○愛知県警察運転免許試験場駐車場管理規程

令和3年5月7日

警察本部告示第1号

愛知県警察運転免許試験場駐車場管理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、愛知県警察運転免許試験場(以下「試験場」という。)の平面駐車場、立体駐車場及び試験コース内臨時駐車場(以下これらを「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(規程の遵守)

第2条 駐車場使用者(駐車場に自動車を駐車させる者をいう。以下同じ。)は、この規程に定めるもののほか、愛知県警察庁内管理規程(平成6年愛知県警察本部告示第1号)を遵守し、駐車場を使用するものとする。

(供用日等)

第3条 駐車場の供用日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 駐車場の供用時間は、午前7時30分から午後8時30分(日曜日にあっては、午後6時30分)までとする。

3 愛知県警察本部交通部運転免許試験場長(以下「管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、臨時に第1項の供用日又は前項の供用時間を変更することができる。

(供用休止等)

第4条 管理者は、次に掲げる場合には、駐車場の全部又は一部について、供用の休止、駐車区画の隔絶、車路の通行止め又は自動車の移動(以下「供用休止等」という。)をすることができる。

(1) 自然災害、火災、浸水、爆発、施設又は設備の損壊その他これらに準ずる事故が発生し、又は発生するおそれがあると認める場合

(2) 業務上又は保安上、供用の継続が適当でないと認める場合

(3) 工事、保守点検、清掃又は消毒を行うため必要があると認める場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が供用休止等をする必要があると認める場合

(駐車可能な自動車)

第5条 駐車場に駐車させることができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち四輪車(積載物又は取付物(以下「積載物等」という。)を含めて、長さが5メートルを超え、幅が1.9メートルを超え、又は高さが2.1メートルを超えるものを除く。)とする。

(駐車位置の変更)

第6条 管理者は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、駐車場使用者に自動車の駐車位置の変更を求めることができる。

(通行に関する遵守事項)

第7条 駐車場使用者は、自動車の駐車場内における通行に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 徐行すること。

(2) 他の自動車の追越しをしないこと。

(3) 出場する自動車の通行を優先すること。

(4) 警音機をみだりに使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場内の表示及び管理者の指示に従うこと。

(入出場)

第8条 駐車場使用者は、駐車場の入口において、駐車券発券機のボタンの押下その他の方法により使用の許可の申請をするものとし、駐車券の交付により管理者から使用の許可を受けたものとして、駐車場に自動車を入場させるものとする。

2 駐車場使用者は、前項の規定により使用の許可を受けた日における駐車場の供用時間内に、駐車場から自動車を出場させなければならない。

3 駐車場使用者は、駐車券の紛失、破損又は汚損により駐車場から自動車を出場させることができないときは、管理者に申告しなければならない。

(供用時間を超過する場合の措置)

第9条 駐車場使用者は、やむを得ない事情により供用時間を超えて駐車場に自動車を駐車させる場合において、駐車が翌日以降に及ぶときは、管理者に翌日以降の使用の申請をし、その許可を受けなければならない。

(使用に関する遵守事項)

第10条 駐車場使用者は、駐車場の使用に際しては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火器を使用しないこと。

(2) 物を投棄しないこと。

(3) 必要がない場所にみだりに立ち入らないこと。

(4) 駐車場の施設及び附属設備並びに他の自動車及びその積載物等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又は事故を発生させたときは、直ちに管理者に届け出ること。

(5) 駐車区画に従い、適正な位置に自動車を駐車させること。

(6) 自動車から離れるときは、エンジンを止める等の停止措置を講ずるとともに、窓を閉め、ドア及びトランクを施錠すること。

(7) 営業、販売、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為をしないこと。

(8) 駐車場の管理の妨げ又は他の駐車場使用者若しくは近隣住民の迷惑となる行為をしないこと。

(9) 駐車券の紛失、破損及び汚損の防止に努めること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、駐車場内の表示及び管理者の指示に従うこと。

(入場の拒否等)

第11条 管理者は、次に掲げる場合には、駐車場への自動車の入場を拒否し、又は駐車場の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 試験場を利用しない場合

(2) 駐車場が満車である場合

(3) 駐車場の施設及び附属設備並びに他の自動車及びその積載物等を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又は事故を発生させるおそれがあると認める場合

(4) 引火物、爆発物その他危険物を積載し、又は取り付けている場合

(5) 著しい騒音又は臭気を発している場合

(6) 非衛生的な物を積載し、又は取り付けている場合

(7) 第5条に規定する自動車以外の自動車である場合

(8) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場を管理する上で支障があると認める場合

(事故に対する措置)

第12条 管理者は、駐車場において事故が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、自動車の移動その他必要な措置を講ずることができる。

(使用料の納付)

第13条 行政財産の特別使用に係る使用料条例(昭和39年愛知県条例第28号)別表第2に係る使用料(以下「使用料」という。)は、精算機において納付しなければならない。ただし、精算機の機器の不具合等によりこれにより難い場合においては、管理者が指示する方法により納付しなければならない。

2 駐車場における自動車の駐車が複数の日にわたり継続した場合における使用料は、その日数に応じて納付しなければならない。

(使用料の免除)

第14条 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する駐車場使用者については、使用料を免除する。

(1) 次に掲げる者のいずれかに該当する者が乗車する自動車を駐車させる場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳(名称が異なる同種の手帳のうち、管理者が適当と認めるものを含む。以下同じ。)の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 愛知県の事務又は事業に関する用務の遂行を目的に試験場に来場した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が使用料を免除すべきやむを得ない理由があると認める場合

2 前項第1号に掲げる場合に係る使用料の免除については、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の提示があった場合に限るものとする。

(使用料の還付)

第15条 納付された使用料は、行政財産の特別使用に係る使用料条例第4条各号に掲げる場合を除き、還付しない。

(損害賠償)

第16条 駐車場使用者は、故意又は過失によって駐車場の施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 愛知県は、駐車場における事故、災害、盗難その他の愛知県の責めに帰することができない事由によって生じた損害については、その賠償の責めを負わない。

(その他必要な事項)

第17条 この規程に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、令和3年5月10日から施行する。

(令和3年7月6日警察本部告示第3号)

この告示は、令和3年7月6日から施行する。

愛知県警察運転免許試験場駐車場管理規程

令和3年5月7日 愛知県警察本部告示第1号

(令和3年7月6日施行)