○愛知県警察のシンボルマーク等要綱の制定

平成27年3月11日

総広発甲第64号

この度、シンボルマスコットであるコノハけいぶの家族を新たに設定したことから、別記のとおり愛知県警察のシンボルマーク等要綱を制定し、実施することしたので、その効果的な運用に努められたい。

なお、愛知県警察シンボルマーク、デザインマーク及びシンボルマスコット要綱の制定(平成5年総広発甲第26号)は、廃止する。

別記

愛知県警察のシンボルマーク等要綱

第1 目的

この要綱は、愛知県警察広報活動規程(昭和62年愛知県警察本部訓令第8号)に基づく広報活動を効果的に推進するために、愛知県警察のシンボルマーク、デザインマーク、シンボルマスコット及びコノハけいぶファミリー(以下「シンボルマーク等」という。)の規格を定め、愛知県警察のイメージアップを図り、もって県民の理解と協力に支えられた警察活動の推進に寄与することを目的とする。

第2 シンボルマーク等の主旨及び規格

1 シンボルマークの主旨及び規格は、第1図のとおりとする。

2 デザインマークの主旨及び規格は、第2図のとおりとする。

3 シンボルマスコットの愛称、主旨及び規格は、第3図のとおりとする。

4 コノハけいぶファミリーの家族構成及び愛称等並びに規格は、第4図のとおりとする。

5 シンボルマスコット及びコノハけいぶファミリーを立体化する場合は、第3図及び第4図の規格に準じた仕様とする。

第3 シンボルマーク等の使用

1 愛知県警察職員は、平素の警察活動をはじめ各種行(催)事、寄稿活動及び県民との交流の機会等においてシンボルマーク等を有効かつ適正に使用するものとする。

2 シンボルマーク等の規格は、この要綱に定めるもののほか、別に総務部長が定めるものとする。

第4 シンボルマーク等の変更使用等

1 変更使用等

この要綱に定める規格を変更してシンボルマーク等を使用しようとする場合は、別記様式のシンボルマーク等変更使用申請書を総務部長(広報課長経由)へ申請するものとする。

2 変更承認

総務部長は、シンボルマーク等の変更使用が愛知県警察のイメージアップを図る上で効果的と認める場合は、申請を承認するものとする。

第5 シンボルマーク等使用上の留意事項

シンボルマーク等を使用するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 特定の団体若しくは個人の宣伝又は不当な目的に利用されないようにすること。

(2) 警告書、呼出状その他の職権を行使するための文書又は図画には用いないこと。

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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愛知県警察のシンボルマーク等要綱の制定

平成27年3月11日 総広発甲第64号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 務/第3章
沿革情報
平成27年3月11日 総広発甲第64号
令和元年 務警発甲第93号