○愛知県警察処務規程

昭和51年3月31日

愛知県警察本部訓令第6号

愛知県警察処務規程を次のように定める。

愛知県警察処務規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 即報及び応援要請(第8条・第9条)

第4章 事務引継ぎ(第10条~第12条)

第5章 会議及び招集行事

第1節 本部会議(第13条~第15条)

第2節 署会議(第16条)

第3節 招集行事(第17条)

第6章 指導監督

第1節 幹部の責務等(第18条~第20条)

第2節 監督事項(第21条)

第7章 当直

第1節 通則(第22条~第25条)

第2節 本部の当直(第26条~第30条)

第3節 警察署の当直(第31条~第34条)

第8章 総合業務(第34条の2~第34条の8)

第9章 警察署当番(第35条~第43条)

第10章 雑則(第44条~第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、愛知県警察における事務処理についての基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 所属 警察本部(以下「本部」という。)の課、室及び部の附置機関並びに名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校をいう。

(2) 所属長 所属の長をいう。

(3) 職員 愛知県警察に勤務する警察官及び警察官以外の職員をいう。

〔平元本部訓令6号平9本部訓令5号平19本部訓令11号・本条一部改正〕

第2章 削除

(削除〔昭61本部訓令2号〕)

第3条から第7条まで 削除

(削除〔昭61本部訓令2号〕)

第3章 即報及び応援要請

(即報)

第8条 所属長は、重要又は特異な事案が発生したときは、直ちにその概要を警察本部長(以下「本部長」という。)に報告しなければならない。

2 所属長は、前項に規定する事案で、他の所属に関係があるものについては、直ちに、必要な事項を当該所属長に通報するものとする。

〔平9本部訓令5号・本条一部改正〕

(応援要請)

第9条 警察署長(以下「署長」という。)及び高速道路交通警察隊長は、犯罪捜査、警備その他の必要から、人員、装備、資材等の応援を受けようとするときは、速やかに本部長に要請しなければならない。ただし、事態が急迫して、そのいとまがないときは、関係所属長は直接応援を求め、事後速やかに、その旨を本部長に報告するものとする。

〔平9本部訓令5号・本条一部改正〕

第4章 事務引継ぎ

(部長等の事務引継ぎ)

第10条 警察本部の部長、参事官その他の部に置く職及び名古屋市警察部長(以下「部長等」という。)及び所属長が、退職、休職及び配置換えにより、その職を離れるときは、次の各号に掲げる事項について、文書により後任者に事務を引き継がなければならない。ただし、部長等にあつては、第2号及び第4号に掲げる事項を、本部の所属長にあつては、第2号に掲げる事項を除くものとする。

(1) 事務の概要

(2) 管内情勢

(3) 懸案又は未決事項

(4) 会計経理の概要

(5) その他必要な事項

2 前項の規定は、所属の廃置分合の場合について準用する。

〔昭54本部訓令5号昭56本部訓令2号平9本部訓令5号平25本部訓令26号・本条一部改正〕

(部長等以外の職員の事務引継ぎ)

第11条 部長等及び所属長以外の職員は、退職、休職、配置換えその他の理由によりその職を離れるときは、書類、保管金品等を整理して、文書により後任者に引き継がなければならない。

2 部長等及び所属長以外の職員の前項に規定する引継ぎは、別に定めのあるものを除き、事務に応じて、その事務を主管する部長が定める要領により行わなければならない。

3 警視(部長等及び所属長を除く。次項において同じ。)又は警部の階級(同相当職を含む。)にある職員は、第1項の規定により引継ぎをする警部補以下の階級(同相当職を含む。)にある部下職員に対して、当該引継ぎが適切に行われるよう指導監督しなければならない。

4 所属長は、第1項の規定により引継ぎをする警視又は警部の階級(同相当職を含む。)にある職員に対して、当該引継ぎが適切に行われるよう指導監督しなければならない。

〔昭56本部訓令2号平9本部訓令5号平13本部訓令4号平25本部訓令26号・本条一部改正〕

(不在時の事務引継ぎ)

