○警察官の服制に関する規程の運用

平成24年12月21日

総装発甲第178号

この度、警察官の服制に関する規程(平成24年愛知県警察本部訓令第31号。以下「訓令」という。)により警察官の服制に関する規程(昭和33年愛知県警察本部訓令第13号)が平成25年1月1日をもって全部改正されることに伴い、その解釈及び運用上留意すべき事項を別記のとおり定め、同日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、警察官の服制に関する規程の運用(平成10年総装発甲第44号)は、同日限り廃止する。

別記

第1 第2条(制式等)関係

1 街頭活動等において使用する装備品

(1) 警察官は、街頭活動に従事する場合その他必要がある場合は、昼夜間の別及び勤務の態様に応じ、耐刃防護衣、耐刃手袋、白色ヘルメット、夜光チョッキ、交通腕章又は地域安全腕章を着装又は着用することができる。

(2) 所属長は、暴力事犯や薬物事犯の取締りその他特別の勤務に従事する警察官に対し、必要により防弾衣、防弾帽等を着装又は着用させることができる。

2 耐刃防護衣への階級章及び識別章の取付け

耐刃防護衣を制服の上部に着装する場合は、耐刃防護衣の左胸部に階級章及び識別章を取り付ける。

3 特殊警棒の着装

着装できる特殊警棒は、装備課から特殊警棒として配分するものに限る。

第2 第4条(服装等)関係

1 靴の着用

(1) 警察官は、制服を着用して勤務する場合は、黒色の短靴を着用する。ただし、天候が雨、雪等の場合は、警備靴又は長靴を着用することができる。

(2) 警察官は、特別な活動に従事する場合で所属長から特に命じられたときは、警備靴、長靴その他その活動に便利な履物を着用することができる。

2 帯革の着装

帯革は、バックルの中心が身体の中心に来るようにして、長い留め革を拳銃用調整具又は拳銃入れと遊革の間に、短い留め革を左右腰部の後方に位置するようズボン又はスカートのベルトに通して着装する。ただし、地域警察活動に専従する警察官は、適宜の場所に留め革を一つ追加して着装することができる。

3 帯革の部品の着装

(1) 警棒つりは、その先端をズボン又はスカートの左体側部にある縫い目のやや後方に位置するように着装する。

(2) 手錠入れは、左腰部の後方の短い留め革にその左端が接するように着装する。

(3) 拳銃入れは、拳銃用調整具に留め金で留め、その先端をズボン又はスカートの右体側部にある縫い目に沿うように着装する。ただし、拳銃用調整具を用いず、本帯に直接拳銃入れを着装することができる。

(4) 拳銃つりひもは、帯革の拳銃用調整具又は拳銃入れと右腰部の後方の短い留め革との間に大きい輪を上方から通し、これになす環を通して留め、なす環を拳銃のつり環にかけ着装する。

4 手錠及び手錠の鍵の携帯

(1) 手錠は、記章を外に向けて手錠入れに納め、ホックで留める。

(2) 手錠の鍵は、手錠の鍵の穴に警察手帳のひもを通し、警察手帳の鳩目から約3センチメートルの位置に結んで携帯する。

5 警笛の携帯

(1) 警笛は、日章の入ったものとし、本体に結着した黒色警笛ひもを、収納箇所にある「ち」(ループ)に留めて携帯する。

(2) 男性警察官は、制服上衣、制服用ワイシャツ又は活動服の右胸部ポケットに警笛を収納する。

(3) 女性警察官の警笛の収納方法は、次のとおりとする。

ア 冬服若しくは合服の上衣又は上衣としてベストを着用する場合は右腰部のポケット、活動服若しくは制服用ワイシャツ又は夏服でベストを着用しない場合は右胸部のポケットに収納する。

イ 制服上衣を着用した場合は、右胸ポケットに収納することができる。

(4) 交通指導取締り、交通事故事件捜査、交通整理その他の交通警察活動に専従する警察官(以下「交通専務員」という。)は、黒色警笛ひもに代えて、右肩にループ部分を通した白色警笛ひもに警笛本体を結着して着装する。

(5) 交通専務員以外の警察官は、交通指導取締り、交通事故事件捜査又は交通整理に従事する場合は、(4)の要領で、白色警笛ひもに警笛本体を結着して着装することができる。

(6) 地域警察活動に専従する警察官は、黒色警笛ひもに代えて、一端を右胸部ポケット内にある「ち」(ループ)に留めた銀色警笛鎖に警笛本体を結着して着装する。

6 警察手帳の携帯

(1) 警察手帳は、本体を開いて向かって右側の鳩目部分に結着した警察手帳のひもを、収納箇所にある「ち」(ループ)等に留めて携帯する。

(2) 男性警察官は、制服上衣、制服用ワイシャツ又は活動服の左胸部ポケットに警察手帳を収納する。

(3) 女性警察官は、冬服若しくは合服の上衣又は上衣としてベストを着用する場合は左腰部ポケットに、活動服の場合は左腹部ポケットに、制服用ワイシャツ又は夏服でベストを着用しない場合はズボン又はスカートの前面左側ポケットに収納する。ただし、活動上必要がある場合は活動服、制服用ワイシャツ及び夏服の左胸部ポケットに収納することができる。

(4) 特殊の被服を着用して警察手帳を携帯する場合は、活動に支障がない部分のポケットに収納することができる。

(5) 合服上衣、冬服上衣、活動服又は女性警察官のベストの着脱が予想される活動に従事する際は、次の収納方法により警察手帳を携帯し、亡失防止に努めなければならない。

