○愛知県警察広報活動規程

昭和62年8月17日

愛知県警察本部訓令第8号

愛知県警察広報活動規程を次のように定める。

愛知県警察広報活動規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、愛知県警察における広報活動を効果的に推進するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、「広報活動」とは、県民の理解と協力を得て、警察目的を達成するために行う次に掲げる活動をいう。

(1) 伝達活動 警察活動の実態をあらゆる方法により正しく県民に伝える活動

(2) 広聴活動 県民の警察に対する建設的な意見、要望等を把握する活動

(職員の心構え)

第3条 警察職員は、一人一人が広報活動の実施者であることを自覚し、あらゆる機会を活用して、広報活動の積極的な推進に努めなければならない。

(所属長の責務)

第4条 警察本部の課、室及び部の附置機関並びに名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校(以下「所属」という。)の長(以下「所属長」という。)は、その所掌する事務に関し、積極的かつ効果的な広報活動の推進に努めなければならない。

〔平9本部訓令5号・本条一部改正〕

(広報業務)

第5条 広報活動として行う業務(以下「広報業務」という。)の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広報活動の企画、調査及び研究に関すること。

(2) 伝達活動の実施に関すること。

(3) 広聴活動の実施に関すること。

(4) 報道機関、官公庁その他各種団体との広報活動に必要な連絡及び便宜供与に関すること。

(5) その他広報活動に必要な業務に関すること。

(広報業務の総括)

第6条 警察本部広報課長(以下「広報課長」という。)は、愛知県警察における広報業務についての総括的な企画、推進、連絡及び調整を行うものとする。

(広報責任者)

第7条 所属に広報責任者を置く。

2 広報責任者は、次長、副隊長、副署長又は副校長をもつて充てる。

3 広報責任者は、所属長の指揮を受け、所属における第5条各号に掲げる広報業務を行うものとする。

〔平9本部訓令5号・本条一部改正〕

(広報副責任者等)

第8条 所属に、広報副責任者及び広報担当者(以下「広報副責任者等」という。)を置く。

2 広報副責任者は、本部所属(警察署以外の所属をいう。以下同じ。)にあっては警部以上の階級(同相当職を含む。)にある職員のうち、所属の長が指名するものを、警察署にあっては警務課長(副署長が警務課長を兼務する場合にあっては、警部補以上の階級(同相当職を含む。)にある職員のうち、警察署長が指名するもの)をもって充てる。ただし、執務時間(県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に規定する執務時間をいう。以下同じ。)外においては、当番責任者、当直長又は統括責任者(愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号。以下「処務規程」という。)に規定する当番責任者、当直長及び統括責任者をいう。)がその任に当たるものとする。

3 広報担当者は、警部補の階級(同相当職を含む。以下同じ。)にある職員のうち、本部所属にあっては、所属の長が指名するものを、警察署にあっては警務課の職員(留置管理係の職員を除く。)のうち、警察署長が指名するものをもって充てる。ただし、執務時間外においては、警部補以上の階級にある副当番責任者、副当直長又は副責任者がその任に当たるものとする。

4 広報副責任者等は、広報責任者を補佐し、広報業務の細部的な事項を処理するものとする。

〔平4本部訓令6号平10本部訓令4号平24本部訓令12号令2本部訓令28号・本条一部改正〕

(本部広報委員会)

第9条 警察本部に本部広報委員会(以下「本部委員会」という。)を置く。

2 本部委員会は、広報重点、広報主題その他広報業務に関する基本的又は重要な事項(以下「広報重点等」という。)について審議を行うものとする。

3 本部委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 委員長 総務部長

(2) 副委員長 広報課長

(3) 委員 各部の庶務を担当する課(以下「庶務担当課」という。)の広報責任者

4 本部委員会は、委員長が必要と認めるときに開催する。

5 本部委員会は、委員長が招集し、議事を主宰する。

6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

7 本部委員会に関する事務は、広報課において行う。

〔平10本部訓令4号平30本部訓令35号・本条一部改正〕

(本部広報連絡会)

