○愛知県警察一般職員被服等貸与規程の運用
昭和47年9月6日
総装発甲第65号
このたび、愛知県警察一般職員被服等貸与規程(昭和47年愛知県警察本部訓令第10号)を制定し、一般職員のうち、特定の業務に従事する者に被服等を貸与することとしたが、その制定の趣旨および解釈、運用上留意すべき事項は、次のとおりであるから誤りのないようにされたい。
第1 制定の趣旨
職員のうち、特定の業務に従事する者を対象に、職務遂行上必要な被服等の貸与基準を明確にし、もつて勤務意慾の増進と業務能率の向上を図ろうとするものである。
〔平9総装発甲50号・本項一部改正〕
第2 解釈、運用上留意すべき事項
1 被服等の貸与(第2条関係)
(1) 被服等は、次のいずれかに該当する場合に貸与する。
ア 職員に採用され、愛知県警察一般職員被服等貸与規程(昭和47年愛知県警察本部訓令第10号)の別表(以下「規程別表」という。)に掲げる被貸与者の職に就いた場合
イ 配置換え又は職務換えにより規程別表に定める被貸与者の職に就いた場合。ただし、既に同等の被服等が貸与されているときを除く。
(2) 所属長は、所属の職員に被服等を貸与する必要がある場合は、別記様式の貸与品申請書により警察本部長(装備課長経由。以下同じ。)に被服等の貸与を申請するものとする。
(3) 所属長は、所属の職員が被服等の貸与を受けた場合は、受領者に貸与品申請書の「受領確認」欄に受領年月日を記載させ、署名又は押印させなければならない。
(4) 被服の帯章、袖章その他の付属品を変更する必要がある場合については、(2)及び(3)を準用する。
2 亡失報告等(第7条関係)
第2項に定める報告は、貸与品申請書に被貸与者から提出された報告書の写しを添えて行うものとする。
3 被服等の返納(第8条関係)
被貸与者が退職、休職、配置換え等により貸与被服を着用する必要がなくなった場合において、規程別表に定める貸与期間を満了していない被服等を所持するときは、洗濯をした上で、被服貸与品原簿を添えて速やかに装備課に返納するものとする。
4 被服貸与品原簿の作成等(第10条関係)
(1) 被服等の貸与を必要とする職員に最初に被服等を貸与する際に被服貸与品原簿2部を作成し、うち1部を所属に保管し、他の1部を装備課に送付するものとする。
(2) 被貸与者が異動した場合において従事する業務内容が同一であるときは、被服貸与品原簿を異動先の所属長に送付するものとする。
〔昭49総装発甲62号平9総装発甲50号平29総装発甲15号・本項一部改正〕
〔平9総装発甲50号・本様式追加、平29総装発甲15号・旧様式1を全部改正、令元務警発甲93号・本様式一部改正〕