橋市小松原町字荒蒔

伊古部駐在所

豊橋市伊古部町字東荒子

杉山駐在所

豊橋市杉山町字出山

老津駐在所

豊橋市老津町字岩塚

大崎駐在所

豊橋市大崎町字西里中

前芝駐在所

豊橋市前芝町字稲場

野依駐在所

豊橋市野依町字上ノ山

田原警察署

福江幹部交番

田原市福江町中羽根

田原駅前交番

田原市田原町東大浜

浦駐在所

田原市浦町西畑

六連駐在所

田原市六連町貝場

南神戸駐在所

田原市南神戸町竪障子

高松駐在所

田原市高松町谷倉

赤羽根駐在所

田原市赤羽根町天神

若見駐在所

田原市若見町権亟地

和地駐在所

田原市和地町瀬戸山

堀切駐在所

田原市堀切町出口

泉駐在所

田原市伊川津町郷中

野田駐在所

田原市野田町籠田

別表第二(第八十二条関係)

所属警察署

名称

千種警察署

千代田橋交番

本山交番

今池交番

高見交番

東警察署

矢田交番

赤萩交番

北警察署

味鋺交番

飯田交番

清水交番

光音寺交番

西警察署

名塚交番

枇杷島交番

小田井交番

中村警察署

名古屋駅西交番

名古屋駅交番

日吉交番

稲葉地交番

大門交番

中警察署

南久屋交番

新栄交番

金山駅前交番

栄幹部交番

昭和警察署

八事交番

阿由知交番

白金交番

瑞穂警察署

汐路交番

弥富交番

堀田穂波交番

熱田警察署

新尾頭交番

神宮前交番

船方交番

中川警察署

伏屋交番

八熊交番

荒子交番

篠原交番

南警察署

桜交番

白水交番

宝交番

道徳交番

港警察署

港明交番

築地交番

南陽交番

当知交番

宝神交番

緑警察署

徳重駅前交番

南大高交番

鳴海交番

滝ノ水交番

名東警察署

藤が丘交番

一社交番

天白警察署

植田南交番

島田交番

守山警察署

尾張旭幹部交番

吉根交番

大森交番

小幡交番

新守山駅前交番

本地ケ原交番

愛知警察署

豊明幹部交番

浅田交番

長久手交番

長久手南交番

瀬戸警察署

記念橋交番

孫田交番

春日井警察署

高蔵寺幹部交番

坂下交番

春日井駅前交番

勝川交番

鷹来交番

小牧警察署

桃花台交番

小牧交番

西枇杷島警察署

西枇杷島交番

西春交番

豊山交番

江南警察署

岩倉幹部交番

江南駅前交番

大口交番

犬山警察署

犬山西部交番

柏森交番

一宮警察署

木曽川幹部交番

尾西幹部交番

時之島交番

一宮南部交番

花池交番

今伊勢交番

一宮駅前交番

稲沢警察署

祖父江幹部交番

国府宮交番

大里交番

津島警察署

甚目寺幹部交番

神守交番

愛宕交番

蟹江警察署

弥富幹部交番

蟹江交番

半田警察署

南知多幹部交番

乙川交番

末広交番

東浦交番

武豊交番

東海警察署

大府幹部交番

名和交番

大田交番

知多警察署

新知交番

常滑警察署

西之口交番

刈谷警察署

富士松交番

刈谷駅前交番

東刈谷交番

碧南警察署

高浜幹部交番

旭交番

安城警察署

知立幹部交番

安城駅前交番

三河安城駅前交番

競技場前交番

西尾警察署

一色幹部交番

国森交番

中央交番

岡崎警察署

岩津交番

美川交番

岡崎駅前交番

明大寺交番

矢作交番

幸田交番

豊田警察署

高橋交番

豊田交番

高岡交番

保見交番

豊田市駅前交番

三好交番

足助警察署

署所在地交番

設楽警察署

署所在地交番

新城警察署

新城駅前交番

豊川警察署

稲荷通交番

八幡交番

蒲郡警察署

蒲郡駅前交番

竹谷交番

豊橋警察署

下地交番

東陵交番

二川交番

豊橋駅前交番

つつじが丘交番

南部交番

羽田交番

田原警察署

福江幹部交番

田原駅前交番

愛知県警察の組織に関する規則

平成9年3月31日 愛知県公安委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第1款
沿革情報
平成9年3月31日 愛知県公安委員会規則第1号
平成9年9月17日 愛知県公安委員会規則第3号
