○愛知県警察遺失物取扱細則

平成19年12月7日

愛知県警察本部訓令第26号

愛知県警察遺失物取扱細則(平成元年愛知県警察本部訓令第10号)の全部を次のように改正する。

愛知県警察遺失物取扱細則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 拾得物件及び保管物件の受理(第3条~第11条)

第3章 遺失届の受理等(第12条~第14条)

第4章 遺失物等の確認(第16条~第18条)

第5章 拾得物件の保管等(第19条~第22条)

第6章 拾得物件の返還、引渡し等(第23条~第30条)

第7章 出納要領等(第31条~第33条)

第8章 検査及び警察本部長への報告(第34条・第35条)

第9章 公安委員会への具申等(第36条~第38条)

第10章 雑則(第39条~第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)、遺失物法施行令(平成19年政令第21号。以下「令」という。)、遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、遺失物等の取扱いに関し必要な手続を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 拾得物件 法第4条第1項又は第13条第1項の規定により、警察署長へ提出された物件(法第2条第1項に規定する物件をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 保管物件 法第17条の規定により、警察署長への届出をして特例施設占有者(法第17条前段に規定する特例施設占有者をいう。以下同じ。)が保管している物件をいう。

(3) 遺失物件 規則第5条第1項に規定する遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)を受けているものをいう。

(4) 交番等 交番、駐在所及びこれらに準じた施設並びに警察本部に設けられた組織の施設のうち交番に準じて物件の取扱いを行う必要があるものとして別表の左欄に掲げるもの(以下「指定施設」という。)をいう。

(5) 職員 愛知県警察に属する職員をいう。

(6) システム 遺失物件、拾得物件及び保管物件の通報、確認、照会、報告等を行うために構築された情報管理システムで、総務部会計課が所管する愛知県警察遺失物管理システムをいう。

(7) 拾得物件受付簿 拾得物件台帳(様式第1)、拾得物件控書(様式第1の2)及び拾得物件預り書(規則別記様式第2号。以下「預り書」という。)からなる拾得物件を受け付けるための簿冊をいう。

〔平26本部訓令5号・本条一部改正〕

第2章 拾得物件及び保管物件の受理

(拾得された物件及び保管物件の受理)

第3条 職員は、拾得された物件の提出(規則第41条第1号の規定による電磁的記録媒体による提出を除く。)があった場合は、拾得場所が管轄区域内であるかどうかにかかわらず、警察署又は交番等で受理するものとする。

2 次の各号に掲げる届出等があった場合は、警察署において受理するものとする。

(1) 法第17条前段の規定による特例施設占有者からの保管している物件の届出

(2) 法第20条第3項の規定による特例施設占有者からの保管物件の売却に係る届出

(3) 法第21条第2項の規定による特例施設占有者からの保管物件の処分に係る届出

(4) 規則第41条第1号の規定による電磁的記録媒体による施設占有者(法第2条第6項に規定する施設占有者をいう。以下同じ。)からの拾得された物件の提出

(5) 規則第41条第5号から第7号までの規定による電磁的記録媒体による特例施設占有者からの保管物件に係る各届出

3 警察署において、前2項による提出又は届出があった場合は、執務時間(県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に規定する執務時間をいう。以下同じ。)内にあっては会計課の職員が、執務時間外にあっては警察署当番員等(愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)に規定する警察署当番員、当直勤務員又は総合業務勤務員をいう。以下同じ。)が受理するものとする。

4 施設において物件(埋蔵物を除く。)の拾得をした拾得者(法第2条第3項に規定する拾得者をいう。以下同じ。ただし、この項においては当該施設の施設占有者を除く。)が、警察署又は交番等に当該物件を持参した場合においては、当該施設の施設占有者から法第13条第1項の規定に基づく提出する旨の同意を得た上で、受理するものとする。

〔平29本部訓令14号・本条一部改正〕

(拾得された物件の提出を受けたときの確認)