第12条 職員は、出張、休暇、入校その他の事由により長期に不在となるときは、自己の担当する事務その他必要な事項を所属長が指定した者に引き継ぐ等適切な措置をとらなければならない。

第5章 会議及び招集行事

第1節 本部会議

(部長会議)

第13条 警察運営に関する基本的又は重要な事項について審議し、又は調整するため、定期に部長会議を開催するものとする。

2 部長会議は、本部長が主宰し、部長、警察学校長及び本部長が特に指名する者が出席して行うものとする。

(署長会議)

第14条 警察運営に関する基本的又は重要な事項について協議し、又は指示し若しくは伝達するため、随時に署長会議を開催するものとする。

2 署長会議は、本部長が主宰し、部長、所属長及び本部長が特に指名する者が出席して行うものとする。

(企画調整会議)

第15条 警察業務に関する重要な事項について、企画、調整、連絡等のため、定期に企画調整会議を開催するものとする。

2 企画調整会議は、警務部長が主宰し、各部の庶務を担当する課の課長及び警務部長が特に指名する者が出席して行うものとする。

第2節 署会議

第16条 署長は、警察署の運営に関する必要な事項について協議し、又は指示し、若しくは伝達するため、随時に幹部会議を開催するものとする。

2 幹部会議は、署長が主宰し、署長が指名する幹部が出席して行うものとする。

〔平27本部訓令9号・見出し削除、平29本部訓令35号・本条一部改正〕

第3節 招集行事

第17条 署長は、原則として毎月1回以上定期に署員を招集し、警察執行務の指針その他必要な事項について伝達し、又は指示するとともに、職務に関し必要な教養訓練を実施しなければならない。

〔平27本部訓令9号・見出し削除、平29本部訓令35号・本条一部改正〕

第6章 指導監督

第1節 幹部の責務等

(幹部の責務)

第18条 幹部は、警察の職務が民主的かつ能率的で、しかも適正に遂行されるよう部下に対して指導監督を行わなければならない。

(幹部の心構え)

第19条 幹部は、次の各号に掲げる事項を信条として部下の指導監督に当たらなければならない。

(1) 人格の向上と良識のかん養に努め、部下の模範となること。

(2) 関係法令、実務その他について積極的に工夫研究し、上司を補佐し、部下の指導教養に当たること。

(3) 公平無私、信賞必罰を旨とし、部下を確実に掌握して厳正な規律の保持に努めること。

(4) 常に意見又は希望を述べる機会を与えて職場内の融和を図り、明るい職場の形成に努めること。

(5) 指示命令した事項については、その徹底と過誤防止を期するように努めること。

(6) 指導監督の統一を図るため、常に幹部相互の緊密な連絡を保持すること。

(功労、義務違反等に対する処置)

第20条 幹部は、部下の功労、義務違反等を認めたときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

第2節 監督事項

第21条 幹部は、次に掲げる事項について部下を監督するものとする。

(1) 服装、態度及び服務の良否

(2) 事務処理の適否

(3) 市民応接の適否

(4) 被疑者及び参考人の取扱いの適否

(5) 関係法令、実務及び術科の習得の良否

(6) 支給品、貸与品等の保管及び取扱いの適否

(7) 金銭、物品、文書、簿冊等の保管及び取扱いの適否

(8) 上司、同僚及び部下との関係の良否

(9) その他必要な事項

〔昭63本部訓令8号・本条一部改正、平27本部訓令9号・見出し削除〕

第7章 当直

第1節 通則

(当直勤務)

第22条 愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第22号)第9条に規定する当直勤務は、正規の勤務時間以外の時間、県の休日に関する条例(平成元年愛知県条例第4号)第1条第1項に規定する日及び国の行事日において、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 電話等による相談、苦情等への対応及び文書の収受に関すること。

(2) 事件又は事故に関する応急措置に関すること。

(3) 庁舎の維持管理に関すること。

〔昭63本部訓令7号平元本部訓令7号平6本部訓令18号平27本部訓令9号・本条一部改正〕

第23条 削除

(削除〔平6本部訓令18号〕)

