○愛知県留置施設視察委員会の委員の任命等に関する規程の運用
平成19年8月15日
総留発甲第98号
愛知県留置施設視察委員会の委員の任命等に関する規程(平成19年愛知県公安委員会規程第8号)が制定されたことに伴い、別記のとおり愛知県留置施設視察委員会の委員の任命等に関する規程の運用を制定し、平成19年6月1日から適用することとしたので、その適正な運用に努められたい。
別記
愛知県留置施設視察委員会の委員の任命等に関する規程の運用
第1 趣旨
この通達は、愛知県留置施設視察委員会の委員の任命等に関する規程(平成19年愛知県公安委員会規程第8号。以下「規程」という。)第6条の規定に基づき、愛知県留置施設視察委員会の委員(以下「委員」という。)の任命等に関する細目的事項を定めるものとする。
第2 報酬及び旅費の支払い
1 委員に支給する報酬は、非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和31年愛知県条例第40号)第2条第1項の規定に基づき日額により支給するものとする。
2 委員の公務による旅行に係る旅費は、留置管理課長の旅行依頼によるものとし、非常勤職員の報酬等に関する条例第3条第2項の規定に基づき支給するものとする。
なお、支給する額は、職員等の旅費に関する条例(昭和29年愛知県条例第1号)第2条第1項第3号に規定する一般職員相当額とし、職員等の旅費に関する条例第20条に規定する旅行雑費は、支給しないものとする。
3 委員の報酬及び旅費については、職務を行った都度支給するものとする。
第3 資料の提供
1 規程第4条の規定により意見を求められた場合は、必要な意見を述べ、又は資料を提供するものとする。
2 留置管理課長は、1の資料を提供するため、必要な情報を収集し、整理しておくものとする。
第4 解任の手続
1 留置業務管理者は、委員が愛知県留置施設視察委員会条例(平成19年愛知県条例第10号)第2条第4項に規定する非行その他特別な理由があると認めた場合は、当該委員に係る愛知県留置施設視察委員会の委員解任具申書(様式第1)を作成し、留置管理課長に提出するものとする。
2 留置管理課長は、1の書面の提出を受けた場合は、具申理由を確認の上、警察本部長に報告するものとする。
3 警察本部長は、2の報告を受けた場合は、その具申理由が適当であると認めたときは、公安委員会に報告するものとする。
第5 辞職の手続
2 警察本部長は、1の報告を受けた場合は、辞職事由を確認し、公安委員会に報告するものとする。
〔平29務警発甲44号・本別記一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号令2務警発甲176号・本様式一部改正〕