第4条 職員は、拾得された物件の提出を受けたときは、提出者(提出をした拾得者又は法第13条第1項の規定による提出をした施設占有者をいう。以下同じ。)の面前で当該物件を確認しなければならない。

2 拾得された物件のうち、現金(以下「拾得金」という。)にあっては提出者の面前で現金収納袋(様式第2)に収納し、現金以外の物件(以下「拾得品」という。)にあっては拾得物件整理票(様式第3)を拾得品に付けるものとする。

(拾得物件受付簿等による受理)

第5条 職員は、拾得された物件の提出があった場合は、拾得物件受付簿又はシステムにより受理しなければならない。ただし、システムにより受理するときは、拾得物件控書(様式第3の2)及び預り書をシステムにより作成するものとする。

2 拾得物件を受理する場合は、システムにより受理番号を採番するものとする。ただし、システムにより採番し難いときは、執務時間内にあっては警察署の会計課長に、執務時間外にあっては当番責任者等(愛知県警察処務規程に規定する当番責任者、当直長又は統括責任者をいう。以下同じ。)に対して、必要な事項を報告するとともに、拾得物件に係る受理番号の交付を受けるものとする。

〔平26本部訓令5号・本条一部改正〕

(拾得物件の登録)

第6条 警察署の会計課長及び当番責任者等は、前条第2項ただし書の規定により報告を受けた場合は、速やかにシステムに必要な事項を登録するものとする。

〔平26本部訓令5号・本条一部改正〕

(預り書の交付)

第7条 職員は、拾得物件の提出者に当該物件に係る所有権に関する権利等を説明し、預り書を交付するものとする。ただし、提出者が預り書を受領する意思がないことが明らかであり、これを交付することができなかったときは、提出者の言動等預り書を交付することができなかった状況を第2条及び第5条に規定する拾得物件控書(以下「控書」という。)の備考欄に記載しておくものとする。

2 警察署長は、預り書の亡失、盗難又はき損を理由として、その交付を受けていた者から再交付の申請があった場合は、その事情を調査し、必要があると認めたときは、これを交付するものとする。

(拾得物件の送付)

第8条 交番等において拾得物件を受理した場合は、拾得物件受付簿又はシステムにより作成した控書とともに拾得物件を警察署に送付しなければならない。

2 前項の規定による送付は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期までに行うものとする。ただし、送付の日が県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)第1条第1項に規定する県の休日に当たる場合は、その翌日とする。

(1) 交番 勤務員の交替時

(2) 駐在所 1週間以内(島部の駐在所にあっては招集日)

(3) 指定施設 翌日

3 前2項の規定により難い事情があるときは、警察署長の指揮を受け、速やかに拾得物件を警察署に送付するものとする。

〔平26本部訓令5号・本条一部改正〕

(特例施設占有者からの届出を受けたときの措置)

第9条 職員は、法第17条前段の規定による特例施設占有者からの届出を受理した場合は、必要な事項をシステムに登録しなければならない。この場合においては、第5条第2項の規定を準用する。

(拾得物件一覧簿等の記載)

第10条 拾得物件一覧簿(様式第3の3)の記載は、拾得物件の情報をシステムに登録することにより行うものとする。

2 特例施設占有者保管物件一覧簿(様式第3の4)の記載は、警察署において、前条の規定による届出を受理したときにシステムにより行うものとする。

〔平26本部訓令5号・本条一部改正〕

(公告の方法等)

第11条 法第7条第1項(法第18条において準用する場合を含む。)に規定する公告は、拾得物件一覧簿及び特例施設占有者保管物件一覧簿に記載されている事項を、警察署に備え置く電子計算機の映像面における表示又は書面により、いつでも遺失者等に自由に閲覧させることにより行うものとする。

〔平29本部訓令14号・本条一部改正〕

第3章 遺失届の受理等

(遺失届を受けたときの措置)

第12条 職員は、遺失届があった場合は、遺失場所が管轄区域内であるかどうかにかかわらず、警察署又は交番等において遺失届出書(規則別記様式第3号)により受理するものとする。

