○警察職員等の旅費支給規程
平成14年9月30日
愛知県警察本部訓令第23号
警察職員等の旅費支給規程(平成10年愛知県警察本部訓令第5号)の全部を次のように改正する。
警察職員等の旅費支給規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職員等の旅費に関する条例(昭和29年愛知県条例第1号。以下「条例」という。)及び職員等の旅費支給規則(昭和29年愛知県規則第10号。以下「規則」という。)の規定に基づき、及びこれらの規定を実施するため、愛知県警察職員(警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官を含む。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(指定職員)
第2条 規則第1条第3号の規定により任命権者が知事と協議して定める職は、警察本部長(以下「本部長」という。)とする。
〔平21本部訓令17号・本条一部改正〕
(旅行命令権者)
第3条 条例第4条第1項の規定により本部長から旅行命令の権限の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)は、次に掲げる者をいう。
旅行命令権者 | 旅行者 | |
1 | 部長 | 財務統括官、参事官(交通部参事官(運転免許担当)及び捜査官研修所長を除く。)、首席聴聞官、首席監察官、局長、課長等(愛知県警察の組織に関する規則(平成9年愛知県公安委員会規則第1号)第65条第1項に規定する課長(運転免許課長を除く。)、室長及び所長(科学捜査研究所長に限る。)をいう。)、公安委員会執務官、監査官、聴聞官、企画官、監察官、訟務官、通信指令官及び交通事故対策官 |
2 | 交通部参事官(運転免許担当) | 交通部参事官(運転免許担当) |
3 | 警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校の長 | 旅行命令権者を含む所属職員(1、4及び5の旅行者を除く。) |
4 | 放置駐車対策センター所長 | 旅行命令権者を含む放置駐車対策センターの所属職員 |
5 | 捜査官研修所長 | 捜査官研修所長 |
〔平15本部訓令8号平16本部訓令11号平19本部訓令9号平23本部訓令6号平24本部訓令12号平25本部訓令20号平26本部訓令9号平27本部訓令20号平28本部訓令6号平30本部訓令10号平31本部訓令3号令3本部訓令15号令4本部訓令8号・本条一部改正〕
(旅費の経路及び方法)
第4条 条例第7条に規定する経済的な通常の経路及び方法には、旅行命令権者が認めた旅行者の住所又は居所からの出発及び帰着を含むものとする。
2 条例第7条ただし書に規定する公務上の必要により経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合とは、犯罪の捜査、被疑者の護送等の用務で、経済的な通常の経路又は方法によっては公務上支障を来すおそれがあると旅行命令権者が認めた場合とする。
(証人等の旅費)
第5条 条例第13条の規定により任命権者が知事と協議して定める旅費は、次のとおりとする。
(1) 愛知県職員である者にあっては、条例第2条第1項第2号及び第3号に掲げる区分による旅費
(2) 愛知県職員以外の者にあっては、別表第1に定める区分による旅費。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア 他の都道府県警察の職員に被疑者の護送を依頼した場合には、別に本部長が定める旅費
(随行職員)
第6条 条例第14条第1項第3号の規定により指定職員に随行する職員で任命権者が知事と協議して定めるものは、本部長の秘書用務に従事する職員とする。
(航空賃)
第7条 航空賃は、旅行命令権者が必要と認める場合に支給することができる。
2 条例第16条に規定する現に支払った旅客運賃を区分し難い場合は、現に要した額を限度として旅行命令権者が認めた額を支給する。
(車賃)
第8条 条例第17条第2項に規定する自家用自動車を使用する場合の基準は、別に本部長が定めるところによる。
(旅行雑費)
第9条 条例第20条第2項の規定により任命権者が知事と協議して定める旅行は、別に定める管轄区域等以外の地域への旅行のうち、すべての経路を公用の自動車、船舶及び航空機を使用しない旅行とする。
2 前項の規定は、すべての経路を自家用自動車に同乗して旅行する場合に準用する。
(1) 県費以外の経費から旅費が支給される場合及び旅費以外の経費から旅費に相当する経費が支出される場合には、条例の規定どおりの旅費額のうち、当該県費以外の経費から支給され、又は当該旅費以外の経費から支出される旅費額に相当する額を支給しない。
(2) 条例第9条第1項に規定する同一地域に滞在する場合において、滞在日数20日を超えるときの宿泊料及び日当は、滞在日数20日を超え30日までについては、その超える日数において定額の100分の5に相当する額をそれぞれの定額から減ずる。
(3) 旅行先において、公務上の必要により宿泊施設に宿泊しなかった場合(翌日にわたり引き続き5時間以上その職務に従事した場合を含む。)で、食事を必要としたときは、条例別表第1の食卓料定額に、次に掲げる食事の区分に応じ、それぞれに掲げる割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下「食費相当額」という。)を宿泊料として支給する。
ア 夕食 3分の2
イ 朝食 3分の1
ウ 夕食及び朝食 3分の3
(4) 警察学校における教育訓練等において、警察学校との往復のための旅行、公務上の必要により旅行命令権者が在勤公署に呼び寄せた場合の旅行及び警察学校の都合により一時住所又は居所へ帰る場合の旅行には、第1号の規定に反しない範囲内において旅費を支給する。