(当直勤務員)

第24条 当直勤務員には、警視以下の階級にある警察官及び課長補佐(警察署にあつては、課長)以下の職にある警察官以外の職員をもつて充てる。

2 次の各号のいずれかに該当する職員は、前項の規定にかかわらず、日直勤務を行わないものとする。

(1) 特別勤務者

(2) 別に定める規程により、日直勤務の免除の措置を受けている者

(3) その他所属長が、日直勤務をさせることが適当でないと認める者

3 前項に掲げる職員(特別勤務者を除く。)及び次のいずれかに該当する職員は、第1項の規定にかかわらず、宿直勤務を行わないものとする。

(1) 交替制勤務者

(2) 愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程第8条の3に規定する深夜勤務の制限の承認を受けた職員

(3) 妊娠中の者及び出産後1年を経過しない者

(4) 別に定める規程により、宿直勤務の免除の措置を受けている者

(5) その他本人からの申請に基づき、所属長が、宿直勤務をさせることが適当でないと認める者

〔昭61本部訓令2号昭62本部訓令5号平6本部訓令18号平11本部訓令12号平19本部訓令11号平22本部訓令14号・本条一部改正〕

(服装等)

第25条 当直勤務に従事する警察官の服装は、制服とする。ただし、勤務の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。

2 当直勤務員は、腕章(様式第1号)を着用しなければならない。ただし、勤務の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。

〔平6本部訓令18号平20本部訓令23号平24本部訓令29号・本条一部改正〕

第2節 本部の当直

(種別及び人員)

第26条 本部の当直の種別は、総合当直、各部当直及び分庁舎当直とする。

2 前項に規定する当直の人員の基準及び分庁舎当直における当直勤務員の指定、勤務要領、備付簿冊の様式その他必要な事項を定める所属長は、別に警務部長が定めるものとする。

〔平9本部訓令5号平27本部訓令9号・本条一部改正〕

(当直司令)

第27条 総合当直に当直司令を置き、本庁舎に勤務する警視又は警部の階級にある警察官をもつて充てる。

2 当直司令は、第22条各号に規定する事項について、本庁舎における当直勤務員を総括指揮するとともに、分庁舎及び警察署において当直勤務時間中に発生した重要又は特異な事案についての報告又は連絡の任に当たるものとする。

(当直副司令)

第28条 総合当直に当直副司令を置き、本庁舎に勤務する警部の階級にある警察官をもつて充てる。

2 当直副司令は、総合当直の当直勤務員を指揮し、第22条各号に規定する事項について処理するとともに、当直司令を補佐するものとする。

(当直責任者)

第29条 各部当直及び分庁舎当直に当直責任者を置き、巡査部長以上の階級(同相当職を含む。以下同じ。)にある職員をもつて充てる。ただし、巡査の階級(同相当職を含む。)にある職員を当直責任者とすることを警務部長が認めた場合は、この限りでない。

2 当直責任者は、当直勤務員を指揮し、第22条各号に規定する事項について処理し、その責任を負うものとする。

〔平19本部訓令11号平25本部訓令1号平27本部訓令9号・本条一部改正〕

(当直勤務員の指定等)

第30条 当直勤務員の指定、勤務要領、備付簿冊の様式その他必要な事項は、総合当直にあっては警務部警務課長が、各部当直にあっては各部の庶務を担当する課の長が、分庁舎にあっては第26条第2項に規定する所属長がそれぞれ定めるものとする。

〔平9本部訓令5号平27本部訓令9号・本条一部改正、平29本部訓令35号・本条全部改正〕

第3節 警察署の当直

(人員)

第31条 警察署に置く当直(以下「署当直」という。)の人員は、署員二人以上とし、署情に応じ署長が定めるものとする。

〔平27本部訓令9号・本条一部改正〕

(当直の班)