2 警察署における遺失届出書の受理は、執務時間内にあっては会計課の職員が、執務時間外にあっては警察署当番員等が行うものとする。

3 遺失届出書は、遺失者(法第2条第4項に規定する遺失者をいう。以下同じ。)に自筆により記載させるものとする。ただし、遺失者の自筆により難い場合は、遺失者の依頼により代書し、又はシステムにより遺失届出書を作成することができるものとする。

4 遺失届出書を受理する場合は、システムにより受理番号を採番するものとする。ただし、システムにより採番し難いときは、執務時間内にあっては警察署の会計課長に、執務時間外にあっては当番責任者等に対して、必要な事項を報告するとともに、当該遺失届出書に係る受理番号の交付を受けるものとする。

〔平26本部訓令5号・本条一部改正〕

(遺失物件の登録)

第13条 警察署の会計課長及び当番責任者等は、前条第4項ただし書の規定により報告を受けた場合は、速やかにシステムに必要な事項を登録するものとする。

〔平26本部訓令5号・本条一部改正〕

(遺失届出書の送付)

第14条 交番等において遺失届出書を受理したときは、第8条の規定に準じて警察署に送付しなければならない。

第15条 削除

(削除〔平29本部訓令14号〕)

第4章 遺失物等の確認

〔平29本部訓令14号・章名改正〕

(拾得物件及び保管物件に係る確認)

第16条 警察署又は交番等において、拾得物件又は保管物件の情報をシステムに登録した場合は、当該物件の遺失者から遺失届出書が提出されていないか規則第6条第1項及び第2項の規定により確認するものとする。ただし、交番等において確認することができないときは、執務時間内にあっては警察署の会計課長、執務時間外にあっては当番責任者等に確認を依頼するものとする。

2 前項による確認の結果、拾得物件又は保管物件に係る遺失届出書が他の都道府県警察の警察署長に提出されていたことが判明したときは、電磁的記録の確認等により、当該物件の内容と遺失届出書の内容とを照合するものとする。

〔平26本部訓令5号・本条一部改正、平29本部訓令14号・見出し改正・本条一部改正、令2本部訓令15号・本条一部改正〕

(遺失者情報の照会)

第17条 警察署長は、前条第1項の確認において、拾得物件又は保管物件の遺失者を知ることができないが、遺失者に当該物件を返還するために公務所又は公私の団体へ照会する必要があるときは、速やかに拾得物件関係事項照会書(規則別記様式第9号)、口頭その他の適当な方法により照会して必要な事項の報告を求めるものとする。

〔平29本部訓令14号・本条一部改正〕

(遺失物件に係る確認)

第18条 警察署又は交番等において、遺失届出書の情報をシステムにより登録した場合は、当該遺失物件が拾得物件又は保管物件として登録されていないか規則第7条第1項及び第2項の規定により確認するものとする。ただし、交番等において確認することができないときは、執務時間内にあっては警察署の会計課長、執務時間外にあっては当番責任者等に確認を依頼するものとする。

〔平26本部訓令5号・本条一部改正、平29本部訓令14号・見出し改正・本条一部改正〕

第5章 拾得物件の保管等

(拾得物件の保管)

第19条 警察署長は、拾得物件の亡失、滅失又はき損を防止するため、確実に施錠できる保管庫への保管その他必要な措置をとるものとする。

2 前項の規定は、交番等において提出を受けた後、第8条第1項の規定による送付を行うまでの間における拾得物件の保管について準用する。ただし、拾得物件が交番等において保管することが適当でないと認められる場合は、警察署長の指揮を受け、必要な措置をとるものとする。

3 警察署長は、拾得金(第21条第1項により売却し、売却した代金から売却に要した費用を控除した残金を含む。以下同じ。)を受理した日の翌日以降速やかに当座預金として銀行に預金するものとする。ただし、拾得金を預金する前に遺失者が判明した場合その他必要と認められる場合においては、必要な期間、拾得金を保管することができるものとする。

