○被留置者等の護送に伴う輸送費等の支出要領の制定
令和3年12月28日
総留発甲第190号
この度、輸送費等の支出手続の見直しを行ったこと等に伴い、被留置者等の護送に伴う輸送費等の支出要領の制定(平成12年総会・総留発甲第37号)の全部を別記のとおり改正し、令和4年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
被留置者等の護送に伴う輸送費等の支出要領
1 趣旨
この要領は、引き当たり捜査による犯行現場の確認、取調べ、検証及び実況見分等の捜査並びに移送指揮書による移送(以下「引き当たり捜査等」という。)のため、被留置者等(被逮捕者、被勾留者その他法令の規定により留置場等の拘禁施設に収容されている者をいう。以下同じ。)を護送する場合における輸送及び食事の支給に要する費用(以下「輸送費等」という。)の支出に関し必要な事項を定めるものとする。
なお、本要領の対象となる被留置者等の護送に伴う輸送費等については、被疑者護送を依頼した場合等の護送に要する費用の弁償要領の制定(平成14年総会発甲第132号)の定めは適用しない。
2 支出基準
(1) 輸送費
被留置者等の輸送に要した実費とする。
(2) 食料費
被留置者等の食事の支給に要した実費とする。ただし、一食当たりの上限額は、留置管理課長が別に定める。
3 食料費執行時の留意点
(1) 引き当たり捜査等に伴い、被留置者等を護送する場合において、次に掲げる事情があるときは、食料費を執行し、現地で食事を調達すること。
ア 食事を持参することが衛生上問題があるとき。
イ 契約業者から食事の納入を受けることができないとき。
ウ その他留置管理課長又は警察署長(以下「留置管理課長等」という。)が、特別な事情があると認めたとき。
(2) 食料費執行時の遵守事項
食事の調達に際しては、必ず護送経路上の一般商店において、安全かつ衛生的なものを購入すること。
4 支払方法
留置管理課長等は、次に定めるところにより、輸送費等を支払うこと。
ア 輸送費
輸送費の支払は、護送に従事する職員(以下「護送従事職員」という。)の預貯金口座への振り込み(以下「口座振込」という。)により行うこと。ただし、次のいずれかに該当するときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第161条に規定する資金前渡により、護送従事職員に支払うこと。
(ア) 輸送費の額が、1,000円以下であるとき。
(イ) 留置管理課長等がやむを得ないと認めたとき。
ア 食料費
食料費の支払は、資金前渡により行うこと。
5 支払手続
(1) 輸送費等を必要とする護送従事職員は、警察本部にあっては留置管理課の、警察署にあっては当該警察署の支払手続を担当する職員(以下「支払担当者」という。)に対して護送の経路及び方法を事前に連絡すること。
(2) (1)の場合において、護送従事職員の所属が複数にわたるときは、関係所属の長において協議し、支払手続を行う所属を決定すること。
(3) 護送従事職員は、輸送費等を請求するときは、被留置者等輸送費等請求書(別記様式)を作成し、留置管理課長等に提出(所属の支払担当者経由)すること。
(4) 被留置者等輸送費等請求書の提出を受けた留置管理課長等は、その内容を審査し、口座振込の場合にあっては収支等命令者(愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号。以下「財務規則」という。)第2条第5号に規定する収支等命令者をいう。)に、資金前渡の場合にあっては留置管理課等の資金前渡員(財務規則第72条第1項に規定する資金前渡員をいう。)に対し、それぞれ支払手続を執らせること。
6 その他
この要領の実施に関し必要な細目的事項は、留置管理課長が別に示す。