○愛知県警察職員の勤務発明等に関する規程の運用

令和4年3月15日

総施発甲第40号

この度、愛知県警察職員の勤務発明等に関する規程(令和4年愛知県警察本部訓令第6号)の制定に伴い、別記のとおり愛知県警察職員の勤務発明等に関する規程の運用を定め、令和4年4月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

1 趣旨

この通達は、愛知県警察職員の勤務発明等に関する規程(令和4年愛知県警察本部訓令第6号。以下「規程」という。)の運用上の解釈及び細目的事項について必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この通達における用語の意義は、規程中の定義、略称その他の例による。

3 第4条(発明の届出)関係

(1) 勤務発明をした職員は、勤務発明届(様式第1)により警察本部長に届出(施設課長経由)を行うこと。

なお、発明が複数の職員によって共同でなされたものであるときは、その代表者が届出を行うこと。

(2) (1)の届出に際しては、次に掲げる書類を添付すること。

ア 発明者意見書(様式第2)

イ 発明内容を詳細に記載した書面

(3) 複数の者(職員以外の者を含む。)によって共同でなされた発明を届け出るときは、(2)に掲げる書類のほか、相互間の持分の割合及びその根拠が明確に分かる書類を添付すること。

4 第5条(関係所属長)関係

(1) 関係所属長の指定は、警察本部長が関係所属長指定通知書(様式第3)を関係所属長に交付することにより行うものとする。

(2) 指定を受けた関係所属長は、職務発明の該当性、帰属の有無等に関する意見を関係所属長意見書(様式第4)により警察本部長に提出(施設課長経由。以下同じ。)すること。

(3) 職務発明の該当性、権利の帰属については、発明者の勤務状況、現在又は過去における職務との関連性、愛知県警察が所掌する業務範囲等を総合的に勘案した上で判断すること。

5 第6条(発明の認定等)関係

警察本部長が職務発明の認定及び特許権等の承継に係る決定を行ったときは、速やかにその旨を職務発明認定結果等通知書(様式第5)により当該発明者に通知するものとする。

6 第7条(職務発明でない勤務発明)関係

職務発明ではない勤務発明の特許権等の承継に係る決定を行ったときは、5の手続を準用する。

7 第8条(特許権等の譲渡義務)関係

発明者は、県に特許権等を譲渡するときは、譲渡証書(様式第6)を警察本部長に提出すること。

8 第9条(特許出願)関係

(1) 規程第9条第3項ただし書の「発明者において緊急に特許出願を行う必要があるとき」とは、職員以外の者と共同してなされた発明で、当該職員以外の者が出願に係る費用を全て負担して特許出願する場合など、真にやむを得ない場合をいう。

(2) 発明者は、緊急に特許出願を行ったときは、直ちに個人出願届(様式第7)を警察本部長に提出すること。

9 第12条及び第13条(登録補償金及び実施補償金)関係

(1) 規程第12条第1項の「県が特許権を取得したとき」とは、特許権の設定の登録をし、又は名義変更をして県が権利者となった場合をいう。

(2) 規程第13条第1項の「県が取得した特許権等の運用又は処分により収入を得たとき」とは、特許権等を第三者に実施許諾して県が収入を得た場合、又は特許権等を第三者に譲渡して県が収入を得た場合をいう。

(3) 登録補償金又は実施補償金(以下「補償金」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(4) 補償金の額を決定したときは、警察本部長が補償金支払通知書(様式第8)により、速やかに発明者に通知するものとする。

(5) (4)の通知を受けた発明者は、補償金請求(放棄)(様式第9)により警察本部長に補償金の支払を請求し、又は当該補償金を放棄する旨を表明すること。

10 第15条(出願費用等の支払)関係

発明者は、負担した出願費用等を警察本部長に請求するときは、費用の詳細が分かる書面等を添付の上、任意の様式により警察本部長に申出(施設課長経由)を行うこと。

11 第16条(不服の申立て)関係

(1) 不服の申立ては、5、6又は9の(4)に規定する通知を受けた日から30日以内に、不服申立書(様式第10)により警察本部長に対して行うこと。

(2) (1)の申立てを受けたときは、警察本部長が、当該申立てに対する決定を行い、申立てを受けた日から60日以内に、その結果を不服申立決定通知書(様式第11)により申立人に通知するものとする。

12 第18条(発明審査会)関係

(1) 発明審査会(以下「審査会」という。)においては、次に掲げる事項を審議するものとする。

ア 関係所属長の決定に関すること。

イ 職務発明の認定に関すること。

ウ 特許権等の承継の決定に関すること。

エ 補償金の支払に関すること。

オ 発明者が負担した出願費用等の支払に関すること。

カ 不服の申立てに対する決定に関すること。

キ その他警察本部長が発明の取扱いに関し、審議を要すると認めた事項

(2) 審査会は、会長、副会長及び委員をもって構成し、会長には総務部長を、副会長には財務統括官を、委員には総務部会計課長及び施設課長をもって充てる。ただし、会長が必要であると認めるときは、他の者を委員に指名するができる。

(3) 審査会の運営は、次に定めるとおりとする。

ア 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

イ 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理して行う。

ウ 会長は、その審査のため必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

エ 会長は、審査会に付議すべき事案について、緊急を要するとき又は審査会を招集する必要がないと認めるときは、持ち回り審査によることをもって審査会の審査に代えることができる。

オ 審査会の庶務は、施設課財産係において行う。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

愛知県警察職員の勤務発明等に関する規程の運用

令和4年3月15日 総施発甲第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第5章 設/第2節
沿革情報
令和4年3月15日 総施発甲第40号