第31条の2 署当直の班は、原則として、次条に規定する当直長以下の班員を固定して編成するものとし、班の数は署情に応じて署長が定める。

〔平27本部訓令9号・本条追加〕

(当直長)

第32条 署当直に当直長を置き、原則として、警視又は警部の階級にある警察官をもって充てる。ただし、体制上その他の理由により、警視又は警部の階級にある警察官を当直長に充てることができない場合は、当直長としての適格性を有すると認められる警部補の階級にある警察官のうちから署長が指名するものをもって充てる。

2 当直長は、当直勤務員を指揮し、第22条各号に規定する事項について処理し、その責任を負うものとする。

3 当直長は、警察署において勤務する署員と緊密な連携を図るものとする。

4 当直長は、当直勤務時間中に重要又は特異な事案が発生した場合には、直ちに署長に報告し、その指揮を受けるとともに、当該事案を主管する各部当直の当直責任者を経て、当直司令にその概要を報告しなければならない。

〔平20本部訓令23号平27本部訓令9号・本条一部改正〕

(副当直長)

第33条 署当直に二人の副当直長を置くものとする。ただし、体制上その他の理由により、これにより難い場合はこの限りではない。

2 副当直長は、当直長を補佐するものとする。

〔平27本部訓令9号・本条一部改正〕

(当直長と地域課長代理の関係)

第33条の2 三交替制の地域課長代理は、当直長と各種情報を共有し、事案等を協力して処理するものとする。ただし、地域課長代理が配置されていない警察署にあっては、当直長が地域課(地域交通課の地域部の事務を所掌する係を含む。以下同じ。)の当番勤務員を管理するものとする。

〔平6本部訓令18号・本条追加、平10本部訓令4号平27本部訓令9号・本条全部改正〕

(当直勤務の細目)

第34条 当直勤務員の割当てその他当直勤務の細目については、署長が定めるものとする。

第8章 総合業務

〔平6本部訓令18号・本章追加〕

(総合業務)

第34条の2 第22条の当直勤務を行う警察署に県の休日に関する条例第1条第1項に規定する日及び国の行事日の午前8時45分から午後5時30分までにおいて、第22条に規定する事項及び署長の特命事項を処理させるため総合業務を置く。

2 総合業務勤務員には、毎日勤務者の警察官及び警察官以外の職員をもって充てる。

〔平6本部訓令18号・本条追加、平20本部訓令23号平27本部訓令9号平30本部訓令25号・本条一部改正〕

(人員)

第34条の3 総合業務の人員は、署員二人以上とし、署情に応じ署長が定めるものとする。

〔平6本部訓令18号・本条追加、平27本部訓令9号・本条一部改正〕

(統括責任者)

第34条の4 総合業務に統括責任者を置き、統括責任者としての適格性を有すると認められる警部補以上の階級にある警察官のうちから署長が指名する者をもつて充てる。

2 統括責任者は、総合業務勤務員を指揮し、第34条の2に規定する事項について処理し、その責任を負うものとする。

3 統括責任者は、警察署において勤務する署員と緊密な連携を図るものとする。

4 統括責任者は、総合業務勤務時間中に重要又は特異な事案が発生した場合には、直ちに署長に報告し、その指揮を受けるとともに、当該事案を主管する各部当直の当直責任者を経て、当直司令にその概要を報告しなければならない。

〔平6本部訓令18号・本条追加、平20本部訓令23号平30本部訓令25号・本条一部改正〕

(副責任者)

第34条の5 総合業務に二人の副責任者を置くものとする。ただし、体制上その他の理由により、これにより難い場合はこの限りではない。

2 副責任者は、統括責任者を補佐するものとする。

〔平6本部訓令18号・本条追加、平27本部訓令9号・本条一部改正〕

(統括責任者と地域課長代理の関係)

第34条の6 三交替制の地域課長代理は、統括責任者と各種情報を共有し、事案等を協力して処理するものとする。ただし、地域課長代理が配置されていない警察署にあっては、統括責任者が地域課の当番勤務員を管理するものとする。

