○香典、見舞金等取扱要綱の制定

平成16年3月9日

総会・総務発甲第27号

このたび、公費による香典、弔電、供花及び見舞金並びに会合参加費の適正な取扱いを期するため、別記のとおり香典、見舞金等取扱要綱を制定し、平成16年4月1日から施行することとしたので、その運用に誤りのないようにされたい。

なお、職員の死亡等に係る見舞金支給要綱の制定(平成9年総務・総会発甲第29号)は廃止する。

別記

香典、見舞金等取扱要綱

第1 趣旨

この要綱は、公費による香典、弔電、供花及び見舞金並びに会合への参加費の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2 部外者等に対する取扱い

1 交際費による取扱い

(1) 使途

交際費は、交付者が愛知県警察を代表して、警察の事務及び事業の遂行上関係のある次に掲げる者又は団体(以下「部外者」という。)と交際するのに必要な経費として、香典及び見舞金並びに部外者が開催する会合への参加費(以下「会合参加費」という。)に使用することができる。

(ア) 国、県(愛知県を除く。)又は市区町村(以下「官公署」という。)及び当該官公署の職員、国会、県議会又は市町村議会の議員並びに国家公安委員会又は都道府県公安委員会の委員

(イ) 警察行政に対する協力団体及び当該協力団体の代表者

(ウ) その他社会通念上許される範囲で、かつ、儀礼上必要であると警察本部長又は警察署長が認めたもの

(2) 交付者

交際費による香典、見舞金及び会合参加費を交付できる者は、次に掲げるものとする。

(ア) 警察本部長及び部長

(イ) 警察署長

(3) 香典及び見舞金

ア 香典は、部外者及び当該部外者の配偶者又は一親等の血族(以下「部外者等」という。)が死亡した場合で、警察本部長及び警察署長(当該部外者との関係で、その関係における当該地域を管轄する警察署の警察署長に限る。以下この第2において同じ。)が必要であると認めるときに警察本部長又は部長及び警察署長が交付することができる。

イ 見舞金は、部外者が負傷若しくは疾病により入院した場合又は災害等により被災した場合で、警察本部長及び警察署長が必要であると認めるときに警察本部長又は部長及び警察署長が交付することができ、また、現金に代えて物品により交付することができる。

ウ 香典及び見舞金として交付できる額は、1件につき10,000円を限度とする。

エ 警察本部長及び部長は、香典及び見舞金を同一の対象者に対して重複して交付することはできない。

オ 香典又は見舞金を交付しようとする場合は、総務部総務課長に連絡をし、調整を受けるものとする。

(4) 会合参加費

ア 会合参加費は、部外者が開催する会合で交際費の交付者が参加することが適当と認めるものに参加する場合に交付することができる。

イ 会合参加費として交付できる額は、会費が定められている場合にあっては当該会費の額とし、会費が定められていない場合にあっては1人につき10,000円を限度として開催場所等を勘案した額とする。

ウ 交付者が、警察の事務及び事業の遂行上必要であると認める場合にあっては、必要最小限の人数を交付者に加えて参加させ、会合参加費を交付することができる。

エ 交付者が、やむを得ない理由により会合を欠席するとき又は会合の趣旨等を踏まえ交付者以外の職員(愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)に定める一般職非常勤職員及び臨時補助職員を除く常勤職員をいう。)を参加させることが必要であると認めるときは、1の(2)にかかわらず、交付者が必要と認める職員が会合参加費を交付することができる。

(5) 支出科目

香典、見舞金及び会合参加費の支出科目は、次表のとおりとする。

警察費

警察管理費

警察本部費

交際費

2 弔電の取扱い

(1) 弔電は、部外者等が死亡した場合で、警察本部長、部長又は警察署長及び局長又は課長等(愛知県警察の組織に関する規則(平成9年愛知県公安委員会規則第1号)第65条に規定する課長等をいう。以下同じ。)が、弔意を表すことが必要であると認めるときに発信することができる。ただし、局長又は課長等は、部外者との関係において、現に所管する事務を掌理する局長又は課長等に限る。

(2) 局長又は課長等が、交際費の交付者と共に弔電を発信しようとする場合は、交付者との権衡の保持を図るため、所属する部の庶務を担当する課長を通じて総務部総務課長に連絡し、調整を受けるものとする。

(3) 支出科目は、次表のとおりとする。

警察費

警察管理費

警察本部費

役務費

3 供花の取扱い

(1) 供花は、部外者等が死亡した場合で、警察本部長又は警察署長が弔意を表すことが特に必要と認めるときに交付することができる。

(2) 供花として交付できる額は、1件につき15,000円を限度とし、この額を下回る場合はその額とする。

(3) 警察本部長及び警察署長は、供花を同一の対象者に対して重複して交付することはできない。

(4) 供花を交付しようとする場合には、総務部総務課長に連絡し、調整を受けるものとする。

(5) 支出科目は、次表のとおりとする。

警察費

警察管理費

警察本部費

需用費

4 交付手続等

(1) 香典、見舞金及び会合参加費の交付手続等は、次のとおりとする。

ア 警察本部及びかい(愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号。以下「財務規則」という。)第2条第4号に規定するかいをいう。以下同じ。)の資金前渡員(財務規則第72条第1項に規定する資金前渡員をいい、警察本部の所属(かいである所属を除く。以下同じ。)にあっては総務部総務課の、かいにあっては当該かいの資金前渡員をいう。以下同じ。)は、毎年度当初に常時の費用として資金の交付を受けるものとする。