(5) 赴任に伴う現実の移転の路程が、旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、条例第21条第1項第1号に「旧在勤地から新在勤地までの路程」とあるのを「現実の移転の路程」と読み替えて計算する。
(1) 乗車券の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合は、当該部分に相当する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は支給しない。
(2) 通勤手当に関する規則(昭和42年人事委員会規則5―4)第8条第1号に規定する定期券による交通機関の利用区間と旅行経路が重複する場合には、当該区間に係る鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。
(3) 自宅から新在勤公署へ直接赴任する場合は、利用する交通機関(自家用自動車を含む。)の種類にかかわらず、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。
(4) 運賃の等級を区分する鉄道賃、船賃及び航空賃を支給する交通機関を利用して旅行する場合の運賃の額が、当該職員の職に応じて規定されている等級の運賃の額に満たない場合には、現に要した額を支給する。
(5) 次に掲げる旅行の宿泊料については、当該区分に定めるところによる。
ア 食費のみが県費以外の経費から支給され、又は旅費以外の経費から支出される場合には、食費相当額を条例別表第1の宿泊料定額から減ずる。
イ 食費を含まない宿泊料が県費以外の経費から支給され、又は旅費以外の経費から支出される場合には、食費相当額を支給する。
ウ 会議の主催者等から宿泊する施設の指定若しくはあっせんを受け、又は公用の施設を利用した場合には、宿泊料定額と宿泊に伴い現に要した額に食事が有料で提供される場合における食費相当額を加えた合計額のいずれか低い額を支給する。
(6) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条の2及び職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号)第11条の2に規定する単身赴任手当の支給を受ける職員が旅行し、配偶者等の住所又は居所に宿泊する場合には、当該住所又は居所への宿泊期間中の宿泊料は支給しない。
(7) 旅行者が、旅行中医療施設等を利用して療養したため、当該旅行について宿泊料、旅行雑費及び日当を支給することが適当でない場合と旅行命令権者が認めた場合には、当該療養期間中の宿泊料及び日当の2分の1並びに条例第20条第1項に定める旅行雑費の全額に相当する額を支給しない。
(8) 次に該当する旅行については、旅行雑費を支給しない。
ア 別表第2に規定する市町村への旅行のうち、すべての経路に公用の自動車を使用した旅行
イ 警察法第60条の2及び第66条第2項の規定により県外の区域において他県警察との協定に基づき職権を行使する場合の旅行のうち、すべての経路に公用の自動車を使用した旅行
ウ 前ア及びイの規定は、すべての経路を自家用自動車に同乗して旅行する場合について準用する。
エ 公用の船舶による旅行のうち、東経134度及び東経140度の経線、北緯32度の緯線並びに本州南岸に囲まれた海域への旅行
オ 公用の航空機による旅行のうち、警察航空隊の所在地を基点に半径200キロメートル未満の範囲内への旅行
カ 条例第2条第1項第9号及び第3条第4項の規定による旅行
キ 外国旅行における本邦を出発した日又は到着した日の内国旅行
〔平15本部訓令4号平30本部訓令16号令2本部訓令29号・本条一部改正〕
(1) 公安委員会の委員に随行する職員は、条例第14条第1項第3号に規定する指定職員に随行する職員の例に準じて計算した額を支給する。
(3) 30日以上にわたり継続して研修施設等に宿泊し研修、講習等を受ける場合(前条第1項第4号に規定する場合を除く。)の旅行雑費は、同一地域での滞在日数20日につき1回の当該研修施設から在勤公署までの往復の交通実費相当額及び通勤交通費(研修施設と宿泊施設が異なる場合の当該区間往復の交通実費相当額をいう。)を旅行雑費の定額に加算して支給する。
(4) 内国旅行をする際、旅行者から旅客取扱施設利用料等(旅客取扱施設利用料(空港法(昭和31年法律第80号)第16条第3項(同法附則第5条第1項及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により空港法第16条第1項の指定空港機能施設事業者、同法附則第5条第2項に規定する指定共用空港機能施設事業者及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第29条第2項に規定する空港運営権者が国土交通大臣に届け出て徴収するものをいう。以下同じ。)、国内線旅客サービス施設使用料(成田国際空港株式会社が徴収するものをいう。)及び旅客施設使用料(中部国際空港株式会社が徴収するものをいう。)並びに地方公共団体が管理する空港における同様の料金をいう。以下この号において同じ。)を徴収する空港を利用する場合は、当該空港において支払う旅客取扱施設利用料等の額に相当する額を内国旅行の旅行雑費の定額に加算して支給する。
(5) 外国旅行をする際、旅行者から旅客取扱施設利用料等(旅客取扱施設利用料、国際線旅客サービス施設使用料(成田国際空港株式会社が徴収するものをいう。)、旅客施設使用料(中部国際空港株式会社が徴収するものをいう。)及び旅客保安サービス料(成田国際空港株式会社、中部国際空港株式会社及び関西エアポート株式会社が徴収するものをいう。)並びに地方公共団体が管理する空港における同様の料金をいう。以下この号において同じ。)を徴収する国内の空港を利用する場合は、当該空港において支払う旅客取扱施設利用料等の額に相当する額を外国旅行の旅行雑費として支給する。なお、外国において同様の料金を支払う場合も、同様とする。
