○参考人協力謝金取扱要綱の制定

平成15年3月28日

総会発甲第51号

参考人協力謝金の支出について、その適正な執行を期するため、別記のとおり参考人協力謝金取扱要綱を定め、平成15年4月1日から実施することとしたので、誤りのないようにされたい。

なお、参考人協力謝金の取扱い(平成6年刑総・総会発甲第23号)は廃止する。

別記

参考人協力謝金取扱要綱

第1 趣旨

この要綱は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第223条第1項の規定により出頭を求めた者の捜査協力に対する謝礼として支給する協力謝金(以下「協力謝金」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2 支給対象者

協力謝金の支給対象者は、出頭人の費用弁償取扱要領の制定(平成14年総会・刑総発甲第131号)に定める出頭人のうち警察において対価を得て鑑定等の業務を受託した者以外の者で、警察本部の課、室及び部の附置機関並びに警察署の長(以下「所属長」という。)が協力謝金を支給することが適当と判断したもの(以下「参考人」という。)とする。

第3 協力謝金の額

1 協力謝金の額は、協力時間(参考人に出頭を求める司法警察職員(以下「依頼職員」という。)が指定した場所に、出頭した時から協力を終えた時までの協力に要した時間をいう。以下同じ。)に応じ、次の表のとおりとする。

時間帯の区分

協力時間

支給額

深夜以外の時間帯

2時間以上4時間未満

1,000円

4時間以上8時間未満

3,000円

8時間以上

5,000円

深夜帯

1時間以上2時間未満

1,000円

2時間以上4時間未満

3,000円

4時間以上

5,000円

(注)深夜とは、午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下同じ。

2 同一事案に対する2回目以降の呼出しの場合は、1にかかわらず、次の表のとおりとする。

時間帯の区分

協力時間

支給額

深夜以外の時間帯

1時間以上2時間未満

1,000円

2時間以上4時間未満

3,000円

4時間以上

5,000円

深夜帯

1時間未満

1,000円

1時間以上2時間未満

3,000円

2時間以上

5,000円

3 1及び2の場合において、協力時間の一部が深夜にかかるときは、深夜帯の額とする。

第4 支出の方法

協力謝金は、愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)第70条第1項に規定する資金前渡により支払うものとする。

第5 支出手続

1 依頼職員は、協力謝金の支給を要する参考人に出頭を求める場合は、事前に警察本部又は警察署の資金前渡員(愛知県財務規則第72条第1項に規定する者をいい、警察本部にあっては総務部会計課の、警察署にあっては当該警察署の資金前渡員をいう。以下同じ。)に対してその内容等を連絡するものとする。

2 依頼職員は、協力謝金を請求するときは、参考人協力謝金請求簿(様式第1)に所要の事項を記入の上、所属長の決裁を受けた後、資金前渡員に提出しなければならない。

3 資金前渡員は、2の書類の記載事項及び所属長の指揮を受けた犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)別記様式第8の呼出簿を確認の上、協力謝金を支払うとともに、参考人から領収書(様式第2)の必要事項の記入を受けるものとする。

4 資金前渡員は、支払いを行ったときは、参考人協力謝金請求簿の資金前渡員印又は署名欄に、押印又は署名するものとする。

第6 参考人に関する情報の取扱い

参考人に関する情報は、愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)第7条第2号及び同条第4号に該当するおそれもあることから、この要綱に基づき保管する情報の管理については、その取扱いに万全を期さなければならない。

〔平30総会発甲30号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔平30総会発甲30号・本様式全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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参考人協力謝金取扱要綱の制定

平成15年3月28日 総会発甲第51号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第1節 会計手続
沿革情報
平成15年3月28日 総会発甲第51号
平成30年 総会発甲第30号
令和元年 務警発甲第93号
令和5年12月14日 総会発甲第197号