○少年指導委員の運用
昭和60年4月1日
防少発甲第24号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第38条第2項及び第6項の規定に基づき少年指導委員規則(昭和60年国家公安委員会規則第2号。以下「規則」という。)が制定された。
法及び規則を実施するため、少年指導委員に関する規程(昭和60年愛知県公安委員会規程第1号。以下「規程」という。)が制定されたことに伴い、少年指導委員の運用に関する事項を次のとおり定め、昭和60年4月1日から実施することとしたから、その運用に誤りのないようにされたい。
第1 趣旨
法の目的を達成するためには、風俗営業、性風俗関連特殊営業等を営む者等(以下「営業者等」という。)に対して規制を課すだけでは不十分であり、盛り場をはいかいする少年に対する指導・助言、営業者等に対する協力要請等の働きかけを行う必要がある。このような働きかけは、民間有志者が地域住民と一体となつてきめ細かく行つていくことが適当であるため、公安委員会が法の要件を満たす者を少年指導委員として委嘱し、風俗環境が及ぼす影響から少年を守るための諸活動を行わせることとしたものである。
〔平11生保発甲9号平14生保・生少発甲50号・本項一部改正〕
第2 少年指導委員の委嘱
1 推薦手続及び要件
(1) 推薦手続
(2) 推薦要件
ア 65歳未満の者であること。
イ 当該警察署の管轄区域内に居住し、又は勤務先を有する者であること。
ウ 当該警察署の管轄区域内にある盛り場の実情に精通している者であること。
エ 人格、識見ともに優れ、行動等においても地域住民に信頼のある者であること。
オ 少年の健全育成に対するおう盛な熱意と使命感を持つとともに、活動ができる時間的余裕を有する者であること。
カ 生活が、経済的にも家庭的にも安定している者であること。
キ 健康で活動力を有する者であること。
2 委嘱手続
(1) 少年課長は、前記1の規定による少年指導委員推薦書を受理した場合は、少年指導委員としての要件を具備しているか否かを審査し、その結果を生活安全部長に報告するものとする。
(2) 生活安全部長は、前記(1)の審査結果に基づき、適任者を少年指導委員として委嘱する手続を執るとともに、その内容を推薦に係る警察署長に通知するものとする。
〔平7生総発甲31号平18生少発甲85号・本項一部改正〕
第3 少年指導委員研修
1 目的
法第38条第5項の研修(以下「少年指導委員研修」という。)は、少年指導委員の職務や立入りの適正かつ効果的な執行を確保することを目的とする。
2 計画の策定
少年課長は、あらかじめ少年指導委員研修の実施計画を策定し、これに基づいて当該研修を行うものとする。
3 実施方法
少年課長は、少年指導委員研修のために作成された教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて少年課長が指定する者に少年指導委員研修を行わせるものとする。
4 研修内容
研修内容は、規則に基づき、おおむね次のとおりとする。
(1) 定期研修
ア 少年非行及び風俗環境の状況に関すること。
(ア) 少年非行の状況
県内における少年非行情勢のほか、風俗営業等を中心とした福祉犯被害の状況を理解させる。
(イ) 最近の風俗環境の状況
県内における風俗営業等の許可数・届出数、行政処分・検挙等の風俗環境の実態を理解させる。
イ 法第38条第2項各号に掲げる職務を遂行するために必要な知識及び技能に関すること。
(ア) 知識
少年の補導、風俗営業の営業者等に対する助言、被害少年に対する援助、地方公共団体の施策への協力等の方法及びそれらの留意事項を理解させる。
(イ) 技能
前記(ア)に関する実技指導、シミュレーション等により、その職務を理解させる。
ウ 法第38条の2第1項の規定による立入りを適正に行うために必要な知識及び技能に関すること。
(ア) 知識
立入りの趣旨、指示、実施、結果報告の手続、受傷事故防止等の留意事項を理解させる。
(イ) 技能
前記(ア)に関する実技指導、シミュレーション等により、その職務を理解させる。
(2) 委嘱時研修
ア 少年非行及び風俗環境の状況等に関すること。
前記(1)に同じ。
イ 法その他少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資するための職務を行うため必要な法令に関すること。
(ア) 法の概要
法の目的及び規制の概要を理解させる。
(イ) 少年指導委員の法的地位及び職務倫理
少年指導委員は特別職の地方公務員であり、その自発的な意思に基づく活動を期待されていること等を理解させる。
(ウ) 少年指導委員の職務及び立入り
少年指導委員の職務の概要及び立入りの仕組みについて理解させる。
(エ) 少年指導委員の守秘義務
守秘義務に関する留意事項及び違反した場合の罰則を理解させる。
(オ) その他の関係法令