平成9年10月6日 愛知県公安委員会規則第4号
平成10年3月20日 愛知県公安委員会規則第1号
平成10年8月21日 愛知県公安委員会規則第4号
平成10年11月25日 愛知県公安委員会規則第6号
平成11年3月23日 愛知県公安委員会規則第2号
平成11年6月25日 愛知県公安委員会規則第5号
平成11年9月10日 愛知県公安委員会規則第6号
平成11年12月17日 愛知県公安委員会規則第8号
平成12年2月8日 愛知県公安委員会規則第2号
平成12年3月28日 愛知県公安委員会規則第3号
平成12年9月12日 愛知県公安委員会規則第10号
平成12年11月21日 愛知県公安委員会規則第11号
平成13年3月30日 愛知県公安委員会規則第4号
平成13年9月28日 愛知県公安委員会規則第9号
平成13年12月25日 愛知県公安委員会規則第11号
平成14年3月29日 愛知県公安委員会規則第2号
平成15年3月28日 愛知県公安委員会規則第3号
平成15年8月20日 愛知県公安委員会規則第7号
平成15年8月29日 愛知県公安委員会規則第8号
平成16年3月26日 愛知県公安委員会規則第2号
平成16年8月31日 愛知県公安委員会規則第7号
平成17年1月28日 愛知県公安委員会規則第1号
平成17年3月29日 愛知県公安委員会規則第4号
平成17年4月1日 愛知県公安委員会規則第8号
平成17年7月7日 愛知県公安委員会規則第10号
平成17年10月1日 愛知県公安委員会規則第12号
平成17年11月25日 愛知県公安委員会規則第15号
平成17年12月27日 愛知県公安委員会規則第17号
平成18年1月31日 愛知県公安委員会規則第1号
平成18年3月20日 愛知県公安委員会規則第2号
平成18年3月31日 愛知県公安委員会規則第3号
平成18年9月12日 愛知県公安委員会規則第8号
平成19年3月23日 愛知県公安委員会規則第2号
平成20年1月11日 愛知県公安委員会規則第2号
平成20年3月25日 愛知県公安委員会規則第3号
平成20年5月30日 愛知県公安委員会規則第6号
平成20年8月29日 愛知県公安委員会規則第9号
平成20年9月30日 愛知県公安委員会規則第12号
平成20年12月19日 愛知県公安委員会規則第14号
平成21年3月27日 愛知県公安委員会規則第3号
平成21年7月10日 愛知県公安委員会規則第10号
平成21年9月29日 愛知県公安委員会規則第11号
平成21年12月25日 愛知県公安委員会規則第14号
平成22年3月19日 愛知県公安委員会規則第1号
平成23年3月29日 愛知県公安委員会規則第2号
平成23年12月27日 愛知県公安委員会規則第5号
平成24年3月21日 愛知県公安委員会規則第4号
平成24年5月29日 愛知県公安委員会規則第7号
平成25年3月29日 愛知県公安委員会規則第3号
平成25年12月27日 愛知県公安委員会規則第8号
平成26年3月28日 愛知県公安委員会規則第2号
平成26年12月16日 愛知県公安委員会規則第5号
平成27年3月27日 愛知県公安委員会規則第3号
平成27年7月28日 愛知県公安委員会規則第9号
平成28年3月29日 愛知県公安委員会規則第3号
平成28年6月28日 愛知県公安委員会規則第6号
平成28年10月18日 愛知県公安委員会規則第7号
平成29年3月31日 愛知県公安委員会規則第3号
平成29年5月30日 愛知県公安委員会規則第5号
平成30年3月30日 愛知県公安委員会規則第3号
平成30年4月24日 愛知県公安委員会規則第5号
平成30年10月19日 愛知県公安委員会規則第6号
平成31年3月29日 愛知県公安委員会規則第1号
令和元年8月30日 愛知県公安委員会規則第6号
令和元年10月29日 愛知県公安委員会規則第8号
令和元年12月13日 愛知県公安委員会規則第11号
令和2年3月10日 愛知県公安委員会規則第1号
令和3年3月30日 愛知県公安委員会規則第2号
令和3年9月28日 愛知県公安委員会規則第5号
令和4年3月29日 愛知県公安委員会規則第3号
令和5年3月28日 愛知県公安委員会規則第1号