〔平6本部訓令18号・本条追加、平10本部訓令4号平27本部訓令9号・本条全部改正〕

(服装等)

第34条の7 総合業務に従事する警察官の服装は、制服とする。ただし、勤務の性質上やむを得ない場合には、私服とすることができる。

2 総合業務勤務員は、腕章(様式第1号)を着用しなければならない。ただし、勤務の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。

〔平6本部訓令18号・本条追加、平20本部訓令23号・本条一部改正〕

(総合業務の細目)

第34条の8 総合業務勤務員の割当てその他総合業務の細目については、署長が定めるものとする。

〔平6本部訓令18号・本条追加〕

第9章 警察署当番

(警察署当番)

第35条 執務時間(県の執務時間を定める規則(平成元年愛知県規則第82号)に規定する執務時間をいう。以下同じ。)(以下「夜間等」という。)の警察事象(地域部が所掌するものを除く。)に対応するために警察署において行う勤務をいう。

(警察署当番員)

第36条 警察署当番員は、警部補以下の階級(同相当職を含む。)にある職員のうち、署長が指定するものをもって充てる。

2 次の各号のいずれかに該当する職員は、前項の規定にかかわらず、警察署当番を行わないものとする。

(1) 三交替制勤務者

(2) 交通事故当番員

(3) 別に定める規程により、深夜勤務(警察署当番を含む。)の免除の措置を受けている者

(4) 愛知県警察職員の勤務時間等及び勤務管理に関する規程第8条の3に規定する深夜勤務の制限の承認を受けた者

(5) 妊娠中の者及び出産後1年を経過しない者

(6) 心身の不調等により警察署当番に従事させることが適当でないと署長が認める者

(7) 警察署当番に従事させることにより、平日の業務、体制等に著しく悪影響を及ぼすと署長が認める者

(服装等)

第37条 警察署当番に従事する警察官の服装は、制服とする。ただし、勤務の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。

2 当番勤務員は、腕章(様式第1号)を着用しなければならない。ただし、勤務の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。

(人員)

第38条 警察署当番の人員は、署員二人以上とし、署情に応じ署長が定めるものとする。

(警察署当番の班)

第39条 警察署当番の班は、原則として、次条に規定する当番責任者以下の班員を固定して編成するものとし、班の数は署情に応じて署長が定める。

2 署長は、警察署当番の班を編成するに当たっては、平日の体制及び職員間の平等性の確保に配意するものとする。

(当番責任者)

第40条 警察署当番に当番責任者を置き、原則として、警視又は警部の階級にある警察官をもって充てる。ただし、体制上その他の理由により、警視又は警部の階級にある警察官を当番責任者に充てることができない場合は、当番責任者としての適格性を有すると認められる警部補の階級にある警察官のうちから署長が指名するものを持って充てる。

2 当番責任者は、警察署当番員及び留置管理又は交通事故の当番勤務に従事する者を指揮するものとする。

3 当番責任者は、警察署において勤務する署員と緊密な連携を図るものとする。

4 当番責任者は、警察署当番中に重要又は特異な事案が発生した場合には、直ちに署長に報告し、その指揮を受けるとともに、当該事案を主管する各部当直の当直責任者を経て、当直司令にその概要を報告しなければならない。

(副当番責任者)

第41条 警察署当番に2人の副当番責任者を置くものとする。ただし、体制上その他の理由により、これにより難い場合はこの限りでない。

2 副当番責任者は、当番責任者を補佐するものとする。

(当番責任者と地域課長代理の関係)

第42条 三交替制の地域課長代理は、当番責任者と各種情報を共有し、事案等を協力して処理するものとする。ただし、地域課長代理が配置されていない警察署にあっては、当番責任者が地域課の当番勤務員を管理するものとする。

(警察署当番の細目)

第43条 当番勤務員の割当てその他当番勤務の細目については、署長が定めるものとする。

第10章 雑則

〔平6本部訓令18号・旧8章を繰下〕

(警察署のブロック別編成)