児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)、愛知県青少年保護育成条例(昭和36年愛知県条例第13号)等の法令のうち、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等で行われやすい違反や児童相談所の役割等を理解させる。
〔平11生保発甲9号平14生保・生少発甲50号・本項一部改正、平18生少発甲85号・本項全部改正、平26務警発甲203号・本項一部改正〕
第4 少年指導委員の活動区域、活動要領等
1 活動区域
少年指導委員は、推薦に係る警察署の管轄区域のうち、委嘱時に指定する地域において活動するものとする。
2 活動の連絡
少年指導委員は、補導活動又は風俗営業者等に対する協力要請活動の開始前及び終了後に、活動区域を管轄する警察署に活動の時間及び場所を連絡するものとする。
3 活動の結果報告
少年指導委員は、活動に関して次の事項を記録するものとし、年度の4半期ごとにまとめて、少年指導委員活動結果報告書(様式第2)により、7月、10月、1月及び4月の各10日までに活動区域を管轄する警察署長を経由して警察本部長に報告するものとする。
(1) 少年の補導
補導の実施状況(活動回数及び対象人数)
(2) 風俗営業を営む者等に対する助言
助言の実施状況(実施方法、実施回数及び対象営業所数)
(3) 被害を受けた少年に対する援助
援助の状況(実施方法、実施回数及び対象人数)
(4) 地方公共団体の施策等への協力
協力の状況(活動種類別の参加回数)
(5) 少年相談
少年相談の受理状況(受理件数、内容及び結果、性別及び相談相手別)
(6) 広報啓発活動
広報啓発活動の実施状況(実施方法及び実施回数)
(7) 少年を取り巻く有害環境浄化活動への協力活動
有害環境浄化活動の実施状況(実施回数、活動の形態等)
4 少年指導委員に対する助言
警察署長は、少年指導委員の活動が効果的に行われるよう、少年が集まることの多い曜日、時間帯、場所等を少年指導委員に対して助言するものとする。
〔平13生少発甲71号平18生少発甲85号・本項一部改正〕
第5 立入り
1 立入り前の指示
警察署長は、少年指導委員に法第38条の2第1項の規定による立入りを行わせる必要があるときは、少年指導委員研修を受講した少年指導委員に対して立入りの指示を行うものとする。
2 指示の方法
前記1の立入りの指示は、少年指導委員に立入りに係る指示文書(様式第3)を交付することにより行うものとする。
3 報告の方法
少年指導委員は、立入りを実施したときは、その結果を立入りに係る報告書(様式第3の2)により、速やかに警察署長を経由して警察本部長に報告するものとする。その際、立入りに係る指示文書も併せて提出するものとする。
〔平18生少発甲85号・本項追加〕
第6 少年指導委員の解嘱手続
1 解嘱の具申
警察署長は、推薦に係る少年指導委員が法第38条第6項各号の解嘱事由に該当すると認める場合は、少年指導委員解嘱具申書(様式第4)により警察本部長に具申するものとする。
2 解嘱の決定
少年指導委員を解嘱しようとする場合の弁明の機会供与の手続は、規則第8条に規定するもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)の規定によるものとする。
3 解嘱の通知
生活安全部長は、解嘱が決定された場合は、少年指導委員解嘱通知書(様式第5)を当該少年指導委員に交付するとともに、推薦に係る警察署長にその旨を通知するものとする。
〔平7生総発甲31号平18生少発甲85号・本項一部改正〕
第7 その他
警察署ごとの少年指導委員の定数及び少年指導委員の運用、解釈等に関し必要な細目的事項は、生活安全部長が別に定めるものとする。
〔平18生少発甲85号・本項一部改正〕
〔平7生総発甲31号・本様式全部改正、平18生少発甲85号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平7生総発甲31号平13生少発甲71号・本様式全部改正、平14生保・生少発甲50号平18生少発甲85号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平5総務発甲42号・本様式一部改正、平18生少発甲85号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平18生少発甲85号・本様式追加、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平5総務発甲42号平18生少発甲85号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平5総務発甲42号平18生少発甲85号平28務監発甲52号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