(6) 国内線航空券の発券に要する費用として手数料が徴収される場合は、当該手数料の額に相当する額を内国旅行の旅行雑費の定額に加算して支給する。
(7) 国際線航空券の発券に要する費用として手数料が徴収される場合は、当該手数料の額に相当する額を外国旅行の旅行雑費として支給する。
ア 西日本旅客鉄道株式会社が運営する北陸新幹線鉄道による旅行の区間
イ 特別急行列車を運行する線路で敦賀駅において北陸新幹線鉄道に接続するものによる旅行の区間
〔平16本部訓令11号平21本部訓令17号平24本部訓令15号令元本部訓令13号同18号・本条一部改正〕
附則
1 この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
2 改正後の警察職員等の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月3日愛知県警察本部訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日愛知県警察本部訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月22日愛知県警察本部訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。
附則(平成15年12月1日愛知県警察本部訓令第23号)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年1月30日愛知県警察本部訓令第2号)
この訓令は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日愛知県警察本部訓令第11号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月27日愛知県警察本部訓令第24号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。ただし、別表第2藤岡町の項中「串原村」を削る改正規定、同表小原村の項中「山岡町 明智町 串原村」を削る改正規定、同表足助町の項及び旭町の項を削る改正規定及び同表稲武町の項中「岩村町 串原村 上矢作町」を削る改正規定は、平成16年10月25日から適用する。
附則(平成16年12月2日愛知県警察本部訓令第30号)
この訓令は、平成16年12月6日から施行する。
附則(平成17年3月28日愛知県警察本部訓令第8号)
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。ただし、別表第2中尾西市の項を削り、岩倉市の項の次に1項を加える改正規定並びに同表中木曽川町の項から平和町の項まで、佐屋町の項から小原村の項まで及び稲武町の項を削る改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日愛知県警察本部訓令第16号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。ただし、別表第2愛西市の項の次に1項を加える改正規定並びに同表西枇杷島町の項、清洲町の項及び新川町の項を削る規定は、平成17年7月7日から施行する。
附則(平成17年9月7日愛知県警察本部訓令第19号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月2日愛知県警察本部訓令第27号)
この訓令は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成18年1月11日愛知県警察本部訓令第1号)
この訓令は、平成18年1月11日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成18年1月24日愛知県警察本部訓令第2号)
この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。ただし、別表第2瀬戸市の項の改正規定については、公布の日から施行し、平成18年1月23日から適用する。
1 別表第2に北名古屋市の項を加える改正規定並びに別表第2師勝町の項及び西春町の項を削る改正規定 平成18年3月20日
2 別表第2中「墨俣町」を削る改正規定 平成18年3月27日
3 別表第2に弥富市の項を加える改正規定並びに別表第2十四山村の項及び弥富町の項を削る改正規定 平成18年4月1日
附則(平成19年3月26日愛知県警察本部訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日愛知県警察本部訓令第17号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年1月19日愛知県警察本部訓令第2号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。ただし、別表第2にあま市の項を加える改正規定並びに別表第2七宝町の項から甚目寺町の項までを削る改正規定は、平成22年3月22日から施行する。
附則(平成23年3月31日愛知県警察本部訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日愛知県警察本部訓令第12号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月4日愛知県警察本部訓令第15号)
1 この訓令は、平成24年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