第44条 警察運営の効率化を図るため、警察署をブロック別に編成し、ブロックごとにブロックセンター警察署を指定する。

2 ブロックの名称、編成及びブロックセンター警察署は、別表のとおりとする。

3 ブロックセンター警察署の署長は、必要により、当該ブロックにおける複数の警察署に関連がある業務の調整を行うとともに、ブロック内の警察署長で構成する連絡会議を主宰するものとする。

〔平4本部訓令12号平9本部訓令5号・本条一部改正〕

(警察年鑑及び沿革史)

第45条 愛知県警察の変遷を明らかにするため、本部に警察年鑑を、警察署に署沿革史を、警察学校に学校沿革史を備えるものとする。

〔平9本部訓令5号・本条一部改正〕

(署日誌)

第46条 警察署に署日誌(様式第2号)を備え、署員の勤務状況その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(本庁舎等の名称の表示)

第47条 本庁舎及び分庁舎の正面入口その他見やすい箇所に標札を掲げるものとし、標札の規格については、別図第1のとおりとする。ただし、標札を掲げることができない場合又は標札の規格を変更する場合は、警察本部長の承認を受けるものとする。

〔平25本部訓令26号・本条一部改正〕

(警察署等の名称の表示)

第48条 警察署並びに交番、駐在所、警ら連絡所及び交通詰所の正面入口その他見やすい箇所に、標札及び標灯を掲げるものとし、標札の規格については別図第2、標灯の規格については別図第3のとおりとする。ただし、標札若しくは標灯を掲げることができない場合又は標札若しくは標灯の規格を変更する場合は、警察本部長の承認を受けるものとする。

〔平6本部訓令18号平7本部訓令1号・本条一部改正、平25本部訓令26号・本条全部改正〕

(掲示板)

第49条 本庁舎、警察署並びに交番及び駐在所の正面入口その他見やすい箇所に、掲示板を設置するものとする。

〔平7本部訓令1号・本条一部改正〕

(管内要図)

第50条 署長は、次の各号に掲げる事項を表示した図面を備えておかなければならない。

(1) 警察署の位置及び管轄区域

(2) 交番、駐在所等の位置

(3) 鉄道、軌道、道路、河川その他交通上重要な路線

(4) 官公署、学校、病院、診療所及び主な会社・工場

(5) その他警察上の重要な場所

〔平7本部訓令1号・本条一部改正〕

(非常持出し)

第51条 所属長は、重要な文書及び物件については、見やすい箇所に「非常持出」と朱書表示するとともに、非常の際には、直ちに搬出できるように処置しておかなければならない。

(細則)

第52条 署長は、この規程の施行に必要な細則を定めなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 次の各号に掲げる規程は廃止する。

(1) 愛知県警察署処務規程(昭和39年愛知県警察本部訓令第3号、以下「旧規程」という。)

(2) 愛知県警察本部当直勤務規程(昭和45年愛知県警察本部訓令第27号)

(経過規定)

3 旧規程に基づいて行つた承認、手続その他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合には、この規程により行つたものとみなす。

(昭和53年4月3日愛知県警察本部訓令第2号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年3月24日から適用する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の訓令に基づいて調製されている様式の用紙で、現に使用されているものは、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず当分の間使用することができる。

(昭和53年7月31日愛知県警察本部訓令第6号)

1 この訓令は、昭和53年8月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の訓令に基づいて調製されている様式の用紙で、現に使用されているものは、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず当分の間使用することができる。

(昭和54年4月11日愛知県警察本部訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの訓令の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、聴聞官室に係るものについては、昭和54年4月2日から適用する。

(昭和54年6月11日愛知県警察本部訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月31日愛知県警察本部訓令第13号)

1 この訓令は、昭和54年11月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて調製されている様式の用紙で、現に使用されているものは、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和56年3月20日愛知県警察本部訓令第2号)

この訓令は、昭和56年3月23日から施行する。ただし、〔中略〕別表第1の改正規定〔中略〕は、同年4月1日から施行する。

(昭和56年11月20日愛知県警察本部訓令第9号)