ア 男性警察官

制服用ワイシャツの左胸部ポケット

イ 女性警察官

制服用ワイシャツ又は夏服の左胸部ポケット。ただし、ズボン又はスカートの前面左側ポケットも可とする。

(6) 勤務の性質上、携帯する警察手帳の収納方法を統一する必要がある場合(通常点検に従事する場合を除く。)は、(2)から(4)の要領の範囲内において、各業務を主管する部長が別に定める。

(7) 警察手帳を収納するポケットの内側に、「ち」(ループ)等が取り付けられていない場合は、警察手帳のひもを結着できる「ち」(ループ)等を取り付け、亡失防止に努めなければならない。

7 拳銃の携帯

(1) 拳銃を着装する場合は、拳銃つりひもを着装する。ただし、つり環のない小型拳銃を着装する場合は、これを着装しない。

(2) 冬服又は合服の上衣を着用して拳銃を携帯する場合は、拳銃用調整具及び拳銃入れを制服上衣右貫通口から外に出して着装する。ただし、本帯に直接拳銃入れを通した場合は、原則として、上衣の下に着装する。

8 警棒の携帯

(1) 警棒は、警棒つりに納め、警棒のひもは帯革とズボン又はスカートの間に挟み込み携帯する。

(2) 男性警察官が冬服上衣又は合服上衣を着用して警棒を携帯する場合は、制服上衣左貫通口から外に出して着装する。

9 雨衣の着用

雨衣は、原則として白色のものを着用する。ただし、夜間の張り込みその他勤務の性質上所属長が必要があると認めた場合は、紺色の雨衣を着用することができる。

10 制服用ワイシャツ及び夏服の着用

制服用ワイシャツ及び夏服(長袖のものに限る。)を着用するときは、点検(教練、警察点検及び拳銃操法の実施要領(平成28年務教発甲第186号)第2に定める警察点検をいう。)その他制服の着用方法について指示がある場合を除き、袖口部分をまくり上げることができる。この場合においては、袖口部分の幅を基準として複数回折り曲げ、折り曲げた部分の幅が広がることのないように端正に整える。

第3 第6条(服装等の一部省略)関係

1 拳銃及び警棒を着装しない場合

拳銃及び警棒の着装をしない場合は、警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号)及び警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国家公安委員会規則第14号)の定めるところによる。

2 通常点検時における服装等の一部省略

通常点検の場合における点検官、指揮官及び列外者は、警棒及び手錠を着装しないことができる。

第4 第8条(礼装)関係

1 礼装をする場合は、原則として拳銃を携帯しない。ただし、拳銃の携帯を指示された場合は、私服の場合と同様の方法により携帯する。

2 弔意を表す儀式に出席する場合は、原則として飾緒をはずし、黒色のネクタイを用いる。

3 「儀礼上必要があると認めたとき」とは、警察広報等の必要上、特に礼装の必要があるとき又は私的な冠婚葬祭において着用するときをいう。

第5 第10条(交通機動隊員等の服装)関係

交通機動隊員等は、自動二輪車により警察活動に従事する場合はゼット型を、四輪自動車により警察活動に従事する場合はセミゼット型のヘルメットを着装する。

第6 第13条(広域緊急援助隊員の服装)関係

広域緊急援助隊員の長靴は、警備靴とする。

第7 第15条(女性警察官が警備実施部隊の活動に従事する場合の服装等)関係

女性警察官が警備実施部隊の活動に従事する場合は、原則として警備靴を着用する。

第8 第20条(記章、腕章等)関係

1 記章及び腕章の着装

(1) 警察官は、勤務の性質により総務部長が特に必要と認めて承認した場合又は法令等の規定により着装を義務付けられた場合は、総務部長が承認し、又は法令等に規定された記章若しくは腕章(以下「記章等」という。)に限り、制服又は特殊の被服(以下「制服等」という。)に着装することができる。

(2) 着装要領

ア 記章は、左襟先に付ける。

イ 腕章は、左袖上部に着装する。

2 記章等以外のものの着装

警察官が制服等に記章等以外のものを着装する場合は、総務部長(装備課経由)の審査を経た後に警察本部長の承認を得なければならない。

第9 第21条(私服の着用)関係

1 「職務の遂行に支障を来すおそれがある場合」とは、犯罪捜査、情報収集活動等、その職務の性質上、制服を着用して勤務した場合、当該職務の遂行に支障が生ずるおそれがあるときをいう。

2 「制服を着用して勤務する必要がない場合」とは、職務執行に当たり、制服を着用することにより警察官であることを知らしめる必要がない場合をいう。

3 「傷病等の特別な事情がある場合」とは、傷病、妊娠等により制服を着用して勤務することが困難な場合をいう。

〔平28総留・総装発甲22号令2総装発甲16号令3総装発甲24号同137号令4務警発甲38―1号・本別記一部改正〕

警察官の服制に関する規程の運用

平成24年12月21日 総装発甲第178号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編 務/第6章 備/第3節
沿革情報
平成24年12月21日 総装発甲第178号
平成28年 総留・総装発甲第22号
令和2年 総装発甲第16号
令和3年 総装発甲第24号
令和3年 総装発甲第137号
令和4年 務警発甲第38号の1
令和5年9月27日 総装発甲第164号