○愛知県警察建設工事等に係る低入札価格調査等実施要綱の制定

平成26年3月18日

総会・総施発甲第52号

この度、愛知県警察建設工事等に係る低入札価格調査等実施要綱を別記のとおり定め、平成26年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、愛知県警察低入札価格調査実施要領の制定(平成12年総施発甲第25号)は、同日限り廃止する。

別記

愛知県警察建設工事等に係る低入札価格調査等実施要綱

第1 総則

1 趣旨

この要綱は、愛知県警察が建設工事及び設計業務等(以下「建設工事等」という。)に係る契約を一般競争入札、総合評価一般競争入札、指名競争入札又は総合評価指名競争入札の方式で締結しようとする場合において、低入札価格調査を行う基準となる価格(以下「基準価格」という。)及び最低制限価格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定するものをいう。以下同じ。)を設けた場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

2 用語の定義

この要綱における用語の意義は、愛知県警察契約事務取扱要綱の制定(平成26年総会・総施発甲第51号。以下「契約要綱」という。)に定めるところによる。

3 対象工事

基準価格及び最低制限価格を設けることができる建設工事等は、次に掲げるものとする。

ア 基準価格を設けることができる建設工事等

(ア) 予定価格が2億円以上の建設工事

(イ) 予定価格が1500万円以上の設計業務等

イ 最低制限価格を設けることができる建設工事等(総合評価一般競争入札及び総合評価指名競争入札によるものを除く。)

(ア) 予定価格が2億円を超えない建設工事

(イ) 予定価格が1500万円を超えない設計業務等

第2 低入札価格調査

1 低入札価格調査の実施基準

低入札価格調査は、次に掲げる方法により算定した基準価格に、入札において最低の価格をもって申込みをした者(総合評価一般競争入札及び総合評価指名競争入札の方式による場合にあっては価格その他の条件が最も有利な者。以下同じ。)の価格が満たない場合に実施するものとする。

ア 建設工事における基準価格の算定

(ア) 予定価格を算定する基礎とした経費のうち機器単体費の額、直接工事費の額、共通仮設費の額、現場管理費の額及び一般管理費の額に別に総務部長が定める率を乗じて得た額の合計額に100分の110を乗じて得た額を基準価格とする。

(イ) (ア)の規定にかかわらず、(ア)で算定した額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を基準価格とする。

(ウ) (ア)の規定にかかわらず、(ア)で算定した額が予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額を基準価格とする。

(エ) (ア)(イ)及び(ウ)の算定方法にあっては、別に総務部長が定める。

イ 設計業務等における基準価格の算定

(ア) 予定価格の算定する基礎とした各業務の経費に別に総務部長が定める率を乗じて得た額の合計額に100分の110を乗じて得た額を基準価格とする。

(イ) (ア)の規定にかかわらず、(ア)で算定した額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を基準価格とする。

(ウ) (ア)の規定にかかわらず、(ア)で算定した額が、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額を基準価格とする。

ウ 契約担当者は、ア及びイの規定にかかわらず、必要と認める場合は、基準価格を予定価格に10分の9.2から10分の7.5の範囲内の割合を乗じて得た額とすることができるものとする。

2 入札参加者への周知

契約担当者は、基準価格を設定する場合は、基準価格を下回る価格の入札が行われた場合において、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定する旨を、入札の公告、入札説明書又は入札通知書に記載し、入札参加者に周知するものとする。

3 落札者決定の保留

入札担当者は、開札の結果、基準価格を下回る価格の入札があった場合は、落札者の決定を保留し、低入札価格調査後、落札者を決定する旨を宣言するものとする。

4 低入札価格調査の実施

(1) 契約担当者は、建設工事等で基準価格を下回る価格の入札があった場合は、その旨を主務課長に通知するものとする。

(2) 主務課長は、基準価格を下回る入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)のうち最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結した場合、その価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれ又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ(以下「契約不適当事由」という。)があるか否かについて、次に掲げる事項について入札者からの事情聴取、関係機関への照会等により調査を行うものとする。