1 この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。

2 〔前略〕第1条中愛知県警察処務規程第23条の改正規程〔中略〕は昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年3月31日愛知県警察本部訓令第4号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日愛知県警察本部訓令第5号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月28日愛知県警察本部訓令第12号)

この訓令は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和61年3月31日愛知県警察本部訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年5月22日愛知県警察本部訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月27日愛知県警察本部訓令第7号)

この訓令は、昭和63年5月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(昭和63年5月30日愛知県警察本部訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月31日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年3月31日愛知県警察本部訓令第6号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月7日愛知県警察本部訓令第7号)

この訓令は、平成元年4月7日から施行する。

〔以下略〕

(平成元年7月28日愛知県警察本部訓令第13号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成元年8月1日から施行する。

(平成3年4月1日愛知県警察本部訓令第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月26日愛知県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年4月1日愛知県警察本部訓令第6号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日愛知県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年9月1日愛知県警察本部訓令第11号)

1 この規程は、平成5年9月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成6年3月30日愛知県警察本部訓令第18号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月1日愛知県警察本部訓令第27号)

この訓令は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年1月6日愛知県警察本部訓令第1号)

この訓令は、平成7年2月1日から施行する。

(平成7年3月31日愛知県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日愛知県警察本部訓令第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日愛知県警察本部訓令第4号)

この訓令は、平成10年3月24日から施行する。

(平成11年3月31日愛知県警察本部訓令第12号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月14日愛知県警察本部訓令第4号)

この訓令は、平成13年3月16日から施行する。

(平成17年1月31日愛知県警察本部訓令第1号)

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。ただし、第1条中「名古屋空港警察署及び」を削る改正規定、第2条中「名古屋空港警察署長及び」を削る改正規定、第3条中名古屋空港警察署の項を削る改正規定及び「生活安全係」を削り、地域警備課の項を削る改正規定、第4条中「名古屋空港」を削る改正規定並びに第5条中名古屋空港警察署の項を削る改正規定については、平成17年2月17日から施行する。

(平成19年3月30日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月15日愛知県警察本部訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

(平成20年8月19日愛知県警察本部訓令第23号)

この訓令は、平成20年8月19日から施行する。

(平成21年3月25日愛知県警察本部訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月29日愛知県警察本部訓令第14号)

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年11月8日愛知県警察本部訓令第29号)

この訓令は、平成24年11月9日から施行する。

(平成25年1月31日愛知県警察本部訓令第1号)

この訓令は、平成25年1月31日から施行する。

(平成25年4月4日愛知県警察本部訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月4日から施行し、同月1日から適用する。

(平成25年9月12日愛知県警察本部訓令第26号)

この訓令は、平成25年9月12日から施行する。

(平成27年3月12日愛知県警察本部訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年11月24日愛知県警察本部訓令第35号)

この訓令は、平成29年11月24日から施行する。

(平成30年8月23日愛知県警察本部訓令第25号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年6月20日愛知県警察本部訓令第11号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月17日愛知県警察本部訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日愛知県警察本部訓令第28号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第44条関係)

〔昭53本部訓令6号昭54本部訓令13号・本表一部改正、平3本部訓令4号・本表全部改正、平3本部訓令9号・本表一部改正、平9本部訓令5号・旧別表2を全部改正し繰上、平17本部訓令1号平21本部訓令5号平25本部訓令15号・本表一部改正〕

警察署のブロック別編成

ブロックの名称

警察署名

名古屋東部ブロック

○千種 名東 守山 愛知 瀬戸 春日井

名古屋西部ブロック

西 ○中村 中川 港 蟹江

名古屋中部ブロック

東 北 ○中 昭和 瑞穂 熱田 天白

名古屋南部ブロック

○南 緑 半田 東海 知多 常滑 中部空港

尾張ブロック

小牧 西枇杷島 江南 犬山 ○一宮 稲沢 津島

西三河ブロック

刈谷 碧南 安城 西尾 ○岡崎 豊田 足助

東三河ブロック

設楽 新城 豊川 蒲郡 ○豊橋 田原

備考 ○印は、ブロック内のセンター警察署を示す。

〔平6本部訓令18号・本様式全部改正〕

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〔昭53本部訓令2号昭56本部訓令9号昭57本部訓令4号平4本部訓令6号平5本部訓令11号・本様式一部改正、平6本部訓令18号・本様式全部改正、平7本部訓令9号平10本部訓令4号平19本部訓令19号平27本部訓令9号平29本部訓令35号令元本部訓令11号・本様式一部改正〕