4 警察署長は、遺失者返還(遺失者に対する返還をいう。以下同じ。)又は拾得者引渡し(権利取得者(規則第19条第3項に規定する権利取得者をいう。以下同じ。)に対する引渡しをいう。以下同じ。)をするため、前項に規定する当座預金の一部を必要に応じて現金化して手元保管金として保管することができるものとする。

(拾得物件の保管委託)

第20条 警察署長は、拾得物件が逸走の家畜、危険物その他警察署において保管することが困難な物件については、当該拾得物件を適切に保管できると認められる者に保管を委託することができるものとする。

2 前項の規定により保管を委託する場合は、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない旨を説明し、受託者の承諾を得た上で、保管を受託する者から拾得物件保管請書(様式第4)を徴するものとする。

(拾得物件の売却)

第21条 法第9条第1項又は第2項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する売却は、原則として、警察署において行うものとする。ただし、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物件については、警察署長の指揮を受けた上で、交番等において売却することができるものとする。

2 前項の規定による売却をしたときは、物件売却書(規則別記様式第8号)を作成するとともに、当該売却をした拾得物件に係る控書の備考欄にその旨、売却の日、売却による代金、売却に要した費用及び売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を記載するものとする。

〔平29本部訓令14号・本条一部改正〕

(拾得物件の処分)

第22条 法第10条(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分は、原則として、警察署において行うものとする。ただし、滅失し、又はき損するおそれのある物件であって、明らかに売却することができないと認められるものについては、警察署長の指揮を受けた上で、交番等において処分することができるものとする。

2 前項の規定により処分をするときは、あらかじめ、当該物件の所有権を取得する権利を有する者に拾得物件処分通知書(様式第5)により、その旨を通知し、その旨を控書の備考欄に記載するものとする。ただし、速やかに処分する必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、口頭により通知を行うことができるものとする。

3 第1項の規定による処分をしたときは、物件処分書(規則別記様式第7号)を作成するとともに、当該処分をした拾得物件に係る控書の備考欄にその旨及び処分の日を記載するものとする。

〔平29本部訓令14号・本条一部改正〕

第6章 拾得物件の返還、引渡し等

(拾得物件及び保管物件を返還しようとする場合等における通知の方法)

第23条 規則第18条第1項の規定による遺失者への通知は、遺失物確認通知書(様式第6)により行うものとする。ただし、拾得物件を遅滞なく返還する必要があるときは口頭により通知を行うことができるものとする。

2 規則第18条第2項の規定による提出者への通知は、拾得物件返還通知書(様式第7)により行うものとする。ただし、提出者の面前で行うときは口頭により通知を行うことができるものとする。

3 規則第18条第4項の規定による通知は、拾得物件の所有権を取得した者に対しては所有権取得通知書(様式第8)により、法第27条第1項の費用を請求する権利を有する者に対しては費用請求権通知書(様式第9)により、それぞれ行うものとする。

4 前3項による通知を行った場合は、その通知書の送付年月日を控書の備考欄に記載するものとする。ただし、口頭により通知を行った場合はその旨及び通知を行った年月日を控書の備考欄に記載するものとする。

(拾得物件の返還及び引渡しに係る手続)

第24条 警察署長が保管する拾得物件(第20条の規定により保管委託をした物件を含む。)について、遺失者返還又は拾得者引渡しに係る手続は、警察署又は警察署長が指定した場所において次に掲げるところによるものとする。

(1) 遺失者返還は、規則第20条第1項の規定により遺失者であることを確認の上、受領書(様式第9の2)と引き換えに行うこと。

(2) 拾得者引渡しは、規則第20条第3項の規定により権利取得者であることを確認の上、第7条により交付した預り書又は受領書と引き換えに行うこと。

(3) 警察署における取扱時間については、執務時間内の午前9時から午後5時までとする。ただし、これにより難いと警察署長が認めたときは、警察署長が指定した時間に取り扱うことができるものとする。

