○出頭人の費用弁償等に関する条例
昭和二十八年三月十九日
愛知県条例第四号
注 令和四年三月二五日条例第三号による改正は、令和四年一〇月一日から施行につき、本文には直接改正を加えないで、改正文を登載した。
出頭人の費用弁償に関する条例をここに公布する。
出頭人の費用弁償等に関する条例
(題名改正〔昭和五三年条例三号〕)
(目的及び適用範囲)
第一条 この条例は、次に掲げる者に対し支給する費用弁償等の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第一項後段の規定により議会に出頭した選挙人その他の関係人
二 地方自治法第百十五条の二第一項(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した利害関係を有する者又は学識経験を有する者等
三 地方自治法第百十五条の二第二項(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により、議会又はその委員会の求めに応じて出頭した参考人
四 地方自治法第百九十九条第八項の規定により、監査委員の求めに応じて出頭した関係人
五 地方自治法第二百五十一条の二第九項の規定により、自治紛争処理委員の求めに応じて出頭した当事者及び関係人
六 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百十二条第一項の規定により選挙管理委員会の求めに応じて出頭した選挙人その他の関係人
七 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第六項の規定により人事委員会が喚問した証人
八 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十二条第一項の規定により労働委員会が出頭を求めた使用者又はその団体、労働組合その他の関係人並びに同法第二十七条の七第一項の規定により労働委員会が出頭を命じた証人
九 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条の七第一項に規定する仲裁委員が同項に規定する仲裁を行う場合において出頭を求めた鑑定人又は参考人
十 土地収用法第六十五条第一項(同法第九十四条第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、同法第百二十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第九十四条第六項又は同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により収用委員会が出頭を命じた鑑定人又は参考人
十一 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三十二条の規定により意見を求められて出頭した参考人
十二 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条第三項の規定により出頭した参考人
十三 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十三条の規定に基づく愛知県建築審査会に関する条例(昭和二十五年愛知県条例第四十五号)第五条の規定により出頭した参考人
十四 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十三条第一項の規定により、司法警察職員の求めに応じて出頭した者
十五 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第四十三条第二項の規定により出頭した参考人
十六 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第七条第五項(同法第七条の二第三項、同法第十二条第六項、同法第十四条第四項又は同法第十四条の二第四項において準用する場合を含む。)又は同法第二十八条第六項(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により意見を求められて出頭した者
十七 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百六条第二項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第三項において準用する同法第七十四条の規定により個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年愛知県条例第五十一号)第七条第一項に規定する愛知県個人情報保護審議会が適当と認めて出頭を求めた者
十八 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十八条第八項の規定に基づく愛知県開発審査会条例(昭和四十五年愛知県条例第七号)第五条の規定により出頭した参考人
十九 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第三十九条第十項の規定に基づく愛知県土地利用審査会条例(昭和四十九年愛知県条例第四十五号)第五条の規定により出頭した参考人
二十 愛知県情報公開条例(平成十二年愛知県条例第十九号)第二十一条第四項の規定により審査会が適当と認めて出頭を求めた者
(一部改正〔昭和三〇年条例一二号・二三号・三一年三六号・三三年二三号・三九年三一号・八四号・四三年二号・四五年七号・四九年四五号・五三年三号・六一年二号・平成三年二七号・四年一号・六年三五号・一二年二号・一九号・一四年四九号・一五年一九号・一六年六六号・六七号・一九年三号・四三号・二三年五九号・二四年八一号・二七年二〇号〕)
(費用の弁償)
第二条 前条各号に掲げる者(以下「出頭人」という。)が議会等に出頭したときは、それに要した費用を弁償する。但し、地方公務員法第三条に規定する一般職及び特別職の愛知県の職員が職務に関することで出頭人になつたときは、費用を弁償しない。
(費用弁償の額)
第三条 費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和二十九年愛知県条例第一号)による一般職員相当額とする。
(一部改正〔昭和三一年条例三六号・三二年四六号・三五年一一号・三九年三一号・五三年三号・五四年二三号・六〇年三五号・平成一三年一一号〕)
(費用弁償の支給方法)
第四条 出頭人の費用弁償は、出頭人の居住地の市町村から順路によつて計算し、その都度支給するものとする。
2 前項に定めるものを除く外、費用弁償の額の計算方法及びその支給方法は、愛知県職員に対する旅費支給の例による。
(追加〔昭和五三年条例三号〕、一部改正〔平成一四年条例四九号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 公聴会参加者等の費用弁償条例(昭和二十三年愛知県条例第三十号)は、廃止する。
3 愛知県建設業審議会委員報酬及び費用弁償並びに参考人費用弁償支給条例(昭和二十四年愛知県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
愛知県建設業審議会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例
第四条を削る。
4 愛知県建設審査会に関する条例の一部を次のように改正する。
第九条を削り、第十条を第九条とする。
5 愛知県建築士審議会委員、愛知県二級建築士試験委員、愛知県二級建築士選考委員の報酬及び費用弁償並びに参考人の費用弁償支給条例(昭和二十五年愛知県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
愛知県建築士審議会委員、愛知県二級建築士試験委員及び愛知県二級建築士選考委員の報酬及び費用弁償に関する条例
第五条を削る。
6 愛知県収用委員会の委員等の給与等に関する条例(昭和二十六年愛知県条例第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び参考人」を削る。
第五条を削り、第六条を第五条とする。
附則(昭和三十年四月一日条例第十二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年九月十日から適用する。
附則(昭和三十年七月一日条例第二十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十一年十月十三日条例第三十六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十二年十月二十五日条例第四十六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和三十三年七月七日条例第二十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十五年七月一日条例第十一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和三十九年三月二十七日条例第三十一号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三十九年十二月二十五日条例第八十四号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十三年三月十八日条例第二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和四十五年三月三十日条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年十月十四日条例第四十五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十三年三月十三日条例第三号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附則(昭和五十四年七月十一日条例第二十三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の翌日から施行する。(後略)
附則(昭和六十年十二月二十三日条例第三十五号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(昭和六十年十二月規則第八十六号で、同六十年十二月二十五日から施行)
附則(昭和六十一年三月二十六日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則(平成三年五月二十四日条例第二十七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年三月二十五日条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年十月一日から施行する。ただし、(中略)附則第四項の規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成六年十月十四日条例第三十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月二十八日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十二年三月二十八日条例第十九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十三年三月二十七日条例第十一号)抄
(施行期日)
1 この条例中(中略)附則第三項から第六項まで及び第八項の規定は規則で定める日から施行する。
(平成十四年九月規則第七十五号で、同十四年十月一日から施行)
附則(平成十四年七月十二日条例第四十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十五年三月二十五日条例第十九号)
この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
附則(平成十六年十二月二十一日条例第六十六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成十六年十二月二十一日条例第六十七号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十三日条例第三号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第七条の規定 公布の日
二 (略)
附則(平成十九年七月六日条例第四十三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十三年十二月二十日条例第五十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十四年十二月二十一日条例第八十一号)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第一条第一号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の公布の日からこの条例の施行の日の前日までの間における改正前の出頭人の費用弁償等に関する条例第一条の規定の適用については、同条第二号中「及び第百十条第五項」とあるのは「、第百十条第五項及び第百十五条の二第一項」と、同条第三号中「及び第百十条第五項」とあるのは「、第百十条第五項及び第百十五条の二第二項」と、「議会の」とあるのは「議会又はその」とする。
附則(平成二十七年三月二十四日条例第二十号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(令和四年三月二十五日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第九条から第十二条まで、次項及び附則第四項の規定は、同年十月一日から施行する。
附則(令和四年十二月二十三日条例第五十一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。