○警察職員等の旅費支給規程
平成14年9月30日
愛知県警察本部訓令第23号
警察職員等の旅費支給規程(平成10年愛知県警察本部訓令第5号)の全部を次のように改正する。
警察職員等の旅費支給規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職員等の旅費に関する条例(昭和29年愛知県条例第1号。以下「条例」という。)及び職員等の旅費支給規則(昭和29年愛知県規則第10号。以下「規則」という。)の規定に基づき、及びこれらの規定を実施するため、愛知県警察職員(警察法(昭和29年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官を含む。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
なお、条例の運用については、この規程によるもののほか、職員等の旅費に関する条例等の運用方針について(2025年6総事第601号愛知県人事局長通知)によるものとする。
(令7本部訓令24・一部改正)
(指定職員)
第2条 規則第2条第3号の規定により任命権者が知事と協議して定める職は、警察本部長(以下「本部長」という。)とする。
〔平21本部訓令17号・本条一部改正、令7本部訓令24・一部改正〕
(旅行命令権者)
第3条 条例第4条第1項の規定により本部長から旅行命令の権限の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)は、次に掲げる者をいう。
旅行命令権者 | 旅行者 | |
1 | 部長 | 財務統括官、参事官(交通部参事官(運転免許担当)及び捜査官研修所長を除く。)、首席聴聞官、首席監察官、局長、課長等(愛知県警察の組織に関する規則(平成9年愛知県公安委員会規則第1号)第65条第1項に規定する課長(運転免許課長を除く。)、室長及び所長(科学捜査研究所長に限る。)をいう。)、公安委員会執務官、監査官、聴聞官、企画官、監察官、訟務官、通信指令官及び交通事故対策官 |
2 | 交通部参事官(運転免許担当) | 交通部参事官(運転免許担当) |
3 | 警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校の長 | 旅行命令権者を含む所属職員(1、4及び5の旅行者を除く。) |
4 | 放置駐車対策センター所長 | 旅行命令権者を含む放置駐車対策センターの所属職員 |
5 | 捜査官研修所長 | 捜査官研修所長 |
〔平15本部訓令8号平16本部訓令11号平19本部訓令9号平23本部訓令6号平24本部訓令12号平25本部訓令20号平26本部訓令9号平27本部訓令20号平28本部訓令6号平30本部訓令10号平31本部訓令3号令3本部訓令15号令4本部訓令8号・本条一部改正〕
(旅費の経路及び方法)
第4条 条例第6条に規定する経済的な通常の経路及び方法には、旅行命令権者が認めた旅行者の住所又は居所からの出発及び帰着を含むものとする。
2 条例第6条ただし書に規定する公務上の必要により経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合とは、犯罪の捜査、被疑者の護送等の用務で、経済的な通常の経路又は方法によっては公務上支障を来すおそれがあると旅行命令権者が認めたときとする。
(令7本部訓令24・一部改正)
(旅費の請求手続き)
第5条 規則第8条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、旅行命令書に添付するものとする。
(令7本部訓令24・全改)
(随行職員)
第6条 条例第9条第1項第5号の規定により指定職員に随行する職員で任命権者が知事と協議して定めるものは、本部長の秘書用務に従事する職員とする。
(令7本部訓令24・一部改正)
(航空賃)
第7条 航空賃は、旅行命令権者が必要と認める場合に支給することができる。
(令7本部訓令24・一部改正)
(その他の交通費)
第8条 条例第12条第1項第1号ロに規定する自家用自動車を使用するときの基準は、別に本部長が定めるところによる。
(令7本部訓令24・一部改正)
(証人等の旅費)
第9条 条例第23条の規定により任命権者が知事と協議して定める旅費は、次のとおりとする。
(1) 愛知県職員である者にあっては、条例第2条第1項第2号及び第3号に掲げる区分による旅費
(2) 愛知県職員以外の者にあっては、別表に定める区分による旅費。ただし、次に掲げる場合は、その定めるところによる。
ア 他の都道府県警察の職員に被疑者の護送を依頼したときには、別に本部長が定める旅費
(令7本部訓令24・全改)
(1) 県費以外の経費から旅費が支給される場合及び旅費以外の経費から旅費に相当する経費が支出される場合には、条例の規定どおりの旅費額のうち、当該県費以外の経費から支給され、又は当該旅費以外の経費から支出される旅費額に相当する額を支給しない。
(2) 旅行先において、公務上の必要により宿泊施設に宿泊しなかった場合で、食事を必要としたときは、宿泊手当の定額に、次に掲げる食事の区分に応じ、それぞれに掲げる割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を支給する。
ア 夕食 3分の2
イ 朝食 3分の2
ウ 夕食及び朝食 3分の3
(3) 警察学校における教育訓練等において、警察学校との往復のための旅行、公務上の必要により旅行命令権者が在勤公署に呼び寄せた場合の旅行及び警察学校の都合により一時住所又は居所へ帰る場合の旅行には、第1号の規定に反しない範囲内において旅費を支給する。
(1) 乗車券の交付を受ける等により交通機関を無料で利用したときは、当該部分に相当する鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費及び旅行雑費は支給しない。
