○留置業務指導員等運用要綱の制定
平成20年12月24日
総留発甲第181号
このたび、愛知県警察における留置担当官の実務能力の向上を図り、適正な留置業務の推進等を図るため、別記のとおり留置業務指導員等運用要綱を制定し、実施することとしたので、効果の上がるよう努められたい。
なお、愛知県警察留置管理業務指導員運用要綱の制定(平成16年総留発甲第167号)は、廃止する。
別記
留置業務指導員等運用要綱
第1 目的
この要綱は、留置業務指導員及び留置業務準指導員(以下「留置業務指導員等」という。)の指定、任務その他の運用に関し必要な事項を定め、留置業務指導員等が、留置業務に関し必要な知識及び技能に関する指導及び教養を実施することにより警察職員の留置業務に関する能力の向上を図り、もって留置事故の絶無及び適正な留置業務の推進に資することを目的とする。
第2 配置等
1 配置
留置管理課に留置業務指導員を、警察署に留置業務準指導員を必要数配置するよう努めるものとする。
2 推薦
留置管理課長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は留置業務指導員等が適切に配置されるよう積極的に推薦すること。
3 指定
留置業務指導員等は、留置管理課長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)の推薦に基づき総務部長が指定する。
4 任務
留置業務指導員等の任務は、次に掲げるとおりとする。
ア 留置業務指導員の任務
(ア) 留置管理課又は警察署の留置担当官その他の職員に対する留置業務の実務に必要な知識、技能等の指導及び教養
(イ) 特段注意を要する被留置者を留置する留置施設に赴き、その対応方法及び留置業務上の問題を解決するための指導並びに教養
(ウ) 総務部長が特に命じた事項
イ 留置業務準指導員の任務
日常業務を通じた自所属の職員に対する実践的な留置業務の指導及び教養
5 任期
留置業務指導員等の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第3 指定等の手続
1 留置業務指導員の推薦
留置管理課長は、自所属の警察官のうちから次に掲げる基準をすべて満たしていると認められる警部補の階級にある者を、留置業務指導員の候補者(再任候補者を含む。以下同じ。)として留置業務指導員等推薦等申請書(様式第1)により総務部長に推薦することができる。
ア 現に留置業務に専従している留置担当官(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第16条第2項に規定する留置担当官をいう。以下同じ)で、当該留置業務の経験年数が推薦日において1年6月以上ある者
イ 留置業務に係る専門的な知識及び技能が特に優れている者
ウ 勤務成績が優秀であり、かつ、特に優れた指導力を有する者
2 留置業務準指導員の推薦
警察署長は、自所属の警察官のうちから次に掲げる基準をすべて満たしていると認められる警部補又は巡査部長の階級にある者を、留置業務準指導員の候補者として留置業務指導員等推薦等申請書により総務部長に推薦(留置管理課長経由。以下同じ。)することができる。
ア 現に留置業務に専従している留置担当官で、当該留置業務の経験年数が推薦日において1年6月以上ある者
イ 留置業務に係る専門的な知識及び技能が優れている者
ウ 勤務成績が優秀であり、かつ、優れた指導力を有する者
3 留置業務指導員等の指定
総務部長は、警察署長等から推薦があった候補者について留置業務指導員等の適格性を審査し、留置業務指導員等として指定したときは、指定書(様式第2)を交付するものとする。
第4 指定解除の手続
1 解除申請
警察署長等は、自所属の留置業務指導員等がその適格性を失ったと認められる場合は、留置業務指導員等推薦等申請書により総務部長に指定の解除を申請するものとする。
2 解除
(1) 総務部長は、1による指定解除の申請があった留置業務指導員等について解除の必要性等を審査し、留置業務指導員等の解除を決定したときは、当該申請に係る警察署長等を通じて当該留置業務指導員等にその旨を通知するものとする。
(2) 留置業務指導員等は、留置管理部門以外へ異動し、又は退職したときは、留置業務指導員等の指定を解除されたものとする。
第5 留置業務指導員等の運用
1 指導等の要請
(1) 所属の長(以下「所属長」という。)は、第2の4のアの(ア)又は(イ)の指導及び教養の実施を要請するときは、事前に留置管理課長と協議した上、留置業務指導員要請書(様式第3)を留置管理課長に送付するものとする。
(2) 留置管理課長は、(1)の要請を受けたときは、留置業務指導員に指導及び教養を実施させること。
2 指導等結果の通知
留置管理課長は、1の(2)に基づき留置業務指導員に指導及び教養を実施させたときは、その実施結果を留置業務指導員の指導及び教養実施結果通知書(様式第4)により、要請を行った所属の所属長に通知するものとする。
第6 肩章
1 肩章の交付
総務部長は、留置業務指導員等に留置業務指導員等肩章(別図。以下「肩章」という。)を交付するものとする。
2 肩章の取扱い
肩章の取扱いは、次によるものとする。
ア 留置業務指導員等は、制服又は活動服で留置業務に従事するときは、肩章を着装して勤務すること。
イ 肩章は、警察官の服制に関する規程の運用(平成24年総装発甲第178号)の第8の2の(1)の規定により、制服又は活動服の左肩部に着装すること。
第7 細目的事項
この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、総務部長が別に定めるものとする。
〔平24総装発甲179号平28総留・総装発甲22号・本別記一部改正〕
〔平28務警発甲168号令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕
〔平28総留・総装発甲22号・本別図全部改正〕