○少年指導委員に関する規程
昭和60年2月8日
愛知県公安委員会規程第1号
少年指導委員に関する規程を次のように定める。
少年指導委員に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第38条第1項の少年指導委員(以下「少年指導委員」という。)の身分等について、法及び少年指導委員規則(昭和60年国家公安委員会規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(身分)
第2条 少年指導委員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の職に該当するものとする。
(委嘱)
第3条 少年指導委員は、法第38条第1項各号の要件を満たしている者として警察署長が推薦する者のうちから、適任であると認められる者について委嘱書(様式第1)を交付して、委嘱するものとする。
〔平18県公委規程3号・本条一部改正〕
(身分証明書)
第3条の2 少年指導委員は、その活動(法第38条の2第1項の規定による立入りを除く。)を行うに当たつては、その身分を示す証明書(様式第2)を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
〔平18県公委規程3号・本条追加〕
(活動区域)
第4条 少年指導委員の活動区域は、委嘱の際に指定するものとする。
(風俗環境浄化協会に対する協力要請)
第5条 少年指導委員は、規則第6条に基づき愛知県風俗環境浄化協会の協力を求める場合は、当該活動区域を管轄する警察署長を通じて行うものとする。
(公務災害補償)
第6条 少年指導委員の公務上の災害に対する補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年愛知県条例第35号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 少年指導委員の委嘱又は解嘱の手続、活動区域の指定その他少年指導委員の運用に関し必要な事項は別に警察本部長が定めるものとする。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月1日愛知県公安委員会規程第3号)
1 この規程は、平成5年9月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年4月25日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成21年5月11日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日愛知県公安委員会規程第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
〔平5県公委規程3号・本様式一部改正、平18県公委規程3号・旧様式一部改正、平21県公委規程2号・本様式全部改正、令元県公委規程2号・本様式一部改正〕
〔平18県公委規程3号・本様式追加〕