(2) 通勤手当に関する規則(昭和42年人事委員会規則5―4。以下「通勤規則」という。)第8条第1項第1号(通勤規則第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(通勤規則第8条第2項の規定により同号の算出方法に準じて算出した額を含む。)を含む通勤手当が支給される職員の旅行の経路に、当該額に係る普通交通機関等(通勤規則第6条に規定する普通交通機関等をいう。以下同じ。)の利用区間の全部又は一部と重複する区間があるときには、当該区間に係る鉄道賃、船賃又はその他の交通費を支給しない。
(3) 通勤規則第8条第1項第2号の規定により算出した額(通勤規則第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(通勤規則第8条第2項の規定により同号の算出方法に準じて算出した額を含む。)を含む通勤手当を支給される職員(愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第22号)第4条第1項に規定する特別勤務者を除く。)が、住所若しくは居所から直接用務先に旅行する場合又は用務先から直接住所若しくは居所に旅行する場合で、当該旅行の経路に、当該額に係る普通交通機関等の利用区間の全部又は一部と重複する区間があるときには、特に支出する必要があると認められる場合を除き、当該区間に係る鉄道賃、船賃又はその他の交通費を支給しない。
(4) 通勤規則第8条の6第1号又は第3号の規定により算出した額を含む通勤手当が支給される職員が、住所若しくは居所から直接用務先に旅行する場合又は用務先から直接住所若しくは居所に旅行する場合で、当該旅行の経路に、当該額に係る自動車による通勤経路の全部と重複する区間があるときには、特に支給する必要があると認められる場合を除き、当該区間に係るその他の交通費を支給しない。
(5) 自宅から新在勤公署へ直接赴任するときは、利用する交通機関(自家用自動車を含む。)の種類にかかわらず、鉄道賃、船賃及びその他の交通費は支給しない。
〔平15本部訓令4号平30本部訓令16号令2本部訓令29号・本条一部改正、令7本部訓令24・一部改正〕
(1) 公安委員会の委員に随行する職員は、条例第9条第1項第5号に規定する指定職員に随行する職員の例に準じて計算した額を支給する。
(2) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条の2及び職員の給与に関する条例(昭和42年愛知県条例第3号)第11条の2に規定する単身赴任手当の支給を受ける職員が、旅行に際し県外の住所又は居所に宿泊するときには、用務先から当該住所又は居所までの往復の旅費を支給する。
〔平16本部訓令11号平21本部訓令17号平24本部訓令15号令元本部訓令13号同18号・本条一部改正、令7本部訓令24・一部改正〕
附則
1 この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
2 改正後の警察職員等の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月3日愛知県警察本部訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日愛知県警察本部訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月22日愛知県警察本部訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。
附則(平成15年12月1日愛知県警察本部訓令第23号)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年1月30日愛知県警察本部訓令第2号)
この訓令は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日愛知県警察本部訓令第11号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月27日愛知県警察本部訓令第24号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。ただし、別表第2藤岡町の項中「串原村」を削る改正規定、同表小原村の項中「山岡町 明智町 串原村」を削る改正規定、同表足助町の項及び旭町の項を削る改正規定及び同表稲武町の項中「岩村町 串原村 上矢作町」を削る改正規定は、平成16年10月25日から適用する。
附則(平成16年12月2日愛知県警察本部訓令第30号)
この訓令は、平成16年12月6日から施行する。
附則(平成17年3月28日愛知県警察本部訓令第8号)
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。ただし、別表第2中尾西市の項を削り、岩倉市の項の次に1項を加える改正規定並びに同表中木曽川町の項から平和町の項まで、佐屋町の項から小原村の項まで及び稲武町の項を削る改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日愛知県警察本部訓令第16号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。ただし、別表第2愛西市の項の次に1項を加える改正規定並びに同表西枇杷島町の項、清洲町の項及び新川町の項を削る規定は、平成17年7月7日から施行する。
附則(平成17年9月7日愛知県警察本部訓令第19号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月2日愛知県警察本部訓令第27号)
この訓令は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成18年1月11日愛知県警察本部訓令第1号)
この訓令は、平成18年1月11日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成18年1月24日愛知県警察本部訓令第2号)
この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。ただし、別表第2瀬戸市の項の改正規定については、公布の日から施行し、平成18年1月23日から適用する。