2 交番等において保管中の拾得物件に係る遺失者が返還を求めて交番等を来訪したときは、警察署長の指揮を受けて、交番等において遺失者返還に係る手続を行うことができるものとする。この場合においては、前項第1号の規定を準用する。

〔平29本部訓令14号令2本部訓令33号・本条一部改正〕

(送付による拾得物件の返還及び引渡し)

第25条 遺失者返還又は拾得者引渡しを行う施設として指定した場所に来訪することが困難であると認められる遺失者又は権利取得者から、送付による返還等の申し出があった場合は、送付の方法その他必要な事項を聴取して遺失者返還又は拾得者引渡しの手続を執るものとする。

〔平29本部訓令14号・本条一部改正〕

(所有権を取得することのできない物件の廃棄)

第26条 法第37条第2項の規定による廃棄を行う場合は、警察署において警察署長の指揮を受けた上で、規則第25条に規定する方法により行うものとする。

2 前項の規定による廃棄をしたときは、当該処分をした物件に係る経緯を明らかにしておくものとする。

〔平27本部訓令36号・本条一部改正〕

(所持を禁じられた物件のうち所有権を取得できる物件の引渡し)

第27条 警察署長は、令第10条に掲げる物件の所有権を取得した者が引渡しを希望する場合は、その所持について公安委員会の許可又は教育委員会の登録を受けるよう指導するものとする。

なお、同条第2号に掲げる物件については、教育委員会の登録を受けるために、銃砲刀剣類仮交付書(様式第11)とともに当該物件を仮交付するものとする。

2 警察署長は、前項の所有権を取得した者から当該物件に係る許可証又は登録証の提示を受けた場合は、その内容を確認の上、第7条で交付した預り書又は受領書と引き換えに拾得者引渡しをするものとする。

(犯罪の犯人が占有していたと認められる物件の取扱い)

第28条 犯罪の犯人が占有していたと認められる物件の取扱いは、この細則によるもののほか、別に定めるところによる。

(埋蔵物の取扱い)

第29条 埋蔵物の提出の受理及び埋蔵物の遺失者返還又は民法第241条の規定による権利取得者への引渡しは、この細則によるもののほか、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によるものとする。

2 文化財保護法第101条の規定による文化財と認められる埋蔵物の提出の手続は、埋蔵文化財提出書(様式第12)により行うものとする。

(県等帰属物件の取扱い)

第30条 警察署長は、法第37条第1項第1号の規定により県に帰属した拾得物件は、四半期ごとに取りまとめ、拾得金にあっては拾得金報告書(様式第13)を、拾得品にあっては拾得品送付書(様式第14)を作成し、愛知県財務規則(昭和39年愛知県規則第10号)第2条第4号に規定にするかいの長に報告又は送付をするものとする。ただし、文化財保護法第105条第1項の規定により県に帰属することとなった埋蔵文化財(文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財をいう。)は帰属の日をもって引き渡すものとする。また、法第35条第1号に規定する物件で国に帰属した物件についても、帰属の日をもって引き渡すものとする。

第7章 出納要領等

(出納)

第31条 この細則による出納は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 拾得物件の出納及び遺失物件の取扱状況の記録は、システムにより行うものとする。

(出納及び保管状況の確認)

第32条 警察署長は、システムにより作成される拾得物件の出納及び遺失物件の取扱状況を把握するための各帳票と遺失物等の取扱事務に関する書類及び拾得物件との確認を行うものとする。

(引継ぎ)

第33条 警察署長は、異動があった場合は、異動の日の前日をもって拾得物件の出納簿を締め切り、後任者に引継ぎを行うものとする。

2 前項の規定による引継ぎは、引継書(様式第15)を作成し、遺失物の取扱事務に関する書類及び拾得物件とともに行うものとする。

3 前2項の場合において、前任者が、事故等により引継ぎができないときは、警察本部長の命ずる者が引継ぎを行うものとする。

4 第1項の規定により引継ぎを受けた後任者は、その旨を警察本部長に報告(総務部会計課長経由。以下同じ。)するものとする。

第8章 検査及び警察本部長への報告

(拾得金計算書等の作成)