ア 入札価格により入札した理由

イ 経営状況

ウ 信用状況

エ 建設工事における調査事項

(ア) 他の建設工事の請負状況及び施工状況

(イ) 保有している資材の状況

(ウ) 資材の購入先及び購入先と入札者との関係

(エ) 労務者の具体的供給見通し

(オ) 過去に施工した公共工事名等及び工事成績

オ 設計業務等における調査事項

(ア) 他の設計業務の請負状況

(イ) 別に総務部長が定める適正な技術者の増員の可否

(ウ) 過去に業務委託を受けた公共工事に係る設計業務名等及び契約実績

カ その他必要な事項

(3) 主務課長は、(2)の調査の結果を低入札価格調査報告書(様式第1)により契約担当者に報告し、契約担当者は、落札者について契約要綱第2の1に規定する警察本部契約事務審査委員会(以下「本部委員会」という。)に諮るものとする。

(4) 主務課長は、本部委員会において必要があると認める場合は、低入札価格調査報告書の説明を行うものとする。

(5) 契約担当者は、本部委員会の審査の結果、低価格入札者との契約が著しく不適当と判断した場合には、当該入札者を落札者としないものとする。この場合において、主務課長は、低価格入札者が他にあるときは、次に低価格をもって申込みをした者に対して調査を行い、契約担当者にその結果を報告し、契約担当者は、落札者について本部委員会に諮るものとする。

5 落札者の決定

(1) 契約担当者は、本部委員会において、低価格入札者との契約の締結において契約不適当事由がないと判断された場合は当該入札者を、契約不適当事由があると判断された場合は基準価格以上で、かつ、予定価格の範囲内の価格で入札をした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を、それぞれ落札者として決定するものとする。

(2) 契約担当者は、(1)により落札者が決定された場合、落札者に該当する者がいないため再度入札をする場合又は入札を不調とする場合は、速やかに入札参加者全員に調査結果通知書(様式第2)によりその旨を通知するものとする。

(3) (2)の通知は、電子入札により入札を行った場合にあっては、電子入札システムにより通知するものとする。

6 失格判断基準の設定

(1) 2から5までの規定にかかわらず、契約担当者は、基準価格を設けた場合は、失格判断基準を設けるものとする。この場合において、失格判断基準を下回る低価格入札者は、低入札価格調査を行うことなく落札者としないものとする。

(2) (1)の規定にかかわらず、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する建設工事等については、失格判断基準を設けないものとする。

(3) 契約担当者は、失格判断基準を設定した入札を実施する場合は、入札の公告、入札説明書又は入札通知書に記載し、入札参加者に周知するものとする。

(4) 失格判断基準の内容は、総務部長が別に定めるものとする。

第3 最低制限価格

1 最低制限価格の算定基準

最低制限価格の算定については、第2の1の規定を準用する。この場合において「基準価格」とあるのは「最低制限価格」と読み替えるものとする。

2 最低制限価格を下回った価格の入札

契約担当者は、最低制限価格を下回る価格の入札者は落札者としないものとする。

3 入札参加者への周知

契約担当者は、最低制限価格を下回る価格の入札があった場合は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札価格のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定する旨を、入札の公告、入札説明書又は指名通知書に記載し、入札参加者に周知するものとする。

4 落札者の決定

契約担当者は、最低制限価格を下回る価格の入札があった場合は、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定するものとする。

第4 その他

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、別に総務部長が定めるものとする。

〔平28総施・総会発甲134号令元総会・総施発甲102号令4総施・総会発甲24号・本別記一部改正〕

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

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愛知県警察建設工事等に係る低入札価格調査等実施要綱の制定

平成26年3月18日 総会・総施発甲第52号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第2節
沿革情報
平成26年3月18日 総会・総施発甲第52号
平成28年 総施・総会発甲第134号
令和元年 務警発甲第93号
令和元年 総会・総施発甲第102号
令和4年 総施・総会発甲第24号