第10条 警察本部に本部広報連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

2 連絡会は、広報業務に関する企画並びに本部委員会において審議すべき事項についての調査及び研究を行うものとする。

3 連絡会は、広報課長及び庶務担当課の広報副責任者をもつて組織する。

4 前条第4項から第7項までの規定は、連絡会について準用する。

(警察署広報委員会)

第11条 警察署に警察署広報委員会(以下「署委員会」という。)を置く。

2 署委員会は、広報重点等に基づき管内の実情に即した広報業務に関する基本的又は重要な事項について審議し、広報業務に関する企画、連絡及び調整を行うものとする。

3 署委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 委員長 広報責任者

(2) 副委員長 広報副責任者

(3) 委員 広報担当者及び委員長の指名する者

4 署委員会は、委員長が必要と認めるときに開催する。

5 第9条第5項及び第6項の規定は、署委員会について準用する。

6 署委員会に関する事務は、警務係において行う。

(愛知県警察広報センターの設置)

第12条 愛知県警察の広報活動の拠点として、警察本部北館に愛知県警察広報センター(以下「広報センター」という。)を設置する。

2 広報センターの運営に関する業務は、広報課において行う。

〔平6本部訓令26号・本条追加〕

(広報活動推進上の留意事項)

第13条 広報活動を行うに当たつては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 広い視野と鋭敏な感覚により世論の動向を把握し、県民の関心をとらえて効果的に行うこと。

(2) 突発事案等の発生時においても、タイムリーに適切な広報活動を行えるように平素から広報体制を整備しておくとともに、必要に応じて訓練を行うこと。

(3) 関係課(係)間の連携を密にし、県民の警察に対する意見、要望等を業務に反映できる体制を確立しておくこと。

(4) 報道機関、官公庁その他関係機関と連絡を密にし、その理解と協力を得て、円滑な推進に努めること。

〔平6本部訓令26号・旧12条繰下〕

(広報課員の派遣)

第14条 広報課長は、報道機関との連絡及び調整その他の理由により必要と認めるときは、広報課員を関係警察署に派遣するものとする。

〔平6本部訓令26号・旧13条繰下〕

(雑則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、広報活動について必要な事項は、別に定める。

〔平6本部訓令26号・旧15条繰下、令3本部訓令5号・旧16条繰上〕

この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成4年4月1日愛知県警察本部訓令第6号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日愛知県警察本部訓令第26号)

この訓令は、平成6年7月26日から施行する。

(平成8年8月28日愛知県警察本部訓令第8号)

1 この訓令は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年3月31日愛知県警察本部訓令第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日愛知県警察本部訓令第4号)

この訓令は、平成10年3月24日から施行する。

(平成24年3月26日愛知県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日愛知県警察本部訓令第35号)

この訓令は、平成30年12月12日から施行する。

(令和2年9月24日愛知県警察本部訓令第28号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年2月19日愛知県警察本部訓令第5号)

この訓令は、令和3年2月19日から施行する。

(令和5年3月17日愛知県警察本部訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

愛知県警察広報活動規程

昭和62年8月17日 愛知県警察本部訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第3章
沿革情報
昭和62年8月17日 愛知県警察本部訓令第8号
平成4年4月1日 愛知県警察本部訓令第6号
平成6年7月1日 愛知県警察本部訓令第26号
平成8年8月28日 愛知県警察本部訓令第8号
平成9年3月31日 愛知県警察本部訓令第5号
平成10年3月24日 愛知県警察本部訓令第4号
平成24年3月26日 愛知県警察本部訓令第12号
平成30年12月12日 愛知県警察本部訓令第35号
令和2年9月24日 愛知県警察本部訓令第28号
令和3年2月19日 愛知県警察本部訓令第5号
令和5年3月17日 愛知県警察本部訓令第7号