○愛知県警察会計監査実施要綱の制定
平成16年2月5日
総会発甲第6号
愛知県警察の会計監査に関する規程(平成16年愛知県警察本部訓令第3号。以下「監査規程」という。)の制定に伴い、別記のとおり愛知県警察会計監査実施要綱を定め、平成16年4月1日から適用することとしたので、誤りのないようにされたい。
別記
愛知県警察会計監査実施要綱
第1 趣旨
この要綱は、監査規程を実施するため必要な細目的事項を定めるものとする。
第2 監査計画の策定等
1 監査計画の策定
警察本部長は、毎年度、監査の実施項目、重点項目その他当該年度における監査の基本方針を内容とする監査計画を策定するものとする。
2 監査の実施
総務部長は、監査計画に基づき、実施細目その他監査の実施に際して必要な事項(以下「実施細目等」という。)を定め、実施するものとする。
3 監査員の指名等
(1) 監査員の指名は、実施細目等を定める際に行うことができる。
(2) 監査員に、上位の同等の職にある者が2人以上いる場合の主任監査員は、総務部長が指名するものとする。
(3) 監査員の指名の変更は、総務部長が承認することにより行うことができる。
4 実施通知
総務部会計課長は、実施計画に基づき監査を実施する場合には、原則として、監査実施日の2週間前までに対象所属の長に対して文書により通知するものとする。ただし、監査規程第2条第3項に規定する随時監査については、この限りではない。
また、通知した内容を変更する場合は、新たに通知するものとするが、そのいとまがないときには、口頭で行うことにより通知に替えることができる。
5 留意事項
監査員は、監査を行うに当たっては、適法性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に行われているかなどを主眼に、次に掲げる事項に留意して実施しなければならない。
(1) 厳正かつ公平を旨とすること。
(2) 資料及び情報を十分に収集し、事実の正確な把握に努めること。
(3) 秘密を厳守するとともに、関係者の人権に配慮すること。
(4) 関係者の業務に支障を及ぼさないよう配意すること。
第3 監査結果の報告
1 監査員は、監査結果を文書により主任監査員に報告するものとする。
2 報告内容は、次のとおりとする。
(1) 監査を実施した監査員名
(2) 監査の種別
(3) 監査結果の報告月日
(4) 監査所属
(5) 実施時期
(6) 監査結果
3 主任監査員は、原則として、監査終了後速やかに監査員から監査結果の報告を受け、その結果を取りまとめて警察本部長に報告するものとする。ただし、定期監査の場合は、当該監査終了後又は適宜の時期ごとに取りまとめた上で報告することができる。
第4 その他
この要綱に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、別に総務部長が定めるものとする。
〔平16総会発甲106号・本別記一部改正〕