第34条 警察署長は、毎年3月31日現在をもって、拾得金にあっては拾得金計算書(様式第16)を、拾得品にあっては拾得品計算書(様式第17)を作成し、警察本部長に報告するものとする。

(検査)

第35条 財務統括官は、次の各号に掲げるときにおいては、警察署長の保管する物件(第20条の規定により保管委託をした物件を含む。)の出納及び保管の状況について検査するものとする。

(1) 会計年度の終了したとき。

(2) 警察署長の異動があったとき。

(3) その他特に必要があると認められるとき。

2 財務統括官は、総務部会計課長又は指名する職員に前項の検査を行わせることができる。

3 前2項の規定により検査を行った者は、その結果について拾得物件検査書(様式第18)により警察署長に通知するとともに、拾得物件検査報告書(様式第19)により警察本部長に報告するものとする。

〔令2本部訓令27号・本条一部改正〕

第9章 公安委員会への具申等

(申請等の受理)

第36条 規則第28条第2項及び第3項の規定による指定を受けようとする施設占有者からの指定の申請に係る提出(規則第41条第2号から第4号までの規定による電磁的記録媒体による提出を含む。)並びに規則第29条第1項及び第3項の規定による公告事項等の変更に係る届出は、総務部会計課長が受理するものとする。

〔平29本部訓令14号・本条一部改正〕

(調査等)

第37条 総務部会計課長は、前条による提出又は届出を受理した場合は、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 総務部長が別に定めるところにより令第5条第5号に規定する要件に該当することを速やかに調査すること。

(2) 申請又は変更に係る書類に前号による調査の結果を添付して、公安委員会に報告すること。

(取消処分等の具申)

第38条 警察署長は、特例施設占有者が令第5条第5号に規定する要件に該当しなくなったことを認知したときは、速やかに警察本部長に報告するものとする。

2 警察本部長は、前項により報告があった場合は、公安委員会に規則第30条に規定する指定の取消しの具申を行うものとする。

3 警察署長は、施設占有者及び特例施設占有者が法に違反し、遺失者又は拾得者の利益が害されるおそれがあると認められるときは、警察本部長に報告するものとする。

4 警察本部長は、前項により報告があった場合は、公安委員会に法第26条に規定する指示の具申を行うものとする。

第10章 雑則

(報告事項)

第39条 警察署長は、保管中の拾得物件について亡失、き損等の重要な事故が発生したとき及び大きな社会的反響が予想される拾得物件、保管物件又は遺失物件を確認したときは、直ちにその概要を確認の上、警察本部長に報告するものとする。

(指定施設における取扱い)

第40条 指定施設における拾得物件及び遺失物件の取扱いは、別表の左欄に掲げる施設に係る所属の職員が同表の右欄に定める警察署長の指揮監督を受けて行うものとする。

(所有者の判明しない犬又は猫の取扱い)

第41条 法第4条第3項の規定により法の適用を受けない犬又は猫の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 警察署長は、職員又は拾得者が犬又は猫を拾得したときは、当該犬又は猫に係る遺失届出書が提出されていないか確認するものとする。

(2) 警察署長は、拾得者から保健所等に動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第3項に規定する引取りを依頼された場合は、拾得者に代わりこれを行うとともに、保健所等が引取りをするまでの間、当該犬又は猫を一時的に預かるものとする。

〔平26本部訓令5号・本条一部改正〕

(その他)

