○愛知県警察物品購入等事務取扱要綱の制定
平成26年3月18日
総会・総施発甲第53号
この度、愛知県警察物品購入等事務取扱要綱を別記のとおり定め、平成26年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、愛知県警察物品購入等事務取扱要領の制定(平成12年総会発甲第27号)及び愛知県警察建設工事施行事務取扱要領の制定(平成12年総施発甲第29号)は、同日限り廃止する。
別記
愛知県警察物品購入等事務取扱要綱
第1 総則
1 趣旨
この要綱は、愛知県警察契約事務取扱要綱の制定(平成26年総会・総施発甲第51号。以下「契約要綱」という。)に定めるもののほか、警察本部(運転免許試験場及び東三河運転免許センターを除く。以下「本部」という。)における物品の購入、製造の請負及び修繕(以下「物品購入等」という。)に係る契約並びに建設工事及び設計業務等(以下「建設工事等」という。)に係る契約事務について、必要な事項を定めるものとする。
2 用語の定義
この要綱における用語の意義は、契約要綱に定めるところによる。
第2 物品購入等の契約事務
2 主務課長は、1の依頼を行うに当たり、予算執行書(愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)第21条に規定するものをいう。以下同じ。)の作成が必要な場合は、あらかじめ予算執行書を作成し、契約担当者の決裁を受けるものとする。
3 機種の選定
主務課長は、1の依頼を行うに当たり警察本部長が締結する次に掲げる契約において、必要性、公平性及び経済性の観点から機種を1又は数種に限定する必要があるときは、その機種を選定し、決定した理由を記載した機種等選定理由書(様式第3)を予算執行書に添付し、契約担当者の決裁を受けるものとする。
ア 自動車の購入又は借入れ(以下「購入等」という。)に係る契約
イ 予定価格が1品目につき100万円以上の物品の購入等に係る契約
4 会計課長は、依頼書の提出の受付時期を、別に定めることができるものとする。
5 会計課長は、一般競争入札、総合評価一般競争入札、指名競争入札又は総合評価指名競争入札(以下「競争入札」という。)の方法により契約を行う場合は、次に掲げる事項のうち当該契約に係る入札を行うために必要な事項について、契約担当者の決裁を受けるものとする。
(1) 入札をする事業の目的又は理由、執行予定額及び予算執行状況
(2) 購入品目、数量、品質規格及び納入期限又は契約期間
(3) 入札の方法
(4) 公告の方法
(5) 入札参加資格
(6) 入札保証金
(7) 入札説明書等交付の日時及び場所
(8) 入札説明会の日時及び場所
(9) 入札(開札)の日時及び場所
(10) その他契約担当者が必要と認める項目
6 納品の確認
(1) 会計課長は、物品購入等に係る物品(以下「購入物品等」という。)が契約の相手方から直接物品購入等を依頼した所属に納品される場合は、主務課長に納品予定日時を通知するものとする。
(2) 契約の相手方から直接購入物品等の納品を受けた主務課長は、品目、数量等を確認の上、速やかに会計課長に確認結果を報告するものとする。
第3 建設工事等の契約事務
1 予算執行書の作成
(1) 主務課長は、建設工事等に係る契約を締結しようとする場合は、建設工事等に係る予算が配当されていることを確認の上、設計図書(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第12号に定めるものをいう。)及び設計書(様式第4)を添付した予算執行書を作成し、契約担当者の決裁を受けるものとする。
(2) 主務課長は、随意契約の方法により契約を締結する場合において、見積書を徴取する者(以下「見積参加者」という。)を選定しようとするときは、予算執行書に選定理由を記載し、契約担当者の決裁を受けるものとする。
(3) 主務課長は、契約を変更する必要があると認める場合は、契約の相手方と協議し、変更設計書(様式第5)を添付した予算執行書を作成し、契約担当者の決裁を受けるものとする。
2 契約担当者は、随意契約の見積参加者に対して、見積通知書(様式第6)により通知するものとする。ただし、随意契約による場合で予定価格が50万円以下のものにあっては、口頭により通知することができるものとする。
3 競争入札に係る公表等
(1) 契約担当者は、契約要綱第5の2により入札通知書を送付した場合は、入札通知書の写しを施設課に設置する閲覧ボックス(以下「ボックス」という。)に備え付け、これを閲覧に供するものとする。
(2) 施設課長は、指名競争入札又は総合評価指名競争入札の開札後、速やかに契約要綱第5の1の(1)により作成した入札参加者選定資料の写し及び指名理由を記載した資料を、ボックスに備え付け、これを閲覧に供するものとする。
(3) 施設課長は、競争入札の開札をした後、速やかにその経過及び結果を次に掲げる方法により公表するものとする。
ア 競争入札を紙入札により行った場合は、契約要綱第4の8の(1)のウに規定する競争入札執行調書の写しをボックスに備え付けることにより経過及び結果の公表を行うものとし、落札者がない場合は競争入札執行調書の写しの金額欄を除いたものに「不調」と表示するものとする。
イ 競争入札を電子入札により行った場合は、電子入札システムを用いて印字した入札結果をボックスに備え付けることにより、経過及び結果の公表を行うものとする。
(4) 契約担当者は、変更契約(財務規則第134条第1項に規定する契約の内容を変更する契約をいう。以下同じ。)を締結した場合は、契約の変更内容及び理由を記載した資料をボックスに備え付け、これを公表するものとする。
(5) (1)から(4)までの公表の期間は、公表を始めた日から翌年度末までとする。
4 契約に伴う各種届出書類等の徴収
(1) 施設課長は、建設工事等に係る契約が締結された場合(変更契約が締結された場合を含む。)は、速やかに契約書の写しを主務課長に送付するものとする。
(2) 契約書の写しの送付を受けた主務課長は、契約の相手方から次に掲げる書類を提出させるものとする。
ア 工程表(様式第7)
イ 現場代理人・主任技術者・監理技術者・専門技術者通知書(様式第8)
ウ 火災保険その他損害保険加入届出書(様式第9)
エ 工事下請負届(様式第10)
オ 工事完了届(様式第11)
5 契約の解除
(1) 施設課長は、主務課長の申出により工事を中止する必要があると認める場合は、必要な手続を行うものとし、工事の中止手続完了後、その旨を主務課長に通知するものとする。
(2) 主務課長は、契約の相手方から契約解除の申出があった場合又は契約解除の必要があると認める場合は、その旨を契約担当者(施設課長経由。以下同じ。)に報告するものとする。この場合において、契約の相手方から契約解除の申出があった場合は、契約解除申出書(様式第12)を提出させるものとする。
(3) 施設課長は、契約担当者により契約が解除された場合は、その旨を主務課長に通知するものとする。
6 履行途中における使用
(1) 主務課長は、建設工事の請負契約において、契約の相手方から工事目的物の引渡しを受ける前に当該工事目的物の一部を使用する必要があると認める場合は、部分使用承認申請書(様式第13)により、契約担当者に申請するものとする。
(3) 契約担当者は、(2)の同意が得られた場合は、部分使用承認書(様式第16)により主務課長に工事目的物の使用を承認するものとする。
第4 その他
この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、別に総務部長が定めるものとする。
〔令2総会発甲171号・本別記一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正、令2総会発甲171号・本様式全部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正、令2総会発甲171号・本様式全部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正、令2総会発甲171号・本様式全部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令3総施発甲22号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令3総施発甲22号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令3総施発甲22号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令3総施発甲22号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令3総施発甲22号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令3総施発甲22号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令3総施発甲22号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令3総施発甲22号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