2 改正後の警察職員等の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月7日愛知県警察本部訓令第20号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日愛知県警察本部訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日愛知県警察本部訓令第20号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日愛知県警察本部訓令第6号)
この訓令は、平成28年2月22日から施行する。
附則(平成30年3月15日愛知県警察本部訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月20日愛知県警察本部訓令第16号)
1 この訓令は、平成30年4月20日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の警察職員等の旅費支給規程の規定は、この訓令の適用の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月6日愛知県警察本部訓令第3号)
この訓令は、平成31年3月25日から施行する。
附則(令和元年7月1日愛知県警察本部訓令第13号)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
2 改正後の警察職員等の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月15日愛知県警察本部訓令第18号)
この訓令は、令和元年11月15日から施行する。
附則(令和2年10月6日愛知県警察本部訓令第29号)
この訓令は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年5月26日愛知県警察本部訓令第15号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日愛知県警察本部訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日愛知県警察本部訓令第9号)
1 この訓令は、令和6年3月27日から施行し、同年3月16日から適用する。
2 改正後の警察職員等の旅費支給規程の規定は、この訓令の適用の日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表第1 職員以外の者の相当区分基準表(第5条関係)
〔平16本部訓令11号令元本部訓令13号・本表一部改正〕
職員以外の者又はその者の属する団体等 | 指定職員 | 一般職員 |
国家公務員 | 指定職の職務にある者 | その他の者 |
都道府県及び指定都市の機関 | 局長 | その他の者 |
市の機関(指定都市の機関を除く。) | 市長 | その他の者 |
町村の機関 | すべての者 | |
学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学 | 学長 | その他の者 |
学校教育法に定める小中高校 | すべての者 | |
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める企業以外の企業 | 代表者 役員 | その他の者 |
中小企業基本法第2条に定める企業 | すべての者 | |
構成人員が1万人以上の団体 | 代表者 | その他の者 |
構成人員が1万人未満の団体 | すべての者 | |
医師及び歯科医師 | 資格取得後の経過年数が25年以上の者 | その他の者 |
弁護士及び公認会計士 | 資格取得後の経過年数が27年以上の者 | その他の者 |
その他 | すべての者 |
備考
1 この表は、職員以外の者又はその者の属する団体等欄に掲げる者又は団体等に属する者に旅行を依頼する場合に適用する。
2 この表に掲げる職名等以外の職名等であっても職務等の内容が類似する職等については、その職等が相当するこの表に掲げる区分により適用する。
別表第2 県外における旅行雑費の不支給地域(第10条関係)
〔平15本部訓令8号・本表全部改正、平15本部訓令13号同23号平16年本部訓令2号同24号同30号平17本部訓令8号同16号同19号同27号平18本部訓令1号同2号平19本部訓令9号平21本部訓令17号平22本部訓令2号平23本部訓令6号・本表一部改正〕
在勤公署の所在市町村 | 旅行雑費の県外不支給市町村 |
豊橋市 | 湖西市 |
一宮市 | 岐阜市 大垣市 羽島市 各務原市 瑞穂市 岐南町 笠松町 輪之内町 安八町 北方町 |
瀬戸市 | 多治見市 土岐市 |
春日井市 | 多治見市 |
豊川市 | 湖西市 |
津島市 | 羽島市 海津市 桑名市 木曽岬町 東員町 朝日町 川越町 |
犬山市 | 岐阜市 多治見市 関市 美濃加茂市 各務原市 可児市 岐南町 笠松町 坂祝町 富加町 川辺町 御嵩町 |
江南市 | 岐阜市 羽島市 美濃加茂市 各務原市 可児市 瑞穂市 岐南町 笠松町 安八町 坂祝町 |
小牧市 | 羽島市 美濃加茂市 各務原市 岐南町 笠松町 坂祝町 |
稲沢市 | 岐阜市 羽島市 海津市 岐南町 笠松町 安八町 |
岩倉市 | 岐阜市 羽島市 各務原市 岐南町 笠松町 安八町 坂祝町 |
愛西市 | 海津市 桑名市 木曽岬町 朝日町 川越町 |
清須市 | 羽島市 海津市 笠松町 木曽岬町 |
北名古屋市 | 羽島市 各務原市 岐南町 笠松町 安八町 |
弥富市 | 海津市 四日市市 桑名市 いなべ市 木曽岬町 東員町 朝日町 川越町 |
あま市 | 羽島市 海津市 笠松町 安八町 木曽岬町 |
豊山町 | 羽島市 岐南町 笠松町 |
大口町 | 岐阜市 羽島市 美濃加茂市 各務原市 可児市 岐南町 笠松町 坂祝町 |
扶桑町 | 岐阜市 羽島市 美濃加茂市 各務原市 可児市 岐南町 笠松町 坂祝町 川辺町 |
大治町 | 海津市 桑名市 木曽岬町 |
蟹江町 | 海津市 桑名市 木曽岬町 朝日町 川越町 |
飛島村 | 桑名市 木曽岬町 朝日町 川越町 |
豊根村 | 売木村 |