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〔平25本部訓令26号・旧様式3号一部改正、平27本部訓令9号・本別図一部改正〕

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〔平元本部訓令13号平6本部訓令18号平7本部訓令1号・本様式一部改正、平25本部訓令26号・旧様式4号一部改正〕

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〔平25本部訓令26号・旧様式5号一部改正〕

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愛知県警察処務規程

昭和51年3月31日 愛知県警察本部訓令第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章 務/第1節 組織・運営/第3款
沿革情報
昭和51年3月31日 愛知県警察本部訓令第6号
昭和53年4月3日 愛知県警察本部訓令第2号
昭和53年7月31日 愛知県警察本部訓令第6号
昭和54年4月11日 愛知県警察本部訓令第5号
昭和54年6月11日 愛知県警察本部訓令第8号
昭和54年10月31日 愛知県警察本部訓令第13号
昭和56年3月30日 愛知県警察本部訓令第2号
昭和56年11月20日 愛知県警察本部訓令第9号
昭和57年3月31日 愛知県警察本部訓令第4号
昭和58年3月25日 愛知県警察本部訓令第5号
昭和58年10月28日 愛知県警察本部訓令第12号
昭和61年3月31日 愛知県警察本部訓令第2号
昭和62年5月22日 愛知県警察本部訓令第5号
昭和63年4月27日 愛知県警察本部訓令第7号
昭和63年5月30日 愛知県警察本部訓令第8号
昭和63年10月31日 愛知県警察本部訓令第11号
平成元年3月31日 愛知県警察本部訓令第6号
平成元年4月7日 愛知県警察本部訓令第7号
平成元年7月28日 愛知県警察本部訓令第13号
平成3年4月1日 愛知県警察本部訓令第4号
平成3年6月26日 愛知県警察本部訓令第9号
平成4年4月1日 愛知県警察本部訓令第6号
平成4年12月25日 愛知県警察本部訓令第12号
平成5年9月1日 愛知県警察本部訓令第11号
平成6年3月30日 愛知県警察本部訓令第18号
平成6年8月1日 愛知県警察本部訓令第27号
平成7年1月6日 愛知県警察本部訓令第1号
平成7年3月31日 愛知県警察本部訓令第9号
平成9年3月31日 愛知県警察本部訓令第5号
平成10年3月24日 愛知県警察本部訓令第4号
平成11年3月31日 愛知県警察本部訓令第12号
平成13年3月14日 愛知県警察本部訓令第4号
平成17年1月31日 愛知県警察本部訓令第1号
平成19年3月30日 愛知県警察本部訓令第11号
平成19年8月15日 愛知県警察本部訓令第19号
平成20年8月19日 愛知県警察本部訓令第23号
平成21年3月25日 愛知県警察本部訓令第5号
平成22年7月29日 愛知県警察本部訓令第14号
平成24年11月8日 愛知県警察本部訓令第29号
平成25年1月31日 愛知県警察本部訓令第1号
平成25年4月4日 愛知県警察本部訓令第15号
平成25年9月12日 愛知県警察本部訓令第26号
平成27年3月12日 愛知県警察本部訓令第9号
平成29年11月24日 愛知県警察本部訓令第35号
平成30年8月23日 愛知県警察本部訓令第25号
令和元年6月20日 愛知県警察本部訓令第11号
令和5年3月17日 愛知県警察本部訓令第7号
令和5年12月13日 愛知県警察本部訓令第28号