第42条 この細則の実施に関し、必要な細目的事項は別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年12月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の愛知県警察遺失物取扱細則(平成元年愛知県警察本部訓令第10号)に基づき、取り扱われたものについては、従前の例による。ただし、拾得金出納簿(様式第3)、拾得品出納簿(様式第4)、拾得金報告書(様式第14)、拾得金県帰属内訳書(様式第15)、拾得品送付書(様式第16)、拾得品県帰属内訳書(様式第17)及び小切手帳受払簿(様式第18)の取扱いについては、この限りではない。

〔平20本部訓令35号・本項一部改正〕

(平成20年12月24日愛知県警察本部訓令第35号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年3月14日愛知県警察本部訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月7日愛知県警察本部訓令第35号)

この訓令は、平成27年10月22日から施行する。

(平成27年12月15日愛知県警察本部訓令第36号)

この訓令は、平成27年12月18日から施行する。

(平成28年1月27日愛知県警察本部訓令第2号)

この訓令は、平成28年1月31日から施行する。

(平成29年3月30日愛知県警察本部訓令第14号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行し、この訓令の施行の際、改正前の細則の様式に基づいて作成されている用紙で現に使用されているものは、この訓令による改正後の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(令和元年6月20日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月27日愛知県警察本部訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月18日愛知県警察本部訓令第27号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年11月17日愛知県警察本部訓令第33号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月10日愛知県警察本部訓令第34号)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず当面の間使用することができる。

(令和5年2月24日愛知県警察本部訓令第5―1号)

1 この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず当面の間使用することができる。

3 前項の規定に基づき取り扱われるものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月17日愛知県警察本部訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日愛知県警察本部訓令第3号)

1 この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず当面の間使用することができる。

別表(第2条関係)

〔平27本部訓令35号平28本部訓令2号平29本部訓令14号・本表一部改正〕

指定施設

管轄警察署

警察本部庁舎

中警察署

鉄道警察隊

中村警察署

運転免許試験場

天白警察署

東三河運転免許センター

豊川警察署

第一交通機動隊

北警察署

第二交通機動隊

岡崎警察署

高速道路交通警察隊

本隊・名古屋東分駐隊

名東警察署

名古屋西分駐隊

北警察署

半田分駐隊

半田警察署

岡崎分駐隊

岡崎警察署

豊田分駐隊

豊田警察署

機動隊

小牧警察署

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〔平29本部訓令14号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号令2本部訓令34号・本様式一部改正〕

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〔平26本部訓令5号令2本部訓令33号・本様式一部改正〕

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〔令2本部訓令33号・本様式一部改正〕

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〔平20本部訓令35号・本様式全部改正、令2本部訓令33号・本様式一部改正〕

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〔令2本部訓令33号・本様式一部改正〕

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〔令2本部訓令33号・本様式一部改正〕

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様式第10 削除

(削除〔平27本部訓令36号〕)

〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令2本部訓令15号・本様式一部改正〕

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〔平20本部訓令35号・本様式一部改正〕

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〔平20本部訓令35号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔令元本部訓令11号令2本部訓令34号・本様式一部改正〕

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愛知県警察遺失物取扱細則

平成19年12月7日 愛知県警察本部訓令第26号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第4節 遺失物
沿革情報
平成19年12月7日 愛知県警察本部訓令第26号
平成20年12月24日 愛知県警察本部訓令第35号
平成26年3月14日 愛知県警察本部訓令第5号
平成27年10月7日 愛知県警察本部訓令第35号
平成27年12月15日 愛知県警察本部訓令第36号
平成28年1月27日 愛知県警察本部訓令第2号
平成29年3月30日 愛知県警察本部訓令第14号
令和元年6月20日 愛知県警察本部訓令第11号
令和2年3月27日 愛知県警察本部訓令第15号
令和2年8月18日 愛知県警察本部訓令第27号
令和2年11月17日 愛知県警察本部訓令第33号
令和2年12月10日 愛知県警察本部訓令第34号
令和5年2月24日 愛知県警察本部訓令第5号の1
令和5年3月17日 愛知県警察本部訓令第7号
令和6年1月31日 愛知県警察本部訓令第3号