1 別表第2に北名古屋市の項を加える改正規定並びに別表第2師勝町の項及び西春町の項を削る改正規定 平成18年3月20日
2 別表第2中「墨俣町」を削る改正規定 平成18年3月27日
3 別表第2に弥富市の項を加える改正規定並びに別表第2十四山村の項及び弥富町の項を削る改正規定 平成18年4月1日
附則(平成19年3月26日愛知県警察本部訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日愛知県警察本部訓令第17号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年1月19日愛知県警察本部訓令第2号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。ただし、別表第2にあま市の項を加える改正規定並びに別表第2七宝町の項から甚目寺町の項までを削る改正規定は、平成22年3月22日から施行する。
附則(平成23年3月31日愛知県警察本部訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日愛知県警察本部訓令第12号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月4日愛知県警察本部訓令第15号)
1 この訓令は、平成24年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
2 改正後の警察職員等の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月7日愛知県警察本部訓令第20号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日愛知県警察本部訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日愛知県警察本部訓令第20号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日愛知県警察本部訓令第6号)
この訓令は、平成28年2月22日から施行する。
附則(平成30年3月15日愛知県警察本部訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月20日愛知県警察本部訓令第16号)
1 この訓令は、平成30年4月20日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の警察職員等の旅費支給規程の規定は、この訓令の適用の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月6日愛知県警察本部訓令第3号)
この訓令は、平成31年3月25日から施行する。
附則(令和元年7月1日愛知県警察本部訓令第13号)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
2 改正後の警察職員等の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月15日愛知県警察本部訓令第18号)
この訓令は、令和元年11月15日から施行する。
附則(令和2年10月6日愛知県警察本部訓令第29号)
この訓令は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年5月26日愛知県警察本部訓令第15号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日愛知県警察本部訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日愛知県警察本部訓令第9号)
1 この訓令は、令和6年3月27日から施行し、同年3月16日から適用する。
2 改正後の警察職員等の旅費支給規程の規定は、この訓令の適用の日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和7年12月9日愛知県警察本部訓令第24号)
1 この訓令は、令和7年12月9日から施行し、同年4月1日から適用する。
2 改正後の警察職員等の旅費支給規程の規定は、この訓令の適用の日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
別表 職員以外の者の相当区分基準表(第9条関係)
〔平16本部訓令11号令元本部訓令13号・本表一部改正、令7本部訓令24・旧別表第1・一部改正〕
職員以外の者又はその者の属する団体等 | 指定職員 | 一般職員 |
国家公務員 | 指定職の職務にある者 | その他の者 |
都道府県及び指定都市の機関 | 局長 | その他の者 |
市の機関(指定都市の機関を除く。) | 市長 | その他の者 |
町村の機関 | すべての者 | |
学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学 | 学長 | その他の者 |
学校教育法に定める小中高校 | すべての者 | |
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める企業以外の企業 | 代表者 役員 | その他の者 |
中小企業基本法第2条に定める企業 | すべての者 | |
構成人員が1万人以上の団体 | 代表者 | その他の者 |
構成人員が1万人未満の団体 | すべての者 | |
医師及び歯科医師 | 資格取得後の経過年数が25年以上の者 | その他の者 |
弁護士及び公認会計士 | 資格取得後の経過年数が27年以上の者 | その他の者 |
その他 | すべての者 |
備考
1 この表は、職員以外の者又はその者の属する団体等欄に掲げる者又は団体等に属する者に旅行を依頼する場合に適用する。
2 この表に掲げる職名等以外の職名等であっても職務等の内容が類似する職等については、その職等が相当するこの表に掲げる区分により適用する。