○出頭人の費用弁償取扱要領の制定
平成14年9月30日
総会・刑総発甲第131号
出頭人の費用弁償について、その適正な取扱いを期するため、別記のとおり出頭人の費用弁償取扱要領を定め、平成14年10月1日から実施することとしたので、誤りのないようにされたい。
なお、出頭人の費用弁償取扱要領(昭和41年総会発甲第111号・刑庶発甲第56号)は、廃止する。
別記
出頭人の費用弁償取扱要領
第1 趣旨
この要領は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第223条第1項の規定により、司法警察職員の求めに応じて出頭した被疑者以外の証人、参考人、通訳等(以下「出頭人」という。)に対する費用弁償に関し、出頭人の費用弁償等に関する条例(昭和28年愛知県条例第4号。以下「出頭人条例」という。)の規定を実施するため、費用弁償としての取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2 費用弁償の基準時
費用弁償の対象となる出頭人は、被疑者以外の者をいうが、捜査過程にあるため出頭した時には被疑者とそれ以外の者との区別が判明しない場合は、当該者の退出時を基準として弁償の要否を決定するものとする。
第3 旅行命令権者及び旅行依頼書
1 職員等の旅費に関する条例(昭和29年愛知県条例第1号。以下「旅費条例」という。)第4条第1項に規定する「旅行命令権者」とは、刑事訴訟法第223条第1項の規定により出頭を求める所属の長をいう。
2 出頭を依頼する司法警察職員(以下「依頼職員」という。)は、出頭人に出頭を依頼する場合は、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)別記様式第8号の呼出簿に所要事項を記載の上、事前に所属長の決裁を受けるものとする。
3 職員等の旅費支給規則(昭和29年愛知県規則第10号。以下「支給規則」という。)様式第1に規定する旅行依頼書は、2に規定する呼出簿をもって替えるものとする。
第4 費用弁償の告知
依頼職員は、出頭人に出頭を求めたときは、出頭人条例の規定により費用弁償として旅費が支給される旨及びその支給方法等について出頭人に告げるものとする。
第5 費用弁償の額及び計算方法
費用弁償の額及び計算方法は、出頭人が現に出頭した経路及び方法により、旅費条例第2条第1項第3号に規定する一般職員の例により計算するものとする。ただし、旅費条例第6条第8項に規定する旅行雑費は、支給しない。
第6 支払の方法
1 出頭人の費用弁償は、出頭人の預貯金の口座への振込み(以下「口座振込」という。)により行うものとする。
2 1の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号。以下「財務規則」という。)第70条第1項に規定する資金前渡(以下「資金前渡」という。)により支払うことができるものとする。
(1) 出頭人の出発地が、支給規則別表第2に規定する在勤地内又は愛知県警察の組織等に関する条例(昭和30年愛知県条例第18号)第2条に規定する管轄区域内であるとき。
(2) 費用弁償の額が、1,000円以下の少額であるとき。
(3) 出頭人の事情により事前に費用弁償をしなければならないとき。
第7 支払の手続
1 依頼職員は、出頭を依頼する場合には、事前に総務部会計課又は警察署の会計課において支払を担当する者(以下「支払担当者」という。)に対してその内容等を連絡するものとする。
2 依頼職員は、出頭人が出頭したときは、当該出頭人に別記様式の請求書の記載を依頼し、当該請求書を支払担当者に提出しなければならない。
3 2の書類の提出を受けた支払担当者は、所属長の指揮を受けた呼出簿を確認するとともに、内容を審査の上、次の手続を執るものとする。
(1) 口座振込による場合は、財務規則第2条第5号に規定する収支等命令者による支払手続を執ること。
(2) 資金前渡による場合は、資金前渡員(財務規則第72条第1項に規定する者をいい、警察本部にあっては総務部会計課の、警察署にあっては当該警察署の資金前渡員をいう。)は、支払いを行うとともに、出頭人から請求書の受領者欄に署名を徴すること。
第8 出頭に関する情報の取扱い
出頭に関する情報は、愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号)第7条第2号及び第4号に該当するおそれもあることから、この要領に基づき保管する情報の管理については、その取扱いに万全を期さなければならない。
〔平15総会・刑総発甲52号平19務警発甲118号平21総会発甲13号・本別記一部改正〕