イ 交付者は、香典等支出書(別記様式)を作成し、警察本部の所属にあっては香典等支出書の写しを、かいにあっては香典等支出書を資金前渡員に提出し、交際費の支払いを受けるものとする。

ウ 資金前渡員は、支払後、領収書を徴することができる場合には当該領収書により、領収書を徴することができない場合には支払いをした証明書により、当該資金前渡金の精算を行うものとする。

エ 会合参加費については、開催者から口座振替での支払いを求められた場合は、アからウまでにかかわらず、当該開催者等の請求書等により、口座振替の方法で支払うことができるものとする。

(2) 弔電の支出手続等は、次のとおりとする。

ア 弔電の発信者は、弔電を発信した際には、香典等支出書を作成し、香典等支出書の写しを通信指令課に提出するものとする。

イ 通信指令課は、業者の請求書により支払うものとする。

(3) 供花の支出手続等は、次のとおりとする。

ア 供花の交付者は、香典等支出書を作成し、警察本部の所属にあっては香典等支出書の写しを総務部会計課に、かいにあっては香典等支出書を当該かいの会計課又は会計係に提出するものとする。

イ 総務部会計課及びかいの会計課又は会計係(以下「会計課等」という。)は、供花の依頼課に対して発注等を指示するものとする。

ウ 会計課等は、業者の請求書により支払うものとする。

第3 職員等に対する取扱い

1 香典等の取扱い

(1) 香典、弔電及び供花は、職員及びその配偶者が死亡した場合に、次表の交付又は発信の対象及び交付者又は発信者の区分ごとにそれぞれ交付し、又は発信することができる。

交付又は発信の対象

交付者又は発信者

香典

弔電

供花

公務上の負傷又は警察本部長が公務に起因すると認めた疾病による職員の死亡

当該職員が警察本部勤務の職員(以下「警察本部員」という。)の場合

警察本部長

部長

課長等以上の職にある直近の上司

当該職員が警察署勤務の職員(以下「警察署員」という。)の場合

警察本部長

警察署長

死亡した職員の業務を主管する部長

上記以外の理由による職員の死亡

当該職員が警察本部員の場合

警察本部長

部長

当該職員が警察署員の場合

警察本部長

警察署長

職員の配偶者の死亡

当該職員が警察本部員の場合

警察本部長

課長等以上の職にある直近の上司又は警察本部長

当該職員が警察署員の場合

警察本部長

警察署長又は警察本部長

(注)

1 ○印は、交付又は発信できる場合を表す。

2 部長(「死亡した職員の業務を主管する部長」を除く。)又は警察署長とあるのは、当該職員の上司である部長又は警察署長をいう。

(2) 香典として交付できる額は、1件につき10,000円(職員の配偶者の死亡にあっては5,000円)を限度とする。ただし、公務上の災害により職員が死亡した場合で、その功労が特に顕著であるときには、警察本部長が交付する香典の額を2倍まで増額することができる。

(3) 供花として交付できる額は、1件につき15,000円を限度とし、この額を下回る場合はその額とする。

2 見舞金の取扱い

見舞金は、警察本部長が、公務上の負傷又は警察本部長が公務に起因すると認めた疾病により職員が次に掲げる場合に、それぞれに定める額を交付することができる。

ア 入院した場合 5,000円

イ 入院期間が1か月を超えた後に退院した場合 5,000円

3 支出科目

支出科目は、次表のとおりとする。

区分

香典

警察費

警察管理費

警察本部費

報償費

弔電

警察費

警察管理費

警察本部費

役務費

供花

警察費

警察管理費

警察本部費

需用費

見舞金

警察費

警察管理費

警察本部費

報償費

4 交付手続

(1) 香典及び見舞金

第2の4の(1)のアからウまでは、1の(1)の香典及び2の見舞金の交付手続について準用する。この場合において、「交際費」とあるのは「報償費」と読み替えるものとする。

(2) 弔電

第2の4の(2)は、1の(1)の弔電に係る支出手続等について準用する。

(3) 供花

第2の4の(3)は、1の(1)の供花に係る支出手続等について準用する。

第4 その他

この通達に定めるもののほか、この通達を実施するために必要な事項は、総務部長が別に定める。

〔平19務警発甲46号平26務警発甲47号平27総会・総務発甲39号平29務警発甲45号平31総会発甲21号令2務警発甲73号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像

香典、見舞金等取扱要綱の制定

平成16年3月9日 総会・総務発甲第27号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第1節 会計手続
沿革情報
平成16年3月9日 総会・総務発甲第27号
平成19年 務警発甲第46号
平成26年 務警発甲第47号
平成27年 総会・総務発甲第39号
平成29年 務警発甲第45号
平成31年 総会発甲第21号
令和元年 務警発甲第93号
令和2年 務警発甲第73号